賃貸マンション「ベランダ喫煙 2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-05-06 10:11:00
 

レスが1000を超えたので新スレを立てました。

前スレ
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/41989/

[スレ作成日時]2006-10-05 22:11:00

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 2

941: 匿名さん 
[2006-11-13 12:57:00]
>>940
>「世間一般」では迷惑と認識されない行為だという根拠は?
上にも書いたけどもう一度かいてあげようか・・・世話がやけるねー
ここ2−3年に販売、または販売中のマンションのほとんどの規約に「ベランダ喫煙禁止」
と記述されていない。
記述するのにコストはかからないから、禁止が一般世論ならば、最初から記述さえすれば
理事会でもめることもないし、販売にも有利。
それなのに、記述しないのは、世間一般の認識では迷惑ではないからだ。


>迷惑行為を迷惑じゃないと開き直っている人間で、それはまさにお前と同質の論理だろ。
読解力ないのね。
ゴミ屋敷住人や騒音おばちゃんは自分の基準でまわりに自己中主張する、
その姿勢が、まさにオマエと同じだと言ってあげておる。
942: ベランダ喫煙はゴメンこうむりたい 
[2006-11-13 16:38:00]
最初からベランダ喫煙禁止が明白になってれば
そっちを選ぶな。
価格、その他が同じ条件ならね。

マンション選択の重要な条件の一つです 私には。
943: 匿名さん 
[2006-11-13 20:30:00]
>価格、その他が同じ条件ならね。
どうもマンション選択の重要な条件の一つには見えない。
944: 匿名さん 
[2006-11-13 22:55:00]
ネタ投下
嫌煙家のみなさんが大好きな米医学誌に掲載された記事ですよ。

詳しくは本文を読んでもらうとして

http://www.drakahige.com/NEWS/DAILY/2006/2006103004.shtml

健康害の基準として
「汚染監視装置により、「PM2.5(大気中の粒子状物質で直径が2.5μm以下のもの)」の濃度を測定。EPAによる大気質指標(AQI)によれば、1立方メートル当たり40μgを超えるPM2.5に24時間曝露すると、小児、高齢者および特定の医学的条件にある人の健康にリスクが生じるという。250μgを超えると誰にとっても有害である。」
と書いてある。

車中での喫煙のついての実験だったのだけど
「結果は、車窓を全開にした場合、車内のPM2.5レベルは平均51μg」
だそうな。

車内でさえこの数字であるわけだけど、屋外で喫煙した場合ってどれくらいか想像つきそうだね。
945: 匿名さん 
[2006-11-14 09:53:00]
上記より抜粋
>小児を受動喫煙から保護するため、乗用車内での喫煙を禁じている。

これって、ベランダ喫煙派が部屋で吸わずベランダで吸うための口実になりそうだね。
ベランダからの煙から受ける健康被害のレベルが高いことを早くデーターで示さなきゃ。

946: 匿名さん 
[2006-11-14 11:06:00]
自分と家族を守るために他人を不快にさせていいんかい?ということだろ結局は
947: 486 
[2006-11-14 11:37:00]
>>941
相変わらず得意技の馬鹿の1つ覚えを披露しているのか。

あのさあ、住宅供給企業が従来通りの規約を踏襲して、
規約に「ベランダ喫煙禁止」と記述されていないからといって、
ベランダ喫煙を肯定的に認定しているわけじゃないだろ。

規約に明記されてないから「世間一般では迷惑と認識されない行為」
なんだと思い込む迷惑者の思考回路には本当にあきれるよ。
948: 匿名さん 
[2006-11-14 12:11:00]
>>947

ぜんぜん反論になってない おそまつ。

販売側に立ってみればわかる
コストもかからず一筆入れるだけで売り安くなるんだろ
もし、ベランダ喫煙禁止が一般的世論でその要望ががたくさんあるなら。
949: 匿名さん 
[2006-11-14 12:43:00]
>>929
おいおい、みっともない逃げ方するなよ。

『共有部禁煙』の文言でベランダ喫煙を縛れると思っている皆さんに質問です。
>>927
>共有部にタイルを敷いても良いの?
>天気の良い日に共有部にテーブルや椅子を持ち出してお茶を飲みながら読書をしても良いの?

上記のような行為を共有部で、例えば廊下で行なう事は認められますか?
共有部の禁止事項が占有使用権の認められた部分にそのまま適用されるのであれば、当然占有使用権が認められた共有部であるベランダに於いて上記のような行為を行なう事は出来ませんよね?
これらは規約違反ですか?普通違いますよね?
ではなぜ『共有部禁煙』の文言のみ占有使用権が認められた共有部であるベランダに適用するのでしょうか。
その根拠をお教え願えますか?

ちなみにタイルは貼り付けでは無く、避難ハッチ上には置いてない事が前提です。念の為。
950: 匿名さん 
[2006-11-14 12:49:00]
>その根拠をお教え願えますか?

