賃貸マンション「フローリングの原状回復って」についてご紹介しています。
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独身男 [更新日時] 2011-10-04 12:20:57
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どのくらいの費用を取られるのでしょうか?
フローリングの部屋は初めてで知識が無く、キャスター付きの椅子をそのまま使ってしまいました。
座ったまま転がす事は極力避けていたため目立った凹みや剥がれは無いのですが、1m四方くらいの範囲の艶が無くなってしまいました。
キャスターによる傷の補修費用が入居者に有る事はインターネットを検索して知りました。
ちなみに入居時点で築十数年で、もともと部屋全体に大小の擦り傷・凹み傷がかなりありました。

インターネットで検索しますと、補修は1㎡単位で良いという話と、フロア全体の張替え費用が必要という話があるようです。どちらが正しいのでしょうか

入居して3年、まだ引っ越す予定は無いのですが、転居する際にどのくらい費用がかかるのか今から知っておきたく思います。

あと、床を丹念に見ると、ところどころ直径2mmほどの円形の小さくて浅い窪みが大量にある区画が何ヶ所かあります。
自分では物も置かず通る場所でも無いため元からあった凹みだと思うのですが、いったいどうやったらこのような凹みが出来るのでしょう。

質問ばかりで申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2005-11-16 02:34:00

 
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フローリングの原状回復って

2: 匿名さん 
[2005-11-16 12:20:00]
艶が無くなったくらいだったら退去時にリンレイのオールなんかの
ワックスをかけてキレイに見せておけばいいのではないでしょうか?
ワイパーでさっと全体に塗れば印象が良くなると思いますよ。
3: 独身男 
[2005-11-16 17:13:00]
お返事有難う御座います。
私もワックスを塗れば判らないかなと思うのですが、以前NTTの工事会社の人に
無断で壁に穴を開けられた際その管理会社に連絡したら部屋全体の壁紙の張り替え費を
要求された事があり(色が合わないのだとか)、ちょっと神経質になっています。
そこで、
・フローリングの張替えの際、破損した個所の面積の費用の負担だけで良いのか、
 それとも部屋全体の張替え費用を負担しなければならないのか。
・1㎡あたりどのくらいの金額がかかるのか。
について知りたく思います。

あとワックスですが、先日別の部屋でリンレイのつやピカワックスシートを使ってみた
ところ確かに艶は出たのですが元の艶とかなり異質で違和感のある仕上がりとなって
しまいました(元はしっとりした艶だったのが、ヌラヌラテカテカになってしまった)。
色はブラウンの目地有りです。
リンレイのオールはどのような仕上がりでしょうか?
4: 匿名さん 
[2005-11-16 21:24:00]
類似スレいっぱいありますよ。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/41750/

私思うに、何にもしなくてもよいと思いますよ。
理由)
・通常の使用による磨耗だから
旧建設省の「原状回復ガイドライン」読んでだり、「敷金返還」
とかでググッても色々情報あります。
ちなみに、壁に穴の件も、その穴部分の修復費用「だけ」で
本来はよいハズですよ。色違っても、現状回復したことになる
ハズです。
5: 匿名さん 
[2005-11-16 23:20:00]
恐ろしいことを言う人が多いですね。
分譲所有者ですが、こういう人には
貸したくない。
6: 独身男 
[2005-11-17 05:06:00]
皆様、お返事有難うございます。
私もごねる積もりは無いのですよ、ただ、正当な金額を知りたいだけで・・・。
以前、別の管理会社の物件を契約した際、大家さんが捨ててくれと言った絨毯や家具
(かびて腐って物凄い匂いだった)を自費で捨てたところ、管理会社から途方も無い
賠償を請求されました。
驚いて大家さんと直接交渉したところ、「元より綺麗になった」と言われ、
敷金は全額返ってきました。
そういう経験がありますので、正しい相場を知りたいのです。

よろしくお願い致します。
7: 匿名さん 
[2005-11-17 15:36:00]
>>05

「現状回復」を勘違いしている方多いですねー
別に入居時と同じピカピカの状態(無傷・新品のクロス)にすることを
現状回復というのではないですよ。使ったのだから各所が磨耗したり
するのは仕方ないのです。

気持ち判るけど、個人でも「事業」となるのだから家賃=利益じゃなくて、
次の借り手がつきやすいようにリフォームするとかの投資資金は
家主が家賃からプールしなきゃいけないってことですよ。
(ガイドラインとか、判例からいうと...)

