3月末に4年間住んでいた賃貸マンションから引越し予定です。
初めての引越しなので、どの程度敷居金が返ってくるのかわかりません。
経験者の方、教えてください。
比較的綺麗に使っていますが、壁紙には所々指で引っ掛けてしまった跡があります。
全面張替えではなく、傷がある部分だけの張替え費用負担を要求できるのでしょうか?
台所、お風呂場は引渡しまでにピカピカにしたとしてもやはりクリーニングは入るものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2005-01-30 11:43:00
敷金ってどれだけ返ってきますか?
102:
匿名さん
[2006-08-28 13:28:00]
|
103:
匿名さん
[2006-08-28 14:43:00]
↑
こずるい役人の行政指導って手法をしらないくらいのレベルの仕事 やってる人なのか? あなたが言うように国の機関が”妥当と考えられる一般的な基準”といいきることに反した内容とは どういう意味を持つか、わからないのかな? |
104:
匿名さん
[2006-08-30 10:40:00]
言葉遊び |
105:
匿名さん
[2006-08-30 12:24:00]
103 どういう意味を持つの?
強制力がないから、ガイドラインって書いてるのじゃないの? |
106:
匿名さん
[2007-01-18 14:41:00]
キッチン周りだけ、通常の壁とは別にボードが設置してあるのですが、
ガスコンロのちょうど横にあるボードが熱でひび割れてしまいました。 何かをぶつけた訳でも、直接火があたっていた訳でもないのです、 こういう場合には借主側の過失ということになってしまうのでしょうか? |
107:
匿名さん
[2007-01-19 17:11:00]
通常の使用でもそうなるかどうか?
ですね。 |
108:
匿名さん
[2007-02-08 12:32:00]
近々1年近く住んだ賃貸より引っ越し予定です。
敷金3.5ヶ月分を「敷引き」と契約書に明記してありますがこれを破棄させる事は可能でしょうか? 部屋は床(フローリング)に子供が椅子などを引きずって付けた傷がありますが、プラスチック床なので補修可能と考えています。 そのほかは大事に使っていたので目立つ汚れ・傷などはほとんどありません。 |
109:
匿名さん
[2007-02-08 20:33:00]
3月末に引っ越しします。ア○マンを通して借りたのですが、入居後は大家と直接のやりとり
をしていました。大家は退去時にかなりぼったくるらしく困っています。 この場合、大家だけに退去時の立ち会いをお願いするのではなく、ア○マンにも連絡して立ち 会って貰うべきでしょうか? |
110:
匿名さん
[2007-02-09 00:35:00]
当然です。
通称東京ルールを片手に臨みましょう。 |
111:
匿名さん
[2007-02-10 21:17:00]
引っ越し前にリカバリジャッジなどで見積もり出して大家に送りつけるとよろしあるよ
こっちは何も違法行為はしていないのだから むしろ違法行為は大家だな 本来支払わなくて良い退去費用をやりもしない補修名目で敷金から搾取する行為が違法 出るところ出たらこっちが勝訴するのは見えてるからねえ |
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112:
匿名さん
[2007-02-17 02:54:00]
幹事会社の見積もりは高かった(2LDK、作業員2名で11万円)ので、ネットで一括見積もりをすると半額の見積もりの引越会社がありました。幹事会社に交渉すると流石に半額とはいきませんでしたが3万円値引してもらいました。
見積もりサイトは簡単に料金がわかるので交渉の材料になりますよ http://www.hikkoshimitsumori.net/ ↑ 引越し見積もりサイトをまとめていて便利でした。 見積もりをしても契約の義務もないので気軽に利用できました。 |
113:
匿名さん
[2007-02-21 23:42:00]
敷金は過失がない限り返還されます。ガイドラインが拘束力ないとか
