この度、賃貸マンションを出ます、以前ここで、敷金はどのくらい返ってくるの?を読んで凄く不安になっています。
契約書を読み返すと、ハウスクリーニングと鍵の交換は、借主負担と明らかに国交省のガイドラインから外れた契約内容です。ここの仲介したのは、大手不動産屋ですが、こんな明らかに賃借人に不利な契約を一方的にする不動産会社が敷金の清算をまともにするとは思えません。
ちなみに破損箇所は1ケ所で、これは棚のビスが通常品でなかった為に落ちてきて、下板を破損しました。(前の住人がビスを無くし、違う物を入れたと思われます)
消費者センターに電話をしたら、それは賃貸人の瑕疵に当たる可能性もあると言われましたが、相手は入居前から敷金は「余程綺麗に清掃をしないと返還は出来ない」と言い、返さない気は満々です。
こんな不動産屋と争い勝利する為に、良いアドバイスをお願い致します。
[スレ作成日時]2007-10-12 00:19:00
正しい敷金の返還請求方法
No.2 |
by 関西の大家 2007-10-12 09:16:00
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削除依頼
ハウスクリーニング代については、これは、任意特約で明記され、建物賃貸借契約書に借主さんの署名捺印があれば有効です。
ソースはこちら http://www.chintai-heya.com/2008/05/post_30.html 次に、鍵交換代の件ですが、契約時に預った鍵をすべて返還しないと 正常に返還されたとは見做されないので負担しなければならない場合があります。契約時に借りた本数分返せば退去時に支払う必要ありません。 >棚のビスが通常品でなかった為に落ちてきて、下板を破損しました。(前の住人がビスを無くし、違う物を入れたと思われます) 退去時に、そんな言い訳通用しないです。 もしそうだとするならば、契約時に撮影するなどして対抗措置をとられなかったのですか? 文面に矛盾が生じますのでお答え出来かねます。 >こんな明らかに賃借人に不利な契約を一方的にする不動産会社敷金の清算をまともにするとは思えません。 はっきり申し上げて、管理している者にとって貴方のような借主が一番タチが悪いです。原状回復のガイドラインをよく読まれてからスレ立てしてください。 |
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No.3 |
最近契約書をちゃんと読まないで契約をし
後で、無効と主張する人が多いのは、契約の自由を妨げていると思います。 ハウスクリーニングにしても鍵交換にしても、不に落ちなければ契約時に申し出るべきです。 契約条件を呑んだのだから、現在の賃料で貸している訳です。 ハウスクリーニングも鍵交換も貸主負担と主張して頂ければ その分家賃に加算して、部屋を貸すのではないでしょうか? 大家として話が違うと思います。 |
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No.4 |
色々なご意見、有難うございます。
私もたいした知識も無く、契約してしまい後悔しきりでこんな文面になって しまいました。 家主様サイドでは、確かに気分を害すとは思います。 ただ、消費者は不動産関係者に比べ知識レベルも低く契約に関しては不利な 点が多々有ると思います。 この不動産屋さんは、国交省ガイドラインの説明も無くこの家賃なので退去 の時にはこの条件になるとの説明も有りませんでした、そこに関しては先方の落ち度も考えられると思います。 初めてだらけで、色々言って頂けて勉強になりました。 |
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No.5 |
スレ主さま、3です。
確かに初めて部屋を借りる上で、知識が無いのは仕方ありません。 分からない事は、不動産屋に理解するまで聞くべきです。 その為に不動産屋に手数料を払っているのですから! 又大家の立場から言わせて頂きますと 悪徳不動産屋も実際多いのは事実です。 ハウスクリーニングに関しても、賃借人からも代金を貰っているのにも関わらず、実際には何もしないケース! 賃借人からも大家からも二重徴収している場合すらあります。 敷金も大家には返却と云いつつ、賃借人には架空経費相殺で敷金返却0なんて事もありますので、大家さんとも連絡取るのをお勧めします。 尚私が今貸している物件は、ハウスクリーニング以外は請求するつもりはありません。 毎月約束どおり家賃を4年払って頂いてきたわけですから! そんな風に考えている大家も居ますので交渉するのも良いかと思います。 |
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No.6 |
金融会社様、有難うございます。
私も勉強不足でつい自分の事しか頭がいかず、大家さんも立場が有るのに 申し訳なかったです。 返答頂いて、本当に嬉しかったです。 この物件も大家さんがおりまして、その間に入っている不動産屋さんがその 様に考えているだけかもしれません。 大家さんにも、直接連絡を取って確認をしてみます。 そうして、感情的にならずに話し合えればと思いました。 今、ここに参加して自分を見直したり、色々な立場から物事が見られて本当に良かったです。 また、行き先に迷ったら参加させて下さい、有難うございます。 |
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No.7 |
>国交省ガイドラインの説明も無くこの家賃なので退去
の時にはこの条件になるとの説明も有りませんでした。 賃貸借契約に説明義務はありません。 もう少し冷静になってください。 |
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No.8 |
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No.9 |
関西の大家様、すみません
賃貸借契約書に、説明の義務は無いのですか? 以前この中で読んだような気がしたのですが、消費者に一方的に不利な契約は消費者契約法で無効になると有りました。 知識が有る不動産屋さんが、消費者に不利な事に対して説明が無いのは、これにあたると思うのですがいかがなものでしょうか? やはりハウスクリーニングの契約は、ガイドラインから外れていても有効なのでしょうか? NO8様、有難うございます。 こんな会社?ですか、あるのですね。民間企業なのですか? |
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No.10 |
スレ主さんが全面的に不利でしょうね。