「冷蔵庫や家具置いた部分の壁紙の色変わった」とか「エアコン
設置したので壁ににネジ穴あいた」とか「カレンダーつけたピン穴
あいた」とかの修復は店子の負担ではないのです。
「善管義務を怠らず使用した結果の自然磨耗」ですから...

また、店子の過失で破損した場合でも「色が変わるからクロス全面
張替えの費用をすべて負担しろ」も不当です。一部を負担させるのが
妥当です。

店子の無知をいいことに、搾取するというのはあんまり良いことでは
ないと思います。(無知な店子にも問題あり)
8: 匿名さん 
[2005-11-18 23:54:00]
どちらにしろ異常な使い方で汚したとしてもフローリングの現状回復は平米単位ですよ。
お国で出してるガイドラインがそうですから。
9: 匿名さん 
[2005-11-18 23:56:00]
ちなみに自分も同じような理由でフローリングの原状回復をしたときは平米あたり2万でした。
最初は前面張替えで30万ぐらい請求されましたけどね。
ガイドラインを盾にとって交渉したところ納得してもらえました。
10: 匿名さん 
[2005-11-19 13:23:00]
>>05さん
大家が絶対という時代は終わったんですよ。
「貸したくない」っておっしゃるが、
「したい、したくない」の問題ではないんです。
11: 匿名さん 
[2005-11-19 19:44:00]
「原状回復ガイドライン」取り寄せてよく読んで!
私は7年賃貸していた物件で、敷金全額返還してもらいました。
でもこれにはだいぶ苦労して・・・・。

原状回復は、故意に壁に穴開けたり、傷つけたりした場合の事です。
法律で敷金全額返還はうたわれているので、勘違いしてはいけません。
私の場合
返還要求をのんでいただけなかったので、手紙を普通に出しました。但し内容証明つきで(インターネットで電子郵便でだせる)
3回だしましたが、わって貰えず、電話をしました。それには取り合ってもらえず、直ぐ切られ・・・。
それで再度内容証明で返還を同意して頂けない場合、(期限を書いて)小額訴訟にしたいと伝えました。これも2回だしました。
その後やっと手紙にて、3回払いの分割で。と返還に同意していただけました。
これは脅しでもなんでもありません。
「原状回復ガイドライン」ぜひ取り寄せて読んでみてください。私は大家さんにも送りました。
これを読まれた大家さん。ご自分だったらどうですか?ぜひ読まれることをお勧めします。
今までがおかしかったのです。
敷金は2,3ヶ月とやっぱりかなりな額です。返還要求は普通のことです。
小額訴訟も起きていますし、無料弁護士相談にいきましたが、やるべきだし、必ず勝ちますよ。とアドバイスされました。
12: 独身男 
[2005-11-20 02:17:00]
皆様、お返事有難う御座います。
なるほど、全面張替えは必要無く、破損した場所だけ1㎡あたり2万円ほど負担すれば
良いのですね。
安心しました。

それにしても賃貸住宅って、何かというと全面改装を要求してきますよね。
「この地域では敷金を返さないのが常識だ」
とか言われた事もありました。
弁護士の名前を出すとあっさり引き下がるところを見ると、無知につけこんだ
確信犯のようにも思えます。
知らずにふんだくられたら、たまったもんじゃありません。
もうちょっと安心して賃貸住宅を利用出来るようになって欲しいものです。
13: 匿名さん 
[2005-11-20 12:25:00]
「この地域では敷金を返さないのが常識だ」
・・・その論法が通用したのは5年前までですね。
「ここは日本です」と言ってガイドラインを提示すればオシマイ。

