賃貸マンション「敷金返還について至急お教え下さい」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-19 08:42:45
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同じようなスレを立てて申し訳ないんですが、無知で日にちも迫っていますので教えて頂ければと思います。

今月20日に賃貸マンションを立会いのもと明け渡すのですが、マンションには7年住んでいました。保証金として30万払っていますが、私は幼く親がすべて手配してくれていたので礼金や敷金が保証金からいくらずつ支払われてるのかわかりません。

部屋は1Kでユニットです。出来る限りの掃除はしましたが壁のシミやタバコのヤニ、シールによる壁の剥がれ、キッチンの電熱器のサビ、もともと付いていた冷蔵庫の内側のひび割れ、カーペット式の床の汚れ、窓のひび割れ(故意に割ったのでわなく気圧変化によるひび割れ)、などの汚れがあるのですがどこまでが自然消耗として扱われるのでしょうか?

七年も住んでたとゆう事で原状回復は減価償却を考えての値段で出したら家賃から支払われているので払わなくてもいいのでしょうか?
払うとしたら新品に取り換えるとしても私はいくらの割合で負担する事になるのでしょうか?

もう一つ気になるのは契約書に解約金20万円の記載があるのですが、これは絶対に支払わなくてはいけないものなのでしょうか?


国土交通省ガイドラインや消費者契約法を調べているのですが難しい内容で分かりづらく、質問ばかりで申し訳ないのですがお教え下さい。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:09:00

 
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敷金返還について至急お教え下さい

43: 口コミ知りたいさん 
[2024-04-17 14:58:16]
>>41 匿名さん
インセンティブ?イニシアチブの間違いでは?ネットの記事はそんなもんだね
44: マンション掲示板さん 
[2024-04-17 15:03:18]
>>40 匿名さん
借主目線の解釈論にしかなりませんね
45: 匿名さん 
[2024-04-18 08:34:39]
>>40 匿名さん
敷金返還の交渉代行業などは非弁行為にあたるでしょうけれども、不動産屋が管理している物件の敷金返還の交渉をしただけでは非弁行為とはならないと思います。
そもそも敷金はよほどの損耗がない限り返還するのが基本。もめるケースの多くは貸主が敷金を返さないような場合でしょう。不動産屋の敷金返還交渉が違法かどうかの前に、敷金を返さないという貸主の態度が違法ですね。

参考
https://www.retpc.jp/archives/16065/#google_vignette
46: マンコミュファンさん 
[2024-04-18 08:47:41]
>>45 匿名さん
激しく同意。ロジカルな意見で感服
47: 周辺住民さん 
[2024-04-18 16:32:37]
退去時に室内に破損・汚損があり、原状回復費用が発生した際、退去者が原状回復費用の支払いに難色を示しているときに「おたくが住んでいる時に傷を付けたものなんだから、ちゃんと責任取って直す費用は払ってください!」などと請求すると、非弁行為に該当する可能性があります。

退去者が傷を付けた箇所の復旧は「原状回復義務」に該当します。
「原状回復義務」により発生する原状回復費用の支払い(債務)を履行させるために、難色を示している相手に対して支払いを請求することは“弁護士だけに認められた業務”となります。
48: 周辺住民さん 
[2024-04-18 16:33:49]
工事費用の見積を業者に依頼することは問題ありません。しかし、見積の結果をどこまで貸主の負担とし、どこから借主が負担するべきかは、法律的な判断を必要とするので、敷金返還額の増減を含む交渉は、弁護士しかできません
49: 周辺住民さん 
[2024-04-18 16:35:07]
会社自体が営利目的の組織であることや商法により委任事務処理に対しては報酬が発生することなどからすれば、報酬を得る目的があるとされる可能性は高いと思われます。そして、「業として」行うとは、反復継続する意思を有して行うことを意味しているため、不動産会社が、反復継続する意思を有して、賃借人の交渉を代理しているのであれば、弁護士法違反の疑いがあります。

 弁護士法違反に対しては、2年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑罰が定められていることから、いわゆる犯罪行為になります。そして、非弁行為となる場合には、非弁行為を原因とする合意などは、公序良俗に反するものとして無効となる場合もあります。

