賃貸マンション「敷金ってどれだけ返ってきますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-20 00:05:20
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3月末に4年間住んでいた賃貸マンションから引越し予定です。
初めての引越しなので、どの程度敷居金が返ってくるのかわかりません。
経験者の方、教えてください。
比較的綺麗に使っていますが、壁紙には所々指で引っ掛けてしまった跡があります。
全面張替えではなく、傷がある部分だけの張替え費用負担を要求できるのでしょうか?
台所、お風呂場は引渡しまでにピカピカにしたとしてもやはりクリーニングは入るものなのでしょうか?

[スレ作成日時]2005-01-30 11:43:00

 
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敷金ってどれだけ返ってきますか?

62: 匿名さん 
[2006-01-17 14:41:00]
専門家ではないことを最初に申し上げて起きます。

結露の原因が賃借人にあるかどうか、がポイントです。
通常の使用で結露が発生する場合(「構造的に」)、拭き取る等の処置を
していたのなら、修繕費用を賃借人が負担する必要はないかと。

逆に、一年中加湿器を使っていたとか、浴室のドアを開けたまま入浴する習慣がある
となると、「通常の使用」とは言えないので、賃借人が負担を求められる場合があると
思います。
63: 匿名さん 
[2006-01-23 01:30:00]
もうすぐ敷金返還を求めて小額訴訟の裁判をします。
あードキドキするなー。
小額裁判って1日で決着がつくので、証拠をきっちり揃えておく必要があるのですけど
欲しい証拠書類は不動産屋と内装屋が持っていて、両者ともに大家側の立場にいるので
全く協力してくれません。
まあ、確かに大家の機嫌を損ねたら仕事がなくなるんだから、こういう対応は当然かもしれないけど。
64: 匿名さん 
[2006-01-28 09:56:00]
6年間住んでいたマンションをもうすぐ引っ越します。
入居時、畳はシミだらけで、壁にも画鋲の穴や日焼け、
ふすまの手垢、床の傷などかなりありました。
その時の担当者に、前住人の敷金でクリーニングしてないのか?と
尋ねたところ、家賃滞納で夜逃げされてしまって、敷金は家賃に充当したとのこと。
汚れはあっても、場所・間取り・金額面で気に入ってしまった私と主人は、
ここを契約することに。
その際に、退去時には前住人の付けた傷に関しては請求に応じないと約束を交わし、
写真を撮りました。
ところが、何年か前にその不動産屋が倒産し、
管理会社が変わってしまったのです。
その際に新しい契約書をもらいましたが、
その時はじっくり読みませんでした。
それからというもの、年に4回も消防点検に来るは、
『カビ・結露に注意。酷い場合は退去時に修繕費請求します』という文書、
ガス給湯器の交換など、やけに細かく、
かなりウルサイ業者だということが判明。
来月になったら退去する旨を申し出るので、
先日契約書を読んでみたところ、
思ったとおり壁の傷なども修繕費用に含まれていました!
前業者と交わした約束は有効なのでしょうか?
できれば揉め事を起こしたくありません。
敷金内で収まれば黙って応じるつもりですが、
超えた場合にはやはり戦うしかないです。
ちなみに我が家は63平米の3DKで敷金は18万収めています。
18万以内に収まるか、今からドキドキしています。
65: 匿名さん 
[2006-01-29 01:43:00]
2ヶ月以上前に引っ越したのですが、いまだに敷金が戻ってきません。
明渡し時には、すべてクリーニングで済むと言われました。
クリーニングだから何も支払わなくていいのかと思っていたのですが・・・
数日後、クロスの張替えを請求します、との電話があり、
普通に電気を使っていただけなのになんで?と思ってその旨を伝えたら
おかしい,異常だと言われました。

そして一ヶ月後くらいたってやっと清算書の明細(といってもまったく詳しくないもの)
が送られてきました。
あまりにいい加減で、また高額な原状回復費用を請求されたので
書面にてその旨を伝えたのですが効果はまったくなく、
今も一円も返してもらえません!
むしろ、退去後3日たった部屋の写真が送られてきました。
前住んでいた部屋は新築にもかかわらず結露がひどく、またカビも除去しても
きりがないくらい生えるようなところだったんですが、3日も掃除せずにいたらと考えると
おそろしくて・・・。それって私の責任ではないのでは?と思ったりします。
退去後の写真って有効なんでしょうか??