あと、「無知につけこんだ確信犯」の表現はちょっといただけない。
確信犯とは「自分のしていることは悪くないと思い込んでする犯罪」だからね。
「悪いことを承知でする犯罪」というのは、誤用どころか正反対です。
14: 07 
[2005-11-20 13:19:00]
確信犯 使い方間違ってた?;;
>現代の用法
>2. 俗にトラブルなるとわかっていて,何事かを行うこと。またその人。
>(『日本国語大辞典』第二版)
>悪いこと、あるいは法律に触れることだとわかっていながら、意図的にあえて
>その行為をやってみせること。
>この場合の「確信」とは、原義の「理念や思想」といった意味ではなく、
>「悪いことをあえてやる」という「確信」として解釈されているわけである。

「はてな」での記載では一応こういうのもあるけど...
15: 匿名さん 
[2005-12-17 00:13:00]
誤用を、現代の用法としてもっともらしく説明してるんだね
16: どれみそ 
[2006-07-07 14:23:00]
すごく時間がたっていますが、質問です。
ウチも分譲賃貸なんですが、ただ今かりて3年目。床は入居時は新しいフローリングだったけど、今は無数の傷や小さな凹みなどがあります。部分的に、、、って問題じゃないです。フローリングでおすまいの方は皆さんそうだと思っていましたが、違うのでしょうか?特に雑にすんではいませんが、フローリングってどうやったって傷がつきますよね?(たとえばそうじきかける事でも) そういうのは自然消耗ってことdふぇいいんでしょうか? 子供(3歳 5歳)が、手にもったプラスティックのおもちゃを床に落としたって傷がつきます。 じゅうたんは子供がアトピーなどでひけないし、ひくとしてもそこそこひろいので全部弾いたらウン十万かかります。
何だかこのままでいいのか 出るときの事が心配になってきました。
17: 匿名さん 
[2006-07-22 21:50:00]
うちも新築で借りたので結構キズが目立ちます。
最近のフローリングは傷がつき易いのか、ちょっと物を落したりするだけでキズがつきますよね。
以前、無料で引き取ってくれる業者にテレビを持って行って貰った時にかなり深いキズが
玄関前に出来てしまって、業者はそのまま逃げちゃうし、引っ越す時が怖いです。
壁紙もタオルを取る時に爪が引っかかってしまうとはげちゃうし、住んでいて
少し神経質になっちゃいますね。
18: 匿名さん 
[2006-07-26 16:57:00]
皆さんはタダで家を借りているわけではなく
毎月安くない金額を家賃として払っております。
つまり、生活のうえで痛んでいくのは当たり前なので
その分は家賃に盛り込み済み
というのが、一般的な考え方

のはずなんだけど・・・

なんか、賃貸=投資=利益
とかって考えている人とそういう風にたきつける不動産屋
が多すぎるんだろうなぁ

だから、借金してアパート建てて、その借金分を全額家賃敷金
礼金で補填しようって輩が増えるんだよなぁ
19: 札幌bio 
[2006-07-27 10:31:00]
キャスター程度でしたら。建材まで。傷は無いと思います。
美装屋さんに相談してみては いかがでしょうか。ワックス
で 済むかも。
20: 匿名さん 
[2006-08-17 00:23:00]
賃貸で4年ほど住んでいます
フローリングに上から間違って木の板を落としてしまいました
運悪く木の角がフリーリングにめり込んでしまいかなり損傷が激しいです
ただ木の角なので損傷範囲は狭いです

こういった場合も平米単位の補修なのでしょうか?
今流行の自分で修理補修と言うことも考えました
(きれいに直したらひょっとしたらばれないかもと思い)
ただそんなに費用はかからないのであればそのままにしておこうかなと。

あとクーラーもつけました
取り付ける為に壁にねじで取り付けました
不動屋さんに聞いたらねじ穴をボンドかなんかで見えにくくすれば良いのでは
とも言われました
それでよければねじ穴のあいた壁紙を交換しなくても良いと言うことなのでしょうか?
クーラーを取り付けたことのある人でどういう請求が来たか教えてください

