はじめまして。
昨年の12月にシックハウスの為、積水ハウスのコーポを退去いたしました。
そして、2月に退去時の清算書が積和不動産から届きました。
最初は、(敷金は戻ってこない契約の為)「あー0円かー」と、思っていたのですが、よくよく考えると、退去日以降の日にち分の日割り家賃が入っていないような気がしてきて、もう一度見返しました。
それはもうデタラメな清算書でした。
入居時に支払った(駐車場敷金1万、預かり金2万)金額と、退去時の(カギ交換費、何かの諸費、なぜか引かれている駐車場敷金1万)で、差し引き300円くらいのマイナス、でも請求は0円で結構です(サービスします的なニュアンス)の文面でした。
で、実際計算してどうしても納得いかないため連絡しました。
1、日割り家賃、日割り駐車場代、等の返還
2、カギ交換は入居時に行うもので、退去時に清算されるものではない事。(2度取りになる)
一度目の電話で、あっさり間違いに気づいたようで再計算して連絡しますとの返答でした。
しかし、2週間たっても連絡が着ません。
こちらから2度目の電話、「精算金は58000円の返却になります」「当社は振込みは月に2度しかありませんので、来月の15日です」「清算書を送る」とのこと。
それから2週間、まったく連絡がありません
しかたなく3度目の連絡。
その際に清算書は送付したかの確認をしましたが、していませんとのこと。
この時点で、1ヶ月以上(退去から3ヶ月以上)たっています、もちろん請求書が届かないので入金はまた先送り。ハー
3度目の連絡で、振込みのない場合は、事務所にお伺いして現金清算してもらうとの連絡を入れたところ、やっと清算書が届きました。
確信犯としか思えないです。
皆さん、退去時の清算書は必ず目を通して不明なところは問い合わせてください。
積和不動作は大手なので安心していましたが、常時このような入居者を舐めた対応をしているのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-03-05 17:37:00
積和不動産の解約時の清算について。(敷金の清算など)
406:
検討板ユーザーさん
[2020-07-02 20:36:32]
|
407:
匿名さん
[2020-07-04 09:02:00]
>>406
普通ではないと思いますが、「契約終了時に甲は乙に契約書を渡す」のように契約書に書かれていたのでしょうか?渡したくなければ見つからないとでも言えばよいし、渡す場合でもコピーを取っておけば良いでしょう。 |
408:
検討板ユーザーさん
[2020-07-05 13:29:46]
契約一時金は敷金とは違うらしい
|
409:
検討板ユーザーさん
[2020-07-07 15:12:02]
退去立ち会い一時間も掛かるもの?
|
410:
通りがかりさん
[2020-07-11 11:32:40]
>>404 マンコミュファンさん
>>401です。遅くなってすみません。 計30分ほどの立ち会いで、"まぁこれくらいなら"という結果で意外にもすんなり終わりました。(積和は業者らしき人とペアで来るため一人だと弱いと思い2人で挑みましたが。) 敷金2ヶ月分と礼金1ヶ月分を納めた契約で、 畳と襖の全張替&クリーニング費用の特約が付いてましたが最近は言いなりにならない知識武装した賃借人が増えてきた様子+物腰の穏やかな方がみえたので交渉はしやすかったです。(それでも特約が~契約書が~とは言われましたが) 特約が有効になるのは ①具体的な金額が書かれていること(恐らく契約書自体に、だと思います。サインをしていない別紙記載等の場合は無効を主張する余地があるのではないかと) ②契約者がキチンと内容を理解していること ③特約が書かれたページにサインがあること ※参考 平成17年12月16日最高裁判例 だそうで、突っ込む余地がある契約書が多いと思います。 ↓私の場合の請求↓ 特約通りに行くと敷金では足らず追い金が発生する筈でした。畳→全ての表替え請求のところ、家具で凹ませすぎたかなーと自分で思う数枚の負担。襖→破損させたものだけ負担。クリーニング費用→換気扇等は完璧にやらなかったので折半、以上で折り合いがつき敷金半額ほどが戻ってくることになりました。他にも細々と要修繕と思われる箇所がありましたが、そこに関しては何も言われませんでした。(居住年数とチェック担当者によるでしょうけれど) 強者ならばもう少し攻めたのかも知れませんが、食い下がりすぎると時間も気力も消費が激しそうなのでやめました。 ちなみに豆知識です 不注意で破損させた箇所は入居中ならばかけてある火災保険の「借家人賠償責任特約」で全部直せることが多いそうなので、一度確認してみてください。(安い保険だと無理なことが多いですが。あと注意点として、工事が終わるまで退去できないと思います) 皆様の清々しい退去をお祈りします |
411:
通りがかりさん
[2020-07-11 11:38:20]
|
412:
検討板ユーザーさん
[2020-07-12 12:15:46]
一時金契約だと1円も戻らない。
賃貸契約時は無知でした。 次からは一時金と記載のある物件は避けます。 |
413:
[2020-07-18 12:20:59]
|
414:
匿名さん
[2020-07-19 08:59:13]
>>413
>ハウスクリーニング、畳、襖特約ありです。 410さんではありませんが横から失礼します。 特約があってもそれが有効とは限らず、無効になる場合もあります。その根拠となる最高裁判例を紹介します。 https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf また、判決文はわかりずらいのでこちらも参考に示します。 http://www.otc.or.jp/pages/mmg/m1106_s5.html 特約も含めて、家賃、礼金、手数料、更新料など契約全体はどのようになっていたのでしょうか? |