もう自分の手には負えないと思って、いろんなところに相談し、
内容証明も送ったのですが、本当に効果なしでした。

契約書に書かれていないのに業者並みのクリーニングをしなければ
いけないんでしょうか・・・。
66: 匿名さん 
[2006-01-29 12:35:00]
>>64

>尋ねたところ、家賃滞納で夜逃げされてしまって、敷金は家賃に充当したとのこと。

この時点で「?そんなの新しい貸主には関係ないじゃん?」と私なら思いますが
気にいったなら仕方ないですよね(写真もとって覚書も交わしたし...)

>その際に新しい契約書をもらいましたが、その時はじっくり読みませんでした。

条件変わってしまう可能性があるのだから、読まずに、確認せずに契約は
愚行ではないですかね。「契約を更新された」と主張されても致し方ないのでは?

>敷金内で収まれば黙って応じるつもりですが、

このスレを読んでいないのですかねー あなたみたいな「不思議ちゃん」がいるから
大家も、管理会社も相変わらず、本来もらえるハズもない請求をしてくるのだと
わかりませんか?少しは学習して下さいよ。

退去前までにちゃんと話しつけて、書面とかで確認とれているのが理想ですよ。
「請求くるまでドキドキ」なんて愚の骨頂ですよ。

18万円っていったらあなたのご主人の給料位なんでは?
内助の功で、ちょっと位 交渉してみては^^;?

こんなところで、燻っているより「消費者センタ」にでも相談するですかねー
67: 匿名さん 
[2006-01-29 20:37:00]
私の兄の話ですが。
たった一年しか住んでいない、
しかも汚れないように細心の注意を払って生活していた賃貸マンションなのに、
敷金が一銭も戻ってきませんでした。
怒った兄は内容証明を送りつけるなど大バトルを展開しましたが、
兄の留守中にいかにもヤ○ザ風で顔面に切り傷跡のある人が訪問してきて、
「お宅のお嬢さんは何々幼稚園通ってるんですってねぇ」と言われたとかで、
お嫁さんが完全にビビッてしまって。
嫁に泣きつかれた兄は渋々諦めました。
今でもその話をすると鬼の形相で怒りくるうので、
その話題はいまやタブーとなっています(笑)
嘘のような本当の話です。
68: 匿名さん 
[2006-01-29 21:15:00]
うそでしょうね、きっと。
21世紀だし、893さんはそういう仕事いまの時代してないですよ。
69: 匿名さん 
[2006-01-29 21:21:00]
本当です!!!嘘ついたって何のメリットも無いでしょうが。
事実は小説よりも奇なりって言葉知らないんですか?
なんでもかんでも頭ごなしに疑わないでよね!
70: 疑っているヒト 
[2006-01-30 22:59:00]
>嘘ついたってメリットないでしょうが。

いやー これをみた気弱な方が「本当は払う必要ないけど...仕方ないか」と
感じることによるメリットある人(不動産関係者)だったら充分に効果あるかとw

まぁ 大家がそっち系ならありえない話でもないけど、それでも30万円とか
そんなもんででてくるヒト達は下層な方でしょう?だし、今時そんな陳腐な
金額でリスク背負う方が奇特だ。
71: 67,69 
[2006-02-01 14:21:00]
もうなんとでも言って下さい。
あなたみたいに全てを疑って生きていく人は
少なからずこういう目には遭わないでしょうから幸せですね。
ただ、
>これをみた気弱な方が「本当は払う必要ないけど...仕方ないか」と感じ
てしまったとしたら申し訳ないです。すみませんでした。
私は、この話をすることで、同じような目に遭う人が防げればと
素直に思っただけなのですが。