他人のベランダ喫煙が自分には利益を生まないから
そんなもん

無理やりこじつけってのは禁止派もわかってるが、それにしがみつくしかない
法や条例はまだまだ時間がかかりそうだし。
貴方のように賢い人がいなければ理事会ですんなり通るかもしれないし

ってところでしょ。
951: 匿名さん 
[2006-11-14 12:50:00]
948を一部訂正

売り易くなる
952: 486 
[2006-11-14 13:11:00]
>>947
お粗末なのはお前の頭とモラルだろ。

販売側に立つ? 何を寝言を言ってるんだか。
できる限りどっちにもいい顔をしたい販売側にとって、
お前みたいな迷惑者がごねるに決まってる規定をあえて追加して
波風なんて立てたくないわけよ。

三井不動産の例が前に出ていたが、それは三井が例外的に進歩的な取り組みを
したということ。それは、ベランダ喫煙が、腰の重いお役所企業でさえ、
無視できない迷惑行為だと認定されるに至ったことの立派な証明。

それに対し、腰の重い他企業の事なかれ主義の規約不明記をもってして、
ベランダ喫煙は「世間一般では迷惑と認識されない行為」などと考える
お前の思考回路と身勝手さにはあきれかえるだけだ。
953: ↑ 
[2006-11-14 13:16:00]
>>948の間違い
954: 匿名さん 
[2006-11-14 14:15:00]
>>952

そのレスの言葉使いで
モラルなんてよく言えるなww
脊髄反応でキーとなってww
なさけない

自分のことは棚にあげるヒステリック神経症の特性にはあきれかえるだけだ。
955: 匿名さん 
[2006-11-14 14:22:00]
>>952
>できる限りどっちにもいい顔をしたい販売側にとって、

あれーー、世間一般ではベランダ喫煙禁止が一般的世論である
と言ってなかった?
貴方の「一般的」の定義は世の中とは違うようで。

>腰の重い他企業の事なかれ主義の規約不明記をもってして
三井以外の会社ってことだよね。
いやいやマンション販売会社では、賢い人間が一生懸命販売戦略を練ってますよ。
貴方の発言はその人たちに失礼だぞ
自分がどれほど賢いと自惚れてるのか知らんが。

956: 匿名さん 
[2006-11-14 14:42:00]
>お前の思考回路と身勝手さにはあきれかえるだけだ。

これって952のレスそのものだね。
吐いたつばが自分の顔のかかっちゃたね
957: 匿名さん 
[2006-11-14 14:55:00]
ベランダで吸うな!自分の部屋で吸え!
958: 匿名さん 
[2006-11-14 16:30:00]

低レベルの害なので
オマエに規制される覚えはない

気候のいいときにベランダで吸うのは気持ちいい。
959: 486 
[2006-11-14 17:14:00]
>>955
>>できる限りどっちにもいい顔をしたい販売側にとって、
>あれーー、世間一般ではベランダ喫煙禁止が一般的世論である
>と言ってなかった?

販売側は「できる限り“どっちにも”いい顔をしたい」と書いたんだけど、
意味が分かってないようだな。

>三井以外の会社ってことだよね。
>いやいやマンション販売会社では、賢い人間が一生懸命販売戦略を練ってますよ。

その通り。他の会社は「賢い」から、お前らみたいなのに絡まれて、
販売活動において無駄なエネルギーを消費したくないので、
あえて従来の規約を変えたりしたがらない。

それもすでに>>952で示したことなんだけど、お前じゃ理解が及ばないんだな。
960: 匿名さん 
[2006-11-14 19:15:00]
>>949
http://www.pref.osaka.jp/jumachi/saisoku1.pdf
中高層共同住宅使用細則モデル
>第3章 敷地及び共用部分等の使用
>(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為)
>第9 条 区分所有者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為をし
>てはならない。
>一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造
>二 広告物の掲示又は設置その他の建物の外観の変更を伴う使用
>三 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設
> 置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用
>四 所定の駐車場及び自転車置場以外の場所への駐車又は駐輪
>五 その他敷地及び共用部分等の通常の用法以外の使用

>(バルコニー及び屋上テラスでの禁止行為)
>第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
>次の各号に掲げる行為をしてはならない。
>一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
> む。) の設置又は造成
>二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
> 工作物の設置又は築造
>三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
>四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
>五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
>六 多量の撒水
>七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用

使用細則の文言によって、大きく左右されるから、国土交通省が出している標準管理規約・細則で見てみる。
>共有部にタイルを敷いても良いの?
>天気の良い日に共有部にテーブルや椅子を持ち出してお茶を飲みながら読書をしても良いの?
ってのは、9条3項の対象に入っていないことから可能となる。その代わりバルコニーでの禁止行為の中で設置しはいけないものを規定している。

あなたの屁理屈だと、9条1項や2項は専用使用権のあるところには影響しないから、バルコニーに穴を開けたり、広告を設置したりできることになる。
な?そんなわけ無いだろ?
細則にもよるが、禁煙とされる範囲内が特に断りも無く共用部分とされている場合には、ベランダは共用部分の規定で網をかけられるんだよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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