大家さんの誘導が見られますが、特約に書かれてあることで言いにくい と思いますが、そもそも本質は、本来の現状回復以上の費用を請求する 行為について、その特約に合理的な理由が書いてあるかどうかです。 たとえば”公団などの物件で、家賃は通常60,000円が相場だが、家賃を3万と 安くする代わりに、クリーニング等の費用は退去時に入居者が負担する” といった内容があれば納得できるでしょう。裁判は基本的に国土交通省の ガイドラインと消費者契約法に沿いますので、ほぼ間違いなく勝てる でしょう。消費者センターに相談すると、まず”小額訴訟”をすすめ られます。 貸主の契約書に、ガイドラインにそぐわない内容が記載されていたと しても、違法ではありません。知らない人が払う。知っている人は 払わない、という現実です。 |
114:
ハイツ
[2007-02-22 05:24:00]
部屋を普通に使っていれば全額戻ってきます。当たり前だけど。
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115:
匿名さん
[2007-02-25 20:58:00]
いかに詐欺まがいの大家や管理会社が多いかという事ですね
だいたい「教えてgoo」などでも敷金返還の質問に、大家が脅しかけて「逆に訴訟されますよ」などと平気で工作するのが全く許せない行為です たまに逆告訴するバカ大家もいるようですが9割方敗訴していますね だいたい人の金預かって運用利益やら利息やらで稼いでいるくせにいざとなると自分の金と勘違いするバカ大家やバカ管理会社ってかなり多いです 特に福岡県は詐欺まがいの貸し主が横行していますから内容証明送りつけて自分たちがやっている事が違法である事を教えましょう! 最近、福岡県で横行している詐欺は2年に一度の更新料詐欺です これも無効ですから住み続けても支払う必要は全くありませんのでみなさんご注意を |
116:
匿名さん
[2007-03-29 18:06:00]
便乗質問させてください。
3月はじめに4年間住んだアパートを退去しました。 退却後に大家から「襖張替え、畳裏返し、壁テープ跡補修」代として、敷金2ヶ月分(8万円)を要求されました。 当方は、原状回復代金しか払えないと伝えると、「特約事項」に記載している通りに払え!の一点張りでした。確かに特約事項には「退去時には、借主の負担により汚損、破損の程度を問わず畳・襖・障子の張替及びハウスクリーニングを行うものとする」が記載されています。本来は畳の裏返しなどは大家が負担するのではないでしょうか?この場合は、大家が言うとおりに支払う必要があるのでしょうか? ちなみに畳、襖ともに故意に傷などはありません。 |
117:
匿名さん
[2007-03-30 01:23:00]
>116
払う必要はないと言えばないですよ 壁テープ跡補修は微妙ですけど(壁にテープは・・・) 落書きやしみ等を付けていなければ前者2つに関しては支払う必要はないですよ ただ、契約時にどのように説明を受けて行なったかですね 「本来は畳の裏返しなどは大家が負担するのではないでしょうか?」 と云うのであれば、何故契約時にサインをしたのですか? どちらにせよ訴訟をすれば全額支払う必要はないでしょうね ここの書き込み、「敷金は全額返還」の少し偏った意見が多いですね 確かに訴訟をすればそうなる事が多いですが、契約時によく契約書を読んで契約を行えば 大抵はこの様な問題は起きないはず 関西は「敷金・敷引」で「敷引代金」で現状復帰に充てて、過失分は更に請求 関東は「保証金・礼金」で「礼金」はあくまで礼金、その代わり現状復帰は請求しないが、過失分は保証金より差し引く この様な風習がある中で「敷引は無効」になっていくのであれば、今後は関西も「保証金・礼金」になっていく気がしますがね 私が現在住んでいるマンションを仮に賃貸に出すようなことがある場合は間違いなく「保証金・礼金」にしますね |
118:
札幌人
[2007-04-01 14:19:00]
3月中旬に4年住んだ賃貸マンションを出ました。
入居時、壁紙はキレイに張り替えないでそのままの状態でという条件で入りました。 その代わり、退去時は壁紙の張替え義務はないということでした。 退去時、ストーブ分解料、クリーニング料として、5万円ちょっと敷金から 取られましたが残りはちゃんと返ってきました! 良かったです。冬の駐車場のロードヒーティングもケチってた大家さんだったので 敷金は戻らないかな〜と思ってたので 大変助かりました。 ま〜コレが普通なんでしょうけど。 あまりにヒドイ管理会社や、大家が多いので困りますね。 |
119:
