どのくらいの費用を取られるのでしょうか?
フローリングの部屋は初めてで知識が無く、キャスター付きの椅子をそのまま使ってしまいました。
座ったまま転がす事は極力避けていたため目立った凹みや剥がれは無いのですが、1m四方くらいの範囲の艶が無くなってしまいました。
キャスターによる傷の補修費用が入居者に有る事はインターネットを検索して知りました。
ちなみに入居時点で築十数年で、もともと部屋全体に大小の擦り傷・凹み傷がかなりありました。
インターネットで検索しますと、補修は1㎡単位で良いという話と、フロア全体の張替え費用が必要という話があるようです。どちらが正しいのでしょうか
入居して3年、まだ引っ越す予定は無いのですが、転居する際にどのくらい費用がかかるのか今から知っておきたく思います。
あと、床を丹念に見ると、ところどころ直径2mmほどの円形の小さくて浅い窪みが大量にある区画が何ヶ所かあります。
自分では物も置かず通る場所でも無いため元からあった凹みだと思うのですが、いったいどうやったらこのような凹みが出来るのでしょう。
質問ばかりで申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2005-11-16 02:34:00
フローリングの原状回復って
22:
匿名さん
[2006-08-17 23:21:00]
|
23:
匿名さん
[2006-08-22 11:14:00]
>>22
決めておいても、契約書に記載されていても 法律以上(ガイドライン以上)の負担を借主に負担させることはできないよ 借主保護の面から。 借主に知恵があれば、そんな決め事に従う必要はないことに気づきます。 |
24:
匿名さん
[2006-08-22 11:21:00]
>>22
あなた、敷引40万円損しましたね。 敷引特約は消費者契約法10条に違反し無効とした判決がありますよ。 参考HP http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/new_page_1.htm |
25:
匿名さん
[2006-08-22 11:56:00]
>24さん
敷引き無効の判決はありますけれど、 契約時に明確に説明し、賃貸人も合意していれば認められますよ。 ”敷引き”が、いつでも無効な訳ではありませんので 22さんが、損したかは、この文面だけで判らないでしょう。 不明確な状況で、断定的な言い方はよくないと思います。 |
26:
匿名さん
[2006-08-22 14:41:00]
>契約時に明確に説明し、賃貸人も合意していれば認められますよ。
そうでないケースってありえますか? ふつう。 契約書に印を押してるでしょ でも、あの判決なんですよ 23にも書かれてるが、借主保護の観点で、いくら契約書に記載されていて印を押していても 無効となるケースを知らないのかな? |
27:
匿名さん
[2006-08-22 14:48:00]
|
28:
25
[2006-08-22 15:35:00]
誤解が無い様に、言い換えましょう。
敷引きを認めてもらうには、下記 3項に合致している 必要があります。 1.特約が暴利的ではない 2.特約の内容について借主が理解している 3.特約について借主が合意している。 25の判決文は、”本敷引き特約が 無効、消費契約法に違反”と判断している だけで、敷引き 一般を否定していませんよ。 引用のHPでも、敷引きを認めないことが一般化してきたと 書いているだけで、敷引き一般が 消費契約法違反と言っている 訳でもなく、全て否定されるとも書いていませんよ。 原文の判決を見ても、決してそのようなものではないと思います。 |
29:
25
[2006-08-22 15:38:00]
補足: 25の事例で、判決文は
賃貸人が ”本件敷引金を自然損耗の修繕費用と理解した”という点を 指摘しています。 つまり、28にある2.借主の理解が無かった、貸すほうが明確に 説明していなかった点を問題にしているのです。 |
30:
25
[2006-08-22 15:52:00]
>27
>賃貸し契約を結んでいたのだからいったん合意したとなっていたはず。 消費契約法では、賃貸人が正しく理解していることを求めていますので、 その点が駄目だったのですね。 これが法人賃貸契約でしたら、無効判決にはならないでしょう。 |
31:
匿名さん
[2006-08-23 16:59:00]
>28
貸す側が、特約を借り手にちゃんと理解できるまで説明しないと、 無効になるかもしれないということですね。 ちゃんと説明して合意ならば無効ではない。 暴利でないというのは、地域の慣例で相場の範囲ということですね。 大阪では敷引は一般ですが、関東では通常は礼金ですからね。 京都は、敷引とは、違うとも聞いたのですが、ご存知の人いませんか? |
|
32:
匿名さん
[2006-08-23 17:17:00]
1ヶ月程度の敷金だったら、今まで住んだ部屋に感謝して返金されなくてもいいと思います。
|
33:
匿名さん
[2006-08-24 11:46:00]
|
34:
22
[2006-08-24 19:49:00]
私はもちろん判例などの件は知っていますよ
