賃貸マンション「レオパレスってどうですか?」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 賃貸マンション
  3. レオパレスってどうですか?
 

広告を掲載

入居予定さん [更新日時] 2024-11-15 16:19:21
 削除依頼 投稿する

もうすぐレオパレスに引っ越すのですが、レオパレスに住んでた方、今現在住んでる方で、レオパレスはここが良いよ☆って所があったら是非教えていただけませんか?
宜しくお願いします。

【スレッドタイトル及び本文を一部変更しました。 2013/08/05管理担当】

[スレ作成日時]2007-10-19 17:15:00

 
注文住宅のオンライン相談

レオパレスってどうですか?

2395: 匿名さん 
[2024-11-10 20:54:52]
>>2390 周辺住民さん

管理費ではなく共益費では?
2396: ご近所さん 
[2024-11-10 20:56:43]
>>2390 周辺住民さん
酷いな
2397: ご近所さん 
[2024-11-10 21:06:56]
>>2395 匿名さん
払ってるのにしないのは どうなん?
2398: ご近所さん 
[2024-11-10 21:09:19]
>>2395 匿名さん
毎月レオパレスは管理費かもしくは、共益費が掛かります。そのほかに環境維持費(540円)も毎月掛かります。総額賃料は例えば、家賃50000円+共益費(管理費)5000円+環境維持費540円+口座引き落としの手数料515円 と言うことになります。ただレオパレス以外で、共益費も、管理費も、環境維持費も掛からない家賃であってもそれは、家賃の中に入っているということです。ですから同じことです。どの賃貸でも家賃総額で常に考えればいいということですね。

例)Aレオパレス物件とBアパート物件は同じことです。

Aレオパレス物件〇家賃50000円+共益費5000円+環境維持費540円+口座引き落としの手数料515円=55655円

Bアパート物件〇家賃55655円
2399: ご近所さん 
[2024-11-10 21:10:45]
>>2395 匿名さん
エントランスや共用廊下の電気代、電球交換費
共用スペースの水道料金
共用スペースの清掃費、修繕費
管理人の人件費
浄化槽の保守点検
2400: ご近所さん 
[2024-11-10 21:11:55]
>>2395 匿名さん
同じ意味では?
2401: ご近所さん 
[2024-11-10 21:13:46]
>>2394 匿名さん
木を植えてるのが原因だから 撤去してほしい
他の物件はここまでひどくないの
2402: 匿名さん 
[2024-11-10 21:22:57]
>>2399 ご近所さん
現在進行形でレオパレスに居住してる者です。

先日の台風(19号)で部屋が床上浸水しました。

すぐに電話で状況報告し担当者なる者が来てくれたのですが状況確認だけして何の対策も講じずアドバイスもなく帰って行ったのには驚きました。

水浸しになった床の処理も自分でやり(拭き取り)

2日後、カビの異臭に気づき家具類をどけると白カビだらけ…

それだけじゃなくて
湿った場所に居る虫(ゲジゲジ?)も十数匹発見!!

家具類はカビで廃棄処分しました(泣)

勿論、その事もレオパレスに状況報告して「取り敢えず見に来て欲しい」と言いましたが各レオパレス物件で同様の被害が有り

すぐに対応出来かねませんが対応準備整い次第電話しますと言われました…がっ!


その後、レオパレスから電話もなく台風被害から1週間後の日曜の朝、家具についてるゲジゲジ?を発見して気になって家具をどけたら

前と同じ白カビとゲジゲジが発生してた 笑

もぅ
高い家賃を払ってまで住む状況じゃないと判断しレオパレスに事の顛末を連絡したら

「別のレオパレス物件に移動(転居)でどうですか?」と言われたので

当然の如く
「引っ越し費用(荷物の運搬費)は出して貰えるのか?」質問したら

「他のレオパレス物件をご紹介します…それ以外の費用は出せません」との返事で・・・

「では、今月分の家賃の減額だけでもして欲しい」と聞いたらば

「他のレオパレス物件をご紹介します…家賃の減額等も出せません」の一点張りでラチあかず


普通に居住出来る保証の元

高い家賃支払って部屋借りるのであって


通常の生活もままならない状況の部屋ならば減額して当然だと思うのですが・・・


部屋借りる時は受け答えも低姿勢で対応してくれるのに

今回は災害だったとはいえレオパレスには管理義務があるので災害の報告を受けたらすぐに対処(修理・保全)して欲しかった

その管理を怠ったから起きたカビや虫の発生なのに

一個人の訴えは怖くないからなのか? 

今の現状をクレーム電話入れたら強気の姿勢で塩対応って…

レオパレスに起こった不祥事に対してTVの前で頭を下げたあの謙虚な姿勢は嘘だったの?

今、住んでる住人が台風被害で困ってるのに管理義務も果たせずに高い家賃の減額もない?