    〜〜〜終了〜〜〜
72: 匿名さん 
[2006-02-02 09:24:00]
私も敷金1円も返ってきませんでした!
30万近く払っていたのですがさらに請求される始末・・・。
どこで調べたのか転職先まで電話がかかってきたり
散々な目にあいました。
幸い遠方へ引っ越していたので内容証明を送り
支払いませんでしたが敷金は返ってきませんでした。
大手以外の会社からは絶対に借りないようにしようと思いました。
73: 匿名さん 
[2006-02-04 01:07:00]
敷金返還の小額訴訟をしました。
結果は、はっきりいって不満です。
裁判官はあまり提出した資料を読んでいないように思いました。
和解、和解と和解をすすめ、いくらなら+αで出せるんだと。
そんな話しかしませんでした。
この金額で和解しないなら、もう一度裁判所へくることになるとか、証人の日当代がかかるとか
裁判しなかったら1円も戻ってこなかったのに、これだけ返ってくるんだからいいだろうとか
、そんな感じでした。
結局、不満足な金額で和解をさせられました。

74: 匿名さん 
[2006-02-09 09:05:00]
>73
結局民事の場合は落し所を探っていくしかないというのは何処でも一緒だけどね。
まして、判例自体も地域性を考慮みたいな事をいう裁判官も多いし...
地方の裁判官のレベルなんてそんなもんだよ。
ちなみにいくら持っていかれたの?
75: 匿名さん 
[2006-02-23 18:37:00]
敷き引き違法って判例出たの?
http://www.m-douyo.jp/2ch/bbs/read.cgi/mansion/1099047381/
76: 匿名さん 
[2006-03-02 15:29:00]
うちも返ってくるかな
77: 匿名さん 
[2006-03-03 09:15:00]
返ってくるどころか足りなくて払わされました。
エ●ブルです。最悪です。
78: 匿名さん 
[2006-03-03 12:43:00]
エイブルは大家ではないでしょ。
79: 匿名さん 
[2006-03-03 13:27:00]
大家はいることはいるけれど、エ●ブル管理物件とかいうもので
交渉はエ●ブルとやるんですよ。
80: 匿名さん 
[2006-03-03 17:02:00]
>>75
ご紹介の判例見たけど敷き引きのことなんて書いてる?
81: 匿名さん 
[2006-03-04 07:11:00]
今月でエイブルの物件から出て行くんだけど・・・
敷金18万戻ってこないのかなぁ
新築だから汚れたの全部俺のせいにされそう…
82: 匿名さん 
[2006-03-06 11:35:00]
裁判!
83: 匿名さん 
[2006-03-23 16:33:00]
引越シーズンですがみなさんはどう?
84: 匿名さん 
[2006-03-27 16:18:00]
2年半居住の中古分譲で100%返ってきました!
50%くらいで予算化してたので、足りなかったらゴネようと思ってたのですが
おとなしくチェックしてもらい、電球も切れてたのに・・・。

やったぁー!!
85: 匿名さん 
[2006-03-28 10:22:00]
すばらしい大家さんですね。
86: 匿名 
[2006-03-29 23:21:00]
ハウスクリーニング代2万だけでした。***メイトだったので心配していたのですが、ただ何も言わなければもっととられてたと思います。
87: 匿名さん 
[2006-07-05 16:22:00]
修繕特約というのがついている人で、きちんと敷金返ってきた人っていますか?
88: 匿名さん 
[2006-08-28 10:16:00]
>>87

消費者契約法(平成13年4月)施行以後の契約若しくは更新であれば法的に無効です。
つまり、消費者保護の見地から、業者と比較して一般的に情報量、交渉力で劣る消費者に対し、定型文であることを理由に不利な契約をさせることがある為、一方的に消費者に不利となる特約は無効となることが強行規定として決まっています。

私の場合も、不動産屋が退去後の部屋を見もせず一律クリーニング3万ということで請求してきたので対抗しました。
89: 匿名さん 
[2006-08-28 10:29:00]
>一方的に消費者に不利となる特約は無効
契約における十分な説明と借り手の同意を求めていることが趣旨です。
どんな場合でも無効である訳ではないので注意して下さい。
契約時に十分な説明があり同意していたら、無効の請求をしても
勝てるとはいえませんよ。

