マンションなんでも質問「年末調整と確定申告」についてご紹介しています。
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素人ですみません [更新日時] 2011-12-28 02:43:26
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今年初めてマンションを購入しました。住宅ローン控除のために、来年確定申告しなければならないと聞きました。そろそろ年末調整の時期になり保険の証明書が送られてきましたが、年末調整の紙に証明書の原本添付してしまったら確定申告のときに困ってしまうのではと心配しております。過去に同じ心配をされた方いらっしゃいましたらお手数ですが教えてくださいませんか?

[スレ作成日時]2007-11-04 11:14:00

 
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年末調整と確定申告

2: 匿名さん 
[2007-11-04 11:46:00]
答えから言いますが、「火災・地震保険」「生命保険」の払い込み(見込額)証明書は、勤務先の年末調整に原本を提出して大丈夫です。
確定申告には、地震保険や生命保険の控除を年末調整済みの源泉徴収票を添付することになるからです。(あらためて証明書を確定申告書に添付する必要がなくなるのです)
3: 匿名さん 
[2007-11-04 11:52:00]
ただし、住宅ローンの年末残高証明書は、確定申告書に添付してください。
(これは、初年度は勤務先の年末調整では使えません。次年度以降には年末調整で使います)
4: 素人ですみません 
[2007-11-04 12:52:00]
あっという間のお返事ありがとうございました!調整後の源泉徴収票での確定申告になるんですね。早速原本貼付します!
5: ビギナーさん 
[2007-11-04 13:23:00]
年末調整と確定申告って、一緒にやってよいものだったんですか?
私も今年マンション購入したのですが、スレ主さんと同じくローン控除の
ために確定申告が必要と聞き、年末調整は断ってしまったのですが・・。
確定申告の際に、年末調整と同様の手続き?をする事は可能なんでしょうか?
それとも年末調整をしないとその分の税金は帰ってこないんでしょうか?
6: 05 
[2007-11-04 13:36:00]
ちなみに、うちの会社の年末調整の申込書には

1・年末調整を希望する

2・年末調整を希望しない(自分で確定申告する)

という選択欄があったので、私は後者の方を選択してしまいました。
まずかったのでしょうか?
素人ですみません。
7: 匿名さん 
[2007-11-04 14:28:00]
>>6
給与収入が2000万円以下の人は、年末調整の対象になります。
(ただし主たる給与収入であること。乙欄とかは対象外)
ごく普通のサラリーマンなら2000万円を超えることも無いでしょうし、乙欄の給与だけということも無いでしょう。
前提として、1箇所給与収入のみで、12月31日現在在職していて、給与収入が2000万円以下なら、年末調整をしたほうが良いです。
年末調整済みの源泉徴収票を使うと、確定申告がすごく簡単になります。
年末調整をしないで、確定申告をすることも可能ですが、本来、会社でやってくれる年末調整の部分も自分で計算することになるので手間がかかりますし、計算ミスのリスクが大きくなります。
税務署は、間違って加納しても連絡してくれません。(過少申告すると手紙が来ますが、笑)
今からでも遅くないので、会社の経理担当に「年末調整をする」に変えてもらったほうが良いです。
8: 7です。訂正 
[2007-11-04 14:31:00]
間違って加納→間違って過納
9: 05 
[2007-11-04 15:18:00]
7さん、回答ありがとうございます!
年末調整の申込みが明日締め切りなので、朝一で連絡してみます。
勉強不足ですいませんでした。m(_ _)m
10: 匿名さん 
[2010-11-07 23:52:02]

  うちの主人は今年の9月に退職し、10月はブラブラしてましたが
  11月から再就職しました。
  前の会社にいたときはもちろん年末調整は会社がやってくれましたが
  今回は新しい会社に今年2ヶ月しか勤めてないことになるので
  今度は自分で確定申告しなければいけないのでしょうか?
  それとも2ヶ月しか勤めてなくても会社が年末調整してくれるのでしょうか?
  教えてください。 
11: 匿名さん 
[2010-11-08 09:38:04]
年末に在籍予定の会社で年末調整は行うことになっています。
そのときに前職の源泉徴収、また、就職するまでの間の国民年金や健康保険も
年末調整に盛り込んでもらえます。
ただ、それをしてもらいたいかどうかは別です。
気になるようなら、確定申告したほうが気楽かもしれません。
ただ、どのみち、住民税の天引きなどに載ってきますから、わかってはしまいますが。

さて、年末調整は必ずきちんとやっておくことをお勧めします。
医療控除、寄付控除など、確定申告が必要でも、7さんの言うとおり、
「他は源泉のとおり」だと手間が違います。

