ベランダは禁煙
1967:
匿名さん
[2021-03-30 09:03:05]
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1968:
匿名さん
[2021-03-30 09:04:41]
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1969:
裁判官
[2021-03-30 09:08:45]
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1970:
匿名さん
[2021-03-30 09:44:54]
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1971:
マンション住人
[2021-03-30 17:59:32]
俺も昔から喫煙してるけどよ、本当に今の時代は喫煙者は肩身が狭い。
何と言ってもこれだけ身体に悪い物吸ってるんだから禁煙者に迷惑ならないように 大人しく吸ってろそれが出来なきゃ喫煙するなクソガキが それもこれもお前みたいなクソガキ喫煙者が常識外れた情けないガキ発言ばっかししてるから他の喫煙者も大迷惑してんだよ 喫煙するとこが減ってるのもお前みたいなクソガキが禁煙者を色んなとこでくだらん発言するから益々禁煙化が進むんだよわざわざ禁煙者の人を陥れるような事を書いたりすんじゃねーぞこれ見てるとお前みたいなクソガキが喫煙者の恥さらしだわ |
1972:
新理事長
[2021-03-30 19:13:08]
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1973:
匿名特攻野郎
[2021-03-30 19:17:37]
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1974:
匿名さん
[2021-03-31 03:16:37]
>>1972 新理事長さん
ただの不快な行為で拘束されるらしい。大丈夫? |
1975:
匿名さん
[2021-03-31 13:53:49]
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
日本禁煙学会理事長も地に落ちたもんだ。。♪ヽ(´▽`)/ 原告(Aさんの娘)の診断書を作成した作田学医師 (日本赤十字社医療センター医師・日本禁煙学会理事長)の行為を医師法違反だと指摘したのだ。 <作田医師は、原告(Aさんの娘)について、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と診断しているが、その診断は原告(同)を直接診断することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものと言わざるを得ず> |
1976:
匿名さん
[2021-03-31 14:51:12]
>>1975 匿名さん
なんだ。ちゃんと書いてあるじゃん。 <日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる> ・・・ 受動喫煙防止の重要性は言うまでもない。だからといって、因果関係を証明する明確な科学的根拠もなく、医師法違反を指摘されるような手法をとって、個人に対する現実離れした巨額損害賠償請求をするといった訴訟のあり方は、看過できない。東京高裁はどう裁くのか。 喫煙を嫌がることや受動喫煙被害は公知の事実とされるから高裁はどう裁くか楽しみだね。被告がどこまで耐えれるか。 でも、原告も元喫煙者らしいから、ちょっとおかしいかも知れないね。 いずれにしろ、まだ判決は確定していないってことで、様子見のようね。喫煙すると4.500万円の賠償請求を受ける時代。弁護士報酬を考えれば訴えられるだけで大被害。 これでもベランダ喫煙する無謀なバカはいるのだろうか? 訴訟リスクを避けるには、不法行為になるような行為は避けるに限る。 |
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1977:
新理事長
[2021-03-31 16:13:38]
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1978:
匿名さん
[2021-03-31 16:23:41]
楽しみだね。多分示談になると思うが。
喫煙被告の弁護士費用と成功報酬が。 |
1979:
匿名さん
[2021-03-31 16:29:14]
15万円で示談になれば、4,500万円-15万円が、成功報酬対象額かな?20%でいくら?
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1980:
匿名さん
[2021-03-31 16:30:04]
原告敗訴で、4500万円まるまるの20%か。原告は敗訴しても全然問題ない。
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1981:
匿名さん
[2021-03-31 16:31:22]
まさに、
<日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる> |
1982:
新理事長
[2021-03-31 16:33:44]
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1983:
匿名さん
[2021-03-31 16:39:22]
んだんだ。
原告の思惑通り。被告側の弁護士報酬最大、原告側の弁護士報酬最小。 アホ以外ベランダ喫煙で訴えられようなんて思わない。 |
1984:
新理事長
[2021-04-01 01:28:33]
不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されているので悪しからず。 |
1985:
匿名さん
[2021-04-01 03:23:14]
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1986:
匿名さん
[2021-04-01 03:24:01]
>>1982 新理事長さん
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1987:
匿名さん
[2021-04-01 03:25:23]
>>1972 新理事長さん
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1988:
匿名さん
[2021-04-01 09:14:22]
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1989:
匿名さん
[2021-04-01 09:15:27]
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1990:
匿名
[2021-04-01 09:16:52]
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1991:
匿名さん
[2021-04-01 09:17:23]
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1992:
匿名さん
[2021-04-01 09:21:41]
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1993:
匿名さん
[2021-04-01 09:23:14]
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1994:
匿名さん
[2021-04-01 09:23:38]
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1995:
匿名さん
[2021-04-01 09:25:16]
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1996:
匿名さん
[2021-04-01 10:28:43]
既にベランダ喫煙不法行為判決が確定しますが?
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1997:
匿名さん
[2021-04-01 10:29:52]
すでに暴行罪傷害罪にもなることがあると言われていますが?
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1998:
匿名さん
[2021-04-01 12:04:22]
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1999:
匿名さん
[2021-04-01 12:34:23]
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2000:
匿名さん
[2021-04-01 12:47:52]
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2001:
匿名さん
[2021-04-01 12:49:12]
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2002:
匿名さん
[2021-04-01 12:57:49]
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2003:
匿名さん
[2021-04-01 13:01:09]
当たり前ですが名古屋の裁判って当事者だけに適用される判決ですね。
当事者にしか通用しない裁判の得意げに貼り付けてドヤ顔している アホウがいますが、当事者以外に適用させる判決だと書いてあるんでしょうかね。 過去ログで『一般化』とかの戯れ言で話をそらしているようですが、 お得意の弁護士先生や新聞記事に『一般化』などという言葉は全然見当たりません。 まぁ、即ち名古屋の裁判の当事者だけに適用される判決だってことです。 アカの他人には関係ありませんね。 |
2004:
匿名さん
[2021-04-01 13:01:31]
で、何で『原告らの請求をいずれも棄却する』って判決になったの?
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2005:
匿名さん
[2021-04-01 13:02:28]
法の専門家の弁護士先生が、加害者の特定ができないと
何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/ https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/ 加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると 弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ 中島 繁樹 弁護士 福岡 福岡市 中央区 <なにか強制力のある方法はありませんか?> ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。 |
2009:
匿名さん
[2021-04-01 13:03:53]
ねぇねぇ。
そもそも嫌煙者が喫煙可能な物件に投資して何か良いことあるの? |
2011:
匿名さん
[2021-04-01 13:41:03]
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不法行為の成立要件を満たせないから不法行為に成り得ない。
それだけのこと。