部屋を借りる殆どの方は素人ですよ。 ただ「契約」することには変わりありませんから、 印鑑を押す重みを考えた場合、分からないなりにも契約書に一通り目を通すのは当然のことです。 そこで分からないことがあればその時点で聞いておけば大きな後々「話が違う」とはならないでしょうし、印鑑を押してしまった以上は押した方の自己責任ですよ。 「前の住人が〜」とありますが、さんざん暮らしてから言っても意味が無いでしょう。私だったら写真を残しておきますし、私の入居時は不動産屋の方から「入居前チェックリスト」なるものを渡され、入居前に不動産屋の担当者立会いのもとチェックリストに破損箇所や気になる点(ウチも浴槽のヒビ、床のキズ、壁のシミが多少ありましたので)を記入した後に双方の確認印を押しました。今後の参考にして下さい。 相手は入居前から敷金は「余程綺麗に清掃をしないと返還は出来ない」と言い、返さない気は満々です。 >そもそも何故入居したのか理解出来ません。納得して入居したのだから良いのでは? |
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No.11 |
国交省が定める原状回復義務のガイドラインの説明については任意事項です。よって契約の際、説明義務はありません。
ガイドラインとはあくまで喚起を促す為に存在するのであって、つまり契約の際、なんだかの瑕疵を見つけ、実務上、借主から申出をしないと特約事項に表記されないのが実情です。 >消費者に一方的に不利な契約は消費者契約法で無効になると有りました。 消費者契約法と、今回の一連の内容とは全く話の土俵が違うと思います。 今回の件は、スレ主さんにも少なからずとも過失があると思います。都合が悪いから無効って・・・そんな都合の良い法律はありません。内容をよくご覧になられて判断されてください。Np3の金融会社様のレスをよくご覧になってください。私は法律家ではないので、確約した事は申し上げる事はできません。 私は資格として宅地建物取引主任者・マンション管理士・管理業務主任者の国家資格をもっておりますが、未熟な経験上から愚見ですので 齟齬がありましたらお許しください。少なくとも、実務を経験している側からの見解です。 ただ、敷金返還については、ガイドラインの適用がされる可能性がありますが、内容・背景・経緯等が断片的ですので的確なお答えが出来かねます。また地域慣例慣習の兼ね合いもあります。類似した判例や事例をご覧になり判断されてください。 >知識が有る不動産屋さんが、消費者に不利な事に対して説明が無いのは、これにあたると思うのですがいかがなものでしょうか? ではお尋ねしますが、貴方は世間の人は法律をすべて網羅し完璧にしっているとお考えですか? スレ主さんが知らなかった過失については、だれを追求されるのでしょうか?国ですか??あまりにも安易な発言だと私は思います。不利だから無効にしているのでは無く、社会通念上、公序良俗に反する為に、ガイドラインなどの任意事項を設けているのであって説明がないから無効というのはいささか捻じ曲げた考えだと私は考えます。知らなかった事にも過失があるのではないでしょうか? |
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No.12 |
貸す側が、
「この特約の内容は国土交通省のガイドラインには違反しているが、それでも了承しますね?」 とまで説明してるかどうかがポイントでは? 違反する内容をあえて要求するわけだから、そういう「文言」は必要なのでは? それがなければ、”消費契約法”を盾にされてもしかたないと思います。 わざとガイドライン違反であることを告げないのですから。 |
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No.13 |
なんか、大家さん側の立場からのレスが多いな
この板の下のほうにある以下のスレも参考にしてみてください。 きっと勇気付けられますよ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/41750/ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/41941/ 私も特約にクリーニングのことまで書いてあり、それに印を押してましたけど、消費者契約法とガイドラインを持ち出したら、大家さんはあっさり引き下がってくれましたよ。 |
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No.14 |
色々なご意見、有難うございます。
本当に勉強になります。 今回、一番勉強になったのは自分の無知でしたが・・ 大家さんには大家さんの考えが、借主には借主の考えが有りますが、やはり知識のある大家さんの比べ、借主は立場は弱いと思います。 同じ借主として、勇気つけられるスレ有難うございます。 凄く参考になりました、本当に嬉しかったです。 自分も契約に関しては、凄く甘い部分も有りましたが、このスレを参考に不動産屋さんと話をしてみたいと思います。 今の自分の考えとしては、家主さんと破損とクリーニングは折半出来れば良いかなと・・・甘いですかね? |
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No.15 |
敷金は自分のお金を大家さんに預けてるだけ。
堂々としましょう。 |
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No.16 |
>破損箇所は1ケ所で、これは棚のビスが通常品でなかった為に落ちてきて、下板を破損しました。
よく勘違いされますが、新品代金を払う必要はありません。 何年住まれたのかわかりませんが、壊さずにつかった場合の経年分の償却をふまえた金額でokです。 たとえば、襖でも3年たてば半値以下になるはずです。 破らずに3年たった現存価値分を弁償すればいいのです。 |
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No.17 |
そうですよね
敷金は、預けているだけですよね。 何だか勇気が出てきました、私の勉強不足だったのにこんなにアドバイスを して頂いて本当に嬉しいです。 これからは、自分の身を守る為に勉強あるのみですね。 契約と時に家主さんサイドと、別に借りる私達サイドにも不動産屋さんがいたのでお任せで安心していました、それがいけなかったのですね。 その人がこっちの不利は、言ってくれるものかと・・・ 結局、何も言わないで仲介料だけ持っていきました。 私達が、無知だったのでしょうね。。。。。 |
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No.18 |
法はそれを知っているものしか助けない。
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No.19 |
義務は知らなくても負わされて
権利は主張しないと手に入らない! ここで情報交換しているのも 知識を増やし、見逃している権利を主張する為かもね! |
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No.20 |
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No.21 |
スレ主さんはそこに何年住んだんですか?