21: 匿名さん 
[2006-08-17 10:41:00]
エアコンの穴はまだ外してないのでわかりませんが、時計の穴をクロスの補修キットで
埋めたらわからなくなりましたよ。ナフコとかで売ってます。
フローリング用も試してますが、浅いキズだったら目立たなくなりますが、
私の色の合わせ方とかが下手なのか、深い傷は普通に見てわかるので、
効果の方は・・・です^^;
壁紙とかはやはり大家さん次第かな!?と思います。
因みに敷引きの場合はいくら奇麗に返しても、戻る額は決まってます。
22: 匿名さん 
[2006-08-17 23:21:00]
私が以前(今年4月までの4年間)住んでいた賃貸マンションは「敷引」制度の賃貸物件でした
敷金80万、敷引40万
クーラー・画鋲・時計掲示の為の釘などの跡は入居時に確認(覚書)で
「敷引内での家主負担」で取り決めておきました
退去時、クロスの汚れ(多少の引掻き)・フローリングのキズなどがありましたが
特に問題なく敷引を差し引いた40万が全額返還されました

一般的にフローリングの場合、物を角で落した時のへこみキズ、表面の色が変わるほどの擦り傷
でない限り、店子が保証する必要はありません
クロスも落書き(子供がした)や大きな破れ・めくれでない限り問題ありません

私も今後転勤がある身なので、分譲貸しも考えており
その辺の取り決めは貸し出し時に取り決めておくつもりです

23: 匿名さん 
[2006-08-22 11:14:00]
>>22

決めておいても、契約書に記載されていても
法律以上(ガイドライン以上)の負担を借主に負担させることはできないよ
借主保護の面から。
借主に知恵があれば、そんな決め事に従う必要はないことに気づきます。
24: 匿名さん 
[2006-08-22 11:21:00]
>>22

あなた、敷引40万円損しましたね。

敷引特約は消費者契約法10条に違反し無効とした判決がありますよ。
参考HP
http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/new_page_1.htm
25: 匿名さん 
[2006-08-22 11:56:00]
>24さん
敷引き無効の判決はありますけれど、
契約時に明確に説明し、賃貸人も合意していれば認められますよ。

”敷引き”が、いつでも無効な訳ではありませんので
22さんが、損したかは、この文面だけで判らないでしょう。
不明確な状況で、断定的な言い方はよくないと思います。


26: 匿名さん 
[2006-08-22 14:41:00]
>契約時に明確に説明し、賃貸人も合意していれば認められますよ。

そうでないケースってありえますか? ふつう。
契約書に印を押してるでしょ
でも、あの判決なんですよ

23にも書かれてるが、借主保護の観点で、いくら契約書に記載されていて印を押していても
無効となるケースを知らないのかな?
27: 匿名さん 
[2006-08-22 14:48:00]
>>25
判決の例も
賃貸し契約を結んでいたのだから
いったん合意したとなっていたはず。

でもあの判決ですよ?
28: 25 
[2006-08-22 15:35:00]
誤解が無い様に、言い換えましょう。
敷引きを認めてもらうには、下記 3項に合致している
必要があります。

1.特約が暴利的ではない
2.特約の内容について借主が理解している
3.特約について借主が合意している。

25の判決文は、”本敷引き特約が 無効、消費契約法に違反”と判断している
だけで、敷引き 一般を否定していませんよ。

引用のHPでも、敷引きを認めないことが一般化してきたと
書いているだけで、敷引き一般が 消費契約法違反と言っている
訳でもなく、全て否定されるとも書いていませんよ。
原文の判決を見ても、決してそのようなものではないと思います。
29: 25 
[2006-08-22 15:38:00]
補足: 25の事例で、判決文は
賃貸人が ”本件敷引金を自然損耗の修繕費用と理解した”という点を
指摘しています。
つまり、28にある2.借主の理解が無かった、貸すほうが明確に
説明していなかった点を問題にしているのです。
30: 25 
[2006-08-22 15:52:00]
>27
>賃貸し契約を結んでいたのだからいったん合意したとなっていたはず。
消費契約法では、賃貸人が正しく理解していることを求めていますので、
その点が駄目だったのですね。
これが法人賃貸契約でしたら、無効判決にはならないでしょう。

31: 匿名さん 
[2006-08-23 16:59:00]
>28
貸す側が、特約を借り手にちゃんと理解できるまで説明しないと、
無効になるかもしれないということですね。
ちゃんと説明して合意ならば無効ではない。

