どのくらいの費用を取られるのでしょうか?
フローリングの部屋は初めてで知識が無く、キャスター付きの椅子をそのまま使ってしまいました。
座ったまま転がす事は極力避けていたため目立った凹みや剥がれは無いのですが、1m四方くらいの範囲の艶が無くなってしまいました。
キャスターによる傷の補修費用が入居者に有る事はインターネットを検索して知りました。
ちなみに入居時点で築十数年で、もともと部屋全体に大小の擦り傷・凹み傷がかなりありました。
インターネットで検索しますと、補修は1㎡単位で良いという話と、フロア全体の張替え費用が必要という話があるようです。どちらが正しいのでしょうか
入居して3年、まだ引っ越す予定は無いのですが、転居する際にどのくらい費用がかかるのか今から知っておきたく思います。
あと、床を丹念に見ると、ところどころ直径2mmほどの円形の小さくて浅い窪みが大量にある区画が何ヶ所かあります。
自分では物も置かず通る場所でも無いため元からあった凹みだと思うのですが、いったいどうやったらこのような凹みが出来るのでしょう。
質問ばかりで申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2005-11-16 02:34:00
フローリングの原状回復って
62:
不動さん
[2006-08-30 14:30:00]
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63:
不動さん
[2006-08-30 14:39:00]
>61
自分の説明が十分と思えば、特約は契約時に理解して頂いているはずで 個別契約とガイドラインは一致する必要はありませんとお断りします。 自分の担当でない物件の場合は、過去の経緯を調べて、家主に 交渉するしかないでしょうね。 結果として60さんと同じようにしたいですが、 大家さんがどうしても折れないと、それを伝えるしかないでしょう。 仲介が費用清算を勝手に決められないのですから。 |
64:
匿名さん
[2006-08-30 14:53:00]
>>63
>特約は契約時に理解して頂いているはずで個別契約とガイドラインは一致する必要はありませんとお断りします。 そのような場合、消費者センターへ相談します、と言われたら困りませんか? 私に友人がそういったら 不動産屋が態度を変えたと言ってました。 |
65:
匿名さん
[2006-08-30 14:54:00]
>私に友人がそういったら
私の友人がそういったら が正解でした。 すみません。 |
66:
不動さん
[2006-08-30 15:02:00]
>消費者センターへ相談します、と言われたら困りませんか
それしきで慌てるというのは、日頃 丁寧に説明していないからでしょうね。 但し消費生活センターも、”貸主不利な特約は何でも無効”と思う誤解には困っている ようですね。説明が適切で合意が居られていれば特約が有効という点は、 消費生活センターも理解されていますよ。 もちろん不適切な業者の場合には、調停して頂くかのが良いでしょう。 |
67:
匿名さん
[2006-08-30 15:13:00]
小額裁判おこしたらどっちが勝つんだろ?
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68:
不動さん
[2006-08-30 15:46:00]
どんなに丁寧に時間をかけて、
ガイドラインを引用して特約の説明をしても、 賃貸人が”知らなかった”と言い続ければ、消費者有利で勝ちですよ。 だから34さんのような発言は、有り難いと思いますよ。 本来 文句があるなら、契約の時に言って交渉するべきです。 納得できなければ契約しなければ良いのです。 にも関わらず契約をして、退去の時に”知らなかった”というなら 契約に対して不誠実ですね。 |
69:
匿名さん
[2006-08-30 15:55:00]
>、”特約”という言葉自体が、ガイドラインとは相違している、一般的では無いという意味を持っています。
それはひとつの解釈に過ぎず 特約とは地域の通例とは違う場合に使う場合もあり 「特約=ガイドラインに反する事項」が「周知の事実」とはいえない。 だから、後でガイドラインを知らなかったと言う客には 特約で合意してるんだから ダメとは言えないと思いますよ。 |
70:
匿名さん
[2006-08-30 15:57:00]
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71:
匿名さん
[2006-08-30 16:04:00]
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72:
匿名さん
[2006-08-30 16:10:00]
>本来 文句があるなら、契約の時に言って交渉するべきです。
>納得できなければ契約しなければ良いのです。 ガイドラインのことまで知ってる人は少ないと思いますよ。 そして、消費者契約法はそういう人たちの為にあるのでしょ? 消費者契約法 「消費者保護の見地から、業者と比較して一般的に情報量、交渉力で劣る消費者に対し、 定型文であることを理由に不利な契約をさせることがある為、 一方的に消費者に不利となる特約は無効となることが強行規定される」 いくら丁寧な説明でも、ガイドラインと異なると言う表現を省いたら、上記にある 業者と比較して一般的に情報量、交渉力で劣る消費者としては困りますよ。 ガイドラインの存在さえ知らないのですから。 |
73:
不動さん
[2006-08-30 16:42:00]
>69,70,71
問題や質問があるなら、契約の時にやるべきだと思っています。 その為の契約であり、重要事項説明ですよ。 賃貸人が無知により不利になりたくなければ、自分で勉強するべきでしょう。 消費契約法も借地借家法、宅健法は、もっと重要ですがその説明を 求めない訳が判りません。 何度も言いますが、拘束力がないガイドラインを、何でそんなに重視するのかが 理解できません。 >72さん ガイドラインと異なる点については説明しないとは言っていませんよ。 特約については、別途 わざわざ説明するし、必要があれば比較して 説明する場合もあります。 ガイドラインの位置づけについて誤解が多いようですが、 規定なき項目はガイドラインに従うというのが通例だと思います。 ガイドラインを契約時の説明に持ってくると、これが必須と誤解する人が 多すぎるのですよ。 その誤解を解くのに非常に時間がかかりますから 現場ではやりたくないのです。 またガイドラインの理解にまで、責任を 負う事はしたくないのです。 仲介の役割が、正当な契約を行なうことで、ガイドラインに従うことではありませんので。 何度も、皆さんに問いかけているのですが、皆さんは賃貸契約の経験は無いのでしょうか? 出来れば、その経験に基づいて言って頂けないと、観念論にしかなりませんよ。 観念論はお互いの頭の中が一致するまで議論がかみ合いません。 60さんとか64さんの質問は、実態に基づくので説明がつきます。 |
74:
窓際のフローリング
[2006-08-30 16:52:00]
お話中にすみませんが質問して良いですか?