88さんのように、退去後の立会いもせずにクリーニング代請求というのは
確かに不動産屋が駄目ですね。

90: 匿名さん 
[2006-08-28 10:44:00]
>契約における十分な説明と借り手の同意を求めていることが趣旨です。

貸す側が、
「この特約の内容は国土交通省のガイドラインには違反しているが、それでも了承しますね?」
とまで説明してるかどうかがポイントでは?
違反する内容をあえて要求するわけだから、そういう「文言」は必要なのでは?
それがなければ、”消費契約法”を盾にされてもしかたないと思います。
わざとガイドライン違反であることを告げないのですから。
91: 89 
[2006-08-28 11:13:00]
>ガイドライン違反
あのぅ、ガイドラインに拘束力がないのはご存知ですよね。
拘束力のない”望ましい目標”に対して
仲介さんが”違反”と言う必要は無いでしょう。
 もちろん、ガイドラインと異なる点を説明した方が、
判り易いし、後々の誤解は招かないとは思いますけれど
そこは仲介さんそれぞれの考え方ですね。

国土交通省のガイドラインを、契約に取り決めのない事項に
対して適用を求めるのはありだと思います。
また裁判になっても、それは支持される可能性が高いでしょう。

92: 90 
[2006-08-28 11:20:00]
>>91

”消費契約法”は消費者保護の見地から、業者と比較して一般的に情報量、交渉力で劣る消費者に対し、定型文であることを理由に不利な契約をさせることがある為、一方的に消費者に不利となる特約は無効となることが強行規定ということですよね。

それならば、消費者契約法をを盾にされないためには、90で書いた文言が必要ではないですか?
でないとガイドラインのことを契約後に知ったといわれれば、消費者契約法の性質上貸す側が不利ですよね
93: 匿名さん 
[2006-08-28 11:23:00]
わざわざ特約という言葉を使うのは、
借り手が不利な場合とか、通所の賃貸契約には無い
特別なものだからという前提があるからですよ。

>ガイドライン違反
不動産屋さんに、聞いてみたらどうでしょうか?
お客さんだから面と向かって笑わないけれど、
きっと困るだろうな。(また誤解している人がいるって)
94: 匿名さん 
[2006-08-28 11:28:00]
>>93

ガイドライン違反以降の文の意味がよくわかりません
誤解って?
95: 90 
[2006-08-28 11:30:00]
>一方的に消費者に不利となる特約は無効となることが強行規定ということですよね。
浅学なのか初耳ですね。その根拠を示してください。

消費者に不利とは何ででしょうか?
入退去前に居住していない期間の家賃は無いが方が良い
礼金も敷引きもない方が良いし、全部 消費者が不利ですよ。
これらが認められているのは、契約で明示して説明し、合意しているから
ですよ。

消費契約法の考えは、
業者と比較して一般的に情報量、交渉力で劣る消費者に対し
十分な説明と理解を得ないさいということで、
不利な契約を無効にするものではありません。
もちろん、説明や理解が不十分なものは無効になる場合はありますし、
合意が強制や心理的に圧迫を与えた結果なら、それも無効です。
96: 匿名さん 
[2006-08-28 11:32:00]
>>95

まずは、ここのスレをはじめから読んでみることをお勧めします。
97: 匿名さん 
[2006-08-28 11:35:00]
>情報量、交渉力で劣る消費者に対し十分な説明と理解を得ないさいということで、

だからガイドラインには違反してるけど と言っておかないと 知らなかったと言い張られちゃいますよ。
98: 匿名さん 
[2006-08-28 11:38:00]
>>95

敷引も違法という判決(URLまでのせてくれてる)のレスも前の方にありましたよ
まずここのスレをはじめから読んだ方がいいですね。
99: 匿名さん 
[2006-08-28 11:41:00]
原状回復に伴う費用は家賃を充当すべきだという最高裁の判決もここのはじめのほうに
レスがありましたね。