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No.22 |
はい、私が住んだのは1年と4ケ月です。
住んだ年数が、何かと関係が有るのでしょうか? まったく、何も知らないでお恥ずかしい限りです。 皆さんが言う様に、権利は主張しないと義務だけは負わされますよね。 ここで色々、アドバイスが受けられて本当に幸せです。 一人で考えるより前向きになれます、有難うございます。 |
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No.23 |
21ではないですが
何年住んだかですが 私と賃借人の契約では 敷金2ヶ月分、2年更新で、更新料1ヵ月分となっています。 (不動産任せ) 3回目の更新(4年以降)時は敷金1ヵ月分を償却する(不動産屋任せ) となっていました。 なので私が契約した内容だと、敷金は大家に預けた物との考えですが 4年以上住んだ場合は2か月分の敷金を預けても 最高で1ヵ月分しか戻らないって事になると思います。 しかし、不動産屋任せで私が言える立場ではありませんが 私は逆の考え方で、長期借りて頂いた方からは、そんなに貰う必要は無いと思うのですが!短期に出てしまう方からは、 例えば2年以内に解約する場合は、敷金半額頂くなんて条件の方が良いと思うのですが・・・ 結局又募集するにあたり、家賃が入らない月が出てきたり広告費等も掛かるので! |
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No.24 |
修繕代は家賃から出すと言う考え方だと
1年4ヶ月の家賃では赤字だと思うよ クロス張替え、畳替え、床や水周りだって手を加えてる場合もある スレ主がどう状況で入ったかは不明だけど 家賃で回収云々と言う考えなら6年くらいは住んでもらわないと大家も厳しいと思う まさかタバコは吸ってなかったよね? |
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No.25 |
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No.26 |
いやそういうことを言ってるのではない
大家も赤字を出してまでは存続できないということ 入居する時はリフォームされてて綺麗じゃないと嫌だという人が多いけど 出るときは敷金は返して欲しいと言う ならば入居時にかかったリフォーム代を償却できる程度の家賃を納めて欲しいと思うのは当然だと思うな 現行法の中でどっちが勝つかは別として 不動産屋を悪徳呼ばわりする資格はこのスレ主には無いと思う |
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No.27 | ||
No.28 |
>現行法の中でどっちが勝つかは別として
>不動産屋を悪徳呼ばわりする資格はこのスレ主には無いと思う いや、別にはできないでしょう? もし、現行法に負けるようなこと(=違法行為)だとしたら そんなことをシラッと請求するのは、やはり悪徳でしょ? |
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No.29 |
でもさ
現状復帰の借主負担を減らして行ったらそれは結局家賃に上乗せせざる負えないわけ そうすると、部屋を綺麗に使う人、長期間住んでくれる良質な住人に不利な料金体系になっていくと思うよ |
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No.30 |
>>29
だからといって、現行法での悪徳が許されるのか? 家賃に上乗せして、それでも住もうとする人がいるかどうか 市場で決めてもらうしかないじゃない 現行法では。 それと、現状復帰で、新品代金を請求するなら 部屋を綺麗に使う人、長期間住んでくれる良質な住人でも経年の劣化は避けられないわけだから請求するんでしょ? それが悪徳だといってるわけ。 |
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No.31 |
どんなものでも償却期間と言うものがある
また大事に使えば試用期間も増えるしメンテ費用も少なくてすむでしょ 現行法云々はさ、今までの慣習的な敷金の扱い(特に関西の敷き引きといった悪習)から消費者を守る観点で整備されてきたものだと思う しかしまた、家賃の安さが敷金の扱いで担保されていたことも事実だと思う ここで梯子をはずされる形で敷金の扱いがタイトになったら大家はきついと思うよ そりゃあ、2〜3年しか住んでいないのに、敷金以外に数十万の請求なんて酷い事例があったわけで、そういうのは論外だとは思うから法律で守ってやる必要はある だが出すものは舌でもいやみたいな考え方は結局自分の首を絞めると思うな |
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No.32 |
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No.33 |
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No.34 |
争えばけっこう取り返せると思うよ
そんだけ 強盗が泥棒に勝った そんだけの話しだ |
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No.35 |
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No.36 | ||
No.37 |
色々な立場からのご意見、有難うございます。
読ませて頂いて、本当に助かっています。 タバコは吸っていません、部屋も奇麗に使ったつもりではいます。 私が入居した時はフローリングに傷、壁にも一部修理の後が有りました。 そうですね、確かに私が不動産屋さんを批判出来る立場には無いと思います。 ただ、不動産屋さんはガイドラインの事も説明は有りませんでしたし、これからこっちがどんな使い方をするかどうか分からない時に、退去時のクリニング代の全ての負担を言ってきました。 全てが不動産屋さんサイドの都合です、やはり不信感は消えないので、私の言い方も良くはなかったです。 裁判で勝てるのは、有り難いですね。 小額訴訟という物ですか?今度は良く勉強します。 |
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No.38 |
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No.39 |
36さんに同意します。
スレ主さんへ >不動産屋さんを批判出来る立場には無いと・・ でも交渉する権利はあるのですから、皆さんの情報を元に 不動産屋と是非交渉して下さい。 その結果を又このスレで報告して下さい。 待っています。 |
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No.40 |
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No.41 |
そもそも、スレ主さんの物件の敷金・敷引or礼金は幾らなのかな?
あと住んでる地域は? また ①「敷金」のみで「敷引or礼金」が無い状態でクリーニング代を要求 ②「敷金」と「敷引or礼金」があり、且つ「敷引or礼金」以外にクリーニング代を要求 この2点だけでも話は全然違いますよ。 |
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No.42 |
それとハウスクリーニングと鍵の交換の借主負担を不服として1年4ヶ月しか住んでいないに関わらず訴訟までするような人に部屋を貸す大家はいないと思う
そのうちどこに行っても断られるようになる |
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No.43 |
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No.44 |
物価も上昇機運になり、消費税も上がる事はまず間違いないわけで
持ち家はますます遠のいてきた現実があるわけで 賃貸にしか住むしかない人はあまり偉そうにしないほうが良いと思うけどな まあ今回の事に懲りてスレ主の大家ももう少し入居者を選ぶことを覚えると思うよ 授業料だね |
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No.45 |
敷金、礼金の値段ですね
敷金、礼金は共に2ケ月づつお支払いをしました。 家賃が13万円でしたので、26万円づつですね。 大家さんから見ると、鍵の交換やクリーニング代に不満を持たれるのは心外なのですかね? 私もガイドラインを読まなければそんな事は思わなかったのですが、それがガイドラインに合っていない事と、その説明が無く契約書を出された事が不満と不信になりました。 先日、引越しの立会いが終りました、これから、見積りが出るそうです。 いくらになるか、ドキドキです。 色々有難うございます、おかげで冷静に対応が出来たと思います。 |
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No.46 |
敷金礼金は関東と関西の相場が違うと聞いたけど!
