リバー産業株式会社 大阪本店の大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち〈契約者用〉」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2015-05-26 20:14:02
 

リバーガーデン千里中央 あかり絵のみちの契約者や住民用スレをつくりました。
色々と意見を交換したいと思っています。
オプションやインテリアなど、いろいろ語りませんか。

検討:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/357331/
所在地:大阪府豊中市新千里南町1丁目1番1(地番)
交通:北大阪急行電鉄 「千里中央」駅 徒歩8分
大阪高速鉄道大阪モノレール 「千里中央」駅 徒歩10分
間取:3LDK~4LDK+N ※Nは納戸です。
面積:63.66平米~100.96平米
売主・事業主:リバー産業
販売代理:リバーホーム
物件URL:http://www.rg-akarie.jp/
施工会社:リバー建設株式会社
管理会社:株式会社浪速管理

[スレ作成日時]2014-03-07 21:55:26

現在の物件
リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち
リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち
 
所在地:大阪府豊中市新千里南町1丁目1番1(地番)
交通:北大阪急行電鉄 千里中央駅 徒歩8分
総戸数: 365戸

リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち〈契約者用〉

846: 匿名さん 
[2015-05-10 17:59:18]
>>845
裁判でもマンションの場合、ベランダ喫煙について、受動喫煙側がある程度我慢する義務が有るとなってます。朝から晩までずっと臭いわけ出ないし、多少のことは我慢しなさいと言うことです。騒音でもそうですよね。それが集合住宅で暮らすと言うことです。
847: マンション住民さん 
[2015-05-10 19:50:55]
裁判が決定ではないでしょう
このご時世、健康にも悪いんですから、吸う方が我慢してください。
千里中央基準とは、いずれそうなる世の中を先取りしているということですよ。
多すぎる説明をしないとわからないですね。
848: 匿名さん 
[2015-05-10 20:46:16]
裁判の判例が決定ですよ。世の中の決まりです。
その他は愚痴です。
849: 近隣さん 
[2015-05-10 21:13:34]
850: 入居済みさん 
[2015-05-10 21:15:23]
水、止まってません?
851: 匿名 
[2015-05-10 21:17:38]
水が出ません!?
852: 入居済みさん 
[2015-05-10 21:19:01]
>>851さん
850です。急にでなくなったんですけど。

853: 入居済みさん [女性] 
[2015-05-10 21:24:30]
うちもお水でません(>_<)
我が家だけじゃなかったんですね!
浪速管理の緊急時に電話かけてますが、話し中です。みなさんかけてらっしゃるのかな。
854: 匿名 
[2015-05-10 21:24:49]
うちも出ません。
お風呂に入りたかったんだけど。トイレにも行きたいのにねー。
855: 入居済みさん 
[2015-05-10 21:25:37]
850です。
出るようになりました。
お騒がせいたしました。
856: 匿名 
[2015-05-10 21:25:48]
あ。
出ました。
857: 入居済みさん 
[2015-05-10 21:27:09]
C棟です。出ません。
858: 入居済みさん 
[2015-05-10 21:29:55]
復旧したようなので揚水ポンプは動いているようですね。
日曜のこの時間に住民が一斉に使ったらなくなるぐらいの貯水タンクの容量だとしたら、
今後も度々起こりそうですね。
859: 匿名 
[2015-05-10 21:31:43]
>>851 >>856です
うちもC棟です。
また出なくなりました。
出たのは一瞬のようでした。
860: 入居済みさん 
[2015-05-10 21:33:06]
850です。
一瞬、水道代払ってなかった?と焦りました。
一斉に使ったら出なくなることもあるんですね。
861: 匿名 
[2015-05-10 21:35:53]
>>859
今はまた出てますが、操作パネルに[260]と表示されたままです。
862: 匿名 
[2015-05-10 21:57:34]
>>861です。
表示直りました。
863: 匿名 
[2015-05-10 22:07:56]
859です。
今は通常に戻っていますが、何だったんでしょうね。
電話した人で分かる方はおられないでしょうか。
864: 匿名さん 
[2015-05-10 23:43:44]
>>849

リンクされた記事読めば分かりますが、

以下記事内容------
判決文を整理すると、名古屋地裁の裁判長は「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」と、まずは被告男性を擁護しました。

その一方、「たとえ自己所有のマンションといえども、いかなる行為が許されるわけではなく、その行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、使用制限が加えられることはやむを得ない」と男性を糾弾。「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、迷惑行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」として、不法行為の成立を認めました。バルコニーでの喫煙が女性に精神的損害を与えたと認定したのです。「受忍限度を超え、違法である」として、被告に精神的な損害への慰謝料を支払うよう命じました。
--------

要は、第三者に著しく不利益が無い限りは、違法性は無く、我慢しなさいと言うことです。


865: 入居済みさん 
[2015-05-11 00:01:52]
>>864
我慢しなさいという判決になってないと言ってるのでは?少しは周りの迷惑も考えなさいという判決と理解しています。

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