旧関東新築分譲マンション掲示板「シーガーデン新浦安【第3章】」についてご紹介しています。
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1 [更新日時] 2006-09-13 18:00:00
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いつも、お家コミュニティのご利用させてもらいありがとうございます。
先スレッドは、規定の投稿数(450)を超えていましたため、新しいスレッドを
設置させて頂きました。
大変、恐れ入りますが、「シーガーデン新浦安【第3章】」という
スレッドを引き続き利用しましょう。
今後ともe-mansionでよろしくお願いします。

先スレッド=http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39587/

[スレ作成日時]2004-09-24 16:26:00

現在の物件
シーガーデン新浦安
シーガーデン新浦安
 
所在地:千葉県浦安市日の出12-1
交通:JR京葉線 「新浦安」駅 バス8分 徒歩1分

シーガーデン新浦安【第3章】

321: 匿名さん 
[2004-11-24 20:53:00]
最近書き込みのペースが落ちてきましたね。
もう完売したのでしょうか?
私のうちにはチラシも入らないので状況が良くわかりません
322: 業者泣かせ 
[2004-11-24 21:10:00]
私の友人もSGを購入しました。 チラシにあった間取りの物件です。
もう少しです。
少しアドバイスをしているのですが、売れ残っている物件は、とにかく買い叩く事!!
業者はじっくり販売する余裕などありません。
固定資産税も、1月1日に物件を所有していない限り、負担する必要もありません。
慣例では、月割りで固定資産税を払う様になっておりますが、無視しても差し支えありません。
金額は知れていますが、家具購入代金程度にはなるでしょう。


323: 匿名さん 
[2004-11-24 21:12:00]
家の新聞(浦安市内)にはまだ広告が入っています。
モデルルームに案内するのぼりをもった係員も交差点に立ってます。
現地視察バスが満車で走ってるのを見ましたが、もしかしたら契約者が
みにっててるのかな。
324: 匿名さん 
[2004-11-24 21:36:00]
323さんは近くにお住まいですか?
私は釣りが好きなんですが総合公園側では
釣りができるのでしょうか?
又どんな魚が釣れるかわかりますか?
325: 匿名さん 
[2004-11-24 22:43:00]
>固定資産税も、1月1日に物件を所有していない限り、負担する必要もありません。
>慣例では、月割りで固定資産税を払う様になっておりますが、無視しても差し支えありません。
固定資産税・都市計画税は、売買契約には、4月1日以降買主負担とあります。いい加減なことを言わないで下さい。
また、竣工まで4ヶ月もあるのに、売主がそう値引きに応じるとも思いませんが、上記記載は、とても無責任だと思います。
326: 匿名さん 
[2004-11-24 22:58:00]
322さんも釣りが好きなようですね。325ですが、まんまと釣られてしまいました。すみません。
327: 匿名さん 
[2004-11-25 11:27:00]
ここは安宅産業系のデベです。ネットで安宅産業について調べてみることを
お勧めします
328: 匿名さん 
[2004-11-25 13:44:00]
324さんへ。323です。
すいませんが釣をしないのでどんな魚が釣れるかはよくわりませんが、
高洲橋から明海橋にかけての川沿いで休日にはたくさん釣り人をみます。
また、高洲海浜公園の堤防沿いも投げ釣をしている人がいますので、
楽しめるのではないでしょうか。


329: チョコリン 
[2004-11-25 19:45:00]
この前30センチくらいのボラがはねているのを見ました。
引きがよさそう!!
リスのチョコリンより
330: 匿名さん 
[2004-11-25 20:59:00]
325さんは販売会社の関係者ですか?
322は、いい加減な事を言っているのではない事は確かですよ。
個々の契約と税金は違いますよ。まあ、税金を払いたくなければ個別に交渉すれば済むものですがねえ。
もちろん『現時点では』販売会社が合意するとは思えませんが。
不動産の登記も、手間(半日)が掛かりますが、司法書士(行政書士だったかなあ?)を介さずに登記する事も出来ます。自動車の車検を自分でするぐらいの手間です。
税金・登記も自ら交渉し、手間を掛ければ節約できます。あくまで個人の判断で!!知り合いにフィナンシャルプランナーがいれば相談してみれば(もちろん無料で!!)?
ついでにですが、将来SGを売却しなければならない状況となれば、不動産屋を仲介する事でしょう。その際の仲介手数料は交渉によって引き下げる事も可能です。
希望売却額で売却できれば満額の手数料を支払い、希望額に満たさなければ手数料を減額する、成功報酬制です。いかんせ手数料は非常に高すぎ、素人を食い物にしています。
まあ、あくまで予備知識としてですが。あとは何事も交渉次第。
とかく、不動産業界は閉鎖的・前近代的、資金決済もいい加減な業界・・・!!!談合も日常茶飯事!!