その為、契約時に覚書を交わしました 自然磨耗以外に40万円が掛かったかどうかは判りませんが 故意ではなくても過失で破損させた場所などはそれなりにあります よって、賃貸開始時に40万円の保険及び謝礼の意味合いで支払っていますので 特に損をした感じは致しません それらを考えた上での覚書ですから 逆に、判例なのどの事を知っていながら覚書を書いた上で それは無効だというのは、人間として失格ですから |
35:
匿名さん
[2006-08-25 09:25:00]
>判例なのどの事を知っていながら覚書を書いた上でそれは無効だというのは、人間として失格ですから
法的には借主は弱者であるとの観点から、後から争うことは認められてるのでは? |
36:
匿名さん
[2006-08-25 13:38:00]
私は34さんの意見に賛成です。
賃貸において、貸し手と借り手は対立するものとは限りません。 34さんのように、譲り合う気持ちの方は立派ですね。 ちなみに、法的には25さんの通りで、 明確に説明し双方が納得していれば有効です。 契約の時に聞きながら理解しないで、退去の時に文句を言うのは 問題だと思います。 それでも、知らないと言い張れば 裁判で勝てるかもしれませんが、人間としては問題ですね。 |
37:
22
[2006-08-25 21:53:00]
|
38:
22
[2006-08-25 22:00:00]
No.37はミスです
>35 36さんが書いていますけど 争えば勝てるかもしれませんよ、でも・・・ 契約当時も色々と問題になっている事項ですので あえて、私から大家さんと取り決めをしたことですのでね 個人的には現在の敷引・礼金など色々と問題になっている中で それを理解した上で退去時に文句を言う(裁判を起こす)方に正直疑問を感じます |
39:
匿名さん
[2006-08-27 18:46:00]
一般論として、大家の方が立場が強いから、嫌でも大家の
雛形約定を受けなくてはいけない状況に鑑み、特定の類型 については一律、強行法規で定めるという話で、個人の美学 とは関係ない。逆に、あなたが対等に交渉ができるのも、 このような借地借家法の流れのおかげでしょう。そうでなければ あなたに、法人並みのパワーがあるか、大家が本当にいい人だった ということだけ。 |
40:
36
[2006-08-28 10:19:00]
>39さん、
>嫌でも大家の雛形約定を受けなくてはいけない 私の経験ですと、借り手市場の都心部では、不動産屋は丁寧に 契約について説明してくれるし、不利な特約については交渉に 応じてくれましたよ。 ですからそれが一般的だとは思いません。 >あなたが対等に交渉ができるのも、 >このような借地借家法の流れのおかげでしょう 個人賃貸の立場が強いのは、加えて”消費契約法”が適用されるからだと 思いますよ。 法人契約でしたら、30にあるように 敷引き無効の判決は適用されないでしょう。 私は個人賃貸の方が、よっぽど有利だと思いますよ。 >個人の美学 34さんは個人の美学というより、契約に忠実でありたいという 考えだと思いますよ。 これこそ健全な考えと思います。 契約は相互の信義によって成り立ちますので。 |
41:
匿名さん
[2006-08-28 10:41:00]
>>38
ちょっと感覚がおかしくありませんか? それとも実は大家さん側のひと? 貸す側がちゃんと具体的に説明というが、 「この特約の内容は国土交通省のガイドラインには違反しているが、それでも了承しますね?」 とまで説明してるのでしょうか? 違反する内容をあえて要求するわけだから、そういう「文言」は必要ですよ。 それがなければ、”消費契約法”を盾にされてもしかたないと思います。 わざとガイドライン違反であることを告げないのですから。 |
42:
匿名さん
[2006-08-28 12:25:00]
敷金返還のスレにも書いてあったが、
>41 強制力の無い”ガイドライン”に対して ”違反”ってどういうことなのか? ”相違”というのが、正しい言葉使いでしょうね。 >違反する内容をあえて要求するわけだから、そういう「文言」は必要ですよ。 もちろん十分な説明は必要なのだが 特約という言葉自体が、そのような意味を持っている点は 知っていた方が良いでしょう。 特約に関しては重要事項説明でも、 契約時にも、説明は必要と思いますよ。 賃貸契約の経験があるなら 判ると思うけれども? |
43:
匿名さん
[2006-08-28 12:44:00]
ずーと平行線なのは
「十分な説明」というには、「最高裁判決やガイドラインとは異なることを要求してますよ」 といわなきゃ、あとで、”消費契約法”を盾にされてもしかたないのでは? という事にたいして はぐらかしてちゃんと答えないからではないですか? |
44:
36
[2006-08-28 13:23:00]
46さん、素晴らしいまとめです。
>「十分な説明」というには、「最高裁判決やガイドラインとは異なることを要求してますよ」 >といわなきゃ、あとで、”消費契約法”を盾にされてもしかたないのでは? この通りで賛成ですよ、 ”ガイドライン違反”というのは無理だということと、 消費者不利な特約は何でも駄目な訳では無いといっているだけです。 あとは、既に出ていますが”特約”という言葉自体が、 ガイドラインとは違いますという点も理解した方が良いでしょう。 特約の位置づけは不動産会社は説明するべきとは思いますけれど。 今まで書きませんでしたが、個人的な意見としては 賃貸自身も 消費者だから知らないで良いと思わず、色々な事項を 知った方が良いと思います。 特約という言葉の意味も同じです。 |