神奈川で賃貸に出している物件は 駅近60㎡2LDK家賃125,000円が交渉の結果条件付きで12万円 敷金2ヶ月(勿論大家預かり) 礼金1ヵ月(不動産屋の広告費に消えました) 更新料1ヵ月(半額は不動産屋手数料に消えました) 2度目(5年目)の更新時に敷金1ヵ月分償却 関東賃貸の1例です。 |
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No.47 |
>まあ今回の事に懲りてスレ主の大家ももう少し入居者を選ぶことを覚えると思うよ
つまり、無知な人を選んで悪徳行為を続けるということ? ネットで簡単に情報が入手できるようになった今、 無知なままということもなかなか難しそうだし、 実現はどうだろうね。 |
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No.48 |
そうじゃなくて、今まで慣習的に行われていた現状復帰に対して、2年未満の入居にも関わらず訴訟をちらつかせるような入居者に対しては
もっと細かく契約書を作っておくことと、家賃も高めに設定すること、 またそもそもこういう人に貸さないなどという慎重な入居者選びにつながると言う意味ね 俺が大家ならこんな人には二度と貸さないし、契約前にこういう前歴が分かった時点で入居を断るね(もしくは家賃2割増し) |
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No.49 |
>契約前にこういう前歴が分かった時点で・・・
今こう云う前歴を把握するのは難しいのでは? サラ金とトラブルでも過払い金返還請求をした事を同業者間で情報共有する事に、弁護士が個人情報保護法などと云うからね! ま〜紹介する不動産屋からしてみれば どんな客だろうがその場で手数料を貰ってしまうから 退去時の収益なんて考えないから、大家に紹介するでしょ!? |
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No.50 |
そんなこともないよ
不動産屋も大家との関係は大事にしないとやっていけない 他の不動産屋に乗り換えられてしまうからね あまり変な人を紹介してるともう頼まないということになる 確かに前歴を知るのは難しいが全く不可能と言うわけでもない また人柄に疑問があれば良い部屋を紹介しないなどということはいくらでもある |
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No.51 |
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No.52 |
私の住んでいた地域では「敷金・敷引」が主流です
私の考えでの敷引は礼金と同じ意味で認識しており、敷引の金額で 「畳表の交換・襖の張替・ハウスクリーニング・鍵交換・通常使用での汚れ」等を貸主が負担すると考えています。 それが関西での商習慣と考えていますが、敷引に関する判例等の全文を読まずに、単に都合の良いように解釈(敷引は全額返金)する方が多くなっていたので、私は敷金・礼金で契約を行ないました。 (家賃16万 敷金40万 礼金50万 更新料はなしです) 礼金が50万と高く設定していますが、この中には管理委託料16万、退去時に発生すると思われる上記記載の内容約20万を織り込み済みです。 なので、本当の意味での礼金は14万円程度ですね。 もちろん過失が無い限りは敷金40万は全額返金するつもりです。 契約書は一般に管理委託している契約書をベースに行なうので、覚書等で 10数項目の取り交わしをしています。 はっきり行って日本人は、契約がずさんです。 保険契約時に裏の小さな内容を読まずにサインをするなど、私にはありえません。最近話題の生命保険料の未払い(←請求主義)など請求しない方が悪いはずなのに、叩かれるのは保険会社。 もっと契約には勉強をしてするべきですね。 今回のスレ主の場合、「ガイドラインの説明・・・」は勉強不足です。 不動産会社に説明義務は無いですから。 もちろん契約時に宅建資格所持の方から契約時の説明を受けているはずです(敷引等に関して:鍵交換は借主負担など)。であれば基本は従うべきですが、状況的には小額訴訟で勝てなくはないですね。でも棚破損があるので26万満額は厳しいのでは? |
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No.53 |
>でも棚破損があるので26万満額は厳しいのでは?
私も棚破損分の負担は仕方ないと思います。 ただし、新品代金を負担する義務はないでしょう。 もし入居した時に新品だったとしても、1年4ケ月分償却した金額を 払えばいいだけのこと。 悪徳は新品代金を知らぬ顔をして請求するから要注意。 |
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No.54 |
金額の提示が、不動産屋さんから来ました。
私も破損が有るので、全額返済は考えてはいないです。 でも53さんの言うように、私も1年4ケ月分の償却と壊した部分以上の請求は不動産屋さんは、悪徳と言われても仕方が無いと思います。 破損の金額及びハウスクリーニングの代金は、それぞれ2万5千円と6万円です。 私が破損を見積もった時も、約2万円と言われたのとハウスクリーニング代もネットで見た金額そのものでしたので、全額負担の提示ですね。 これはやはり、納得のいかない金額です。 |
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No.55 |
>破損の金額及びハウスクリーニングの代金は、それぞれ2万5千円と6万円です。
>私が破損を見積もった時も、約2万円と言われたのとハウスクリーニング代も >ネットで見た金額そのものでしたので、全額負担の提示ですね。 価格が出たようですね。 破損代金の2万円は仕方がない気がします。 1年4か月分の償却を考えると多少の減額と思われるかもしれませんが 破損で、今は使えない状態であるならばまあ許容の範囲額かと。 クリーニング代の6万は相場通りの価格のようなので、ぼったくられてはいないようですね。(相場+αではないという意味で) この部分については色々な方が書かれているように、契約書には「借主負担」と書かれている以上、小額訴訟などしない限り難しいでしょうね。 あと、スレ主さんは不動産屋を悪徳と書いていますが、単にスレ主さんが知識不足なだけだと思います。ガイドラインはあくまでガイドラインに過ぎず、法律ではないです。裁判では敗訴している事も場合によってはあります。 最近ではガイドラインを持ち出して、契約時に「借主負担」を説明を受け、納得の上で契約をしているにもかかわらず、退去時にガイドラインを持ち出してごねる方も居ます(確信犯)。その様な方のほうが悪徳ですよね。 スレ主さんは契約時に納得はしていて、その後にガイドラインでは「支払う必要はない」事を知ったようなので確信犯ではないのでしょうが、どう対処するかは本人次第ですね。 |
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No.56 |
>>55
>クリーニング代の6万は相場通りの価格のようなので、ぼったくられてはいないようですね >契約書には「借主負担」と書かれている以上、小額訴訟などしない限り難しいでしょうね。 そんなことはナイ。 私の実体験でも、大家さん、不動産屋さん、私で集まったとき ネットで ①消費者契約法で特約の無効性を記した箇所をコピー ②ガイドラインでクリーニング代金を負担する必要がないこと ①、②が載ってるページ(掲示板や相談版)をコピーして 不動産屋に示したら、大家さんを説得しだしましたよ。 結果、支払い義務はないとなった。 他のレスでも消費者センターに相談しますと告げたら不動産屋さんが 折れた。など、小額裁判せずに解決した例はたくさんありますよ。 というか、よほど悪徳不動産屋でないかぎり、小額裁判なぞ 嫌うでしょ。 |
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No.57 |
>56
ガイドラインでは支払い義務は「貸主」と確かに記載されています。 しかし、特約は「全て無効」になるという訳ではありません。 だからガイドラインに過ぎないのです。 スレ主は 『相手は入居前から敷金は「『余程綺麗に清掃をしないと』返還は出来ない」と言い、返さない気は満々』と書いています。 つまり、入居段階で「必要以上の清掃」行なう必要があることの説明を受けている事になります。また、スレ主が清掃費を支払う義務を認識しているのであれば、特約は成立します。裁判で負けているのはこのような場合です。 「ガイドラインから外れた契約であっても契約時にお互いが納得している場合は、その限りではない」が一般的な解釈です。 スレ主の場合「契約時は納得」⇒後日「ガイドラインで支払う必要なしが普通と知って、返還要求」これではね・・・・ 小額訴訟をすると言えば、返還される可能性は高いですが 大手不動産・大家が拒否し続けているのであれば 説明をした事を盾に引かない気もします。 |
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No.58 | ||
No.59 |
はじめて賃貸に住んでいる者です(今までは実家)
私は敷金2、礼金0だったのですが、ハウスクリーニング・畳の 張替え・障子の張替えは何日住もうが借主負担で出るときに敷金から 引かれます。これって普通だと思っていたのですがどうなのでしょうか? 敷金2は戻ってこないだろうな〜とも思っていたのですが。確かに私が入居した時も畳や障子はきれいで、ハウスクリーニングもされていたので とても気持ちの良いものでした。借主が負担するのがあたりまえなのでしょうか? |