クレームには塩対応で門前払いのレオパレス!
2403: 匿名さん 
[2024-11-10 23:02:28]
>>2402 匿名さん
調査が終わった物件の76%で不備
2018年、レオパレス21(以下、レオパレス)が施工したアパートの多くが施工不良であるとメディアが報じたことに端を発し、数々の問題が顕在化しました。

当初問題になった施工不良は、各戸を区切る「界壁」と呼ばれる壁が天井裏まで達していないという指摘でした。その後、界壁にとどまらず、仕切り壁や外壁の部材、天井の施工に問題がある物件が多数発見されました。その中でも天井の耐火性に問題があるアパートは特に危険と判断され、退去が要請されているようです。

レオパレスの最近の報告によれば、すべての物件(3万9085棟)で不備の有無を調べて改修工事をすべく進めているものの、5月末時点で調査が完了し判定を終えた物件は2万2056棟と56%にとどまっているようです。

また、調査が完了した物件の76%にあたる1万6766棟で不備(このうち明らかな不備は8021棟)が見つかっていますが、このうち改修工事が完了した物件は821棟にとどまるとのことです。当然、今後も不備のある物件は増えることが予想されます。

あらかじめお断りしますが、私はレオパレスと借り主との間で取り交わされた契約書や、施工不良に関してレオパレスから借り主に提示された具体的な提案を把握しているわけではありません。このため、レオパレスの公式サイトなどで公開された情報を前提にこれから説明したいと思います。

普通借家か定期借家で反論の仕方が異なる
そもそもアパートやマンションなどの賃貸借契約には普通借家契約(一般的な賃貸借契約)と定期借家契約の2種類があります。

普通借家契約では契約に賃貸借期間が定められたとしても更新されることが原則で、貸主が更新を拒む場合には正当事由が必要とされます。これに対し、定期借家契約は契約に定められた賃貸借の期間が満了しても更新がないことを特約した契約です。

普通借家契約の期間は1年以上であり、期間を1年未満とした場合には期間の定めのない契約となります。一方、定期借家契約では制限がなく、契約期間は1日でも何十年でも構いません。

レオパレスの公式サイトによれば、同社が用意する契約形態は「賃貸契約」と「マンスリー契約」の2種類に大きく分かれています。マンスリー契約のうち短期プランは最短30日から1日単位、マンスリープランは最短90日から30日単位の契約となっています。

公式サイトの説明を読む限り、「賃貸契約」は普通借家契約、「マンスリー契約」は定期借家契約と解され、借り主がどちらの契約を締結したのかによって、貸主から「出て行ってくれ」と言われた場合の反論の仕方がやや異なってきます。

定期借家 中途解約は原則、認められず
レオパレスと借り主との契約がマンスリー契約であった場合、法的には定期借家契約となります。この契約では、あらかじめ合意した期間に契約が終了するのが原則です。このため、定められた期間の前に貸主が契約を中途解約をすることは原則的に認められていません(借り主による中途解約の場合にも、違約金などが発生する場合がほとんどです)。

したがって、レオパレスから退去を求められたとしても、定められた期間前であれば出ていく必要はありませんが、逆に契約期間が満了するのであれば、そこで立ち退かなければなりません。

相談のケースでは契約期限が3月末であったとのことですが、これが定期借家契約であれば、施工不良にかかわりなく、そこで終了であり、更新がなされることはありません。しかし、3月末を過ぎてもあなたが居住を継続できているということは、あなたは普通借家契約による借り主であると思われます。

更新拒絶の通知は1年前から6カ月前
さて、レオパレスと借り主との契約が普通借家契約であった場合も、契約期間前に貸主が中途で解約する権利は法律上ありません。また、期間が満了する場合でも法律上は自動更新が原則です。貸主が更新を拒絶することは借地借家法28条で「正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない」と規定されているのです。

さらに、同法26条によれば、更新拒絶の通知は期間満了の1年前から6カ月前までにしなければならないことになっています。2月になって「施工不良が発見されたので3月末に出て行ってください」という請求は、同法の要件を充足していないのです。

法律上、そのような場合、期限が来ても従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされることになり、その期間は定めがないものになります。期間の定めがない普通借家契約は中途解約が可能であり、契約は解約の申し入れの日から6カ月経過で終了することになっていますが、その場合も正当事由が必要なことは言うまでもありません。

金銭的補償を得たうえで早期に立ち退く
借地借家法が貸主に要求する正当事由は、貸主・借り主が建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経緯、建物の利用状況、立ち退き料の提供などを考慮して判断されます。なお、立ち退き料はそれのみでは正当事由にならず、他の事由を補完する要素の一つであると解されています。

