ベランダは禁煙
No.1907 |
by 匿名さん 2021-03-27 19:49:21
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削除依頼
[No.1869~本レスまでは、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言、および、同じ内容の投稿のため、削除しました。管理担当]
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No.1908 |
>>1858 匿名さん
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No.1911 |
>>1864 匿名さん
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No.1912 |
>>1865 匿名さん
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No.1913 |
>>1867 匿名さん
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No.1914 |
>>1875 匿名さん
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No.1915 |
>>1877 匿名さん
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No.1916 |
>>1878 匿名さん
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No.1918 | ||
No.1919 | ||
No.1920 |
在宅勤務でタバコ休憩を取りやすくなった
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No.1921 |
他人が一日数本タバコ吸うくらいでギャーギャー騒ぐ奴の脳みそがイカれてる。
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No.1922 |
>>1921
>>他人が一日数本タバコ吸うくらいでギャーギャー騒ぐ奴の脳みそがイカれてる これがニコチン依存症であります!と自供しているポットン便所愛好家のニコチンカス匿名はん。 では、最後の匿名はんHNである以下の投稿をご覧ください。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 28407 匿名はん 2019/11/30 13:19:10 >>28404 >誰が見ても匿名はんただ一人の主張だとわかってしまう事を今だに続けている自爆投稿かよ? 1か月ぶりに覗いてみたら相変わらずやっていますねぇ。 >平成時代の亡霊って訳だ。 本当に私の亡霊を見ているってわけですね。 あきれてものも言えません。 もう、嫌煙者もあきれて一人しか投稿しなくなってきたのでしょう。 嫌煙者一人対非喫煙者数人の戦いですね。 非喫煙者の皆様、この際皆様が「匿名はん」を名乗って投稿したら いかがでしょうか? もちろん「匿名はん」はこの掲示板で選択できる 名前ですので私専用のものではありません。 この掲示板の嫌煙者が「無視してください」と私の昔の投稿を出して 来ても皆様には関係のない話ですし・・・。 ※ただ掲示板の一つのハンドルを選択しただけ。 面白いと思うのですがねぇ。 まぁ、私の一つの意見です。投稿スタイルはマネしないでくださいね。 私が「匿名はん」以外のハンドルを使用したらある意味「嘘つき」ですが 他の人が「匿名はん」を使用する分には何の問題も起こりませんよねぇ。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 37748 匿名はん 2020/12/10 12:41:40 1年ぶりの投稿です。 皆様、相変わらずおバカな投稿を続けていらっしゃるようですねぇ。 26795 私の >>26795 の投稿に対して「>>26697 のどこにも書いていない」とのたまわっていますねぇ。 反論できないから『少しのケアレスミス』にいつまでも突っ込むしかないのでしょう。 私の引用レスのひとつ前の投稿 >>26696 を見れば私の引用が書いてあることがすぐに書いてある ことが分かると思うのですがねぇ。 26696 >ベランダ喫煙はもちろん隣の家屋や事業所に少しでも煙が流れる喫煙は法律で厳重に禁止すべき そもそもどこにも書かれていないことを『引用(>)』という形でレスるわけないということ ぐらい「ほんの少しだけ『頭を使えば』分かること」だと思いますけどねぇ。 「罵倒ごっこ」に反応する気はありませんので、またそのうちに・・・。 37751 匿名はん 2020/12/10 18:23:20 37749 37750 あれっ? 無視しないのですか? 私より頭の悪い嫌煙者どもに反論ができるとは思っていませんので、 私の言葉を金科玉条のごとくよりどころにして無視してくださいね。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― |