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No.60 |
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No.61 |
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No.62 |
スレ主です
私も59さんと同じです、余りと言うよりも私の場合は全然分からずに家を出て、初めての賃貸で契約書を書きました。 その時も、契約書は借主の負担のみが書いて有りましたが、それを私は59さんの様に疑問にも思わずにサインをしました。 それが、普通だと思っていましたからね。 それが、クローゼットを壊した事がきっかけで色々な事が分かりましたよ まさに、みなさんが言う様に、法律は知っている者しか守ってくれません。 でも、ここに参加すれば色々なアドバイスが受けられ、勉強になります。 おかげで、二度と同じ過ちはしないと思います。 その後の不動産屋さんとの話ですが、前回の金額の負担割合を話し合いました。 退去の立会いの時に、ハウスクリーニングがガイドラインに沿っていない事とビスの件を言った所、負担割合は折半でどうかと不動産屋さんに言われ大家さんも承諾してくれました。 私も自分も無知で契約をしてしまったので、この負担4万円は勉強代だと思えば納得が出来ます。 大家さんサイドは、納得はいかないですかね? 正直、訴訟などにならなかった事にホッとしています。 色々なアドバイスを、有難うございました。 本当に助かりました、ここに参加しなかったら違う結果になっていたかもしれないです。 |
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No.63 |
まあそのあたりが現実的な対応でしょう
多分そのあと、大家と不動産屋の間ではこんな会話があったかもしれません やれやれ、契約時はこんなことで揉めるようには見えなかったのにねえ ああいう人はなるべく入居させたくないですな でも前もって分からないからしょうがないでしょう 1年4ヶ月で棚は壊すし、掃除代はケチるし、これ次に貸すのにいくらかかると思ってるのかねえ? あの人って○○県の出身だっけ?あそこの出身者はなんか嫌だな などとブラックリストにスレ主のプロファイルから新たな項目が追加されたかもしれないよ |
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No.64 |
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No.65 |
スレ主は悪徳不動産屋って良い方をするけど
1年4ヶ月しか住んでなくて 棚を壊して、現状復帰はごねる 言ってみれば住み散らかして後ろ足で砂をかけるようにして出て行くわけでしょ スレ主のほうがよっぽど悪質と思うけどな |
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No.66 |
>>65
それは、悪徳大家さん側の発想だね。 世間的には意味のない遠吠え。 社会正義的な発想としては *棚を壊して、現状復帰は法的に間違いのない金額を弁償する *1年4ヶ月しか住んでなくてもその間ちゃんと規定家賃を払っている。 法的以上を要求する貴方の方がよほど悪徳でしょう。 事故に会った***屋さんが、誠意が足りないといって 規定以上を要求してるようなもの。 |
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No.67 |
今の法律では、やはり何でも消費者保護の観点で作られているので
その内に、消費者がその分費用負担を負わされる事になるんですよ! 賃貸人は、退去時に追加費用を取られない代わりに、割高な家賃を払う羽目になるんじゃないの? |
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No.68 |
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No.69 |
不動産屋が悪徳か悪徳ではないかなんて、個人の感性で左右されるものでしょ。そんなもん法律で保護される理由にはならんよ。
そもそもここでは論外! 小額訴訟うんぬん言ってるが、本当にスレ主の事を考えて言ってる? あのね・・・訴訟起こすのに銭がいくら掛かるか分かっていってんの?って言ってやりたいね・・・・スレ主は素人で知識不足なのは、内容みりゃわかるだろ・・・無知とは言え、もう少し考えてスレ立てないといけないと思うが、提起する方もする方で、費用対策と見返りを天秤にかけた上で、いってあげないと、所詮は、素人が中途半端な知識を見せびらかしてるだけで、マスターベーションであって、スレ主が混同してスレは荒れるわで悪循環なだけ。 この辺で終焉迎えれば? |
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No.70 |
>>67
>賃貸人は、退去時に追加費用を取られない代わりに、 >割高な家賃を払う羽目になるんじゃないの? 貴方の論の前提条件として ①現状は退去時に追加費用分を含めない良心的な家賃である ↓ ②ガイドラインを守るとすれば、①に上乗せした家賃になるので割高になる ということだと思います。 貴方が①を決め付ける根拠を教えてください。 私は、①は誤りだと思います。 根拠は例の最高裁判決です。 最高裁は、「退去時に追加費用分」を大家が家賃収入から工面しなさいと 結論付けました。 言い方を変えれば、今まで家賃で儲けすぎだから利益を減らして自分で工面しなさい ということだと思いますよ。 ただ、現実は儲けすぎかどうかは第三者にはわからないでしょうから 上乗せするならしてもいいのではないでしょうか? それを市場(借りようとする人)が受け入れるかどうか判断するだけですよ。 物件を選別する側が決めますので、>>67のような心配は大家さんにしてもらう必要はありません。 |
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No.71 |
短期で出入りしたいなら
レオ○レスで借りれば良いんだよ! |
|
No.72 |
>>69
あなた、日本語読むの苦手なんですか? >>不動産屋が悪徳か悪徳ではないかなんて、 >個人の感性で左右されるものでしょ。 ガイドライン、消費者契約法などからみると、規定以上の請求をする 不動産屋さんを悪徳と言っている。 規定以上かどうかは、ガイドライン・消費者契約法など 客観的根拠に則ってますよね? どこが個人の感性なんでしょう? >小額訴訟うんぬん言ってるが、 相手にガイドライン、消費者契約法などを、今では自分は知ってるぞ と示した上で、消費者生活センターや小額訴訟を「ちらつかせる」だけで 不動産屋さんがこちらの言い分を認める例がある、と言ってるんじゃないですか? 「ちらつかせる」のに手間などかかりませんよ。 |
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No.73 |
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No.74 |
>>72
さっそく釣られる基地害がいたか・・・・ 1から経緯を見た上でレスってね。 じゃ〜貴方の言うとおりにやってみれば? 類似ケースを何度となく、相談や解決図ってる経験者だから言ってんだよ。 不動産業者は、その辺商売に関ることだから回避方法がいくらでもあんだよ。 じゃーな |
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No.75 |
短期で出て行かれる事は、大家として損害が大きいです。
家賃が入らない月が発生し、手直し代、広告費等! なので私は、2年未満で契約解除する場合は、違約金として1ヵ月分の敷金を頂く事にしています。 2年以上家賃を入れてくれれば、次回賃貸に出す時の手直し代は捻出出来る計算になっています。 |
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No.76 |
専門家か似非専門家かは分かりませんが、煽り合いのレスが参考になるとは思えないですね。
私個人としましては、敷金は絶対に全額返してもらおうとは考えてはいませんが お人よしと思ってか、法外な金額を請求された事があったので 知人の力を借りて管理会社に対抗した経験があります。 「ガイドライン、消費者契約法、減価償却分」 これらをついたら約40万の追加請求が10万返却という、結果的に50万の差が 生じました。 いわれるがままというのがいかにBaKaを見るかという、よくある話ですが 他人事ではないと思います。 これらの事例から、最初から喧嘩腰になってたたかうつもりでいると あちらもプロですから面倒な話にもなりかねないので、あくまでも 紳士的に交渉したほうがよいと思います。 個人的な意見ですので、お手柔らかに。 |
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No.77 |
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No.78 |
賃貸を出る時ってそんなに大変な事?
