弁護士に相談したところ、手付金を支払った方は、アルテ側の物件を引き続き、売主となるところが出てくれば、時間がかかるけどそのまま継続すると思うとのことでした。
その為ここで問題なのが、売買契約書に記載してある第6条と第22条第2項と第3項です。今回アルテ側は、倒産に伴い「本契約に違反し、相当の期間を定めた履行の催告に応じない場合は、本契約を解除することができるものとする」と定めておきながら第6条では、建設の竣工予定日としたところに、「その他乙(アルテ側)の責に帰さない事由により建設予定日に遅延が生じる恐れがある場合は、乙は、遅滞なく遅延の理由並びに登記申請および引渡可能時期を甲(被害者)に通知し、甲は乙に対し何ら異議を申し立てないものとする」となっているところです。
こんな矛盾した契約内容はないと弁護士は言っていました。それでも強引に解約しようとするならば、今度は、第22条第3項の「甲の違反による場合は、違約金として、売買代金の20%に相当する金員を支払うものとする。」となっていることをアルテ側は要求してくると思う、とも弁護士は言ってました。皆さんどうおもいますか?私は、いまうわさになっている、ダイOシティーに吸収合併になったり、他の会社と合併したりしたら、今後のアフターケアの事を考えると、手付金を放棄してでも解約したいと思いました。解約したい方は、急いで弁護士に相談した方がいいと思います。
早くしないと勝手にどんどん思うツボにはまってしまうと思います。ちなみに手付金問題にしったっていつ解決するか長引くものだと思います。
[スレ作成日時]2003-03-10 22:07:00
アルテフォア倒産に伴う罠?
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