同じようなスレを立てて申し訳ないんですが、無知で日にちも迫っていますので教えて頂ければと思います。
今月20日に賃貸マンションを立会いのもと明け渡すのですが、マンションには7年住んでいました。保証金として30万払っていますが、私は幼く親がすべて手配してくれていたので礼金や敷金が保証金からいくらずつ支払われてるのかわかりません。
部屋は1Kでユニットです。出来る限りの掃除はしましたが壁のシミやタバコのヤニ、シールによる壁の剥がれ、キッチンの電熱器のサビ、もともと付いていた冷蔵庫の内側のひび割れ、カーペット式の床の汚れ、窓のひび割れ(故意に割ったのでわなく気圧変化によるひび割れ)、などの汚れがあるのですがどこまでが自然消耗として扱われるのでしょうか?
七年も住んでたとゆう事で原状回復は減価償却を考えての値段で出したら家賃から支払われているので払わなくてもいいのでしょうか?
払うとしたら新品に取り換えるとしても私はいくらの割合で負担する事になるのでしょうか?
もう一つ気になるのは契約書に解約金20万円の記載があるのですが、これは絶対に支払わなくてはいけないものなのでしょうか?
国土交通省ガイドラインや消費者契約法を調べているのですが難しい内容で分かりづらく、質問ばかりで申し訳ないのですがお教え下さい。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:09:00
敷金返還について至急お教え下さい
51:
eマンションさん
[2024-04-18 16:43:18]
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52:
口コミ知りたいさん
[2024-04-18 16:45:12]
>>49 周辺住民さん
厳密に考えすぎでは? |
53:
匿名さん
[2024-04-18 16:46:10]
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54:
匿名さん
[2024-04-18 17:35:40]
バレなきゃ良いって考えなんだね
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55:
とく
[2024-04-18 17:56:52]
>>54 匿名さん
そうでは無くて、もちろん報酬を得ることは無いですが、何を根拠に報酬を得た確証を見出すのでしょうしょうか?魔法使いではないですし |
56:
匿名さん
[2024-04-18 23:24:51]
>>47 周辺住民さん
>「原状回復義務」により発生する原状回復費用の支払い(債務)を履行させるために、難色を示している相手に対して支払いを請求することは“弁護士だけに認められた業務”となります。 請求できるのが弁護士だけというのは間違いではないですか? 貸主自身も請求可能ですよね? |
57:
匿名さん
[2024-04-18 23:28:52]
>>48 周辺住民さん
>見積の結果をどこまで貸主の負担とし、どこから借主が負担するべきかは、法律的な判断を必要とするので、敷金返還額の増減を含む交渉は、弁護士しかできません これも違いますよね? 貸主自身も交渉出来ますよね? |
58:
匿名さん
[2024-04-18 23:56:00]
>>50 周辺住民さん
>「賃料改定交渉」「賃料の督促業務」「退去立ち退き交渉」「敷金返還トラブル」「退去後の原状回復トラブル」など、後々借主との間で法的なトラブルに成り得そうな業務を不動産賃貸管理会社で行ってはいけません。 何でもかんでも弁護士でないと出来ないというのは間違いだと思います。例えば賃料を滞納してる賃借人に対して督促状を出すのは問題ないと思います。何度か督促しても支払われず、催告書を出したり支払督促の手続きとなると貸主自身か弁護士でないとダメですが。 |
59:
匿名さん
[2024-04-19 00:10:19]
非弁行為がどうのこうのと誰かさんが盛んに言ってますが、何でもかんでも弁護士じゃなくちゃ出来ないとなって喜しいのは弁護士だけでしょう。法科大学院制度が出来てから弁護士が増え、それに伴って食えない弁護士も増えたでしょうから、仕事にありつくのに必死なのかもしれませんね。
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60:
名無しさん
[2024-04-19 05:58:25]
>>59 匿名さん
そうなんですよね。 みんな弁護士や司法書士などの士業を崇拝しすぎ。 司法書士なんか代書屋だよ? 登記なんか自分でもできるのに、あたかも司法書士にさか出来ないと勘違いしてる人多すぎて困る |
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61:
匿名さん
[2024-04-19 08:02:07]
>みんな弁護士や司法書士などの士業を崇拝しすぎ。
近所にはいくつも弁護士事務所があるし、田舎ではどうか知らないけれど都会ではもう崇拝の対象ではない気がする。過払い金のCMが流れる度に金を儲けたい弁護士が増えているのだろうなと感じ、弁護士の社会的地位の低下が起こっているように思っています。 |
62:
名無しさん
[2024-04-19 08:42:45]
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報酬を得る目的でない場合は問題ないですよ。