マンションなんでも質問「年末調整と確定申告」についてご紹介しています。
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素人ですみません [更新日時] 2011-12-28 02:43:26
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今年初めてマンションを購入しました。住宅ローン控除のために、来年確定申告しなければならないと聞きました。そろそろ年末調整の時期になり保険の証明書が送られてきましたが、年末調整の紙に証明書の原本添付してしまったら確定申告のときに困ってしまうのではと心配しております。過去に同じ心配をされた方いらっしゃいましたらお手数ですが教えてくださいませんか?

[スレ作成日時]2007-11-04 11:14:00

 
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年末調整と確定申告

47: 匿名さん 
[2011-11-30 10:06:02]
だから更正の請求じゃないって

「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと
又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき」

に更正の請求するのだよ

確定申告したときに住宅ローン控除を忘れた場合は、
規定に従っていないわけでもなく、計算に誤りがあったわけでもないので更正の請求の対象じゃない。
本来控除されるべきものなの。

説明するのめんどくさいから税務署にでも確認してよ
無知を晒すのはよくないよ
48: 匿名さん 
[2011-12-03 11:20:14]
47が何もわかってないんじゃないかな。

一度、確定申告をしてしまったのなら、更正の請求以外の方法では、なおせないでしょうが。

47、どうやって国税を還付する手続きするのか具体的に記入してみてほしいね。

49: 47 
[2011-12-03 12:29:34]
お前らバカだな~
せめて国通法を勉強してから書き込めや!
住宅ローン控除の控除漏れはによる還付請求は、更正の請求ではないからね
税務署でも税理士でも確認してみな

俺の場合は
更正の請求書に準じた書類を作成して、本来の税額と還付理由を記載する。
残高証明と計算明細書を添付する。
提出時に控除を受け忘れたことを説明して提出する。
ちなみに3年分還付させたから

何度でも書くけど、更正の請求の手続きじゃないから
しっかり確認しろよ

おバカな48さん
具体的に書いたので正しいかどうか確認お願いします
国税が還付してきてるから俺が正しいのだけれども
今後は書き込む前によ~く勉強しろよ






50: 匿名さん 
[2011-12-03 14:23:13]
というか、それは確定申告をしていなかっただけだと思うが。
51: 匿名さん 
[2011-12-03 17:48:54]
レスを全部読め!
52: 匿名さん 
[2011-12-03 21:10:11]
49は元々「確定申告」をしていなかった。で、49がやったのは「過年分の確定申告」。

46を見ろ。
>一度確定申告をしたのに、そこに住宅ローン減税を入れ忘れたの場合は「更正の請求」になります。
43からの流れ。
53: 49 
[2011-12-04 09:01:32]
勝手に確定申告してなかったなんて決めつけるなよ
事業所得があるんで確定申告は期限内に提出済みだ
住宅ローン控除は、添付書類を準備するのが面倒くさいので控除していなかった
事業も軌道に乗って、時間ができてきたから書類揃えて還付受けたんだよ

>一度確定申告をしたのに、そこに住宅ローン減税を入れ忘れたの場合は「更正の請求」になります。
この場合の、還付の手続きは更正の請求じゃないと何度も書いただろ
結局、バカには解らないんだろうな





54: 匿名さん 
[2011-12-04 18:39:37]
自分がやらなかっただけなのに、
>ちなみに3年分還付させたから
ずいぶん偉そうだなぁ・・・
55: 匿名さん 
[2011-12-05 13:56:36]
48さん、確認していただけました?

54さん、偉そうですみません。
56: 匿名さん 
[2011-12-06 00:36:45]
扶養控除の申告にも保険料控除の申告にもないけれど、確定申告の申告書には
「該当なし」とあるのだから、やはり「更正」にあたるんじゃないかな。
実際はわからないけれど、税務署側の5年の職権更正を使ったとも考えられる。

事業所得があって確定申告をしているのに、
  住宅ローン控除は、添付書類を準備するのが面倒くさいので控除していなかった
  事業も軌道に乗って、時間ができてきたから書類揃えて還付受けたんだよ
この「面倒くさい」と「時間ができたから・・」がちょっと常人には理解しがたい。
時間がたってから残高証明などなどをそろえるくらいなら、当初から揃えた方が
早いような・・・

それとも、そもそも、当初の住宅ローン減税をしていなかったという事かな?

48ではないです。
57: 匿名さん 
[2011-12-06 12:10:39]
ヒント:嘆願
58: 匿名さん 
[2011-12-07 22:08:45]
たまたま読みましたが、まあ、嘆願書を知っているのはかなりのものです。でも、嘆願書は必ず認めてもらえるとは限らないので、お薦めはしませんが。勉強家の税理士くらいしか普通は知らない。56さんの考え方が普通でしょう。
59: 匿名さん 
[2011-12-08 12:18:23]
嘆願なんて常識でしょうが。
知らないバカは損してるだけ。
相続税の多額の嘆願による還付が横行しているのに…

住宅ローン控除の嘆願なんて100%還付されます。
60: 匿名さん 
[2011-12-22 16:52:11]
H23年に家を買いました。
H24年1月1日から還付申告提出できるよね?
61: 匿名さん 
[2011-12-22 17:15:34]
無理。1/1は税務署休みだから。
62: ご近所の奥さま 
[2011-12-22 20:33:23]
還付申告は翌年1月1日からできるよ。

税務署が休みだから無理とか言ってるバカは無視してね。
いつもの無知さんだから。

郵送なら消印日が受付日になるし、
直接、税務署のポストみたいな受付口に提出してもいい。
1月1日に提出したら1月中に還付してもらえるよ。
63: 匿名さん 
[2011-12-22 21:40:00]
制度上は1/1に税務署前のポストに入れればいいのでOKだけど、
平成23年分の申告書がまだできてないんだよね。
64: 匿名さん 
[2011-12-22 22:12:39]
夜間ポストですよね。
1月1日に入れる事は出来るけど、1月中に還付してもらえるかどうかは不明。
6週間って話だから。
>>1月1日に提出したら1月中に還付してもらえるよ。
これって確実じゃないよ。
65: 匿名さん 
[2011-12-23 08:01:45]
住宅ローンの還付なんてものは書類さえ揃っていれば1か月もかからないよ。
6週間なんて職務怠慢だよ。
66: 申告関係者 
[2011-12-23 15:44:45]
>63
>平成23年分の申告書がまだできてないんだよね。

12月15日にはアップされていました。
申告書は国税庁HPからダウンロードできます。

国税庁HPのトップページ
     ↓
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     ↓
申告書A、申告書Bをクリック

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