また、住宅取得の初年度は必ず確定申告が必要です。
確定申告をすると向こう10年間分の住宅ローン控除の用紙をくれますが、
その場ではくれませんし、大切にしないと再発行をお願いしないとなりません。
この用紙がないと、翌年から年末調整でローン控除ができません。
税務署の確定申告受付は2/15~3/15ですが、源泉徴収などが揃えば早くにやってくれ
ますから、2度くらいは足を運ぶ気で、早めに行くとゆっくり相談もできていいです。
12: 入居済み住民さん 
[2010-11-08 12:36:46]
去年入居で今回2回目の年末調整です。

本業以外にアルバイトをしていて2箇所から収入があり、どのみち確定申告はしなければ
ならないのと、2年目以降のローン控除の書類が税務署から送られてきたのが本業の会社の
年末調整の締め切りぎりぎりで準備の時間がなかったこともあり、ローン控除は今年も
自分で確定申告することにしました。

税務署からきた2年目以降の書類、途中使っていなくても今後もし収入が1箇所になったら
そのまま本業の年末調整で使えるんでしょうか?
13: 匿名さん 
[2010-11-08 21:58:07]
2年目以降に年末調整ではなく、確定申告をするという場合も同様にも、税務署から来た書類を使いますよ。
14: 匿名さん 
[2010-11-08 23:13:11]
来年からはもう手元にあるのですから、甲欄の会社なら年末調整できます。
15: 12 
[2010-11-09 12:37:12]
13さん、14さん、

ありがとうございます。あの書類は確定申告でも使うのですね。それなら大切に
取っておかないといけないんですね。

あと、甲欄の会社、というのは本業の会社ということですよね?
16: 匿名 
[2010-11-09 21:03:07]
障害者控除が会社にバレたくないので、年末調整せず確定申告のみにしようと思うのですが、バレないでしょうか?
17: 匿名さん 
[2010-11-09 22:50:50]
>>16
上の方のレスと同じで、確定申告をするにしても、生命保険料控除や扶養親族の異動などは
年末調整した方が楽ですよ。


年末調整時は障害者控除を書かず、後で確定申告をするのは可能です。
障害者控除によって減った所得税が、会社には知られずに還付されるでしょう。

でも、翌年の住民税の特別徴収額の通知が市役所から来たら、障害者控除欄にチェックが
ついててバレるような気がします。確定申告のデータが税務署から市役所に送られて、
翌年6月以降の住民税が決まりますから。会社で税額の通知が配られますよね?
本人・扶養親族それぞれで障害者に該当するかという欄があります。

ただ、年末調整では給与担当者が書類と記載内容を確認するでしょうが、
住民税決定時に税金の計算の基礎をいちいち確認するとも思えないので、
年末調整で障害者手帳を添付するよりは知られる可能性が低そうに思います。



年末調整にのせないだけでなく、税金の給与天引き自体をやめて自分で納めるようにすれば、
全くバレることはないと思います。

ただ、普通は天引きの人が多い会社だと、違ったやり方をさせるのは逆に目立つんですよねー
障害者控除は知られなくても、何か会社にはナイショにしたい収入や事情等がある人なのかと
いう邪推をされるおそれが…
契約社員やパートが多くて、天引きでない人も多い会社なら目立たないんじゃないでしょうか。


18: 匿名さん 
[2010-11-10 16:39:18]
一般的な会社組織の場合は所得税の徴収義務がありますから、面倒な年末調整でも
断ってはいけないことになっています。
ですから、税務署では確定申告の必要なもの(医療費控除など)以外は会社で
やってもらいなさい、といわれます。
甲欄とは一応本業のことですが、別に収入額とは限りませんので、本業でない
場合もあります。
どちらにしろ、天引きしないことはできません。会社の義務ですから。
集めた所得税は一括で会社の管轄税務署に納めます。

住民税の場合は普通徴収(納付書)にすることはできますが、それを会社にお願い
する必要があります。
一般的には退職する場合です。
担当者はそれぞれの市町村ごとに納めるわけですから、結構面倒です。
また、基本的に住民税の徴収額を給料のソフトなりに入れ込むわけですし、本人に
配布するときに、確認するようには言われるはずです。
しかし、いちいち障害者のチェック欄の有無まで見るかどうかは何ともいえません。
また、市町村によって同じような世帯構成でも税額が違うので、わからない確率が
高いといえます。