匿名さん
[2007-04-17 10:20:00]
マンションを購入したので、3/14に退去しました。
私は福岡なのですが、やはりこの地域では敷金の○ヶ月分がクロス代とかに充てられるのが常識となっています。たまたま目にした引越し屋のちらしに、「敷金は返ってくるもの」というコピーがあってそれをきっかけにNETで軽く調べて初めて知りました。 で、退去時に立会いで不動産屋が来たときに「敷金は返してね」と軽く伝えたのですが、先方は「契約書にも書いてあるし、特約にも書いてあってハンコ押してもらってるからですねぇ・・・」みたいな事を言われました。 後日計算書が届き、内容を見るとちょうど預けている敷金を相殺するような内容でした。 すぐに不動産屋に電話し、払っても良い部分を伝え残金は返すように言いました。 すると「最悪、裁判になっても良いという事ですか?」と苦しい脅しみたいな事を言ってきたので、ぜんぜん構わないと言う事と、それはオーナーさんの意向ですか?確認してからそういう事は言わないとオタクが痛い目にあいますよ。とだけ告げ、オーナーに伝えてもらう様依頼しました。 それから1週間が過ぎ、電話が入りました。 回答は「全額返金します」と言う事でした。 なんかちょっと拍子抜けな感じです。こうもあっさり行くとは思っていませんでした。 みなさんも是非退去時には1度は交渉してください。 得する事はあっても損する事はありません。 大きな額ですので、是非取り戻してください。 私はおかげで、液晶TVが買えました。 |
120:
大学教授さん
[2007-04-17 11:21:00]
グッジョブ!
|
121:
匿名さん
[2007-04-17 15:39:00]
119さん、すごいですね〜。
私も3月末に退去をして昨日見積もりがきたら35万8千円・・・。びっくりしました。 敷金は36万払ってます。 明日、交渉の電話がんばってみようかと思います。あまり交渉ごとをしたことがないので不安ですが、119さんのように言ってみようと思います! |
122:
匿名はん
[2007-04-18 18:32:00]
>121さん
もう交渉は終わりましたか? まだでしたらポイントをお伝えします。 ①契約書の特約事項「敷金にて現状回復する」 原状回復の定義について国土交通省のガイドラインを引用する。 ※もし契約書に「現状回復」ではなく具体的に「クロスは借人が負担する」などとあっても、 説明不足である旨を主張する。 ②それでも交渉が決裂したならば、敷金の返還を内容証明郵便にて請求する。 ※敷金とは本来、主に家賃の未払いの為の預かり金であって、勝手に修繕費などに充ててはならないことになっているそうです。 修繕の負担がどちらかの議論をしている時でも、預けた敷金は返してもらってください。 この後、仮に貸し主が訴訟に持っていたとしても負ける可能性は低いですし、仮に支払命令が出ても恐らく最初に請求された額よりは下がりますので損しないと思いますよ。 でも大概、そんな面倒なことは不動産はもとより大家もしたがらないと思います。 強気で、でも凛とした口調で交渉してください。 そして液晶TVを買ってください。笑 |
123:
オレも応援しますよ。
[2007-04-19 11:52:00]
オレの場合も
入居時の契約書の特記事項欄に 畳表はりかえ、部屋のクリーニング費用は退去時に・・・ と書かれていまいした。 大家さんと不動産屋さんと3人で話しました、 最初不動産屋さんは、そ知らぬ顔で特記事項分を請求してきましたが、 オレがガイドラインと消費者契約法をクチにすると あわてて大家さんの方を 説得し始めました 笑 払わなくてOKでした。 |
124:
借り上げ社宅
[2007-04-24 20:42:00]
以前住んでいたのが賃貸マンションでした 13年くらい住んでいました
転勤で会社で借り上げてくれました 敷金は会社で払いました 早期退職で会社を辞めたので自分で再借り上げの形になり(敷金は会社が回収 今度は自分で敷金を 払いました 家賃は8万でして敷金は6ヶ月でした) 大家が代わってしまい 管理会社も変わりました 退職する半年前に分譲マンションを買ったので入居時まで、そのマンションに住むことになったわけです 権利金、家賃で半年分 96万を払いました 権利金は戻るのか聞いたのですが計算中とか 言われて数ヶ月連絡なし、結局48万は一銭も戻りませんでした マンション出れば引越し代、新しいアパート代が掛かり、こちらも弱みがありました 不動産屋もなんか気持ち悪い感じの不動産屋で返金はないだろうなという感じはありました 私も転職で忙しかったのと、新しい会社に勤めはじめで、かみさんに任せきりだったのも 返金なしだったのかも知れません そのマンションは出た後、和室から洋室にリフォームしてたようです その資金になったようです 弱みに付け込まれたようです 会社辞めるとき、借り上げ社宅に住んでいる人は要注意です 会社から敷金の追加請求は来なかったです 48万は痛かった |