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No.1923 |
確立された不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法にビビるアホウな嫌煙者「ども」。
効いてる。効いてる。( ´Д`)y━・~~ |
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No.1924 |
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No.1925 |
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No.1926 |
>>1923 匿名さん
効いてた。効いてた。( ´Д`)y━・~~ |
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No.1927 |
>>1925 匿名さん
皆無視 |
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No.1928 | ||
No.1929 |
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No.1930 |
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No.1931 |
>>1930 匿名さん
口からでている煙の持ち主を尋ねる人はいないでしょう。証拠を尋ねる人も。 |
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No.1932 |
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No.1933 |
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No.1934 |
住宅の受動喫煙、「法的な対策」を専門弁護士が解説しています
いつもわかりやすくて良い法律相談を公開している『弁護士ドットコム』で、 住宅被害への対処法を、受動喫煙撲滅の旗手・岡本光樹弁護士が書かれている記事を紹介します。 3年前のものですが、現在でも通用します。 なお、この記事は、文中にリンクのある前記事で、そこの相談弁護士が “相手方が応じない場合は、引越すしかない” との結論を述べていることに対して、岡本弁護士が即、異議の投稿をして、すぐに掲載となったものです。 マンション隣の喫煙所とのトラブル、岡本弁護士「内容証明郵便を送るなど対策が可能」 =『弁護士ドットコムNEWS』2016年09月16日= 以下、要点の抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。 “ネット上では「じゃあ誰かが隣でずっと落ち葉燃やしてたらどうよ? 怒るでしょ? たばこはなんとなく許される意味がわからない」、「いっそのこと『喫煙者専用住居』にしてしまえばいいのにね」などの声もあがっています” “受動喫煙に関する紛争をあつかう岡本光樹弁護士は、「今回のようなケースでは、法的な対応はできる」として、次のような対処術を弁護士ドットコムに寄せました。 〈岡本弁護士が考える対処術〉 ・弁護士から内容証明郵便を送る。協議・交渉に助力する。 ・簡易裁判所の民事調停を利用する。 ・訴訟提起によって、喫煙継続を抑止できる場合がある。 ・訴訟上の和解による解決もあり得る。 ・慰謝料の高額化の可能性もある。” “「訴訟提起」だけでなく、検討すべき法的手段は複数あります。 まず、弁護士が受動喫煙被害者を代理して内容証明郵便を送るという方法があります。……喫煙継続の違法性に関する法的見解を伝えます。こうした形で、弁護士が、受動喫煙の被害者に助力することによって、解決につながることがあります。 実際、ご本人達がいくら繰り返し要望しても一切改善がみられなかった事案で、弁護士から内容証明を送った途端に、相手は要望内容を受け容れて喫煙所を撤去したという解決事案もありました。” “簡易裁判所の民事調停を活用するという方法もあります。……調停を活用して和解が成立したという事例もありました。その場合、手続の費用はかなり低く抑えられます。” “……名古屋地裁の判決は、訴訟提起前に既に喫煙が止んでいた事案です。 他の裁判事件として、店舗入口の喫煙灰皿を問題として路上通勤者が慰謝料請求した本人訴訟の事案で、訴訟提起後、第一回口頭弁論期日前に、被告店舗が当該灰皿を撤去したという事例もありました。 現実には、訴訟提起することによって抑止力がはたらき、被告が喫煙継続を止めるということがあります。裁判開始後も、裁判所の心証を気にせず開き直って喫煙を継続する被告というのは、そう多くないのではと推測します。 このような場合は、お金の問題ではなく、まさに被害者が求めている解決策が実現しているといえます。” “判例は不変の存在ではなく、新たな可能性があり得ます。 職場の受動喫煙に関する訴訟の慰謝料も、最初は5万円の認容額でした……。しかし、その後、職場の受動喫煙訴訟では、80万円(札幌簡裁)、700万円(札幌地裁滝川支部)、50万円(横浜地裁)、100万円(東京高裁)、350万円(大阪高裁)toいった解決金も報道・公表されています。” “● まとめ …… ・弁護士から内容証明郵便を送る。