過激発言かも知れませんが、当事者が満足して費用を払うのであれば全く問題なし。
331: 匿名さん 
[2004-11-25 22:59:00]
購入者です。
初年度の固定資産税は9/12だけ払うという説明を受けました。
332: 匿名 
[2004-11-25 23:15:00]
素人でよくわかりませんが、330さんのdっしゃるのは、1月1日の時点で、所有権が移転していなければ、331さんが言うような、4月以降の9/12の固定資産税を法律上は払う義務はない、それは慣例だから無視してよいということなんでしょうか。では、固定資産税は誰も払わなくてもいいのか、それとも売主が法律上が払わなければならないのでしょうか。正確なことがお分かりでしたら教えてください。どなたでも結構ですが。
333: 匿名さん 
[2004-11-25 23:34:00]
Q2  固定資産税はいつからいつまでの分?

 私はこの7月に中古住宅を購入しましたが、仲介業者から2期分以後の固定資産税を払うように言われました。この固定資産税は何月から何月の分ですか。
A2  固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に納税義務があり、年税として課税されるもので、納期が4回に別れているのは納税のしやすさに考慮したもので、何時から何時迄の分ということはありません。

 したがって今年度はあなたに納税義務はありませんが、世間一般では売買契約時にその物件の公租公課の取扱について取り決めされているようですので、一度契約書を確かめてみてください。

 契約書に定めがなければ、売買の当事者間の話し合いで決めて頂くこととなりますが、どちらが負担するにせよ、あくまで納税義務者は前所有者ですので、もし滞納があれば前所有者が滞納処分されますし、もしあなたがこの税金が高いと思われても、あなたから異議申立てはできません。


334: 匿名さん 
[2004-11-25 23:38:00]
333
要するに1月1日に所有している者がその年の分全額を払うのが原則だが
契約書で案分する旨の記載がある場合はそれに従うと言うことかな?
335: 匿名さん 
[2004-11-25 23:41:00]
334です
案分は按分の間違いでした。
336: 匿名さん 
[2004-11-25 23:42:00]
固定資産税の課税基準日は1月1日です。
どういう意味かというと、1月1日時点で固定資産を所有している人が
1月1日時点の固定資産の価値に対して納税義務を負うということです。
納税義務は1月1日の所有者にあるので、市役所から1月1日時点の
所有者に納税通知書が送られてきても、民々の売買契約書で、
引渡し後の固定資産税分を買主が負担するとなっていて、双方合意して、
印を押していれば、その分は買主負担となり、買主が1月1日時点の
所有者である売主に税金分を払うことになるのでしょう。
買主が払わなければ、債務不履行となり、売主から裁判所に訴えられるかも。

1月1日時点の所有者に課税されることは、検索サイトで「固定資産税」
「課税基準日」をキーワードで探すと、すぐにわかります。
337: 匿名さん 
[2004-11-26 06:58:00]
2年目からと6年目から(軽減措置終了後)は、どれくらいの固定資産税・都市計画税を
払うことになるのでしょうか。土地分・建物分合わせて。100平米の場合。
どなたか詳しい方がいたら教えてください。
338: 匿名さん 
[2004-11-26 17:18:00]
素人ですが、仮換地なので、普通と少し違うのではないですか?
だって、買っても名義は自分の物にならないでしょ?(しばらくは)
339: 匿名さん 
[2004-11-26 21:34:00]
Q 仮換地の指定があってから換地処分までの間の固定資産税は、誰にかかるのか?
A 仮換地の指定があった場合、市町村長は、仮換地の指定を受けた者をその仮換地の所有者とみなして固定資産税を課すことができる(地方税法三八一の六)。この場合、市町村長は、いわゆる「みなし土地補充課税台帳」をつくることになります。保留地予定地を買った者に対しては、その者を土地の所有者とみなして固定資産税を課すことができます(地方税法三四三の六)。 
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/kukaku/01readjustment/17q_and_a/q...
340: 匿名さん 
[2004-11-26 23:37:00]
325です。固・都税は、1/1時点の物件所有者に課税されること、交渉次第で、売買契約の固・都税の期間負担区分は双方合意すれば自由に売買契約で決めれること。
これは、当たり前のことです。
私が言いたかったのは、新築マンションの売買契約の雛形は通常、買主に所有権が移転する日(またはその直後に到来する月)以降12月末までの固・都税について、期間按分されて、買主負担となっています。
SGの売買契約の雛形も例外ではありません。
それを、「無視しても差し支えありません」と言い切ってしまっているのは、誤解を招きかねず、いい加減な記載だと思うと述べたまでです。

ちなみに、私は、販売関係者ではなく、購入者です。私だって売買契約の固・都税の負担区分条項含め、経済条件で交渉できるならしてました。
ところが、1期1次で抽選倍率5倍を超えていた部屋だったものですから。。。

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