415:
名無しさん
[2020-07-19 14:28:00]
|
|
416:
名無しさん
[2020-07-19 20:51:08]
>>414さんお待たせしました。
特約は退去時にハウスクリーニング、畳全部表替、襖全部表裏張り替えで15万以上引かれることになってます。 確認書に各種の修繕単価、クロス原価償却表の記載があり、記名押印してます。 また、契約書には金額の記載はなく、退去時に自然損耗関係無しに借主負担と一文の記載があります。 更新は三回以上してます。 家賃、7万5千円 敷金、2ヶ月 礼金、1ヶ月 手数料、1ヶ月 更新料、1ヶ月です。 敷金どのくらい取り戻せそうですか? |
417:
検討板ユーザーさん
[2020-07-21 19:51:58]
原状回復ガイドラインをしっかりと守る会社ですよね。大手だから当然のはなしか。
|
418:
414
[2020-07-23 11:41:24]
>>416さん。お待たせしました。
典型的な貸主有利の契約になっているようですね。しかし、以下の2つは消費者契約法の第九条、第十条により無効を主張できます。 1)退去時に自然損耗関係無しに借主の負担(主契約) 2)退去時にハウスクリーニング、畳全部表替、襖全部表裏張り替えで15万以上引かれる(特約) よって、相手が上記条項を盾に、敷金は全く返金しないとか、自然損耗分も借主負担で修繕してもらうなどと言ってきても、消費者契約法により無効なので国土交通省のガイドラインに従って清算して下さいと求めれば良いでしょう。 消費者契約法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/deta... 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)---国土交通省のガイドライン https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000... |
419:
名無しさん
[2020-07-27 21:01:42]
|
420:
匿名さん
[2020-07-29 01:00:05]
>>419
410 通りがかりさんとは違った対応をされているようですが、支店の方針、貸主の意向、担当者次第などで対応が違うのでしょうかね? でも積和不動産って積水ハウスグループなんですよね。そんな大手が法律通りに敷金を精算しない姿勢を見せるというだけでも世間的に許される事ではないと思いますが、一体どういうつもりなのか?対応が変わらなかった場合は、監督官庁に情報提供して行政指導を求めた方が良いかもしれませんね。 |
421:
名無しさん
[2020-07-29 03:05:38]
|
422:
名無しさん
[2021-01-27 19:37:43]
皆さんの言い分をもとに
国土交通省に確認しましたが、ガイドラインは法律ではない為、強制力はないようです。まず賃貸借契約書の退室時の記載があればそちらを優先するようにと言われました。 確かに記載がありました。でも泣き寝入りは嫌なので少しでも安くなるように金額の交渉はするべきと考えます。 |
423:
匿名さん
[2021-01-28 08:25:01]
>>422
>国土交通省に確認しましたが、ガイドラインは法律ではない為、強制力はないようです。 これは間違いではありませんが、自身の管轄の問題でもあるにもかかわらず国土交通省は逃げた回答をしましたね。 消費者契約法は法律です。これには強制力があります(ちなみに管轄は消費者庁です)。賃貸借契約書に退室時の清算の記載があっても、改正民法で定められた原状回復義務を超えた部分は消費者契約法により無効になります。 そして国土交通省のガイドラインは民法に沿った内容になっています。ですからガイドライン自体に強制力はないけれども、消費者契約法と民法の規定によりガイドラインには半強制力があると考えられます。 法律ではないので国土交通省から業者にガイドラインに従えとは命令出来ないのでしょうけれど、ガイドラインに沿った対応がされない場合には消費者センター(消費者庁の管轄)に相談すれば適切に対応して貰えますよとか、国民(納税者)に対してもっと親切にアドバイスしても良いのに、縦割り行政の弊害を感じます。 |
424:
匿名さん
[2021-01-28 17:13:31]
積和不動産のアパートに住んでいる者です。
今年の3月退去予定、4年1ヶ月住みました。 床がクッションフロアなのですが、家具の後が複数、模様替えの際の傷が複数、小さい穴が複数ある。ベッド下に所々黒カビがあります。又、一部分盛り上がり有り。 積和不動産に住んでいた方は退去時、クッションフロアは全面張り替えする。となりましたか?? 初めてのアパート暮らしで色々調べて凄く不安になっています。 |
425:
匿名さん
[2021-01-29 07:58:19]
>>424
傷の補修は難しくても、カビは清掃で取り除けませんか? 積和不動産の物件に住んだ事はありませんが、国土交通省のガイドラインにおいて「畳床・カーペット・クッションフロアは6 年で残存価値 1 円となるような負担割合を算定する。」 となっています。ですからクッションフロアを全面張り替えする事になった場合でも、あなたの負担割合は残存価値2年分と+α(傷やカビの過失分)を払えば良いのではないでしょうか。 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (P29-30を参照) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf |
賃貸色々住んだけど、初めて回収と言われた。