ベランダは禁煙
No.1951 |
by 匿名さん 2021-03-29 16:02:56
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No.1952 |
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No.1953 |
不法行為の成立要件を満たせないから不法行為にならない。
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No.1954 |
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No.1955 |
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No.1956 |
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No.1957 |
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No.1958 |
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No.1959 |
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No.1960 |
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No.1961 |
>>1960 匿名さん
>>実際にベランダ喫煙の不法行為判決が確定していますが、あんた大丈夫? だから?他人の裁判など関係ありませんが? 不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されていますよ。 >>ベランダ喫煙が不法行為になりえないなんて確定判決があれば引用してみろよ。 アンタばかぁ?? 不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されているので 裁判になること自体ない。 |
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No.1962 |
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No.1963 |
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No.1964 |
なんだ論破されてやんの。
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No.1965 |
結局、喫煙者の言うことは、ニコチン依存症による妄想で、実際の裁判とかとは関係がないということが明らかだね。
不法行為の成立要件を満たす行為はその時点で不法行為。真実は一つ。裁判とは無関係と言うのが理解できない奴が、不法行為の成立要件と裁判の立証を混ぜて書いているだけ。 自己正当化をしたがる喫煙者には無理無理。 |
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No.1966 |
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No.1967 |
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No.1968 |
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No.1969 |
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No.1970 |
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No.1971 |
俺も昔から喫煙してるけどよ、本当に今の時代は喫煙者は肩身が狭い。
何と言ってもこれだけ身体に悪い物吸ってるんだから禁煙者に迷惑ならないように 大人しく吸ってろそれが出来なきゃ喫煙するなクソガキが それもこれもお前みたいなクソガキ喫煙者が常識外れた情けないガキ発言ばっかししてるから他の喫煙者も大迷惑してんだよ 喫煙するとこが減ってるのもお前みたいなクソガキが禁煙者を色んなとこでくだらん発言するから益々禁煙化が進むんだよわざわざ禁煙者の人を陥れるような事を書いたりすんじゃねーぞこれ見てるとお前みたいなクソガキが喫煙者の恥さらしだわ |
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No.1972 |
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No.1973 |
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No.1974 |
>>1972 新理事長さん
ただの不快な行為で拘束されるらしい。大丈夫? |
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No.1975 |
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
日本禁煙学会理事長も地に落ちたもんだ。。♪ヽ(´▽`)/ 原告(Aさんの娘)の診断書を作成した作田学医師 (日本赤十字社医療センター医師・日本禁煙学会理事長)の行為を医師法違反だと指摘したのだ。 <作田医師は、原告(Aさんの娘)について、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と診断しているが、その診断は原告(同)を直接診断することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものと言わざるを得ず> |
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No.1976 |
>>1975 匿名さん
なんだ。ちゃんと書いてあるじゃん。 <日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる> ・・・ 受動喫煙防止の重要性は言うまでもない。だからといって、因果関係を証明する明確な科学的根拠もなく、医師法違反を指摘されるような手法をとって、個人に対する現実離れした巨額損害賠償請求をするといった訴訟のあり方は、看過できない。東京高裁はどう裁くのか。 喫煙を嫌がることや受動喫煙被害は公知の事実とされるから高裁はどう裁くか楽しみだね。被告がどこまで耐えれるか。 でも、原告も元喫煙者らしいから、ちょっとおかしいかも知れないね。 いずれにしろ、まだ判決は確定していないってことで、様子見のようね。喫煙すると4.500万円の賠償請求を受ける時代。弁護士報酬を考えれば訴えられるだけで大被害。 これでもベランダ喫煙する無謀なバカはいるのだろうか? 訴訟リスクを避けるには、不法行為になるような行為は避けるに限る。 |
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No.1977 |
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No.1978 |
楽しみだね。多分示談になると思うが。
喫煙被告の弁護士費用と成功報酬が。 |
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No.1979 |
15万円で示談になれば、4,500万円-15万円が、成功報酬対象額かな?20%でいくら?
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No.1980 |
原告敗訴で、4500万円まるまるの20%か。原告は敗訴しても全然問題ない。
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No.1981 |
まさに、
<日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる> |
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No.1982 |
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No.1983 |
んだんだ。
原告の思惑通り。被告側の弁護士報酬最大、原告側の弁護士報酬最小。 アホ以外ベランダ喫煙で訴えられようなんて思わない。 |
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No.1984 |
不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されているので悪しからず。 |
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No.1985 |
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No.1986 |
>>1982 新理事長さん
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No.1987 |
>>1972 新理事長さん
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No.1988 |
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No.1990 | ||
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No.1992 |
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No.2000 |
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