今年初めてマンションを購入しました。住宅ローン控除のために、来年確定申告しなければならないと聞きました。そろそろ年末調整の時期になり保険の証明書が送られてきましたが、年末調整の紙に証明書の原本添付してしまったら確定申告のときに困ってしまうのではと心配しております。過去に同じ心配をされた方いらっしゃいましたらお手数ですが教えてくださいませんか?
[スレ作成日時]2007-11-04 11:14:00
年末調整と確定申告
28:
匿名
[2011-11-19 12:52:00]
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29:
匿名さん
[2011-11-19 13:42:01]
そうだよ
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30:
匿名
[2011-11-19 17:35:21]
昨年夏にマンション購入しました。昨年は自分で住宅ローン控除のため確定申告しました。今年は二年目なので会社を通した方が楽なんでしょうが、住宅ローンだけ昨年同様自分でやっていいものなのでしょうか??
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31:
匿名さん
[2011-11-19 20:27:12]
いいよ
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32:
匿名
[2011-11-20 10:23:38]
税務署へ行けば教えてくれます。簡単です。最初だけ必要なのです。
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33:
匿名さん
[2011-11-20 10:41:15]
>>30
サラリーマンでも年末調整で出さず、確定申告に 毎年ローン控除持ってくる人いますよ。ただ、混んでて 時間が掛かるから、仕事を半日以上休む余裕があるか、 自分で申告書を間違わずに作る自信があればですが。 |
34:
匿名さん
[2011-11-21 03:31:28]
>>33
住宅ローン控除って、還付申告でしょ? だったら、何も2~3月の混んでる納税申告の時期に行かなくてもいいんだよ。いつでもいいんだよ。しかも5年はOKらしい。 ということで長期ほったらかし中。どうしましょ |
35:
匿名
[2011-11-21 07:59:46]
知らんがな
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36:
匿名さん
[2011-11-21 11:32:07]
>>34
そうですよ。本当は5年の間、いつ行ってもいい。 でもいつもそんなに受付はすいてるわけじゃないし、 数年分ため込んじゃってると時間が掛かるよ。 と、確定申告を受け付けてる側歴3年目からのアドバイスです。 |
37:
匿名さん
[2011-11-21 12:13:51]
当局が5年の間なんて言っちゃうと5年目の3/15までと勘違いしちゃうだろ
ま、高卒ノンキャリだから仕方ないか |
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38:
匿名さん
[2011-11-21 13:28:30]
税務署は敵と思う妄想は飽きましたね。
税金決めたのは税務署じゃないし。 |
39:
匿名さん
[2011-11-22 08:30:24]
どこに敵対心があるんだよ?
還付申告の期限についての書込みだろ。 昔に税務署に痛い目にあわされたのですね。 自業自得です。 |
40:
匿名さん
[2011-11-22 09:24:41]
あるじゃん。
つ「高卒ノンキャリ」認定 |
41:
匿名さん
[2011-11-28 16:27:20]
申告遅らせてて、減税打ち切りになったら大変じゃない?
確実に貰っておくほうがいいでしょ! |
42:
匿名さん
[2011-11-28 16:38:50]
遅らせて申告しようが、適用年で考えるので問題なしです。
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43:
匿名さん
[2011-11-29 23:29:34]
5年分まとめてするつもりが、一年だけ医療費控除のために確定申告(住宅ローン控除はしなかった)してしまって、その年の還付が受けられなかった(更正の請求は申告期限から1年以内)人を知っています。毎年きちんとしておくことをお薦めします。よほど税金に関する自信がある人は大丈夫でしょうけど。
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44:
匿名さん
[2011-11-30 02:23:53]
所得税の方だけで済む方はともかく、住民税の方にまで還付が及ぶとなると、
結構面倒です。 税務署は確定申告はどのみち1年分1回でしょうが、住民税は一度計算して 納付したものを還付申告をするのですから… 私が住民税の担当者だったら、「毎年きちんとしろよ!」と**を込めて 書類を作成すると思うな~ それから前年確定申告をしてしまった場合のものは「修正申告」というより 「計算間違えましたのでできればお情けで還付してください」というニュアンス の書類なので、税務署にも面倒そうな顔をされそうな感じです。 |
45:
匿名さん
[2011-11-30 08:21:49]