どの障害控除が知られたくないのかわかりませんが、こどもの知的障害などを知られたく
ないという人は結構います。
職場に一人いて、バレバレだけど黙っていましたが、家族手当の関係で学校の在学証明
などでそのうちわかってしまいました。
もしも、本人にかかわることでしたら、健康診断等でわかってしまいますし、内緒に
する必要はないと思います。
収入の少ない、外国人の夫を確定申告で毎回入れている奥さん(正社員)もいたな。
19: 匿名さん 
[2010-11-11 15:37:35]
>>16
スレの内容から外れちゃってますが、障害者控除を会社にバレずにする方法はあります。
2年目以降に1年分だけ遡って確定申告することです。サラリーマンの場合は5年前まで遡って申告できるので。
例えば2010年分だと2012年以降に1年分だけ申告します。
普通に翌年にしちゃうと会社に連絡が行ってしまうので、注意しましょう。

で、詳しい人がいたら教えて欲しいんですが、上記のやり方でかつ住宅ローン控除も申告する場合
例えば2010年分を2011年に住宅ローン控除申告、2012年に障害者控除申告をする事は可能なんでしょうか?
同一年の申告は2度は出来ないと聞いた気がするのですが、そうすると住宅ローン控除も障害者控除と
同じタイミングで申告しないとダメなのかな。
20: 17 
[2010-11-11 21:13:53]
>>19
あーなるほど。還付申告なら5年間可能なんですよね。


後半のご質問ですが、そんなに詳しくないけど考えてみました。
年末調整は申告には入れず、同一年の申告は1回だけ修正可能と思います。

年末調整だけの場合の還付申告は5年、確定申告の修正は1年以内ですよね。
なので、2年目以降で年末調整で住宅ローン控除を出したなら、2年目以降に確定申告で
控除を追加できるのではないでしょうか。

初年度は申告でやるため、更正は1年以内。お話の「翌年にすると会社に連絡が行く」ことに
なるのかどうか??でも最初の申告自体を2年目以降にすればできますかね。
毎年2カ年分の申告をやるのはちょっと手間な気がしますが。

21: サラリーマンさん 
[2010-11-12 20:11:10]
>お話の「翌年にすると会社に連絡が行く」ことに なるのかどうか??
所得税は直接自分の口座に返ってきますが、
住民税は申告年と申告時、同じ会社・同じ市町村から特別徴収されていたら、
会社に住民(市県民税)税特別徴収変更通知書が送られ、
会社経由で還付されるのが一般的で、会社に連絡が行きます。
まとめてではなく還付申告した人のみが行くので余計に目立ちますよ。
転職や市外へでも転居しいていれば別ですが・・・
22: 匿名さん 
[2010-11-12 20:26:55]
>>21さんの言うとおりだね。
住民税は、過年度に遡及して税額通知書が会社に送付されますね。
無理に隠そうとしても、無駄になります。
ホント、逆に目立つよ、過年度分の通知が会社に届くんだから。
28: 匿名 
[2011-11-19 12:52:00]
年末調整…教えてください!
今年マンション買いました。
会社の年末調整は次の年からとなっているのですが、税務署に直接申請などしなければならないのでしょうか?

因みに、
ローン\3000万
部屋50.88
です。
29: 匿名さん 
[2011-11-19 13:42:01]
そうだよ
30: 匿名 
[2011-11-19 17:35:21]
昨年夏にマンション購入しました。昨年は自分で住宅ローン控除のため確定申告しました。今年は二年目なので会社を通した方が楽なんでしょうが、住宅ローンだけ昨年同様自分でやっていいものなのでしょうか??
31: 匿名さん 
[2011-11-19 20:27:12]
いいよ
32: 匿名 
[2011-11-20 10:23:38]
税務署へ行けば教えてくれます。簡単です。最初だけ必要なのです。
33: 匿名さん 
[2011-11-20 10:41:15]
>>30

サラリーマンでも年末調整で出さず、確定申告に
毎年ローン控除持ってくる人いますよ。ただ、混んでて
時間が掛かるから、仕事を半日以上休む余裕があるか、
自分で申告書を間違わずに作る自信があればですが。
34: 匿名さん 
[2011-11-21 03:31:28]
>>33
住宅ローン控除って、還付申告でしょ? だったら、何も2~3月の混んでる納税申告の時期に行かなくてもいいんだよ。いつでもいいんだよ。しかも5年はOKらしい。
ということで長期ほったらかし中。どうしましょ
35: 匿名 
[2011-11-21 07:59:46]
知らんがな
36: 匿名さん 
[2011-11-21 11:32:07]
>>34