45:
匿名さん
[2006-08-28 14:49:00]
|
46:
匿名さん
[2006-08-30 10:41:00]
そこまで言う業者がいるのか? |
47:
不動さん
[2006-08-30 12:21:00]
私は東京地区ですが、大阪の”敷引き”に対応するのが東京の”礼金”です。
礼金は普通に説明して判ってもらえるし、わざわざガイドライン違反と説明しませんね。 その方が誤解を招くと思いますし、ガイドラインの内容に遡って説明が必要なので 非常に長い時間 お客さんを拘束することになります。 ガイドラインについては、質問があれば資料をお渡ししますし、質問には答えますが 普通は重要事項説明も、早く終わらせてと急かすお客さんが多いですよ。 |
48:
匿名さん
[2006-08-30 12:35:00]
東京の礼金って不動産屋さんがもらうものだと思ってた。
仲買手数料ってべつにあったっけ? 遠い昔のことで忘れちゃったな 笑 |
49:
不動さん
[2006-08-30 12:39:00]
例の最高裁判決は、業者間では有名です。
誤解して、不利な契約は何でも無効と言うお客さんが多いので(笑) 不動産業者は、出来るだけ契約時に丁寧に説明していますし、 お客さんの理解を得るよう努力している人が殆どですよ。 もちろん、一部に問題のある業者や勘違いしている業者もいるかもしれません。 でも、同様に、中途半端な知識を振りかざして、業者を困らせるお客さんも いらっしゃいます。 件の最高裁判決も、該当する契約が無効であった、説明が不十分であった点が 問題です。 その点は同感です。 ですが、消費者が不利なことは、何でも 無効になるとは思わないで欲しいです。 問題ならば契約に時に、 言ってくれれば、大家さんと交渉は出来ますので。 34さんのようなお考えの方には、ホットしますね。 |
50:
匿名さん
[2006-08-30 12:43:00]
|
51:
匿名さん
[2006-08-30 12:48:00]
>不動産業者は、出来るだけ契約時に丁寧に説明していますし
こういうことは、する側がいくら丁寧と思っていても 受ける側がそう思わなくては何の意味も無いんですけど? それと ガイドラインには反してると具体的に言ってくれなければ 後でガイドラインを知った時にお客さんはどう感じるか? わかるでしょ? |
52:
不動さん
[2006-08-30 12:51:00]
48さん
礼金は基本的に大家さんのものです。仲介は貰えません。 仲介業者は、仲介手数料で、物件紹介をして契約までやっています。 |
53:
不動さん
[2006-08-30 12:57:00]
51さん
貴方が体験された事を元に言われているのでしょうか? もしそうなら、是非 その不動産業者に指導して頂きたいですね。 宜しく御願いします。 また、貴方が賃貸にお住まいなら、 管理会社の人間に、退去時のこととで契約時の説明について確認されることを お勧めします。 一般論として仰っているなら、賃貸物件仲介の実態をもう少し理解された 方が良いかもしれません。 不動産屋に行かれれば、喜んで紹介や説明をしてくれるので、 その時に聞いてみたら如何でしょうか? 忙しい時期ですと 困りますが、今頃はそんなに混んでないので相手をしてくれると 思いますので。 |
54:
匿名さん
[2006-08-30 13:05:00]
>ガイドラインには反してると具体的に言ってくれなければ
>後でガイドラインを知った時にお客さんはどう感じるか? >わかるでしょ? 上記ついてはどう思われますか? |
55:
51
[2006-08-30 13:12:00]
>こういうことは、する側がいくら丁寧と思っていても受ける側がそう思わなくては何の意味も無いんですけど?
スレ内容とちょっと脱線するけど、なんども丁寧な説明というのが出てくるから ちょっとご存知かな?と思って。 料理でもコックがいくら美味しいぞーといっても自分がそう感じなければ自分には価値は無い。 自分はいい人だぞーといくら自分で言っても、相手がそう感じなければ意味は無い。 などなど。 だから、「不動産業者は、出来るだけ契約時に丁寧に説明していますし」と言う文は あまり意味がないと感じたもので。 |
56:
不動さん
[2006-08-30 13:35:00]
>54
回答済みと思いますよ、準備はしているし質問があれば答えますが、 こちらからはあえてガイドラインの説明に時間はとりません。 不動産取引には、説明するべき事項が沢山あり、非常に時間がかかります。 これらは法律で要求された事項です。 それですら、多くのお客さんは早く終わらせて欲しいと急かしますし、 電話や書面で済まないかといわれるお客さんもおります。 その上に、義務でないガイドラインを説明する必要を感じません。 問題意識があるお客様は、自分でガイドラインも理解されているので、 この場合は喜んで質問には答えます。 また交渉にも応じます。 実態を知って下さい、賃貸の経験がありますかと書いたのは そんな背景があります。 そのような事実を知っていながら、 ガイドラインの説明を求められているのでしょうか? それとも、知らないで言っているのでしょうか? コテハンを使われていないので、あれは別人というなら それでも構いませんが、もし同一人物なら 他人の答えを求めるなら、他人のコメントも理解するべきだし それに答えるのも礼儀だと、私は思っています。 一連の”ガイドラインに反することを言うべき”という発言が 別人によるなら、ご容赦を。 |