確定申告で住宅ローン控除を受け忘れても、それは更正の請求の対象ではないので
申告期限の1年以内の縛りはありません。 本来控除するべきものですから、税務署に行って相談すれば還付してもらえます。 一応、更正の時効は5年ですから昔のは無理かも。 |
46:
匿名さん
[2011-11-30 09:39:49]
>一応、更正の時効は5年ですから昔のは無理かも。
1年ですよ。 一度確定申告をしたのに、そこに住宅ローン減税を入れ忘れたの場合は「更正の請求」になります。 |
47:
匿名さん
[2011-11-30 10:06:02]
だから更正の請求じゃないって
「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと 又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき」 に更正の請求するのだよ 確定申告したときに住宅ローン控除を忘れた場合は、 規定に従っていないわけでもなく、計算に誤りがあったわけでもないので更正の請求の対象じゃない。 本来控除されるべきものなの。 説明するのめんどくさいから税務署にでも確認してよ 無知を晒すのはよくないよ |
48:
匿名さん
[2011-12-03 11:20:14]
47が何もわかってないんじゃないかな。
一度、確定申告をしてしまったのなら、更正の請求以外の方法では、なおせないでしょうが。 47、どうやって国税を還付する手続きするのか具体的に記入してみてほしいね。 |
49:
47
[2011-12-03 12:29:34]
お前らバカだな~
せめて国通法を勉強してから書き込めや! 住宅ローン控除の控除漏れはによる還付請求は、更正の請求ではないからね 税務署でも税理士でも確認してみな 俺の場合は 更正の請求書に準じた書類を作成して、本来の税額と還付理由を記載する。 残高証明と計算明細書を添付する。 提出時に控除を受け忘れたことを説明して提出する。 ちなみに3年分還付させたから 何度でも書くけど、更正の請求の手続きじゃないから しっかり確認しろよ おバカな48さん 具体的に書いたので正しいかどうか確認お願いします 国税が還付してきてるから俺が正しいのだけれども 今後は書き込む前によ~く勉強しろよ |
50:
匿名さん
[2011-12-03 14:23:13]
というか、それは確定申告をしていなかっただけだと思うが。
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51:
匿名さん
[2011-12-03 17:48:54]
レスを全部読め!
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52:
匿名さん
[2011-12-03 21:10:11]
49は元々「確定申告」をしていなかった。で、49がやったのは「過年分の確定申告」。
46を見ろ。 >一度確定申告をしたのに、そこに住宅ローン減税を入れ忘れたの場合は「更正の請求」になります。 43からの流れ。 |
53:
49
[2011-12-04 09:01:32]
勝手に確定申告してなかったなんて決めつけるなよ
事業所得があるんで確定申告は期限内に提出済みだ 住宅ローン控除は、添付書類を準備するのが面倒くさいので控除していなかった 事業も軌道に乗って、時間ができてきたから書類揃えて還付受けたんだよ >一度確定申告をしたのに、そこに住宅ローン減税を入れ忘れたの場合は「更正の請求」になります。 この場合の、還付の手続きは更正の請求じゃないと何度も書いただろ 結局、バカには解らないんだろうな |
54:
匿名さん
[2011-12-04 18:39:37]
自分がやらなかっただけなのに、
>ちなみに3年分還付させたから ずいぶん偉そうだなぁ・・・ |
55:
匿名さん
[2011-12-05 13:56:36]
48さん、確認していただけました?
54さん、偉そうですみません。 |
56:
匿名さん
[2011-12-06 00:36:45]
扶養控除の申告にも保険料控除の申告にもないけれど、確定申告の申告書には
「該当なし」とあるのだから、やはり「更正」にあたるんじゃないかな。 実際はわからないけれど、税務署側の5年の職権更正を使ったとも考えられる。 事業所得があって確定申告をしているのに、 住宅ローン控除は、添付書類を準備するのが面倒くさいので控除していなかった 事業も軌道に乗って、時間ができてきたから書類揃えて還付受けたんだよ この「面倒くさい」と「時間ができたから・・」がちょっと常人には理解しがたい。 時間がたってから残高証明などなどをそろえるくらいなら、当初から揃えた方が 早いような・・・ それとも、そもそも、当初の住宅ローン減税をしていなかったという事かな? 48ではないです。 |
57:
匿名さん
[2011-12-06 12:10:39]
ヒント:嘆願
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58:
匿名さん
[2011-12-07 22:08:45]
たまたま読みましたが、まあ、嘆願書を知っているのはかなりのものです。でも、嘆願書は必ず認めてもらえるとは限らないので、お薦めはしませんが。勉強家の税理士くらいしか普通は知らない。56さんの考え方が普通でしょう。
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59:
