[ 2014年2月26日 / 日本経済新聞 朝刊 ]
東京電力が今春にもマンション向けに電力を割安な料金で供給する事業に参入する。東電が送った電気をマンションの管理会社や管理組合がまとめて買い、各世帯に配ることで通常より5%ほど安くなる。割安な供給は大手電力以外がてがけ、値上げした東電は顧客を奪われていた。最大手の東電の参入で、マンションを舞台に電気の価格競争が起こりそうだ。
1棟で50戸以上をめどに既存のマンションから始め、新築に広げる。3年後に4万戸、10年後に50万戸をめざす。これまではインターネット関連子会社が副業として試験的に扱っていたが、東電本体で参入する。大手電力では初めてとみられ、全国に同様のサービスが広がる可能性もある。
割安な電力の供給は一括受電ともよばれ、三菱商事などが出資する中央電力(東京・千代田)、NTTファシリティーズ、長谷工グループなどがてがける。1棟分の高圧の電気をまとめて大手電力や新電力から買い、電圧を落として各世帯に配る仕組みだ。いまの法律では大手電力しか家庭に電気を売れないが、まとめ買いした電気をマンション内で配るだけなので規制の対象外となる点を突いたビジネスだ。
電気は企業向け「高圧」と家庭向け「低圧」で料金に差があり、配電費用がかさむ一戸建てに供給する低圧の方が高い。東電の場合、1キロワット時で高圧が約20円、低圧が約25円で約5円の差がある。割安な供給では1〜1・5円分を各世帯の料金の下げにあて、3・5〜4円分を変圧器の費用、検針費、事業者の利益などに回す。マンション共有部分の電気料金にあてることも想定する。
東電は管理会社や管理組合と契約を結び、高圧の電気をまとめて送る。管理会社や管理組合が各世帯に割安に配る形だが、実際は東電が検針、機器の保守点検、料金徴収などをすべて請け負い、手数料を取る。
東電は大口の契約が増え、全体の利幅が薄くなるマンション向けの割安供給に慎重だった。ただ東日本大震災後の大手電力の値上げを機に割安供給は東電管内で10万戸、全国で20万〜25万戸まで広がったとされる。東電は事業に参入し、顧客離れに歯止めをかける。
[スレ作成日時]2014-02-28 16:41:55
東電、高圧一括受電
21:
匿名さん
[2014-08-08 16:13:43]
どういうこと?
|
23:
匿名さん
[2014-08-09 05:54:55]
|
24:
匿名さん
[2014-08-09 10:44:12]
ソーラーパネルってそんなにすごいの?設置したら東電から電気買う並みに便利?
年寄りも安心して使える? |
25:
匿名さん
[2014-08-09 12:30:47]
河川敷のホームレスに聞きなさい
|
26:
ひさびさ
[2014-12-01 19:35:25]
電力会社が一括受電に参入したのは、一括受電業者の中に問題がある業者が沢山あるからです。実需要や一般利用を考えると、いまさら一括受電業者を告発することもできないので、完全自由化後に電力会社に移管する、または、電力会社の一部分(関連会社)として吸収することを国は目論んでいるのです。
一番大手の一括受電業者もやっと契約規定を変更しました。各省からの指摘を順次受入た恰好です。まだ事業開始していないマンションは、数年後に内容変更が必要になりますので、たとえ契約済みだとしても契約辞退させた方が良いでしょう。特に管理組合理事が持ち回りのマンションは責任論になりかねません。 立場上、内容を申し上げることができませんが、規制が改正される予定です。 |
27:
匿名さん
[2014-12-01 19:50:05]
どんな内容だろう。
東電の一括受電にしておけばまちがいないということ? それとも一括受電はしない方が良いということ? |
28:
自由人
[2014-12-03 22:10:59]
マンション建設大手が手がける一括受電サービスの契約書の内容がひどい。契約解除条項がたくさんありすぎ。中でも暴力への対抗措置としての契約解除や、名誉毀損での契約解除とか。
マンション側の原因で契約解除に持ち込むと違約金とともに電気資産がそのまま手元に残り受電業者は二重においしい。 訴訟に持ち込みたくても電気を人質にとられてるし、こんな契約条件で契約したマンションは既に詰んでいる。 |
29:
匿名さん
[2015-02-21 05:01:03]
東電の参入って単なるコストダウン(東電の供給、
設備保守義務責任を一部減免する代わりの値下げ)にしか見えないが。単価20円って一括業者中一番高いしw 時間帯別電灯契約出来ないから深夜電力ジャンジャン使ってる人には地獄。 |
30:
最高裁判決
[2023-02-13 03:40:43]
総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決
札幌市厚別区にある544戸が入るマンション管理組合法人で、一部の管理組合員が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)。 一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡した。 判決主文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf 以下に抜粋↓ |