そうですよ。本当は5年の間、いつ行ってもいい。
でもいつもそんなに受付はすいてるわけじゃないし、
数年分ため込んじゃってると時間が掛かるよ。

と、確定申告を受け付けてる側歴3年目からのアドバイスです。
37: 匿名さん 
[2011-11-21 12:13:51]
当局が5年の間なんて言っちゃうと5年目の3/15までと勘違いしちゃうだろ
ま、高卒ノンキャリだから仕方ないか
38: 匿名さん 
[2011-11-21 13:28:30]
税務署は敵と思う妄想は飽きましたね。
税金決めたのは税務署じゃないし。
39: 匿名さん 
[2011-11-22 08:30:24]
どこに敵対心があるんだよ?
還付申告の期限についての書込みだろ。

昔に税務署に痛い目にあわされたのですね。
自業自得です。
40: 匿名さん 
[2011-11-22 09:24:41]
あるじゃん。
つ「高卒ノンキャリ」認定
41: 匿名さん 
[2011-11-28 16:27:20]
申告遅らせてて、減税打ち切りになったら大変じゃない?
確実に貰っておくほうがいいでしょ!
42: 匿名さん 
[2011-11-28 16:38:50]
遅らせて申告しようが、適用年で考えるので問題なしです。
43: 匿名さん 
[2011-11-29 23:29:34]
5年分まとめてするつもりが、一年だけ医療費控除のために確定申告(住宅ローン控除はしなかった)してしまって、その年の還付が受けられなかった(更正の請求は申告期限から1年以内)人を知っています。毎年きちんとしておくことをお薦めします。よほど税金に関する自信がある人は大丈夫でしょうけど。
44: 匿名さん 
[2011-11-30 02:23:53]
所得税の方だけで済む方はともかく、住民税の方にまで還付が及ぶとなると、
結構面倒です。
税務署は確定申告はどのみち1年分1回でしょうが、住民税は一度計算して
納付したものを還付申告をするのですから…
私が住民税の担当者だったら、「毎年きちんとしろよ!」と**を込めて
書類を作成すると思うな~

それから前年確定申告をしてしまった場合のものは「修正申告」というより
「計算間違えましたのでできればお情けで還付してください」というニュアンス
の書類なので、税務署にも面倒そうな顔をされそうな感じです。
45: 匿名さん 
[2011-11-30 08:21:49]
確定申告で住宅ローン控除を受け忘れても、それは更正の請求の対象ではないので
申告期限の1年以内の縛りはありません。
本来控除するべきものですから、税務署に行って相談すれば還付してもらえます。
一応、更正の時効は5年ですから昔のは無理かも。
46: 匿名さん 
[2011-11-30 09:39:49]
>一応、更正の時効は5年ですから昔のは無理かも。

1年ですよ。

一度確定申告をしたのに、そこに住宅ローン減税を入れ忘れたの場合は「更正の請求」になります。
47: 匿名さん 
[2011-11-30 10:06:02]
だから更正の請求じゃないって

「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと
又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき」

に更正の請求するのだよ

確定申告したときに住宅ローン控除を忘れた場合は、
規定に従っていないわけでもなく、計算に誤りがあったわけでもないので更正の請求の対象じゃない。
本来控除されるべきものなの。

説明するのめんどくさいから税務署にでも確認してよ
無知を晒すのはよくないよ
48: 匿名さん 
[2011-12-03 11:20:14]
47が何もわかってないんじゃないかな。

一度、確定申告をしてしまったのなら、更正の請求以外の方法では、なおせないでしょうが。

47、どうやって国税を還付する手続きするのか具体的に記入してみてほしいね。

49: 47 
[2011-12-03 12:29:34]
お前らバカだな~
せめて国通法を勉強してから書き込めや!
住宅ローン控除の控除漏れはによる還付請求は、更正の請求ではないからね
税務署でも税理士でも確認してみな

俺の場合は
更正の請求書に準じた書類を作成して、本来の税額と還付理由を記載する。
残高証明と計算明細書を添付する。
提出時に控除を受け忘れたことを説明して提出する。
ちなみに3年分還付させたから

何度でも書くけど、更正の請求の手続きじゃないから
しっかり確認しろよ

おバカな48さん
具体的に書いたので正しいかどうか確認お願いします
国税が還付してきてるから俺が正しいのだけれども
今後は書き込む前によ~く勉強しろよ






50: 匿名さん 
[2011-12-03 14:23:13]
というか、それは確定申告をしていなかっただけだと思うが。
51: 匿名さん 
[2011-12-03 17:48:54]
レスを全部読め!

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