窓際のフローリングなんですが、黒く変色しざらざらになってしまっているのですが 退去時に原状回復費をどのくらい請求されるのでしょうか。 入居時からフローリングのその場所は黒ずんでいましたし、和室の部屋のサッシの木枠も 黒く変色してましたので、このマンションはサッシの結露が激しいのだろうと思い、 冬は結露を毎日ふき取ってできるだけ乾燥させるように努力したつもりなのですが…。 面積にすると8cm×60㎝くらいです。 |
75:
匿名さん
[2006-08-30 16:58:00]
特約を説明する時にその理由まで書かないのはなぜですか?
ただ「畳の表替え費用は全額賃借人負担」とだけで、なぜそういう特約を設けるのかは 重要事項説明書にも書いてないことがほとんどですよ。 |
76:
匿名さん
[2006-08-30 17:06:00]
>>73
>問題や質問があるなら、契約の時にやるべきだと思っています。 ガイドラインを知らないんだから聞きようがないと思います。 よって72の最後の文になるのではないですか? >拘束力がないガイドラインを、何でそんなに重視するのかが理解できません。 それに乗っ取れば敷金がほとんど戻ってくるからにきまってるでしょ。 |
77:
不動さん
[2006-08-30 17:06:00]
>窓際のフローリングさん
あなたが普通に掃除をしていて、不注意もなくそのようになったのなら 経年変化として認めて貰えると思います。 いづれにせよ、早めに管理会社には話した方が良いでしょう。 >75さん これは具体的ですから、回答できますね。 明らかに不利な特約ですから、通常の契約よりは厳しいものと 説明した上で賃貸人の理解を求めるべきですね。 私でしたら、契約書作成の段階で、家主には退去時のトラブルになるから やめようと提案しますよ。実際問題、最近の賃貸人さんで、勉強している 人は契約の時に突っぱねてきますね。 仲介も、その方が嬉しいし、家主も説得しやすいことは確かです。 |
78:
匿名さん
[2006-08-30 17:12:00]
不動さん ちょっとぶれて来てない?
>>68で賃貸人が”知らなかった”と言い続ければ、消費者有利で勝ちですよ といってたじゃない? だったらガイドライン重視するに決まってるじゃないですか? 敷金が戻ってくるんですよ |
79:
匿名さん
[2006-08-30 17:16:00]
>>77
>明らかに不利な特約ですから、通常の契約よりは厳しいもの どちらかが一方的に不利な項目は無効ですよね? >最近の賃貸人さんで、勉強している人は契約の時に突っぱねてきますね。 そんな大家さんが本当にいるんですか? この特約で納得できないなら借りるなと言われるのが現状なんですけど。 |
80:
匿名さん
[2006-08-30 17:19:00]
>あなたが普通に掃除をしていて、不注意もなくそのようになったのなら
経年変化として認めて貰えると思います。 私の解釈が間違っているのかもしれませんが、フローリングには経年劣化の考え方が当てはまらない とガイドラインに書いてないですか? それからこちらに過失がなかったとどうやったら証明できるのでしょうか。 |
81:
不動さん
[2006-08-30 17:20:00]
>78,79さんs
仲介の立場の立場をご存知ないかもしれませんが、 賃貸人と大家さんをつなぐのか役割です。 ですから契約の成立には努力しますし、妥当と思われる事は 大家さんとの交渉はしますよ。 だからこそ、問題点や疑問は契約時に片付けて欲しいと強く望むのです。 どうしても大家さんが非常識な場合には、私としては問題点を話して 他の物件をお勧めします。 それでも契約したいと言われたら、それは責任持てませんよ。(笑) そろそろ外出なのでしばらく失礼します。 |
契約は、物件毎に異なりますし、全てがガイドラインに従う必要があると
考えません。 事実、東京地区の礼金自体が賃貸人には不利な特約です。
ですから、契約者に出来ることは、契約時に交渉することであり、
交渉の材料としてガイドラインを利用することは良いと思います。
但し、仲介業者は、中立の立場ですので、どちらにも加担したくない。
ですから、仲介の立場からガイドラインを積極的に説明するべきと思いません。
仲介は、それぞれの落とし所を見つけるのが仕事と考えています。
正直いえば、家主が礼金無しにしてくれて、契約が成立した方が幸せですが、
これも含めて契約です。
賃貸者が、知っていたほうが良いことは、ガイドラインも含めて山のようにあります。
消費契約法、借地借家法、重要度から言えば、これは法的拘束力を持つものですから、
ガイドライン以上に重要と思います。
但しそれらは仲介業者が積極的に説明するものと思っていません。
必要に応じて理解して頂き、自分達が遵守するべきものと思っています。