同じようなスレを立てて申し訳ないんですが、無知で日にちも迫っていますので教えて頂ければと思います。
今月20日に賃貸マンションを立会いのもと明け渡すのですが、マンションには7年住んでいました。保証金として30万払っていますが、私は幼く親がすべて手配してくれていたので礼金や敷金が保証金からいくらずつ支払われてるのかわかりません。
部屋は1Kでユニットです。出来る限りの掃除はしましたが壁のシミやタバコのヤニ、シールによる壁の剥がれ、キッチンの電熱器のサビ、もともと付いていた冷蔵庫の内側のひび割れ、カーペット式の床の汚れ、窓のひび割れ(故意に割ったのでわなく気圧変化によるひび割れ)、などの汚れがあるのですがどこまでが自然消耗として扱われるのでしょうか?
七年も住んでたとゆう事で原状回復は減価償却を考えての値段で出したら家賃から支払われているので払わなくてもいいのでしょうか?
払うとしたら新品に取り換えるとしても私はいくらの割合で負担する事になるのでしょうか?
もう一つ気になるのは契約書に解約金20万円の記載があるのですが、これは絶対に支払わなくてはいけないものなのでしょうか?
国土交通省ガイドラインや消費者契約法を調べているのですが難しい内容で分かりづらく、質問ばかりで申し訳ないのですがお教え下さい。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:09:00
敷金返還について至急お教え下さい
13:
匿名さん
[2009-01-06 15:17:00]
知らないのに断定口調でレスすることを批判されてるのでは?
|
14:
匿名さん
[2009-01-06 22:15:00]
単に詳しくは知らないから、聞き出して確認しようという質問では?
|
15:
匿名さん
[2009-01-20 19:56:00]
スレ主さんの質問とは違うのですが、どなたか詳しい方至急教えて下さい。
来月、引越すため不動産会社に連絡をいれました。すると、やはりクリーニング代、鍵の交換、 畳の表換えの事を言われました。3年前に入居し契約書にはきちんと記載されているのですが 私もガイドラインの事を知り伝えたところ、契約書に記載している事だから、こちらとしても 違法ではない!と言われ、ならば、裁判、もしくは内容証明をおくりますが・・なんて事を 言ってみたところ大家と相談して後日連絡します。で、今のところ終わりました。 次に連絡があり、相変わらず話が進まない場合、何て言って対抗すれば良いのでしょうか? 正直ガイドラインについても、裁判、内容証明についてもよく分かりません。 なんだか不安にもなってきました。言われたように契約書通りに従わないといけないので しょうか? どなたか至急、頭の悪い私に知恵をお貸しください。お願いいたします。 |
16:
匿名さん
[2009-01-20 21:28:00]
>次に連絡があり、相変わらず話が進まない場合、何て言って対抗すれば良いのでしょうか?
何て言えばも何も、相手の申し出に不服があって「裁判も辞さず」の意志を 既に伝えたんだろ?だったら、相手が要求を変えない場合は裁判するしかないんじゃない? 借り手に一方的な不利益を強いる要求になんか応じる必要は無いと思うが 「契約通りだ」と言う相手方の主張には一応の理がある事は認識すべきだね。 契約の内容が合法かどうかは、本来なら契約締結前に確認する事だ。 ガイドラインは現状回復を免れるおまじないなんかじゃないんだよ。 優しい手ほどきは別の方々に譲る。 |
17:
匿名さん
[2009-01-20 21:30:00]
内容証明の意味も知らず、「送ります」と言えてしまうのがスゴイ。
|
18:
匿名
[2009-01-20 22:03:00]
結論から言うと、契約書に現状回復とクリーニングをする事とありましたが、支払ったのはフローリングに不注意でつけてしまったキズの修繕費の6,000円だけです。
不動産側は、とにかく契約書通りと言うだけ。敷金トラブルセンターに相談し、支援を受けました。内容証明を出して、期日までに要求した敷金を返還して下さいとしました。それでも応じて貰えないので、少額提訴の手続きをしました。出廷の1日前に、要求通り返還すると言われ決着。内容証明出して応じて貰えなければ少額提訴までやる覚悟があれば、やればいい。内容証明は、宣戦布告するのと一緒だから。 |
19:
匿名さん
[2009-01-21 09:39:00]
>>15
印を押してある契約書の内容を無効にするために有効なのはガイドラインではなく 業界の素人である人が知らずに契約をしてしまったことを救う消費者契約法。 契約当時はガイドラインなんてしらなかった。 玄人である不動産会社が「ガイドラインではこうなってるがこの契約はガイドラインとは異なってます、それでもいいですか?」という問いかけがあれば契約していないかもしれない 消費者契約法で私が守られるかどうか、消費者センターで相談してきます という旨を伝えてみよう。 |
20:
匿名さん
[2009-01-21 09:54:00]
スレ主
当方、以前敷金問題で行政書士に相談し ほぼ満額返還を勝ち取った経験があります。 私がここであまり色々書くよりも、まずあなたが 近くの 行政書士 に相談の電話をしてみるのが最良の方法です。 |
21:
匿名さん
[2009-01-21 09:57:00]
追加で少々だけ、
その際、行政書士 に支払った手数料?は3万円くらいでしたよ。 以上 |
22:
匿名さん
[2009-01-21 11:56:00]
スレ主です。
みなさん色々とありがとうございます。 何も詳しく知らないくせに、損をしたくない。ただそれだけで大口をたたいてしまった事に反省 しています。 今日も今のところまだ連絡はありません。 これから消費者センターに電話をしてみます。 |
|
23:
匿名
[2009-09-23 16:29:47]
最近になって、見ました。マンション退去時、私も同じ様な状況になりそうです。宜しくければスレ主さん、結果幾ら位の清算で終わったのでしょうか?