125:
借り上げ社宅
[2007-04-24 21:05:00]
権利金じゃなく敷金です 権利金は無かったです
部屋は穴をあけたとかはなく綺麗に使ってました 全額無料とは思っていませんでしたし 半分くらいなら止むを得ないかなと思っていました それが全額取られました 私は面倒になって放っておきまして2年になります |
126:
匿名さん
[2007-04-24 23:03:00]
↑
世の中、知識がないと損をするねー |
127:
ご近所さん
[2007-04-24 23:25:00]
↑
どっちみち、退職すると弱みがあるってことだよ 保証人とか色々ね 知識なんて役立たないよ 聞きかじりの知識なんて尚更さ こんなRESしてるようじゃ お前も経験者だな |
128:
匿名さん
[2007-04-25 11:20:00]
121です。教えてくださって色々ありがとうございます。
まだ決着はついてないんです。 30万までは下げてくれました。色々言ってはみてるんですが、「裁判をしても畳代とクリーニグ代は認められるケースが多いですよ」と言われてます・・。 |
129:
大学教授さん
[2007-04-25 13:12:00]
|
130:
匿名さん
[2007-04-25 13:54:00]
鍵の交換費用が敷金から充当されるのって、普通ですか?
4万円も引かれてしまいました。 |
131:
匿名はん
[2007-04-25 17:44:00]
大家の本音:「わざわざ鍵なんて交換しねーよ」
その証拠に入居時受け取った鍵は中古だったでしょう? もし新品だったとしても合い鍵作り直して渡しただけ。 それなら鍵交換したように見えるから。 鍵交換費用名目で敷金から充当する行為は大家と不動産屋のれっきとした犯罪です。 最近は不動産屋がずるがしこくなり契約時に鍵交換費用を搾取します。 |
132:
入居済み住民さん
[2007-04-25 19:53:00]
|
133:
大学教授さん
[2007-04-25 22:57:00]
↑
座布団没収 |
134:
匿名さん
[2007-04-26 11:56:00]
リ○ケーションで借りた分譲賃貸は
敷金17万のうち13.8万帰ってきたよ。二年弱住んで。 |
135:
マンコミュファンさん
[2007-04-27 08:52:00]
>>128
>裁判をしても畳代とクリーニグ代は認められるケースが多いですよ これで30万円?ボッタクリですよ。部屋の広さにもよりますが、 クリーニングなんて2〜3万円が良いところ、畳だって1万円/畳払えば 畳おもてはかえられると思うのだけど... よくガイドラインとか読んで対応すれば「畳の交換」について 払う必要ないこともわかるんじゃないかな? 勉強して下さいな^^ |
136:
大学教授さん
[2007-04-27 12:50:00]
|
137:
匿名はん
[2007-05-13 22:53:00]
うちも相当手こずりましたが最終的に敷金全額返還してもらいました。
うちの場合はちょっと特殊で、物件が住宅金融公庫融資の物件だったため、 住宅金融公庫法に違反していることを突いたのが決め手になりました。 こういう例もあるということで・・・ うちのケースは有利な条件がそろっていましたが、 国交省のガイドラインも強制力があるわけでないので、 小額訴訟を起こしても完全な証拠でも残していない限り 全額返還は難しいと言ってました。(消費者センターの人の話) |
138:
ビギナーさん
[2007-05-14 00:10:00]
新築の1K、家賃15万に3年住みました。退去時、フローリングに7-8cmの擦り傷の補修に35000、クリーニング30000、玄関の鍵のシリンダー交換15000、エアコンクリーニング15000の計95000でした。これってもしかして全部、拒否できるものだったのでしょうか?