最高裁判決やガイドラインとは異なることを要求してますよ、と説明しなきゃ
十分な説明とはいえないと思うよ。
知らなかった、と消費者契約法をを盾にされてもしかたないよ。
100: 95 
[2006-08-28 11:57:00]
短時間に書き込みが多いので関心が高い事項なのですね。
最高裁判決も読んでいますし、この判決に関する
誤解が多いことにも驚いています。

判決では説明が不十分で、賃貸人が”敷引き”が
原状復帰に充当されると誤解していた点を問題にしています。
つまり、説明が十分でない点を問題にしているので、
敷引き一般を否定していないのです。
事実、現在でも大阪では、敷引き習慣は続いていますし、
支払われていますよ。

>ガイドライン違反
強制力の無いものなので、”違反”といえないと
いっているだけで、説明が不要とは言っていませんよ。
私も、ガイドラインと異なる点を説明した方が良いと
思いますけれど、実態は業者により異なります。
そうしている業者もいますし、”特約”自体がそのような
意味をもっているのだから、あえて言うと却って賃貸人の
誤解を招くと考える不動産者もおります。
101: 匿名さん 
[2006-08-28 12:40:00]
>>100

横レスですみませんが
違反という言葉をどのように解釈されてるのでしょうか?
違法という意味以外にも、それに反すると言う意味で違反といいますよね。
ルール違反、規則違反・・・
「ガイドラインには違反している」でもおかしくないと思います。

言葉遊びのようですが、すみません。
102: 匿名さん 
[2006-08-28 13:28:00]
違反:法規・協定・約束などに従わないこと。
ガイドラインは強制力が無いから、約束ごととはいえないだろう。
国交省でも、”妥当と考えられる一般的な基準”と書いている。

103: 匿名さん 
[2006-08-28 14:43:00]

こずるい役人の行政指導って手法をしらないくらいのレベルの仕事
やってる人なのか?

あなたが言うように国の機関が”妥当と考えられる一般的な基準”といいきることに反した内容とは
どういう意味を持つか、わからないのかな?
104: 匿名さん 
[2006-08-30 10:40:00]

言葉遊び
105: 匿名さん 
[2006-08-30 12:24:00]
103 どういう意味を持つの?

強制力がないから、ガイドラインって書いてるのじゃないの?


106: 匿名さん 
[2007-01-18 14:41:00]
キッチン周りだけ、通常の壁とは別にボードが設置してあるのですが、
ガスコンロのちょうど横にあるボードが熱でひび割れてしまいました。
何かをぶつけた訳でも、直接火があたっていた訳でもないのです、
こういう場合には借主側の過失ということになってしまうのでしょうか?
107: 匿名さん 
[2007-01-19 17:11:00]
通常の使用でもそうなるかどうか?
ですね。
108: 匿名さん 
[2007-02-08 12:32:00]
近々1年近く住んだ賃貸より引っ越し予定です。
敷金3.5ヶ月分を「敷引き」と契約書に明記してありますがこれを破棄させる事は可能でしょうか?
部屋は床(フローリング)に子供が椅子などを引きずって付けた傷がありますが、プラスチック床なので補修可能と考えています。
そのほかは大事に使っていたので目立つ汚れ・傷などはほとんどありません。
109: 匿名さん 
[2007-02-08 20:33:00]
3月末に引っ越しします。ア○マンを通して借りたのですが、入居後は大家と直接のやりとり
をしていました。大家は退去時にかなりぼったくるらしく困っています。
この場合、大家だけに退去時の立ち会いをお願いするのではなく、ア○マンにも連絡して立ち
会って貰うべきでしょうか?
110: 匿名さん 
[2007-02-09 00:35:00]
当然です。
通称東京ルールを片手に臨みましょう。
111: 匿名さん 
[2007-02-10 21:17:00]
引っ越し前にリカバリジャッジなどで見積もり出して大家に送りつけるとよろしあるよ
こっちは何も違法行為はしていないのだから
むしろ違法行為は大家だな
本来支払わなくて良い退去費用をやりもしない補修名目で敷金から搾取する行為が違法
出るところ出たらこっちが勝訴するのは見えてるからねえ

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