暴利でないというのは、地域の慣例で相場の範囲ということですね。
大阪では敷引は一般ですが、関東では通常は礼金ですからね。

京都は、敷引とは、違うとも聞いたのですが、ご存知の人いませんか?
32: 匿名さん 
[2006-08-23 17:17:00]
1ヶ月程度の敷金だったら、今まで住んだ部屋に感謝して返金されなくてもいいと思います。
33: 匿名さん 
[2006-08-24 11:46:00]
>>32
オレは法的に返されるべきものなら
当然返してもらい、家族で普段いけない豪華な食事をするほうがいいな
34: 22 
[2006-08-24 19:49:00]
私はもちろん判例などの件は知っていますよ
その為、契約時に覚書を交わしました

自然磨耗以外に40万円が掛かったかどうかは判りませんが
故意ではなくても過失で破損させた場所などはそれなりにあります
よって、賃貸開始時に40万円の保険及び謝礼の意味合いで支払っていますので
特に損をした感じは致しません

それらを考えた上での覚書ですから

逆に、判例なのどの事を知っていながら覚書を書いた上で
それは無効だというのは、人間として失格ですから
35: 匿名さん 
[2006-08-25 09:25:00]
>判例なのどの事を知っていながら覚書を書いた上でそれは無効だというのは、人間として失格ですから

法的には借主は弱者であるとの観点から、後から争うことは認められてるのでは?


36: 匿名さん 
[2006-08-25 13:38:00]
私は34さんの意見に賛成です。
賃貸において、貸し手と借り手は対立するものとは限りません。
34さんのように、譲り合う気持ちの方は立派ですね。

ちなみに、法的には25さんの通りで、
明確に説明し双方が納得していれば有効です。
 契約の時に聞きながら理解しないで、退去の時に文句を言うのは
問題だと思います。 それでも、知らないと言い張れば
裁判で勝てるかもしれませんが、人間としては問題ですね。

37: 22 
[2006-08-25 21:53:00]
>35
38: 22 
[2006-08-25 22:00:00]
No.37はミスです

>35
36さんが書いていますけど
争えば勝てるかもしれませんよ、でも・・・
契約当時も色々と問題になっている事項ですので
あえて、私から大家さんと取り決めをしたことですのでね

個人的には現在の敷引・礼金など色々と問題になっている中で
それを理解した上で退去時に文句を言う(裁判を起こす)方に正直疑問を感じます

39: 匿名さん 
[2006-08-27 18:46:00]
一般論として、大家の方が立場が強いから、嫌でも大家の
雛形約定を受けなくてはいけない状況に鑑み、特定の類型
については一律、強行法規で定めるという話で、個人の美学
とは関係ない。逆に、あなたが対等に交渉ができるのも、
このような借地借家法の流れのおかげでしょう。そうでなければ
あなたに、法人並みのパワーがあるか、大家が本当にいい人だった
ということだけ。

40: 36 
[2006-08-28 10:19:00]
>39さん、
>嫌でも大家の雛形約定を受けなくてはいけない
私の経験ですと、借り手市場の都心部では、不動産屋は丁寧に
契約について説明してくれるし、不利な特約については交渉に
応じてくれましたよ。 ですからそれが一般的だとは思いません。

>あなたが対等に交渉ができるのも、
>このような借地借家法の流れのおかげでしょう
個人賃貸の立場が強いのは、加えて”消費契約法”が適用されるからだと
思いますよ。
法人契約でしたら、30にあるように
敷引き無効の判決は適用されないでしょう。
私は個人賃貸の方が、よっぽど有利だと思いますよ。

>個人の美学
34さんは個人の美学というより、契約に忠実でありたいという
考えだと思いますよ。 これこそ健全な考えと思います。
契約は相互の信義によって成り立ちますので。
41: 匿名さん 
[2006-08-28 10:41:00]
>>38

ちょっと感覚がおかしくありませんか?
それとも実は大家さん側のひと?