匿名さん
[2011-12-08 12:18:23]
嘆願なんて常識でしょうが。
知らないバカは損してるだけ。 相続税の多額の嘆願による還付が横行しているのに… 住宅ローン控除の嘆願なんて100%還付されます。 |
60:
匿名さん
[2011-12-22 16:52:11]
H23年に家を買いました。
H24年1月1日から還付申告提出できるよね? |
61:
匿名さん
[2011-12-22 17:15:34]
無理。1/1は税務署休みだから。
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62:
ご近所の奥さま
[2011-12-22 20:33:23]
還付申告は翌年1月1日からできるよ。
税務署が休みだから無理とか言ってるバカは無視してね。 いつもの無知さんだから。 郵送なら消印日が受付日になるし、 直接、税務署のポストみたいな受付口に提出してもいい。 1月1日に提出したら1月中に還付してもらえるよ。 |
63:
匿名さん
[2011-12-22 21:40:00]
制度上は1/1に税務署前のポストに入れればいいのでOKだけど、
平成23年分の申告書がまだできてないんだよね。 |
64:
匿名さん
[2011-12-22 22:12:39]
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65:
匿名さん
[2011-12-23 08:01:45]
住宅ローンの還付なんてものは書類さえ揃っていれば1か月もかからないよ。
6週間なんて職務怠慢だよ。 |
66:
申告関係者
[2011-12-23 15:44:45]
>63
>平成23年分の申告書がまだできてないんだよね。 12月15日にはアップされていました。 申告書は国税庁HPからダウンロードできます。 国税庁HPのトップページ ↓ 右の「税務手続の案内」をクリック ↓ 届出書・申告書等の様式検索 ↓ 申告書A、申告書Bをクリック 調べもしないでよく言いますね? |
67:
匿名さん
[2011-12-23 16:16:26]
おっ、国税さんが怒ってるよ
ま、一般人は国税のHPなんて見ないんだから仕方ない 還付の時期は、3月の国税さんが忙しい時期に提出するより 1月初に提出したほうが還付までの期間が短いわな |
68:
匿名さん
[2011-12-24 13:24:27]
e-taxの準備ができるのは1月中旬だね
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69:
笑った。
[2011-12-24 19:45:19]
NO49>住宅ローン控除の控除漏れによる還付請求~ 住宅ローン控除は申告要件。申告して初めて受けられる。 国税通則法持ち出して更正請求でないのを強調したのは褒めてやる。 でもお前は事業所得の申告と同時に、ローン控除を 「いらない」 って宣言してんだよ。 だから嘆願書出してんの。 控除漏れとか還付請求とかの話じゃねーの。 別で、本来還付されるもの、とも言ってんな。 申告要件が分かればこの発言の間違いも分かるよな。 3年分還付させた、とか税理士に相談?勉強しろ? まともな税理士はな。嘆願書を出すことを恥と思うんだよ。自分で嘆願書を出したのでもなく スポットでお願いしたのでもなく、事業の顧問税理士のやった事なら税理士変えな。 お前見たいな上辺を理解したつもりのヤツには想像もつかんだろが 住宅借入金の控除は更正請求だろって争う税理士もいるんだ。 たまたま還付されたからと言って、更正請求じゃないからと言って、天狗になんな。 お前は当然の権利を主張したんじゃないよ。更正請求出来ないような単純な事を税務署長に ラブレター書いてお金を恵んでもらったんだよ。 上辺をひけらかすのは良いよ、間違いに気づかず不幸なのは自分だからな。 でもお前な税金の基礎が分かってねー上に人様を軽々しくバカって言ってんだ。 それはやめな。 じゃな。 |
70:
ご近所の奥さま
[2011-12-24 22:06:44]
嘆願書を出すことを仕事としている人たちもいますわよ。
嘆願書も更正の請求でも私たち庶民には、税金が返ってくればどっちでもいいの。 あと、あなたに税金の基礎を教えていただきたいわ。 |
71:
匿名さん
[2011-12-24 23:26:28]
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72:
匿名さん
[2011-12-28 02:43:26]
58です
更正か嘆願かでもどちらでもいいけれど、まあ一般の人も少しは 税金を見て関心もってほしいもの。 他人の源泉徴収とか住民税の課税証明などを見ていると、「特」や 「同居老親」などが抜けている人が時々見られた。 一応気づくと教えてあげるけれど、多分還付申告しないままだろう 一度、同居老親を全く入れない人がいるので聞いたら「毎年、役所から 扶養に入れてもらえと言われ、総務にいうと基準オーバーと断られる」 役所→税金の扶養 総務→社会保険の扶養 と見る観点が違っている のに、全く気付いていない。 この人は説明したら理解して還付申請したと言っていたな |
今年マンション買いました。
会社の年末調整は次の年からとなっているのですが、税務署に直接申請などしなければならないのでしょうか?
因みに、
ローン\3000万
部屋50.88
です。