 したがって、非弁行為の疑いがある不動産会社と交渉して合意したとしても、無効となってしまえば、交渉すること自体が無駄に終わりますし、意味がないということになります。
50: 周辺住民さん 
[2024-04-18 16:36:04]
非弁行為とは、弁護士でない人が、報酬を得る目的で法律事務を扱うことを指し、これに違反すると、最悪の場合、刑事罰を受けるおそれがあります。
「賃料改定交渉」「賃料の督促業務」「退去立ち退き交渉」「敷金返還トラブル」「退去後の原状回復トラブル」など、後々借主との間で法的なトラブルに成り得そうな業務を不動産賃貸管理会社で行ってはいけません。


51: eマンションさん 
[2024-04-18 16:43:18]
>>50 周辺住民さん
報酬を得る目的でない場合は問題ないですよ。
52: 口コミ知りたいさん 
[2024-04-18 16:45:12]
>>49 周辺住民さん
厳密に考えすぎでは?
53: 匿名さん 
[2024-04-18 16:46:10]
>>48 周辺住民さん
当事者が報酬を得ているか否かは誰にもわからないですよ

54: 匿名さん 
[2024-04-18 17:35:40]
バレなきゃ良いって考えなんだね
55: とく 
[2024-04-18 17:56:52]
>>54 匿名さん
そうでは無くて、もちろん報酬を得ることは無いですが、何を根拠に報酬を得た確証を見出すのでしょうしょうか?魔法使いではないですし
56: 匿名さん 
[2024-04-18 23:24:51]
>>47 周辺住民さん
>「原状回復義務」により発生する原状回復費用の支払い(債務)を履行させるために、難色を示している相手に対して支払いを請求することは“弁護士だけに認められた業務”となります。
請求できるのが弁護士だけというのは間違いではないですか?
貸主自身も請求可能ですよね?
57: 匿名さん 
[2024-04-18 23:28:52]
>>48 周辺住民さん
>見積の結果をどこまで貸主の負担とし、どこから借主が負担するべきかは、法律的な判断を必要とするので、敷金返還額の増減を含む交渉は、弁護士しかできません
これも違いますよね?
貸主自身も交渉出来ますよね?
58: 匿名さん 
[2024-04-18 23:56:00]
>>50 周辺住民さん
>「賃料改定交渉」「賃料の督促業務」「退去立ち退き交渉」「敷金返還トラブル」「退去後の原状回復トラブル」など、後々借主との間で法的なトラブルに成り得そうな業務を不動産賃貸管理会社で行ってはいけません。
何でもかんでも弁護士でないと出来ないというのは間違いだと思います。例えば賃料を滞納してる賃借人に対して督促状を出すのは問題ないと思います。何度か督促しても支払われず、催告書を出したり支払督促の手続きとなると貸主自身か弁護士でないとダメですが。
59: 匿名さん 
[2024-04-19 00:10:19]
非弁行為がどうのこうのと誰かさんが盛んに言ってますが、何でもかんでも弁護士じゃなくちゃ出来ないとなって喜しいのは弁護士だけでしょう。法科大学院制度が出来てから弁護士が増え、それに伴って食えない弁護士も増えたでしょうから、仕事にありつくのに必死なのかもしれませんね。
60: 名無しさん 
[2024-04-19 05:58:25]
>>59 匿名さん
そうなんですよね。
みんな弁護士や司法書士などの士業を崇拝しすぎ。
司法書士なんか代書屋だよ?
登記なんか自分でもできるのに、あたかも司法書士にさか出来ないと勘違いしてる人多すぎて困る
61: 匿名さん 
[2024-04-19 08:02:07]
>みんな弁護士や司法書士などの士業を崇拝しすぎ。
近所にはいくつも弁護士事務所があるし、田舎ではどうか知らないけれど都会ではもう崇拝の対象ではない気がする。過払い金のCMが流れる度に金を儲けたい弁護士が増えているのだろうなと感じ、弁護士の社会的地位の低下が起こっているように思っています。
62: 名無しさん 
[2024-04-19 08:42:45]
>>61 匿名さん
そうそう。過払い金も自分で動けば良いだけ。
わざわざ弁護士に儲けさせる意味はない。
日本人で弁護士を神格化する教育が蔓延してます。

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