協議・交渉に助力する。 ・簡易裁判所の民事調停を利用する。 ・訴訟提起によって、喫煙継続を抑止できる場合がある。 ・訴訟上の和解による解決もあり得る。 ・慰謝料の高額化の可能性もある。” “事案や相手によって、うまく行く場合、うまく行かない場合があり、勿論、うまく行かない場合も想定しておく必要があります。そうしたことを総合考慮して、相談者・依頼者の方がもっとも納得し得る結論を出すべきだと思います。 私としては、労力や負担の大きい訴訟提起は最終手段と考えて、安易にお勧めはせず、費用の低い、弁護士の内容証明郵便の送付をお勧めしています。” 以下もご参考まで。 https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/8849/ |
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No.1935 |
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No.1936 |
>>1934 ご近所さん
素晴らしいサイト有難うございます。 これ以外にも、公になっていないベランダ喫煙の案件は沢山あるようです。 訴訟での金額は勿論ですが、そこまでに至る弁護士費用などの経費が 結構かかるみたく、結局は喫煙している側が支払う事になるようです。 だから泣き寝入りは絶対にしない方が良いみたいですね! 当然ですよね。受動喫煙を受け被害者なのですから。 それと江東区の豊洲マンションのベランダ喫煙での火災! あれは本当に酷いですよね、火災まで起こすなんて、 この案件も徹底的に拡散していきたいと思います。 |
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No.1937 |
世の中に腐るほどベランダ喫煙の実例はあるのに、不法行為として認められたのが片手で数えられちゃう件数しかない
> 事案や相手によって、うまく行く場合、うまく行かない場合があり、勿論、うまく行かない場合も想定しておく必要があります。 要は完全にアウトと言いきれてないのが現実ということか まわりにタバコ吸うような家庭がなくてよかったわー |
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No.1938 |
>>1937 匿名さん
訴えると言うだけで、終わりますよ。弁護士雇って、平日に何度も出廷するバカは流石に喫煙者でもそうはいません。 喫煙者の多くは、脳に異変を来していて強がりを言いますが、多くは貧しく底辺労働者が多いようです。会社を休まないといけない、弁護士を雇わないといけないことがわかると、すぐに示談に応じます。 確定判決が少ないこと、喫煙者が勝訴した確定判決がないのはそう言った事情です。 ただ喫煙の差止めは人権との兼合いでハードルが高いので、損害賠償請求だけにとどめることです。高額の賠償請求にすると、裁判の勝敗に関わらず、相手側弁護士費用が高額になるのでお勧めです。 4500万円を求める民事訴訟がありましたが、原告の診断書に問題があり、被告の喫煙者側が一審勝訴。二審の高裁でも勝訴しそうですが、別に敗訴しても問題はないのです。弁護士費用は裁判の度に必要となりますから、喫煙を続ければ、また訴えれば良いだけの話です。何十万円も払ってまで喫煙を続けるバカは、世の中広しと言えどもそうはいません。 一審での成功報酬だけで、通常は訴額2割から3割、少なくとも90万円の成功報酬を喫煙者は支払い、二審でも同様になります。 訴える側は賠償を得ることよりも喫煙者に打撃を与え、喫煙が止まれば良いので十分です。4500万円の賠償が得られる可能性は低いでしょうが、4500万の訴訟でも150万円での訴訟も基本の弁護士費用や訴訟費用はそれほど変わりません。多くの場合喫煙者は和解に応じ、いくばくかの和解金を支払うことになり、その2割とか3割が成功報酬として支払われるだけです。 原告弁護士側からすると成功報酬の期待できない裁判になるので、受けたがらない弁護士が多いのが難点です。大手事務所とかは無理なので、社会派の弁護士や禁煙団体の紹介を受けた方が良いようです。 |
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No.1939 |
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No.1940 |
>>1938 匿名さん
簡易裁判や少額訴訟を利用するのも手でしょうね。病院往復のタクシー代、診察料、診断書発行料、通院のための休業補償などの限定的な補償を求める裁判を起こすことです。 通常裁判所はいきなり示談を双方に勧めます。 喫煙を嫌がる人が多いことを公知の事実とする確定判決が出ており、因果関係を立証する義務がないので、示談で必要経費が補償されるでしょう。で、示談の条件の一つに、ベランダでの喫煙をしないことを約束させると良いでしょう。 |
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No.1941 |
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No.1942 |
豊洲マンションのベランダで喫煙!