|
25:
通りがかりさん
[2022-03-08 20:08:00]
|
26:
名無しさん
[2022-05-28 11:46:11]
国土交通省
賃貸住宅の入居・退去に係る留意点 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000... こういうトラブル多いねぇ… |
27:
匿名さん
[2023-12-10 09:02:04]
少額訴訟すればたいてい戻ってくるよ。訴訟いってもそんな難しくない。
弁護士も不要 |
28:
マンション掲示板さん
[2023-12-10 19:45:04]
|
29:
匿名さん
[2023-12-10 19:59:50]
少額訴訟はベランダなどの迷惑行為にも有効らしいです。
|
30:
匿名さん
[2023-12-11 21:55:19]
>>28
少額訴訟は1時間くらいで終わるし時給換算なら悪くないかと |
31:
購入経験者さん
[2023-12-13 10:10:07]
うちも少額訴訟したら全額戻ってきたよ。
簡単だしおすすめ。 |
32:
匿名さん
[2023-12-23 10:05:59]
基本的に借主が有利だよ。
変な請求なら訴えないと損 |
33:
検討板ユーザーさん
[2023-12-23 22:12:47]
|
34:
匿名さん
[2023-12-27 11:40:19]
そりゃあそう。どんどん訴えて悪徳大家をやっつけよう
|
35:
匿名さん
[2024-04-14 11:18:12]
管理会社や不動産屋が敷金返還の金額交渉してきたら勝ち。
やつらは交渉する権限などなく、非弁行為という犯罪になる |
36:
匿名さん
[2024-04-14 12:12:31]
>>35 匿名さん
非弁行為を勘違いされていませんか?敷金の金額交渉が非弁行為に当たるとは考えられませんけど、、、。 |
37:
名無しさん
[2024-04-14 21:41:20]
|
38:
匿名さん
[2024-04-15 07:56:42]
非弁行為とは、弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。
|
39:
評判気になるさん
[2024-04-15 09:05:13]
|
40:
匿名さん
[2024-04-17 11:19:25]
非弁行為については、弁護士法72条において、弁護士又は弁護士法人でない者は、②報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申し立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができないと規定されています。
まず、報酬について、敷金の交渉の直接の対価である場合はもちろんのこと、オーナーが、賃料の督促業務を含んだ管理を受けられることを前提として管理費を支払うというような関係が認められるような場合には、報酬を得る目的があると言えます。 次に訴訟行為等を当の本人ではない者が弁護士資格なくして行ってはならないことは明白であります。建前は原状回復費用の査定を行っているだけで法律事務ではないということなのでしょうが,実際には,貸主に送る書面の起案や,交渉への立会いをしているような行為は該当します。 ですから,借主としては利用してはいけませんし(後日,犯罪捜査の対象となって巻き込まれる可能性があります),貸主側としても,代行業者は正式な代理人とは認めず,交渉の相手方としないという毅然とした態度が必要です。 |
41:
匿名さん
[2024-04-17 11:26:48]
|
42:
匿名さん
[2024-04-17 14:57:22]
|
43:
口コミ知りたいさん
[2024-04-17 14:58:16]
|
44:
マンション掲示板さん
[2024-04-17 15:03:18]
|
45:
匿名さん
[2024-04-18 08:34:39]
>>40 匿名さん
敷金返還の交渉代行業などは非弁行為にあたるでしょうけれども、不動産屋が管理している物件の敷金返還の交渉をしただけでは非弁行為とはならないと思います。 そもそも敷金はよほどの損耗がない限り返還するのが基本。もめるケースの多くは貸主が敷金を返さないような場合でしょう。不動産屋の敷金返還交渉が違法かどうかの前に、敷金を返さないという貸主の態度が違法ですね。 参考 https://www.retpc.jp/archives/16065/#google_vignette |
46:
マンコミュファンさん
[2024-04-18 08:47:41]
>>45 匿名さん
激しく同意。ロジカルな意見で感服 |
47:
周辺住民さん
[2024-04-18 16:32:37]
退去時に室内に破損・汚損があり、原状回復費用が発生した際、退去者が原状回復費用の支払いに難色を示しているときに「おたくが住んでいる時に傷を付けたものなんだから、ちゃんと責任取って直す費用は払ってください!」などと請求すると、非弁行為に該当する可能性があります。
退去者が傷を付けた箇所の復旧は「原状回復義務」に該当します。 「原状回復義務」により発生する原状回復費用の支払い(債務)を履行させるために、難色を示している相手に対して支払いを請求することは“弁護士だけに認められた業務”となります。 |
48:
周辺住民さん
[2024-04-18 16:33:49]
工事費用の見積を業者に依頼することは問題ありません。しかし、見積の結果をどこまで貸主の負担とし、どこから借主が負担するべきかは、法律的な判断を必要とするので、敷金返還額の増減を含む交渉は、弁護士しかできません
|
49:
周辺住民さん
[2024-04-18 16:35:07]
会社自体が営利目的の組織であることや商法により委任事務処理に対しては報酬が発生することなどからすれば、報酬を得る目的があるとされる可能性は高いと思われます。そして、「業として」行うとは、反復継続する意思を有して行うことを意味しているため、不動産会社が、反復継続する意思を有して、賃借人の交渉を代理しているのであれば、弁護士法違反の疑いがあります。
弁護士法違反に対しては、2年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑罰が定められていることから、いわゆる犯罪行為になります。そして、非弁行為となる場合には、非弁行為を原因とする合意などは、公序良俗に反するものとして無効となる場合もあります。 したがって、非弁行為の疑いがある不動産会社と交渉して合意したとしても、無効となってしまえば、交渉すること自体が無駄に終わりますし、意味がないということになります。 |
50:
周辺住民さん
[2024-04-18 16:36:04]
非弁行為とは、弁護士でない人が、報酬を得る目的で法律事務を扱うことを指し、これに違反すると、最悪の場合、刑事罰を受けるおそれがあります。
「賃料改定交渉」「賃料の督促業務」「退去立ち退き交渉」「敷金返還トラブル」「退去後の原状回復トラブル」など、後々借主との間で法的なトラブルに成り得そうな業務を不動産賃貸管理会社で行ってはいけません。 |
51:
eマンションさん
[2024-04-18 16:43:18]
|
52:
口コミ知りたいさん
[2024-04-18 16:45:12]
>>49 周辺住民さん
厳密に考えすぎでは? |
53:
匿名さん
[2024-04-18 16:46:10]
|
54:
匿名さん
[2024-04-18 17:35:40]
バレなきゃ良いって考えなんだね
|
55:
とく
[2024-04-18 17:56:52]
>>54 匿名さん
そうでは無くて、もちろん報酬を得ることは無いですが、何を根拠に報酬を得た確証を見出すのでしょうしょうか?魔法使いではないですし |
56:
匿名さん
[2024-04-18 23:24:51]
>>47 周辺住民さん
>「原状回復義務」により発生する原状回復費用の支払い(債務)を履行させるために、難色を示している相手に対して支払いを請求することは“弁護士だけに認められた業務”となります。 請求できるのが弁護士だけというのは間違いではないですか? 貸主自身も請求可能ですよね? |
57:
匿名さん
[2024-04-18 23:28:52]
>>48 周辺住民さん
>見積の結果をどこまで貸主の負担とし、どこから借主が負担するべきかは、法律的な判断を必要とするので、敷金返還額の増減を含む交渉は、弁護士しかできません これも違いますよね? 貸主自身も交渉出来ますよね? |
58:
匿名さん
[2024-04-18 23:56:00]
>>50 周辺住民さん
>「賃料改定交渉」「賃料の督促業務」「退去立ち退き交渉」「敷金返還トラブル」「退去後の原状回復トラブル」など、後々借主との間で法的なトラブルに成り得そうな業務を不動産賃貸管理会社で行ってはいけません。 何でもかんでも弁護士でないと出来ないというのは間違いだと思います。例えば賃料を滞納してる賃借人に対して督促状を出すのは問題ないと思います。何度か督促しても支払われず、催告書を出したり支払督促の手続きとなると貸主自身か弁護士でないとダメですが。 |
59:
匿名さん
[2024-04-19 00:10:19]
非弁行為がどうのこうのと誰かさんが盛んに言ってますが、何でもかんでも弁護士じゃなくちゃ出来ないとなって喜しいのは弁護士だけでしょう。法科大学院制度が出来てから弁護士が増え、それに伴って食えない弁護士も増えたでしょうから、仕事にありつくのに必死なのかもしれませんね。
|
60:
名無しさん
[2024-04-19 05:58:25]
>>59 匿名さん
そうなんですよね。 みんな弁護士や司法書士などの士業を崇拝しすぎ。 司法書士なんか代書屋だよ? 登記なんか自分でもできるのに、あたかも司法書士にさか出来ないと勘違いしてる人多すぎて困る |
61:
匿名さん
[2024-04-19 08:02:07]
>みんな弁護士や司法書士などの士業を崇拝しすぎ。
近所にはいくつも弁護士事務所があるし、田舎ではどうか知らないけれど都会ではもう崇拝の対象ではない気がする。過払い金のCMが流れる度に金を儲けたい弁護士が増えているのだろうなと感じ、弁護士の社会的地位の低下が起こっているように思っています。 |
62:
名無しさん
[2024-04-19 08:42:45]
|