老朽化を原因とする耐火性能の不足を正当事由の一要素と判断した判例はあるものの、本件のように、自らの施工不良を原因とする耐火性能の不足が正当事由であるというのは違和感を覚えますが、耐火性能が基準を満たしていない物件に居住し続けるべきかどうかは別の問題です。

ある程度の金銭的な補償を得たうえで、危険な部屋からは早期に立ち退くのが得策ではないかというのが私の意見です。

移転のための実費を「立ち退き料」と提示
ところで、レオパレスの公式サイトには、施工不良の程度に応じて異なる対応策が記載されています。天井の施行不備について、耐火性能が建築基準法で定められている基準を満たしていない場合には借り主に住み替えをお願いするとし、補償の具体的内容として

(1)当社レオパレスへの住み替えは敷金、礼金、住み替え手数料、鍵の交換費、当月の日割家賃、翌月の家賃(2)他社の管理物件への住み替えは、住み替え先の契約金(敷金、礼金、仲介手数料、当月の日割家賃、翌月の家賃、保証会社の保証契約料など)(3)引っ越しはレオパレスが提携する引っ越し会社が対応。費用はレオパレス負担だが、借り主が引っ越し会社の手配を希望の際は、物件紹介担当者に相談

といった条件が提示されています。

立ち退き料には様々な考え方と算定方法があり、事案によって異なるので、これが正解というものはありませんが、一般的に用いられる方法の一つに「実費・損失方式」と呼ばれるものがあります。

移転に伴う損失部分の補填は含まれず
この点、レオパレスの提案は転居先の物件の敷金や礼金、住み替え手数料、仲介手数料、鍵の交換費、当月の日割家賃、翌月の家賃、引っ越し費用など、移転のための実費が「立ち退き料」として提示されているものと解されます。

これは借り主が移転するための初期費用をすべて支払う申し出と理解されますが、この提案には移転に伴う損失部分の補填が含まれていません。

移転するのにあえて安いところに住まなければならない必要はありません。また、首都圏に関していえば、賃料相場も上昇しているとのことです。このため、移転先の賃料が高額の場合もありうるので、その差額を一定期間(更新されるまでの2年間は一つの目安でしょう)負担させるぐらいの追加要求は妥当と思われます。なお、貸主の一方的な都合で立ち退くわけですから、清掃費や原状回復費の免除も要求すべきです。

界壁施工の不備、補償の条件が後退
一方、界壁施工の不備の借り主に対しては「調査の結果、補修工事が必要であると判断されました際は、ご転居や一時的な住み替えをご希望によりお受けいたします」とされ、その際は、

(1)解約時違約金、基本清掃費、原状回復費の免除(2)管理物件へ住み替え時の初期費用の免除(3)住み替えにかかる引っ越し費用(当社指定業者の利用に限る)

がレオパレス負担となるようです。

前述した耐火性能が不足している場合と比較すると、補償の条件がやや後退しています。補修工事が必要となれば、当然、貸室内にも立ち入ることが予想され、借り主は仮住まいを余儀なくされることもあると思われますが、その「一時的な住み替え」まで借り主の「ご希望」というのはどういう意味なのでしょうか。

界壁施工の不備と前述の天井施工の不備が明確に区別できるのかどうかもわかりませんし、危険性は絶無ではありません。可能ならば、なるべく好条件を引き出したうえで、転居されるのが望ましいように思います。

賃料の減額、交渉してみる価値はある
最後に、界壁内部充填材の相違及び外壁構成における大臣認定との不適合が発見されたにすぎない借り主について、レオパレスは「当社としましては性能に問題がないことを確認しておりますので、ご入居者様に直ちにお住み替えをご案内するような状態ではない」と説明しています。

確かに、この場合にも転居の補償を求めることは難しいかもしれませんが、使用部材の相違や不適合の度合いによっては賃料が減額されるべき場合もあると思います。

どの程度の減額が適切なのか、その確定は極めて難しいのは否定できませんが、交渉してみる価値はあるのではないでしょうか。
2404: 匿名さん 
[2024-11-10 23:06:09]
>>2403 匿名さん
「すぐ引っ越しできない」 レオパレス要請に住民困惑
社会・くらし
2019年2月8日 11:01

出社し清掃などするレオパレス21の社員ら(8日午前、東京都中野区)
新たに1324棟のアパートで施工不良が見つかったレオパレス21。耐火基準を満たさない物件の入居者7782人に、8日から異例の転居要請を始めた。「すぐ引っ越しなんてできない」「うちは大丈夫なのか」。入居者から不安の声が相次ぎ、物件オーナーに怒りが広がった。

■不安募る入居者

「上の階や隣の部屋の音がうるさいと感じていたが、建築基準法違反の可能性があるとは……」。2018年春、就職とともに東京・杉並の3階建て物件に入居した男性会社員(23)は昨夜のニュースで施工不良を知り、言葉を失った。「耐火性が低くて、もし火事が起きたらと考えると夜も眠れなかった」