57:
54
[2006-08-30 13:42:00]
>一連の”ガイドラインに反することを言うべき”という発言が別人によるなら、ご容赦を。
おっしゃるとおり別人ですが、私も同じように感じましたもので。 要は>>55にもかきましたが、丁寧といいながら、一番のポイントを知りながらあえて言わないように感じましたので。 あなたがもし、逆の立場で、国のガイドラインとは違うことを後から知った場合、どう感じられますか? |
58:
54
[2006-08-30 13:45:00]
57につづき
あなたがもし、逆の立場で、国のガイドラインとは違うことを後から知った場合、 どう感じられますか? しかもお金が返ってくるかどうか、損得にかかわる現実的に関心が深い問題を。 |
59:
不動産
[2006-08-30 14:20:00]
54さん
ガイドラインについては、個人で勉強するべきと思いますよ。 知りたいという人には、資料を差し上げていますが、 不動産屋から積極的に説明するべきことでは無いと考えています。 もちろん、契約に規定されていない点について、質問された場合には ガイドラインに従うと引用して説明することはしています。 とは言え、契約書全体の説明に、非常に時間がかかりますので、 ガイドラインを知らない人には、始めから説明する必要があります。 親切心で説明しても、この説明が不備といわれて責任を問われたくありません。 >一番のポイントを知りながらあえて言わないように感じました 他のスレにも何度も出ていますが、”特約”という言葉自体が、 ガイドラインとは相違している、一般的では無いという意味を持っています。 この説明にガイドラインを引用する場合は多々あります。 とは言え、不動産の説明に関しては、重要でないことはしませんので、 ある意味全てが重要です。 退去の時に問題になる点を重要と思うのは、それ以前に色々な 重要な問題:入居に関する諸事項入居者の義務、日常の御願い、 退去に関する決め事などを、正常に済ました上であることをご理解下さい。 |
60:
匿名さん
[2006-08-30 14:23:00]
私は
記載された特約内容が国のガイドラインとは違うことを後から知った(引き払う時)。 不動産屋サンに消費者契約法とガイドラインのことを切り出すと、大家さんを説得してくれて 敷金は戻ってきましたよ。 |
61:
匿名さん
[2006-08-30 14:27:00]
|
62:
不動さん
[2006-08-30 14:30:00]
>54へのお答え
契約は、物件毎に異なりますし、全てがガイドラインに従う必要があると 考えません。 事実、東京地区の礼金自体が賃貸人には不利な特約です。 ですから、契約者に出来ることは、契約時に交渉することであり、 交渉の材料としてガイドラインを利用することは良いと思います。 但し、仲介業者は、中立の立場ですので、どちらにも加担したくない。 ですから、仲介の立場からガイドラインを積極的に説明するべきと思いません。 仲介は、それぞれの落とし所を見つけるのが仕事と考えています。 正直いえば、家主が礼金無しにしてくれて、契約が成立した方が幸せですが、 これも含めて契約です。 賃貸者が、知っていたほうが良いことは、ガイドラインも含めて山のようにあります。 消費契約法、借地借家法、重要度から言えば、これは法的拘束力を持つものですから、 ガイドライン以上に重要と思います。 但しそれらは仲介業者が積極的に説明するものと思っていません。 必要に応じて理解して頂き、自分達が遵守するべきものと思っています。 |
63:
不動さん
[2006-08-30 14:39:00]
>61
自分の説明が十分と思えば、特約は契約時に理解して頂いているはずで 個別契約とガイドラインは一致する必要はありませんとお断りします。 自分の担当でない物件の場合は、過去の経緯を調べて、家主に 交渉するしかないでしょうね。 結果として60さんと同じようにしたいですが、 大家さんがどうしても折れないと、それを伝えるしかないでしょう。 仲介が費用清算を勝手に決められないのですから。 |
64:
匿名さん
[2006-08-30 14:53:00]
>>63
>特約は契約時に理解して頂いているはずで個別契約とガイドラインは一致する必要はありませんとお断りします。 そのような場合、消費者センターへ相談します、と言われたら困りませんか? 私に友人がそういったら 不動産屋が態度を変えたと言ってました。 |
65:
匿名さん
[2006-08-30 14:54:00]
>私に友人がそういったら
私の友人がそういったら が正解でした。 すみません。 |
66:
不動さん
[2006-08-30 15:02:00]
>消費者センターへ相談します、と言われたら困りませんか
それしきで慌てるというのは、日頃 丁寧に説明していないからでしょうね。 但し消費生活センターも、”貸主不利な特約は何でも無効”と思う誤解には困っている ようですね。説明が適切で合意が居られていれば特約が有効という点は、 消費生活センターも理解されていますよ。 もちろん不適切な業者の場合には、調停して頂くかのが良いでしょう。 |
67:
匿名さん
[2006-08-30 15:13:00]
小額裁判おこしたらどっちが勝つんだろ?
|
68:
不動さん
[2006-08-30 15:46:00]
どんなに丁寧に時間をかけて、
ガイドラインを引用して特約の説明をしても、 賃貸人が”知らなかった”と言い続ければ、消費者有利で勝ちですよ。 だから34さんのような発言は、有り難いと思いますよ。 本来 文句があるなら、契約の時に言って交渉するべきです。 納得できなければ契約しなければ良いのです。 にも関わらず契約をして、退去の時に”知らなかった”というなら 契約に対して不誠実ですね。 |
69:
匿名さん
[2006-08-30 15:55:00]
>、”特約”という言葉自体が、ガイドラインとは相違している、一般的では無いという意味を持っています。
それはひとつの解釈に過ぎず 特約とは地域の通例とは違う場合に使う場合もあり 「特約=ガイドラインに反する事項」が「周知の事実」とはいえない。 だから、後でガイドラインを知らなかったと言う客には 特約で合意してるんだから ダメとは言えないと思いますよ。 |
70:
匿名さん
[2006-08-30 15:57:00]
|
71:
匿名さん
[2006-08-30 16:04:00]
|
72:
匿名さん
[2006-08-30 16:10:00]
>本来 文句があるなら、契約の時に言って交渉するべきです。
>納得できなければ契約しなければ良いのです。 ガイドラインのことまで知ってる人は少ないと思いますよ。 そして、消費者契約法はそういう人たちの為にあるのでしょ? 消費者契約法 「消費者保護の見地から、業者と比較して一般的に情報量、交渉力で劣る消費者に対し、 定型文であることを理由に不利な契約をさせることがある為、 一方的に消費者に不利となる特約は無効となることが強行規定される」 いくら丁寧な説明でも、ガイドラインと異なると言う表現を省いたら、上記にある 業者と比較して一般的に情報量、交渉力で劣る消費者としては困りますよ。 ガイドラインの存在さえ知らないのですから。 |
73:
不動さん
[2006-08-30 16:42:00]
>69,70,71
問題や質問があるなら、契約の時にやるべきだと思っています。 その為の契約であり、重要事項説明ですよ。 賃貸人が無知により不利になりたくなければ、自分で勉強するべきでしょう。 消費契約法も借地借家法、宅健法は、もっと重要ですがその説明を 求めない訳が判りません。 何度も言いますが、拘束力がないガイドラインを、何でそんなに重視するのかが 理解できません。 >72さん ガイドラインと異なる点については説明しないとは言っていませんよ。 特約については、別途 わざわざ説明するし、必要があれば比較して 説明する場合もあります。 ガイドラインの位置づけについて誤解が多いようですが、 規定なき項目はガイドラインに従うというのが通例だと思います。 ガイドラインを契約時の説明に持ってくると、これが必須と誤解する人が 多すぎるのですよ。 その誤解を解くのに非常に時間がかかりますから 現場ではやりたくないのです。 またガイドラインの理解にまで、責任を 負う事はしたくないのです。 仲介の役割が、正当な契約を行なうことで、ガイドラインに従うことではありませんので。 何度も、皆さんに問いかけているのですが、皆さんは賃貸契約の経験は無いのでしょうか? 出来れば、その経験に基づいて言って頂けないと、観念論にしかなりませんよ。 観念論はお互いの頭の中が一致するまで議論がかみ合いません。 60さんとか64さんの質問は、実態に基づくので説明がつきます。 |
74:
窓際のフローリング
[2006-08-30 16:52:00]
お話中にすみませんが質問して良いですか?
窓際のフローリングなんですが、黒く変色しざらざらになってしまっているのですが 退去時に原状回復費をどのくらい請求されるのでしょうか。 入居時からフローリングのその場所は黒ずんでいましたし、和室の部屋のサッシの木枠も 黒く変色してましたので、このマンションはサッシの結露が激しいのだろうと思い、 冬は結露を毎日ふき取ってできるだけ乾燥させるように努力したつもりなのですが…。 面積にすると8cm×60㎝くらいです。 |
75:
匿名さん
[2006-08-30 16:58:00]
特約を説明する時にその理由まで書かないのはなぜですか?
ただ「畳の表替え費用は全額賃借人負担」とだけで、なぜそういう特約を設けるのかは 重要事項説明書にも書いてないことがほとんどですよ。 |
76:
匿名さん
[2006-08-30 17:06:00]
>>73
>問題や質問があるなら、契約の時にやるべきだと思っています。 ガイドラインを知らないんだから聞きようがないと思います。 よって72の最後の文になるのではないですか? >拘束力がないガイドラインを、何でそんなに重視するのかが理解できません。 それに乗っ取れば敷金がほとんど戻ってくるからにきまってるでしょ。 |
77:
不動さん
[2006-08-30 17:06:00]
>窓際のフローリングさん
あなたが普通に掃除をしていて、不注意もなくそのようになったのなら 経年変化として認めて貰えると思います。 いづれにせよ、早めに管理会社には話した方が良いでしょう。 >75さん これは具体的ですから、回答できますね。 明らかに不利な特約ですから、通常の契約よりは厳しいものと 説明した上で賃貸人の理解を求めるべきですね。 私でしたら、契約書作成の段階で、家主には退去時のトラブルになるから やめようと提案しますよ。実際問題、最近の賃貸人さんで、勉強している 人は契約の時に突っぱねてきますね。 仲介も、その方が嬉しいし、家主も説得しやすいことは確かです。 |
78:
匿名さん
[2006-08-30 17:12:00]
不動さん ちょっとぶれて来てない?
