大阪にて分譲マンションを賃貸で借りています。その部屋のオーナーが自己破産するそうで、任意売却する事になったので、出て行って欲しいと言われました。こういった場合、立ち退き料みたいなものは請求出来るのでしょうか?一応、契約書には「貸主が解約を申し入れる際は、6ヶ月以前に請求するものとする。その際、借主は明け渡しの対して貸主に何等の請求をしてはならない。」とあるのですが、今回のケースでは、先日も仲介の不動産屋が部屋の内部の写真を撮りに来たり、立ち退きの期日もハッキリしていない状態で・・・。しかも自己破産をするのは今年の2月には決定していたのに、私たちに通知が来たのは5月の末でした。自己破産する位なので、引越し費用とか請求しても払ってくれないかもしれないので、立ち退くまでの家賃を(毎月93000円)を支払わずに、それを立ち退き料として頂こうとか思うんですが、それはやっぱり無理なんでしょうか?もしこういった事に詳しい方いらっしゃいましたらお返事ください。
[スレ作成日時]2007-06-09 09:46:00
住んでいるマンションが任意売却されることになって・・・
2:
匿名さん
[2007-06-09 11:34:00]
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3:
ともぽん
[2007-06-10 10:15:00]
>>No.02さん
書き込み有難うございます。とても参考になりました。 とりあえずは家主と交渉する事が先決ですね。No.02さんの意見を参考にして話し合いの場を持つようにします。 有難うございました。 |
4:
匿名さん
[2007-07-03 12:15:00]
任売の話は誰から来たのですか?家主?代理人弁護士?金融機関(の肝煎りの業者)?家主は自己破産なら己の財布はスッカラカンですよ。
とりあえず、私なら家賃の支払いはクレームの内容証明でも送って留保するかも。完全に交渉マターで正解はありませんので頑張ってください。 |
5:
99999999
[2007-07-03 22:00:00]
こういう場合敷金はまず返ってこないんだろうね。
家主がちゃんと取っといてるとは思えないモンね。 |
ま、実際には賃貸したままだと売りにくかったり売値が下がったりするので、家主としてはあなたを追い出して空室にして売りたい訳です。その要請に応じるかどうか、そのためにどのような譲歩を引き出すかは家主との交渉次第。退居期限を定めて(例えば8月末まで)6月分以降それまでの家賃を免除しろというのも良いでしょう。転居先を探すのに一定の時間は必要だし、引越費用もかかるわけですから、相応の要求はして当然です。
家主にとっても、最悪は賃貸契約を残したまま競売にかけられること、次に困るのは賃貸契約を残したまま任意売却せざるを得なくなることで、それに比べたらあなたに立ち退き料を払う方がずっとマシなはずです。だからといって法外な要求はしないようにね。