売買契約
1:
入居済み
[2014-02-26 09:30:49]
|
2:
匿名さん
[2014-02-26 12:57:20]
土地・中古住宅の売買契約・・・売主、宅建主任、営業か社長
建売の売買契約 ・・・宅建主任、営業か社長 新築の請負契約 ・・・営業のみ 建売の時は銀行で行ったので、司法書士、銀行担当もいました 土地、中古、新築のときはそれぞれの会社で行いました 説明は理解できる範囲理解した感じかな そんなに難しくはなかった 常識的なことしかなかったかなぁ スレ主は何が知りたいんだろう… スレ主が契約したとき宅建主任がいなかったとか? 売主が同席しなかったとか? |
3:
匿名さん
[2014-02-26 19:13:47]
事前に一部を借りて自宅でよく読みました。ネットで建築請負契約の注意点はいくらでも見つかりますから、二週間くらいかけてゆっくり調べました。いきなりアウェーで戦うのは無謀かと。
|
4:
購入検討中さん
[2014-02-26 22:44:44]
注文住宅の建築請負の契約では建築士が重要事項説明してたと思うのですが建売だと重要事項はやはり仲介の宅建主任のスタッフになるのでしょうか、
あと売主(施工ディベ)は同席してくれるものなんでしょうか |
5:
匿名さん
[2014-02-27 20:38:53]
注文住宅は請負契約ですから、不動産販売ではないので宅建主任の仕事に該当しません。
ということで、建物については、仲介手数料はありません。 仲介は、売主は出てきません。 売主が出て来ない場合には、仲介になるので、仲介手数料が掛かります。 売主が自ら販売する場合は、仲介手数料はありません。 |
6:
匿名さん
[2014-02-28 12:25:47]
注文住宅の重要事項説明は建築士法に基づく重要事項説明です
建売(完成品)や土地の売買時にある重要事項説明は 宅建業法による重要事項説明なので内容が全く異なります 建築条件付きで設計依頼をする場合はその両方がかかるのではと推測します 建売の施工者はまず同席しないでしょう 何か思惑があって同席を希望するなら、同席を契約条件に挙げてみてはいかがですか 通るか通らないかは判りませんが |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
重要事項説明は、順番にチェックしながら説明していきます。
立会い者は、営業担当・工事担当ぐらいじゃないでしょうか?
不安点があれば、その場で確認するのがよいかと。
あまり急いで売買契約を結ばず、すべてを理解してからをオススメします。
営業は、なにせまず!売買契約を!!って言って来ますので・・・
良い買い物をして下さい。