契約違反してベランダで喫煙して、 回りに大迷惑かけて火災! マンションの価値が下がってしまいますね、 高額損害賠償を払う事になる! 今後の人生最悪だな! |
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No.1943 |
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No.1944 |
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No.1945 |
>>1942 匿名さん
喫煙者のほとんどがニコチン依存症で脳が異常になるそうです。マンコミュにも自分で一人で10年以上ベランダ喫煙に問題がないと投稿していると書いていた脳異常者がいますが、執拗で困りますね。 |
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No.1946 |
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No.1947 |
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No.1948 |
>>1947 匿名さん
不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されていることが 余程ショックのようだな。 自称被害者は要件に従い立証を求められている。 法は喫煙者の味方。 効いてる。効いてる。 |
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No.1949 |
>>1948 匿名さん
>不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されていることが 不法行為の成立要件って何よ。 書いてみろよ。 PIMBOKと同じで、教えてもらうまで、誤りに気づかないのが、あなた。 |
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No.1950 |
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No.1951 |
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No.1952 |
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No.1953 |
不法行為の成立要件を満たせないから不法行為にならない。
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No.1961 |
>>1960 匿名さん
>>実際にベランダ喫煙の不法行為判決が確定していますが、あんた大丈夫? だから?他人の裁判など関係ありませんが? 不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されていますよ。 >>ベランダ喫煙が不法行為になりえないなんて確定判決があれば引用してみろよ。 アンタばかぁ?? 不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されているので 裁判になること自体ない。 |
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No.1962 |
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No.1963 |
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No.1964 |
なんだ論破されてやんの。
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No.1965 |
結局、喫煙者の言うことは、ニコチン依存症による妄想で、実際の裁判とかとは関係がないということが明らかだね。
不法行為の成立要件を満たす行為はその時点で不法行為。真実は一つ。裁判とは無関係と言うのが理解できない奴が、不法行為の成立要件と裁判の立証を混ぜて書いているだけ。 自己正当化をしたがる喫煙者には無理無理。 |
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No.1966 |
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No.1967 |
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No.1968 |
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No.1969 |
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No.1970 |
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No.1971 |
俺も昔から喫煙してるけどよ、本当に今の時代は喫煙者は肩身が狭い。
何と言ってもこれだけ身体に悪い物吸ってるんだから禁煙者に迷惑ならないように 大人しく吸ってろそれが出来なきゃ喫煙するなクソガキが それもこれもお前みたいなクソガキ喫煙者が常識外れた情けないガキ発言ばっかししてるから他の喫煙者も大迷惑してんだよ 喫煙するとこが減ってるのもお前みたいなクソガキが禁煙者を色んなとこでくだらん発言するから益々禁煙化が進むんだよわざわざ禁煙者の人を陥れるような事を書いたりすんじゃねーぞこれ見てるとお前みたいなクソガキが喫煙者の恥さらしだわ |
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No.1972 |
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No.1973 |
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No.1974 |
>>1972 新理事長さん
ただの不快な行為で拘束されるらしい。大丈夫? |
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No.1975 |
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
日本禁煙学会理事長も地に落ちたもんだ。。♪ヽ(´▽`)/ 原告(Aさんの娘)の診断書を作成した作田学医師 (日本赤十字社医療センター医師・日本禁煙学会理事長)の行為を医師法違反だと指摘したのだ。 <作田医師は、原告(Aさんの娘)について、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と診断しているが、その診断は原告(同)を直接診断することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものと言わざるを得ず> |
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No.1976 |
>>1975 匿名さん
なんだ。ちゃんと書いてあるじゃん。 <日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる> ・・・ 受動喫煙防止の重要性は言うまでもない。だからといって、因果関係を証明する明確な科学的根拠もなく、医師法違反を指摘されるような手法をとって、個人に対する現実離れした巨額損害賠償請求をするといった訴訟のあり方は、看過できない。東京高裁はどう裁くのか。 喫煙を嫌がることや受動喫煙被害は公知の事実とされるから高裁はどう裁くか楽しみだね。被告がどこまで耐えれるか。 でも、原告も元喫煙者らしいから、ちょっとおかしいかも知れないね。 いずれにしろ、まだ判決は確定していないってことで、様子見のようね。喫煙すると4.500万円の賠償請求を受ける時代。弁護士報酬を考えれば訴えられるだけで大被害。 これでもベランダ喫煙する無謀なバカはいるのだろうか? 訴訟リスクを避けるには、不法行為になるような行為は避けるに限る。 |
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No.1977 |
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No.1978 |
楽しみだね。多分示談になると思うが。
喫煙被告の弁護士費用と成功報酬が。 |
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No.1979 |
15万円で示談になれば、4,500万円-15万円が、成功報酬対象額かな?20%でいくら?
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No.1980 |
原告敗訴で、4500万円まるまるの20%か。原告は敗訴しても全然問題ない。
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No.1981 |
まさに、
<日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる> |
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No.1982 |
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No.1983 |
んだんだ。
原告の思惑通り。被告側の弁護士報酬最大、原告側の弁護士報酬最小。 アホ以外ベランダ喫煙で訴えられようなんて思わない。 |
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No.1984 |
不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されているので悪しからず。 |
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No.1985 |
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No.1986 |
>>1982 新理事長さん
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No.1987 |
>>1972 新理事長さん
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No.1988 |
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No.1989 | ||
No.1990 | ||
No.1991 |
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No.1992 |
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No.1993 |
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No.1994 |
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No.1995 |
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No.1996 | ||
No.1997 | ||
No.1998 | ||
No.1999 | ||
No.2000 |
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