・契約書も約款も見てないのに、100万円以上の手付金を要求する。
・駄目ならすぐに解約できるからと、何千万円もする契約を早急に求める。
・間取りの詳細は契約後と、詳細を詰めずに契約を求める。
・契約時の間取りと設備ではまったく不十分で、その後の変更でガンガン上がる見積もり。
・値段が書かれていないカタログ。
・聞かなければ教えない不利益な情報。
・隠れた瑕疵は、隠れたまま。
・相手方に有利すぎる契約書(約款)
などなど
疲れました・・・・・
知っていれば、損をしない(得をするではありません。)。
知らないと、損をする。
こんな、一方的でいい加減な業界、他に無いよね。
今でもそうだけど、ネットない時代はもっと搾取されまくったんだろうな・・・・・
[スレ作成日時]2014-02-10 18:56:48
HM、不動産屋の常識と一般人の常識の差異
1:
匿名さん
[2014-02-10 19:22:49]
|
2:
匿名さん
[2014-02-10 19:48:44]
>>契約書も約款も見てないのに、100万円以上の手付金を要求する。
手付金とは「売買契約を交わす時に、買主から売主に渡す金銭のこと」であって契約書も約款の説明も無く渡すお金は手付金とは言わないのでは? |
3:
購入検討中さん
[2014-02-10 20:17:28]
それが、先に振込用紙を渡されたんですよ。
今なら、キャンペーンに間に合うから、先に振り込んでくれって。 大手HMですよ。 会って2回目で。 断ったら、「新春キャンペーンは今週中までですよ。」って決まり文句を言われました。 正直、振り込もうかと心が揺らぎました。 |
4:
匿名さん
[2014-02-10 20:30:23]
来週から新たなキャンペーンが始まります♪
|
5:
匿名さん
[2014-02-11 02:47:09]
スレ主さんの意見は全くもって正しいと思いますが、HMや不動産屋の慣習を常識とはいいませんよ。常識とは、一般の社会人が共通にもっていて当たり前の知識や意見、価値観や判断の事ですから。
>契約書も約款も見てないのに、100万円以上の手付金を要求する。 >駄目ならすぐに解約できるからと、何千万円もする契約を早急に求める。 >間取りの詳細は契約後と、詳細を詰めずに契約を求める。 注文住宅の場合、仕様と予算が固まってもうこれで建築確認申請に着手してもよいと思えるまでは絶対に契約しちゃダメですね。契約してお金を払ったら最後、立場が逆転して営業の態度が変わります。それに、絶対に白紙解約なんてさせてくれませんからね。 >聞かなければ教えない不利益な情報。 >隠れた瑕疵は、隠れたまま。 これらは重要事項にあたり説明義務がありますので、わざとやっているならば宅建業法違反です。そのような疑いがある時は、行政の宅建指導課に通報しましょう。 >相手方に有利すぎる契約書(約款) 消費者に一方的に不利な条項は消費者契約法で無効となりますし、そのような契約書を常用しているHMがいたら適格消費者団体に通報してください。適格消費者団体では企業に対して約款の条項を是正させる活動をしており、既に百年住宅などで実績をあげています。 |
保険会社
銀行…