貸す側がちゃんと具体的に説明というが、
「この特約の内容は国土交通省のガイドラインには違反しているが、それでも了承しますね?」
とまで説明してるのでしょうか?
違反する内容をあえて要求するわけだから、そういう「文言」は必要ですよ。
それがなければ、”消費契約法”を盾にされてもしかたないと思います。
わざとガイドライン違反であることを告げないのですから。
42: 匿名さん 
[2006-08-28 12:25:00]
敷金返還のスレにも書いてあったが、
>41
強制力の無い”ガイドライン”に対して
”違反”ってどういうことなのか?
”相違”というのが、正しい言葉使いでしょうね。

>違反する内容をあえて要求するわけだから、そういう「文言」は必要ですよ。
もちろん十分な説明は必要なのだが
特約という言葉自体が、そのような意味を持っている点は
知っていた方が良いでしょう。 特約に関しては重要事項説明でも、
契約時にも、説明は必要と思いますよ。 賃貸契約の経験があるなら
判ると思うけれども?


43: 匿名さん 
[2006-08-28 12:44:00]
ずーと平行線なのは
「十分な説明」というには、「最高裁判決やガイドラインとは異なることを要求してますよ」
といわなきゃ、あとで、”消費契約法”を盾にされてもしかたないのでは?

という事にたいして はぐらかしてちゃんと答えないからではないですか?
44: 36 
[2006-08-28 13:23:00]
46さん、素晴らしいまとめです。

>「十分な説明」というには、「最高裁判決やガイドラインとは異なることを要求してますよ」
>といわなきゃ、あとで、”消費契約法”を盾にされてもしかたないのでは?
この通りで賛成ですよ、
”ガイドライン違反”というのは無理だということと、
消費者不利な特約は何でも駄目な訳では無いといっているだけです。
あとは、既に出ていますが”特約”という言葉自体が、
ガイドラインとは違いますという点も理解した方が良いでしょう。
特約の位置づけは不動産会社は説明するべきとは思いますけれど。

今まで書きませんでしたが、個人的な意見としては
賃貸自身も 消費者だから知らないで良いと思わず、色々な事項を
知った方が良いと思います。 特約という言葉の意味も同じです。
45: 匿名さん 
[2006-08-28 14:49:00]
>>44

また、はぐらかしてるぞ

それとも、「最高裁判決やガイドラインとは異なることを要求してますよ」
と説明をしていない場合は、貸し側は負けるよ
ということでOKなのですか?
46: 匿名さん 
[2006-08-30 10:41:00]

そこまで言う業者がいるのか?
47: 不動さん 
[2006-08-30 12:21:00]
私は東京地区ですが、大阪の”敷引き”に対応するのが東京の”礼金”です。

礼金は普通に説明して判ってもらえるし、わざわざガイドライン違反と説明しませんね。
その方が誤解を招くと思いますし、ガイドラインの内容に遡って説明が必要なので
非常に長い時間 お客さんを拘束することになります。

ガイドラインについては、質問があれば資料をお渡ししますし、質問には答えますが
普通は重要事項説明も、早く終わらせてと急かすお客さんが多いですよ。

48: 匿名さん 
[2006-08-30 12:35:00]
東京の礼金って不動産屋さんがもらうものだと思ってた。
仲買手数料ってべつにあったっけ?
遠い昔のことで忘れちゃったな 笑
49: 不動さん 
[2006-08-30 12:39:00]
例の最高裁判決は、業者間では有名です。
誤解して、不利な契約は何でも無効と言うお客さんが多いので(笑)

不動産業者は、出来るだけ契約時に丁寧に説明していますし、
お客さんの理解を得るよう努力している人が殆どですよ。

もちろん、一部に問題のある業者や勘違いしている業者もいるかもしれません。
でも、同様に、中途半端な知識を振りかざして、業者を困らせるお客さんも
いらっしゃいます。

件の最高裁判決も、該当する契約が無効であった、説明が不十分であった点が
問題です。 その点は同感です。 ですが、消費者が不利なことは、何でも
無効になるとは思わないで欲しいです。 問題ならば契約に時に、
言ってくれれば、大家さんと交渉は出来ますので。

34さんのようなお考えの方には、ホットしますね。


50: 匿名さん 
[2006-08-30 12:43:00]
>>47

東京で礼金を大家が原状回復の原資につかい、敷金に手をつけないなら
何も問題ないが、敷金から畳の張替え、業者クリ0ニング費を差し引いたら
やっぱり揉めるんじゃないですか?

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