私は就職の為上京し一人暮らしを始めました。 大家さんが最上階に住んでいるので毎月の家賃は手渡しをしていました。 必ず、お茶やお菓子をご馳走になっていました。 一身上の都合で1年余りしか住まずにお世話になったMSを 出る事になりましたが 大家さんから全額敷金を返してくれました。 このスレを読むと最初っから敵対意識で接すれば お互いに感情的になってしまうのではないでしょうか? |
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No.79 | ||
No.80 |
>>79
>遵守する常識ある市民なら、問題はまず発生しませんよ。 自分でも分かっているようですが、問題は「まず」発生しない。 「まず」 ですから、多かれ少なかれそういう問題が発生しているから話題になるのです。 全賃貸住民が問題なく退去できていれば話題にもならない。 問題なかった事がわざわざ話題になる訳がなく、たいていは問題が起こると 話題になるものです。 |
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No.81 |
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No.82 |
>>81
その逆説は成り立たないですよ |
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No.83 |
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No.84 | ||
No.85 | ||
No.86 |
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No.87 | ||
No.88 |
>大家が規定を守って悪徳行為さえしなければ、こんな問題は発生しない。
大家と言うよりも不動産屋だね! 契約書を揃えたりするのは、不動産屋だから! 大家が無謀な要求をしても契約窓口は宅建を持っている不動産屋なんだし! |
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No.89 |
しかし、90件誓いレスの中で、法解釈や最近の判例に
基づくスレ主に有効なアドバイスは皆無だな。 こりゃ、立てるとこ間違えてるよ、1さん(笑)。 |
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No.90 |
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No.91 |
No.69 by 町の法律屋どの
小額訴訟の場合は 30万取り返そうと思うなら3000円と切手代だけだよ |
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No.92 |
大家も大変なんだよな
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No.93 |
>>92
ビジネスで大変じゃないものなんてあるか? |
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No.94 |
>>93
サラリーマンは気楽な稼業と来たもんだ |
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No.95 |
>92
まあそうなんだけどさみんな大家はとても儲かると思ってるようなのでね 固定資産税でしょ 入れ替わり時のリフォームでしょ 10年に一度位は全体の塗装(特に屋根)これが1ルームが6戸くらいの小さいやつでも100万くらいかかる その他、古くなれば給湯器などの値の張るものも買い換えないといけない 空室になるくらいならと家賃も下げる 建替え費用を捻出しようとしたらそれこそ大変だ そうやって行くとあんまりうまみなんかないんだよね 借りる方も少しは貸していただいているという謙虚な気持ちを持って欲しいね(笑) |
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No.96 |
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No.97 |
うーん、私もどうしたら良いのか困ってて・・・
確かに契約書には・・・ ○解約時の修繕費・清掃費の負担区分 解約時には自然消耗による畳・襖・カーペット・壁紙等の修繕費は貸主・借主双方で半分づつ負担する事。 って記載されてましたが・・・ 7年住んでいましたが、特に傷も無ければ煙草によるヤニも付いて無いにも 関わらず、全部交換されてたTT まぁ、交換する事についてとやかく言うつもりないですが、請求が来て折半 になってたのが納得いかない。 でも、こんなもんなんでしょうかね。。。TT |
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No.98 |
>>97
それは普通ではないと思うけども。取られすぎでは? ま、それで入居時のお金とか家賃とか安かったならしょうがないでしょうが。 ウチはエアコン用に壁に穴あけたりしていたけど、必要最小限な支払いでしたよ。キッチンの蛍光灯を壊したりしていたからその分とか。タバコはガンガン吸ってたけど特に関係ないし、畳も壁紙もなにもなし。ちょうど同じ7年程かな。 |
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No.99 |
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No.100 |
不動産屋に消費者契約法とガイドラインと最高裁判決を言っては
見たのですが、「契約書に記載しているから」という事で、聞き 入れるつもりは無いようです。 まぁ、変な大家と変な不動産屋で早く手を切りたい気持ちでいっ ぱいなので、諦めようかなと思ってます。 ※大家に常備のエアコンのリモコンは消耗品だから借主が買い換えろって言われた |
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No.101 |
>>100
あなた、消費者契約法を持ち出す意図が理解できてないのでは? その業界人でない素人は情報量に劣るから、よく知らずに印を押した契約は無効にできる、ことを盾にするために消費者契約法をだすのに >「契約書に記載しているから」 の回答はトンチンカンだと思いませんでしたか? 相手によるでしょうが、私の場合は成功しました。 まぁ、いずれにしても法はそれを知っている人しか助けてくれません。 無知を助けてはくれません。 まぁ、あなたの無知のおかげで、大家さんの夕食のおかずが少しばかり豪勢になったでしょう。 |
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No.102 |
ガイドラインに違反する内容が契約書に記載されてるのに
気づかなかったのは、素人なので持っている情報量が少なかった と、言いたいわけね? |
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No.103 |
もういいからあなた方は賃貸を借りるな、買え!
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No.104 |
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No.105 |
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No.106 |
人に物を借りるというのは、自分が持っていないものを他人にお願いして一時的に自分のものとして使用させてもらうってことでしょ
その時にただというわけには行かないので、必要な額は喜んではらう 貸してもらうほうは小さくなってぺこぺこして払うものは払ってそうやって貸してもらうもの それが本来の姿なのになんだか借りてやってるみたいに思う人が随分増えてしまってる気がしてならない 貸してくれる人を悪徳だのなんだの言うのおかしいでしょ だったら自分で買いなさいな |
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No.107 |
>>106
あなたオツム大丈夫? >貸してくれる人を悪徳だのなんだの言うのおかしいでしょ 「消費者契約法とガイドラインと最高裁判決」に違反して敷金をチョロマカス大家だけを「悪徳」といってるのが読めませんか? わが国は、貸す側が泥棒をしていいとことにはなっていませんよ。 |
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No.108 |
ガイドラインでごちゃごちゃ言うなら最初の契約時にきちんとやっておけよ
後になって知らなかったとかでごねるの最低だろ? ガイドラインをきっちり確認して綿密な契約書を作りなさいよ なんでやらないの? |
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No.109 |
>>106
それは、最初は貸す側が無償でいいよ、と言ってくれた場合のことですな 最初からビジネスの場合、借りてもらって利益を出させてもらってる、 そういう姿勢じゃないとね。 他の業界はみんなそうだよ(買ってもらって儲けさせてもらってるという姿勢) そして、法にそったやり方で利益が出ないからといって、相手に違法な請求をして金を返さないなんて全く悪徳業者。 利益が出ないのは自分が無能なだけのこと。 他の大家はそれでも利益を出してるんだから。 |
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No.110 |
>>108
消費者契約法を盾に ガイドラインに違反する内容が契約書に記載されてるのに 気づかなかったのは、素人なので持っている情報量が少なかった からといわれるのが嫌なら、最初から「ガイドラインには反してますが いいですね?」と言質をとりなさいよ。 なんでやらないの? 後になってガイドライン知らない奴をカモろうとするのは最低だろ? |
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No.111 |
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No.112 |
>最初からビジネスの場合、借りてもらって利益を出させてもらってる、
>そういう姿勢じゃないとね。 とか言ってる奴 ドンダケ立派な家賃払ってるのか教えてくれる? |
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No.113 |
まぁ、私の物件の場合、大家がガメついのかガメつくないのか
良く判らない方で、得をした部分もありますから。。。 先にも書いたように、常備のエアコンのリモコンの液晶が見え なくなったので連絡したら、消耗品だから借主が弁償してと言 うような横暴さを見せたかと思えば(因みに92年式のエアコン で症状がでたのは2006年くらい)、更新手続きの際、 更新料一ヶ月分(契約書には書いてある)を請求された事ないし。 (毎回今回は頂きませんって言われた) 他の人と比べると総支払額で言えば得をしていると思うので、 もういいやと思ってます。 |
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No.114 |
113は大家の無知か勘違いを利用して支払うべき金を踏み倒したわけだ
まあ出すものなら舌でも嫌って言うのが本音だろう 乞食根性丸出しのくせにガイドラインがどうのと都合の良いときだけ言うんだから恥知らずもはなはだしい |
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No.115 | ||
No.116 |
まあそこで「いえ、契約は契約ですから」と言って支払うくらいでないと偉そうな事を言って欲しくないのだが。。
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No.117 |
じゃあ逆に更新料を2倍もらいますと言われたら、契約書を盾に絶対拒否るわけだろ
自分に得な契約内容の変更は受け入れるが、損な場合は受け入れない そういうのを性根が卑しいと言う |
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No.118 |
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No.119 |
>>117
①>更新料を2倍もらいますと言われたら、契約書を盾に絶対拒否るわけだろ ②借りた人の無知さにつけこんで預かってる敷金をネコババする 小学生でも②のほうが「卑しい」と即答するだろうね。 まったくオマエのオツムはどうなってるんだ? オマエのためにヒントをやろう ①は法治国家に暮らすものの論理 ②は泥棒の論理 戯言言うより 「私が無能なためアパート経営が苦しいんです。 経営努力を怠ったため、商品(部屋)に魅力なくて、 これ以上部屋代を上げると 借り手がつきませんし。 敷金は貴方のお金を私が預かってるだけなのは重々承知しておりますが 無能な私に恵んでいただけませんか?」 と言ったほうがいいんじゃない? 100人に一人くらいは恵んでくれるかもよ。 部屋に自信があるなら、敷金ネコババ人生を止めて 部屋代を上げればいいだけのこと。 それを市場が判断するだけのこと |
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No.120 |
>①は法治国家に暮らすものの論理
>②は泥棒の論理 はっはっは 語るに落ちたな おまえの言ってることこそ盗人にも三分の理じゃん 脳みそカビてんじゃないの? もちっと家賃払って日の当たる部屋に住めば? |
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No.121 | ||
No.122 |
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No.123 |
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No.124 |
だからさ、偉そうに言うならどれだけ家賃払ってるか言ってみなよ
その立派な家賃で大家を儲けさせてるんだろ? まさか安っすい家賃で部屋を汚く使ってるくせに、大家が面倒を嫌うのをいいことに現状復帰もしないで威張ってんのか? そういうのを盗人猛々しいと言うんだよ あなた方みたいなのが増えれば大家も自衛を考えるのは当然だろ それと心配してもらわなくても年間千五百万ほどの家賃収入はあるよ うちは家賃が安めなのでそれほどの余裕は無いがね それでもここのスレ主みたいにひでえ入居者にはまだ会ったことがない 皆、感謝して現状復帰してから出て行くよ |
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No.125 |
ここのスレ主がどうかはともかく。
>>124さんは、ずいぶん独善的なかたのようで。 「うちは家賃が安め・・・」って、それを決めるのは大家では なく、借主では? 感謝しているかどうかも大家の思いじゃなくて、借主側の主張で しょ。 そんなの自称「良心的な大家」であって、何の根拠もないのでは? |
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No.126 |
>>124