|
139:
匿名さん
[2007-05-14 00:18:00]
いつの話ですか?支払い済み?
支払い済みでなければねぇ・・・ フローリングの補修、それくらいなら相場1万。エアコンクリーニング5千円てとこ。 残念ながら詐欺られましたね・・・ |
140:
大学教授さん
[2007-05-17 16:58:00]
>>138
139さんの妥当な金額もですが、それよりなにより フローリングの擦り傷以外は1銭も払う必要はなかったですね。 6万円で豪華なディナーにいけたのに・・・ あと、蛇足ですが 異常な使い方による汚れ・キズに対してのフローリングやクロスの貼りかえも 新品に対してではなく、3年すめば3年分減価償却(半額以下)した価格に 比べての相応額で話を進められます。 |
141:
匿名さん
[2007-05-20 01:29:00]
私は、3DKに3年半住み、敷金30万。退去時の精算で、10万の返金。内容は、畳の表替え全額、床ヘコミの補修分、襖・クロスの貼り替え1/2負担、ハウスクリーニング等。冗談じゃない!こんなに何でこっちが負担するんだ! ダメ元で、ガイドラインに沿って指摘をし29万の返還の手紙を出したよ。でも、まだ返事が来ない・・・。契約書には退去時に畳の表替えとハウスクリーニングは行うとなっていたから、それは払えと言ってくるんだろうなぁ〜。
|
142:
入居済み住民さん
[2007-05-20 22:44:00]
内容証明で送りましたか?普通の手紙だと無視されておしまいですよ。
きっちりと言い分と期限、放置の場合は法的手段で訴える事を書いて送りましょう。 きちんとやらないと全部無駄になりますよ。 内容証明も全額返還を要求するのではなく、ある程度相手も立ててやる内容にしましょう。 ヒント:最高裁判決のパーセンテージで要求 肉を切らせて骨を切る |
143:
匿名さん
[2007-05-21 10:02:00]
>>141
>契約書には退去時に畳の表替えとハウスクリーニングは行うとなっていた 消費者契約法(平成13年4月)施行以後の契約若しくは更新であれば法的に無効です。 つまり、消費者保護の見地から、業者と比較して一般的に情報量、交渉力で劣る消費者に対し、定型文であることを理由に不利な契約をさせることがある為、一方的に消費者に不利となる特約は無効となることが強行規定として決まっています。 私の場合も、契約書の特記欄にクリーニングと畳貼りかえが記載されており私も印を押してました。 が、対教示の生産時に消費者契約法の話を持ち出したら、無しとなりました。 |
144:
143
[2007-05-21 10:08:00]
退去時の清算時 でした。
|
145:
匿名さん
[2007-05-30 01:18:00]
築2年のマンションに4年半住みました。
契約時にクリーニング代もちということは書いてました。 2DK50平 敷金2ヶ月(25万) 最初子供がつけた壁紙への落書き数箇所、冷蔵庫跡や油がはねたりして台所は全て壁紙交換、フローリングのワックスや全体壁紙のフレッシュ掃除などで14万ほど請求されました。 まず明細書提出させました。 クリーニング代に6万、壁紙交換に3万、ワックス代や壁紙全体のフレッシュ掃除で5万でした。 そこでまず5年間住んでいる通常生活による汚れは持たなくて良いとのことを管理会社に言いワックス代や壁紙全体のフレッシュ掃除代5万を引かせました。 あとは子供が落書きした壁紙や冷蔵庫跡や油はねの壁紙交換代3万。 これも冷蔵庫跡は通常生活、あと盲点だと思いますがクリーニング代。 