>>68で賃貸人が”知らなかった”と言い続ければ、消費者有利で勝ちですよ といってたじゃない? だったらガイドライン重視するに決まってるじゃないですか? 敷金が戻ってくるんですよ |
79:
匿名さん
[2006-08-30 17:16:00]
>>77
>明らかに不利な特約ですから、通常の契約よりは厳しいもの どちらかが一方的に不利な項目は無効ですよね? >最近の賃貸人さんで、勉強している人は契約の時に突っぱねてきますね。 そんな大家さんが本当にいるんですか? この特約で納得できないなら借りるなと言われるのが現状なんですけど。 |
80:
匿名さん
[2006-08-30 17:19:00]
>あなたが普通に掃除をしていて、不注意もなくそのようになったのなら
経年変化として認めて貰えると思います。 私の解釈が間違っているのかもしれませんが、フローリングには経年劣化の考え方が当てはまらない とガイドラインに書いてないですか? それからこちらに過失がなかったとどうやったら証明できるのでしょうか。 |
81:
不動さん
[2006-08-30 17:20:00]
>78,79さんs
仲介の立場の立場をご存知ないかもしれませんが、 賃貸人と大家さんをつなぐのか役割です。 ですから契約の成立には努力しますし、妥当と思われる事は 大家さんとの交渉はしますよ。 だからこそ、問題点や疑問は契約時に片付けて欲しいと強く望むのです。 どうしても大家さんが非常識な場合には、私としては問題点を話して 他の物件をお勧めします。 それでも契約したいと言われたら、それは責任持てませんよ。(笑) そろそろ外出なのでしばらく失礼します。 |
82:
不動さん
[2006-08-30 17:23:00]
もう一件だけ
>80さん それからこちらに過失がなかったとどうやったら証明できるのでしょうか 過失の立証責任は請求側:家主にありますので、借り手は心配する必要はありません。 その辺を双方に説明するのは管理をしている不動産会社の責任ですね。 |
83:
匿名さん
[2006-08-30 17:25:00]
逃げた?w
問題点や疑問点を話し合わせようとするより、賃貸住宅標準契約書を使わせれば済むことでしょうに。 なぜ仲介業者はそれをしないんでしょうね。 |
84:
匿名さん
[2006-08-30 17:27:00]
>>82
>過失の立証責任は請求側:家主にあります そうなんですか?安心しました。とりあえず証拠の写真だけ撮っておいて 補修費を請求されたらこちらの過失ではないことを主張しようと思います。 ありがとうございました。 |
85:
不動さん
[2006-08-31 09:00:00]
>83さん
>問題点や疑問点を話し合わせようとするより、 >賃貸住宅標準契約書を使わせれば済むことでしょうに。 ここが、考えのずれだと思いますよ。 契約自由の原則ということはご存知ですよね。 賃貸に限らず、契約は公序良俗や関連法令に反さない限り、どのような内容でも自由です。 賃貸契約は家主が提示するものですから、ガイドラインや標準契約にあわせる必要は ありません。 実態は、相場や、需給関係で決まります。 借り手は、選択の自由があるのだから、それを行使すれば良いのです。 決まった雛形に従えという考えの方が無茶でしょう。 私のいる東京区部では、借り手相場ですので、標準契約書などより 有利な条件も出ますし、条件は厳しいが 相場より安い物件:”個人の住居を 不在等で貸し出す”ものなどもあります。 これなどは、既に家賃で有利なのですから、 居住や退去に関する縛りが多少きつくても借りたい人も存在します。 何がメリットでデメリットかは、契約者が判断するべきであり、 標準契約書に縛られる方がよっぽど不自由だと思いますよ。 何度も言いますが、貸し手と借り手の要望を調整するのが仲介役割ですから 個別交渉であるべきと考えます。 全てが標準契約で良ければ、調整は不要で、こちらも楽ですよ。(笑) そのように行かないのが現実です。 |
86:
78
[2006-08-31 09:24:00]
>>83
>逃げた?w こんな 何にもならない表現は止めなよ。 不動さん ガイドラインと異なることをを知っていながら、借家人が後でガイドラインを知ったら 問題になるのをわかっていながら、その旨を説明しない仲買業者が多いのは、大家さんにも借家人にも、どちらに対しても不誠実だと思われませんか? 仲買手数料さえ入れば、問題は後送り。 大家さんからみても、後でガイドラインを知らなかったんだから敷金を戻せ、と言われて 戻すくらいなら、最初からガイドラインと異なることを了承しない客には貸さない と言いたいでしょうしね。 |
87:
不動さん
[2006-08-31 10:23:00]
>86さん
私の77と81にあるカキコを読んでください。 どちらにも不誠実なことを言っているとは思いません。 個人的な意見ですが、ガイドラインは家主こそ理解するべきと 思っています。 これに反したら”後で揉めるよ”というのは 殆どの仲介業者が同じ考えですよ。 私の所では、大家さん向けではガイドラインの資料も配っているし、 勉強会も行なっていますよ。 |
88:
86
[2006-08-31 10:36:00]
>>87
いくら丁寧でも、ガイドラインとは異なりますという直接的な表現 がなければ、知らなかったことを盾に取る可能性がでるでしょ? それをわかっていながらしない業者(不動さんは違いますが)は、 問題の先送りで不誠実だと思いますが? |
89:
不動さん
[2006-08-31 14:08:00]
>88さん
相変わらず、ガイドラインがお好きですね。(笑) 前にも書きましたが、ガイドラインを知らない人に説明して、 さらに法的義務である契約の理解を頂くのは大変なのです。 良かれとやって説明責任も負いたくありません。 ”一般の契約よりも不利ですが納得します?”という説明でも良いのでは? 法的にはそれでも有効です、相手に判る範囲で説明するのも方法だと思いますよ。 もちろん、ガイドラインを知っていれば、そう説明できます。 他の業者でガイドラインを使って説明する人もいます。 でも、仲介の役割は、契約書と重要事項説明を理解し合意頂くことで 限られた時間内でガイドラインの説明までするのは大変だと思いますよ。 何より、お客さん自身が”手短に終えろ”という人が多いのですから。 |
90:
匿名さん
[2006-08-31 14:10:00]
生きるために絶対に必要な住居に関して自由契約を認めるということは
立場の強い賃貸人のやりたい放題になるってことくらい理解できないのかな…。 賃貸人が提示する契約書に同意しなければ住むところがなくなるんだから 「自由」と言いながら半強制なんだよ。 もしかして賃貸住宅標準契約書を使ってる不動産がたくさんあるとでも思ってる? |
91:
匿名さん
[2006-08-31 14:11:00]
>相変わらず、ガイドラインがお好きですね。(笑)
常識で物を考えるのに好きも嫌いもないと思いますが…。 |
92:
匿名さん
[2006-08-31 14:33:00]
敷金が戻ってくるなら、皆ガイドラインが好きになるのは
あたりまえでは?? しかも初めから知っている必要はない。 引き払う時には知っていないとまずいけどね。 |
93:
匿名さん
[2006-08-31 14:33:00]
>賃貸人が提示する契約書に同意しなければ住むところがなくなるんだから
本当ですか、どこに住んでいる人なのでしょうね? 今時珍しい借し手市場、そんな貴重なエリアなら投資に絶好かもしれない。 教えて欲しい。 |
94:
匿名さん
[2006-08-31 14:38:00]
>何より、お客さん自身が”手短に終えろ”という人が多いのですから。
それで、手短に済ませて、後日引き払う時に 借りた側が、契約時はガイドラインのことを知らなかった、 敷金で原状回復されることは了承しません、となったら 大家さんに対して不誠実なことをした、となるのでは? |
95:
匿名さん
[2006-08-31 15:10:00]
>92
>初めから知っている必要はない。 >引き払う時には知っていないとまずいけどね。 始めから知っているに、越したことはないでしょう。 契約時に問題点を除くというのは正しい考えだと思う。 後から返してもらえるにせよ、始めから払わないで済むのが一番。 万一もめて裁判で取りかえすなら、少額訴訟でも費用も時間も無駄だよ。 (勝っても印紙代はかかると思う、裁判で凹ましたいなら止めないが) |
96:
匿名さん
[2006-08-31 15:35:00]
|
97:
匿名さん
[2006-08-31 16:15:00]
|
98:
匿名さん
[2006-09-01 13:04:00]
ガイドラインを知らなかった場合は
ガイドラインと消費者契約法を盾にすれば 敷金は戻ってくるということで よろしいのですか? 新居の家具などで物入り時なので かなり嬉しいです。 |
99:
匿名さん
[2006-09-04 09:49:00]
|
100:
匿名さん
[2006-09-04 15:58:00]
ガイドラインにはキャスター付きの椅子などによるフローリングのキズやへこみは
入居者の善管注意義務違反に該当する場合が多いとあるんですが、 フローリングにキズがつかないように一畳カーペットを敷いていたのに 付いてしまったへこみも善管注意義務違反にあたるのでしょうか? |
101:
匿名さん
[2006-09-04 16:16:00]
それから日差しが強く、結露の酷い部屋のサッシ付近のフローリングが色落ちしたり
ワックスが剥がれているところがあるんですが、これも入居者の善管注意義務違反でしょうか? もともと色落ちのある場所でしたが、ワックスが剥がれることに気付いてから、 その場所だけワックスをかけるようにしていたのですが…。 |
102:
匿名さん
[2006-09-04 16:22:00]
直すとしても、その場所だけでokです。
全体を貼りなおす必要はありません。 貼りかえは1M単位でできるんじゃなかったかな |
103:
匿名さん
[2006-09-04 16:26:00]
いや、入居者の善管注意義務違反にあたるのかどうか知りたかったのですが…。
|
104:
匿名さん
[2006-09-04 16:30:00]
|
105:
匿名さん
[2006-09-04 16:37:00]
過去の判例はないのでしょうか?
今までこういったトラブルで裁判になったケースがないなら 私が裁判で判例を作るしかないですね…。 |
106:
匿名さん
[2006-09-04 17:00:00]
小額裁判自体が最近だから、このようなケースはまだ判例が無いかもね。
それより、まず市か区の消費者センターへの相談をおすすめしますね。 |
107:
匿名さん
[2006-09-04 19:01:00]
ここ、詳しい人いないんですか?