ここまで読んでまだ >その立派な家賃で大家を儲けさせてるんだろ? と言ってるんでは、相当オツム悪いね。 利益を出せるかどうかは大家の実力しだい。 相場より高い家賃だと借り手は付かないし。 無能な大家では無理だね。 >だからさ、偉そうに言うならどれだけ家賃払ってるか言ってみなよ 誰も偉そうに言ってなく、当然のことを言ってるだけ。 貴方のレスをいくら読んでも、大家が敷金をネコババしていい 理由は一切見当たらないね。 ところで、貴方は経費計上などの節税を一切してないんだよな? 法に認められた権利を放棄して、必要以上な税金を納めてるんだよな? 大家がいらないと言ったから払わないことを卑しいと言ってる貴方なら。 とにかく、 消費者契約法とガイドラインと最高裁判決知らない奴をカモって 敷金をネコババする大家は最低の悪徳人だね。 |
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No.127 |
屁理屈ばかり並べてるが、結局はたいした家賃を払ってるわけじゃないんだね
結局、大家の温情でかろうじてホームレスにならずに済んでる身分なんでしょ? 感謝しましょうよ あなたの支払ってる家賃など入っても入らなくても大家にとっては大して変わらないんだと思うよ せめてきれいに使ってきれいに支払いなさいよ 人様のものを安い家賃で貸してもらってるくせに 汚したり壊したりして直しもしないで、権利ばかり主張するような奴はもう借りるなよってこと |
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No.128 |
>>127
大家が要求した家賃を払ってるけど? 要求以上の家賃払う人なんているか? オマエ論点ずれてるのもわからんのかい? なさけないね。 ところで、 消費者契約法とガイドラインと最高裁判決からみれば大家の違反行為(敷金ネコババ)が許される理由を言ってみなよ。 言えるものなら。 |
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No.129 |
君がどう息巻いても恥の上乗り。 やめとけって。
毎月の家賃収入得ていて現状回復ができない経営能力ない 己(大家)の無能のツケを補うために敷金を無知な人から泥棒していいわけがない。 |
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No.130 |
法律の不備を悪用して踏み倒そうとする悪質な入居者に人の道を説いているだけだよ
なーに、オマエらなんざそのうちボロアパートしか貸してもらえなくなるさ まともな物件のオーナーは悪質入居者はお断りだよ |
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No.131 |
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No.132 |
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No.133 |
>>130
>まともな物件のオーナーは悪質入居者はお断りだよ いやいや、逆に「まともなオーナー」なら敷金をネコババしないからw オレの場合、敷金2ヶ月分だったけど、5年住んで出たとき、 敷金から子供が破った和室の襖代金を引いただけで残りは全額返ってきた。 家賃は付近の同程度(築年数、部屋数、質感)の部屋とほぼ同じで いわゆる近隣相場並みの家賃だった。 |
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No.134 |
最高裁判例(平成16年12月)を良く持ち出す人がいますが
本当に、判決の全文を読んでいるのでしょうか? 新聞や雑誌など賃借人に有利な記事だけを見て、誤解するのだけは止めにしませんか? 判決の全文を良く読んで判断した方が良いと思います。 私も、持ち家を賃貸に出して、別の所を賃貸住まいしているので 例の判決には興味があり、新聞記事だけではなく、全文を読みました。 さすがに、専門的な語句(言い回し)が多いので時間を要しましたが。 (身内に士の付く職業の人がいるので、分らないところは確認しました) 今回のスレ主の場合は、 ・礼金を2か月分支払っている ・原状回復のクリーニング代は賃借人がするものだと思い込み、契約を締結 なので、敷金返還は妥当なのかもしれないけど。 最高裁判例では「契約の自由」も認められていると判断すべきであり 契約時に、説明を行い(確実なのはガイドラインでは・・・と説明) お互いに了承されていれば、認められる事も状況に応じてありえるはずです。 そして130さんを擁護するわけではないですが 「原状回復費は貸主負担が基本」を知っていながら、契約時には「原状回復費は借主負担」で契約を結び、後で敷金返還を求める人が多くなっている点です。 地域によっては礼金がなく、敷金から原状回復に充てる商習慣の地域もありましたが今は、このような揉め事を避けるために、礼金を採用する物件が増えているのも事実です。 |
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No.135 |
>>134
>「原状回復費は貸主負担が基本」を知っていながら、 >契約時には「原状回復費は借主負担」で契約を結び、 >後で敷金返還を求める人が多くなっている点です。 知っていたが後で敷金返還を求める人が多くなっているとする客観的根拠は? それは、被害妄想じゃないのかな? 貴方サイドでその対策として 消費者契約法を盾にガイドラインに違反する内容が契約書に記載されてる のに気づかなかったのは、素人なので持っている情報量が少なかった からといわれるのが嫌なら、最初から「ガイドラインには反してますが いいですね?」と「言質」をとって控えておけばいいじゃないですか? なぜそうしないのでしょうか? それじゃあ、後になって無知な人をカモろうと考えてるからと思われても仕方ないですよ。 と、借りる側からみればこうなります。 |
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No.136 | ||
No.137 |
>135
>知っていたが後で敷金返還を求める人が多くなっているとする客観的根拠 は? >それは、被害妄想じゃないのかな? 私は被害にあっていませんよ、会わないために保証金&礼金での契約で賃貸にだしています(関西なので本来なら敷金・敷引が主流) 関西の敷引制度は礼金の意味合いもあるのだけど、争いで全額返金になりえますからね。 もちろん、通常の損傷は貸主である私が負担する契約です。 特に何も無ければ保証金は全額返金しますよ。 (敷金・敷引表示がが60万/30万なら保証金・礼金は30万/30万ですね) 客観的根拠をここで示すのは正直難しいですね。 でも、周りの知り合いは知っているけど契約して、退去時には返還を求めると言っていますし、賃貸にだす時、不動産会社からもそのようなトラブルを避けるために「礼金」で勧められました。 |
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No.138 |
>>137
ヨコからだけど あなたのその情報量だけで、「多くなってる」と断定するその姿勢を 言われたんじゃないかな。 それと、ズレを感じるが、礼金2敷金2というように礼金と敷金を 両方ともとる地域が多く、それでも敷金が返ってこないケースが 多いから、ネコババとか泥棒とか言われるんじゃないの? |
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No.139 |
卑しい大家が多いね
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No.140 |
>134
130です なるほど〜 敷金と礼金の比率を逆転させるわけですな 現状のおかしな敷金返済の流れを見ると、敷金の意味自体がやや希薄になっていますからね うちも今後はそういう方向で契約していくことを検討します 良いことを教えていただき感謝です |
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No.141 |
まぁ、最後は市場が(客が)どっちの部屋にしようか選ぶわけだけどね。
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No.143 |
>>5 金融会社さん
賃貸人と賃借人の両方から徴収しておいて、 何もしていないところは多そうですね。 契約時に重要事項の説明は 宅建の資格を持っている従業員が行うことになっている筈ですが、 無資格者が読み上げてサッサと署名捺印させるケースもあるようで… |
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No.144 |
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