このクリーニング代はこちらが出来ない場合管理会社に代わりにやってもらうという内容。 つまりこちらがきれいに掃除すればそれで終わりなのです。(他業者に頼んでも6万もしませんので) なのでそのことを先方に言い、こちらが払うのはクリーニングと落書き壁紙交換全て含めてクリーニング代の6万しか払わないと言いそれが嫌なら壁紙交換もクリーニングもこっちがします。と言いました。 結局6万になりました。 知り合いの不動産屋に聞きました こちらがこれしか払わないよっと言えばそれを飲むのがほとんどなんですって。 大家としても早く解決して早く次に貸したいと思うだろうし。 何しろ強気、そして代金が適正かどうか知るべし。 私の場合クリーニング代6万と言うのが普通だと4万程度ということでした。 |
146:
大学教授さん
[2007-05-30 17:53:00]
|
147:
匿名さん
[2007-05-31 17:27:00]
賃貸マンション、賃貸一戸建ての引越し経験があります。不動産屋さんの荷物搬出後部屋のチェックでなかったはずの壁クロスのひっかき跡が・・!!おかげでその部屋全体のクロス張替え料の請求が。チェックされっるときはしっかりくっついて見張ったほうがよさそうです。2人でこられたときは要注意ですよ!!
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148:
大学教授さん
[2007-05-31 19:46:00]
請求されても全額払う必要なし。
いずれにしても、法律は知っているものしか守ってくれない。 |
149:
ご近所さん
[2007-06-01 11:54:00]
不動産屋がわざと作った傷に一票。根拠ないけどねぇ。
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150:
賃貸住まいさん
[2007-06-02 01:26:00]
もうすぐ4年住んだ2DKを退去予定、敷金は2ヶ月分払っています。
契約時の特約で畳替えとクリーニングは借主負担となっていますが、 平成15年の契約だったので、上レス読む限りはこの特約は無効にできそうです。 が、 実は畳にひとつ、うっすらとタバコのコゲアトが・・・ これは過失だからやっぱりダメですよね。 でも畳6枚分、全部借主負担になるんでしょうか。 あと、クロスがタバコヤニで黄色いんですが、これが交換になった場合、 タバコを指摘されて「払え!」とかなるんでしょうか。 過去の引越しは毎回クリーニング費のみ引かれ、他の請求なく戻ってきたのだけど、 今回はなぜか自信がない・・・ |
151:
大手企業サラリーマンさん
[2007-06-03 19:16:00]
>>150
上スレをに既出か、他スレで既出だったと思うので要点だけ。 畳もクロスも通常の使い方でできない破損(過失アリ)は、やはり弁償しなければなりません。 しかし、新品に交換する費用全額を払う義務はありません。 新品から4年たった減価償却後の金額を払えばいいだけです。 過失なく4年たった状態に戻せばよい、という論理でしょうか。 4年なら、半分以下でしょうね。 上のほう又は他スレで減価償却についてかかれて他と思います。 また、喫煙は通常の使用だ、と言い切って交渉すればどうでしょうか? 決めるのはあなた(大家)ではなく裁判官だよ、と強気で。 |
ガイドラインは強制力が無いから、約束ごととはいえないだろう。
国交省でも、”妥当と考えられる一般的な基準”と書いている。