|
108:
匿名さん
[2006-09-04 22:38:00]
|
109:
匿名さん
[2006-09-06 10:15:00]
ガイドラインや消費者契約法を
知らなかったために敷金を戻してもらえなかった人はたくさんいることでしょう。 こうした掲示板は本当にありがたいですね。 |
110:
11月退去
[2006-09-25 02:57:00]
引越が近くて色々読ませて頂いているのですが
月11万の家賃で、敷金が2ヶ月入れてあります(22万) ほぼ新築で入居して(1年足らずで、すぐ越した人の後に入りました) 丁度10年入居したのですが(ペット可です) フローリングにはペットのツメの跡と思われる、無数の細かいキズがあったり 子どものおもちゃが落ちて窪んだ箇所があったり(10カ所ほど、補修する予定) カーテンレールが何度も落ちてきて、付け替えたネジ穴があったり(補修する予定) 和室への柱等の、全体的な黒ずみ(クリーナーする予定) その敷居に、出入りする時についた細かなキズ 子どもが、押し入れのふすまに絵を描いちゃった・・・涙 自分的には、「全部弁償しないといけないだろうな・・・」と 覚悟はしているのですが、それでも少しは安くなって欲しい気持ちです 敷金22万全部没収でも、追加請求されなければ全然OKなのですが やはり無理でしょうね・・・汗 出来るだけ補修できるところは直しておこうと ちょっとした家具のへこみ等をパテで埋めて、練習してみました 意外とうまく出来たので、床の補修もチョコチョコ出来そうなのですが 無数な細かなキズはどうしようもないので、ワックスを業者に頼むかどうか悩んでいます もし全面張り替えを請求されるなら、無駄になるし・・ ワックスまではやらないでいた方がいいでしょうか? 契約書には、ハウスクリーニング代は50%負担とありますから 請求されるとは覚悟の上で それでも、今からあちこちキレイにしているのですけれど しかも、引越後10日ほど余計に借りて、隅々までキレイにしようって意気込み何ですが それらも無駄なんでしょうか? |
111:
匿名さん
[2006-09-25 18:47:00]
>>110
ちゃんと上から読んでみましょうよ。 たとえば、ハウスクリーニングは全額払う必要はありません。 また、いろいろな箇所を新品に取り替えざるを得ない状況としても 原状回復というのは新品代金を払う必要はありません。 10年使用後、故意の破損がなかったとしての残存価値ぶんを支払えばいいのです。 クロスなどは5年で半額以下の価値だったかな(もっと低いかも?) たとえ特約で、書かれていて印を押していても ガイドラインと消費者契約法と最高裁判決の3点セットをもちだした後 消費者センターで相談します と言えば 家主・不動産屋さんは手も足もでませんよ。 |
112:
匿名さん
[2006-09-25 18:47:00]
勘違いされそうだから書き直します
ハウスクリーニングは一切払う必要はありません。 |
113:
11月退去
[2006-09-26 10:33:00]
|
114:
匿名さん
[2006-09-26 11:01:00]
>不動産屋さんや家主の方と対立するのが、嫌というか不安というか・・・
発想をかえましょうよ。 敷金は自分のお金を預けてるだけですよ! 私なら、不動産屋さんに余分な利益を提供するより 家族でご馳走を何回も食べに行く方を選択します。 これからローン生活で、めったに外食もできそうにないでしょうから。 |
115:
匿名さん
[2006-10-10 20:12:00]
クソーッ
俺のアパ、乾燥のためかフローリングひび割れてめくれ上がっていて、 注意してたんだけど、この前ダチ公が引っ張ったら1m以上も裂けてしまいました。 ダークブラウンの木目は何と表面だけで、中身はただの合板! 原状回復以前にインチキフローリングじゃないか(怒) |
116:
匿名さん
[2007-06-14 20:42:00]
日常の生活で使用していた家具については、フローリングのへこみがあっても負担する義務は、ないそうです。
ただ、大家や、管理会社によっては、請求を求められることがあるかもしれません。ですが、払う義務は、ないそうです。ちなみに都内であれば、東京ルールというものがあるので、その法令に基づいて、負担することはないです(故意でおこなった場合は、例外です)。 |
117:
むき
[2008-09-22 20:39:00]
カウンターからドライバーが落ちてしまいフローリングに刺さったような傷が……
これは出るときに修理代を要求されますよね?ちなみにおいくら掛かるのでしょうか?5円玉の穴より少し小さいくらいです。 敷金ではなく保証金一ヵ月分払っていて、でる際にルームクリーニング代を7万弱払う契約になっています。 |
119:
h_imagine
[2009-04-22 00:01:00]
フローリングって大変なのですね。
自分は単身赴任で初めて賃貸マンションに3年間住んだのですが、 壁にはコルクボードや鏡(部屋を広く見せようと)を接着するなど結構内装をいじっていました。 出る時に剥がそうとしたら壁紙まで剥がれてしまったので、 途中で止めて、不動産屋に相談したら、 「壁紙もカーペットも張替えますからそのままで結構ですよ」と、 そして敷金は全額戻って来ました。 確かにフローリングの傷は「サンディング」して「ウレタン樹脂塗装」して「ワックス掛け」。 でも今時サンディングなんて(埃も大変)出来る業者も少ないのでしょうから、 直ぐに「張替え」なんて言いそうな。 でも「木」の良いところは、一皮向けば新品。 昔、桐の箪笥は、黒ずんで来たら、カンナを掛けて新品同然に。 嫁入りに持たせたのは、防虫効果だけではなく、長く使えるから。 |
120:
匿名さん
[2009-04-22 00:05:00]
日常の生活の考え方って人によって違いますよね?
家具だって動かさなきゃフローリングが傷つくことはないし、椅子だってきいきいひきずらなきゃ傷つかないし。 劣化にしても、なにもせずほっとくのと、こまめに掃除するのとじゃ大違い。 ましては壁になにかを貼り付けたり、画鋲さしたり、なんてことすれば傷つくのは当たりまえ。 自然劣化を基準に考えれば、ほとんどの方が劣化を早めてるって考えるのが妥当。 故に、賃借人が敷金を劣化を早めたために充当するのは不自然なことではない、と考えます。 |
敷金80万、敷引40万
クーラー・画鋲・時計掲示の為の釘などの跡は入居時に確認(覚書)で
「敷引内での家主負担」で取り決めておきました
退去時、クロスの汚れ(多少の引掻き)・フローリングのキズなどがありましたが
特に問題なく敷引を差し引いた40万が全額返還されました
一般的にフローリングの場合、物を角で落した時のへこみキズ、表面の色が変わるほどの擦り傷
でない限り、店子が保証する必要はありません
クロスも落書き(子供がした)や大きな破れ・めくれでない限り問題ありません
私も今後転勤がある身なので、分譲貸しも考えており
その辺の取り決めは貸し出し時に取り決めておくつもりです