天井の耐火性能が建築基準法を満たさないとして、レオパレス21が転居を呼びかけているのは、1996~2001年に着工した32都府県の「ゴールドレジデンス」641棟。具体名は公表しておらず、この男性が住む99年建築の物件が該当するかはわからない。男性は「引っ越し費用をもらったところで簡単に良い物件が見つかるとも思えず、今後の生活が不安だ」とうつむく。

同じ物件に住む女性会社員(28)は早くも他社物件への引っ越しを検討し始めた。「今回の発覚は氷山の一角ではないか。もはや会社を信じられない」と突き放す。

同様に該当する可能性がある川崎市の物件を社宅として利用する男性会社員(35)は、18年5月に「界壁」未設置の問題が発覚した後、「危険だ」と会社から転居を勧められたが、転居先はまだ決まっていない。「しばらくはここに住むしかない。うちの物件に不備があるのか早く教えてほしい」

レオパレスは今後、遮音性が基準に達しない恐れがある物件の入居者などにも転居を求めていく方針で、対象者は最終的に約1万4000人に上るとしている。

■いらだつオーナー

「事前の説明は一切なかった。あまりにも誠意のない対応だ」。アパートのオーナーたちが18年6月に結成したレオパレス違法建築被害者の会(名古屋市)の会長、前田和彦さんはいら立ちを隠さない。

会は同年5月の問題発覚以降、レオパレス側と調査や修繕について7回にわたる話し合いを重ねてきた。ところが入居者に転居要請を始めることについて、同社からは連絡も相談もなかった。

同会の参加者は全国で約170人。銀行からの多額の融資で複数のアパートを建てたオーナーも少なくなく、不安が広がっているという。

■社員は言葉少な

8日朝、東京・中野の同社本社ビル。社員用の通用口に向かうコート姿の同社社員は一様に無言だった。「お客様に真摯に対応するだけですので……」。ある男性社員が言葉少なにつぶやいた。

石井啓一国土交通相は8日の閣議後の記者会見で「極めて遺憾。特定行政庁に建築基準法違反の事実確認と是正後の確認を依頼したところであり、引き続き連携して必要な安全性の確保に向け対応していく」と述べた。
2405: 匿名さん 
[2024-11-10 23:09:12]
>>2404 匿名さん
AIをつかって解決できないよね
2406: 匿名さん 
[2024-11-10 23:24:47]
>>2405 匿名さん
レオパレス専用の置き配の袋買ったのに 置くなとレオパレスに怒られました
どうなってるの?
2407: 匿名さん 
[2024-11-11 05:04:43]
>>2397 ご近所さん
スケジュール確認した?
2408: 評判気になるさん 
[2024-11-11 05:06:10]
>>2400 ご近所さん
管理費と共益費は全く意味は異なりますよ。
2409: 匿名さん 
[2024-11-11 05:07:31]
>>2401 ご近所さん

敷地の一部を緑化にしなければならない条例がおそらくあると思う。
2410: 名無しさん 
[2024-11-11 05:11:08]
>>2402 匿名さん
天変地異自然災害は管理会社の責任では無い。
責任の所在を考えてください、
管理業務の枠を超えてるんですよ
2411: 匿名さん 
[2024-11-14 21:16:09]
>>2392 評判気になるさん
専用駐車場があるのに なぜな~ぜ
2412: 匿名さん 
[2024-11-14 21:16:55]
>>2393 評判気になるさん
不具合があったのに? 施工不良だけど
2413: 匿名さん 
[2024-11-14 21:20:37]
>>2410 名無しさん
賃貸物件が災害で浸水したときの修繕費用は誰が払う?
それでは、賃貸物件が災害で浸水した場合の修繕費用は誰が負担するのでしょうか。

以下のような設定を例に、建物や家具などが浸水した場合をケースごとに解説します。

賃貸マンションの1階に居住中
大雨により、部屋が床上浸水した
リビングのフローリングが浸水し、壁紙も水を吸ってしまった
テレビやソファーも浸水し使えなくなった
建物や設備修繕の義務は管理会社・大家さんにある
建物や設備に関する修繕を負うのは、管理会社と大家さんです。

民法第606条に「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」とあるように、大家さんには、賃借人に賃料と引き換えに利用可能な物件を提供する義務があります。

床上浸水でフローリングが水浸しになったり壁紙が浸水したりした場合は、大家さんに報告し、修理を依頼しましょう。

参考:民法
2414: 評判気になるさん 
[2024-11-15 16:19:21]
>>2413 匿名さん
くどいこと書いてるが、管理会社に修繕義務はないよ。大家から委託されてる管理内容はご存知ですか?
賃料回収のみを大家さんから委託されてるケースもございます。あなたが勝手な判断してはいけません。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる