三菱地所レジデンス株式会社の東京23区の新築分譲マンション掲示板「ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町 その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-01-26 20:06:42
 

ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町についての情報を希望しています。
よろしくお願いします。

所在地:東京都港区南青山7丁目373(地番)
交通:
東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩11分 (3番口)
東京メトロ半蔵門線 「表参道」駅 徒歩14分 (B1口)
東京メトロ千代田線 「表参道」駅 徒歩14分 (B1口)
東京メトロ銀座線 「表参道」駅 徒歩14分 (B1口)
総戸数:86戸
構造、建物階数:地上7階 地下1階建
敷地の権利形態:所有権の共有
完成時期:2014年01月下旬予定
売主:三菱地所レジデンス株式会社
施工会社:鹿島建設株式会社
管理会社:三菱地所レジデンス株式会社

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/295240/
住民スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/348137/

【一部タイトルの修正と情報を追加しました 2013.12.25 管理担当】

[スレ作成日時]2013-12-22 13:29:10

現在の物件
ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町
ザ・パークハウス
 
所在地:東京都港区南青山7丁目373番1(地番)
交通:東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩11分 (4番口より)
総戸数: 86戸

ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町 その2

624: 契約済みさん 
[2014-01-22 22:59:28]
三菱から連絡がありました。販売解除になりました。まったく大迷惑です。三菱地所とは金輪際一切付き合うのをやめます。財閥系だから安心ですとか、グラン一号ですから格がほかと違いますというセールストークは一切信用できません。会社の関係者は、よくこんなことをしゃーしゃーといえたものです。恥知らずもよいところ。こんな会社から不動産という大きな買い物をするのは、やめたほうがいいです。Check eyesも機能せずで、お寒い限りです。一方、掲示板の書き込みがなかったら、危うくこんな大問題物件がそのまま引渡しを受けていたかと思うと、それはそれで恐ろしい限りです。

いずれにしても、三菱地所とはお付き合いしないほうがよいですね。不動産会社とはこんなに低いモラル意識なのでしょうか。ほかの業界では考えられません。業界体質かもしれませんので、これを契機に、行政府やマスコミなどから徹底的に指弾を受けるべきだと思います。そうでなければ、この人たちは反省すらしないと思います。
625: 匿名さん 
[2014-01-22 23:07:09]
鹿島さんが、調査の結果、このままでは販売出来ないと判断するくらいの欠陥だったのですよね?
そんなにひどい状態になるのもチェックできなかったなんて・・・

販売の方だけが矢面に立たされてお気の毒のような気がします。


626: 匿名さん 
[2014-01-22 23:11:37]
>624

地所は格別。過去には土壌汚染隠しなんてしてる会社。大きな買い物なのに調べなかったほうにも落ち度がある。

引渡前に発覚したのは不幸中の幸いだけど、この時期だと現居の引き払いとかの準備に入ってたりするだろうから大変だろうね。手付金倍返しでも割に合わないかも。
627: 匿名さん 
[2014-01-22 23:13:09]
>625

売主には施工会社を管理監督する義務がある。チェックアイズだって地所の仕組みでしょ。
628: 匿名 
[2014-01-22 23:15:40]
販売白紙ですか・・・。
よっぽどひどい状態だったのですね。
地所は契約者に迷惑をかけて、どういった賠償するのか・・・一流デベとしての信頼回復がかかってますね。
629: 匿名さん 
[2014-01-22 23:29:17]
過去に土壌汚染などを隠して販売した経歴などは、購入者の立場からすると、なかなか知らなかったりする。行政に働きかけて、不動産会社は過去の大型問題を常に購入者に開示するよう義務付けたらよいのでは? 購入者が損するリスクを少しでも減らせると思うな。金融機関に対する格付けみたいなものですね。変な事件を起こしている会社については、CCCなどの格付けを付与して、購入者に注意を喚起させたらよいね。

いずれにしても、本物件の購入者層はハイエンドでしょうから、三菱のレピュテーションやブランドには相当傷がつくでしょうね。ハイエンドの人たちは、いろいろな人とのつながりがつよいでしょうから、三菱の今後の対応によっては、もはや誰も三菱から買わないでしょうね。
630: 匿名さん 
[2014-01-22 23:29:33]
>628

基本的には売主事由による解約だから手付金返金と違約金(手付金と同額)のいわゆる手付け倍返し。
631: 匿名さん 
[2014-01-22 23:40:14]
こんなんじゃ、マンションなんて怖くて買えない。
今回の下請け会社なんて、他の物件も施工しているだろうし・・・
何も知らずに、引き渡されているマンションもあるのだろう。
ここは、引渡し前に発覚して不幸中の幸いでしたね。
告発した方にも感謝です。
632: 匿名さん 
[2014-01-22 23:43:48]
グラン第一号がこういう結末なのですね。大々的に宣伝して、契約者を集めて、挙句の果てに解除。マンションデベロッパーはこんなもんなのですかね。お寒い限り。
633: 匿名さん 
[2014-01-22 23:47:38]
マンションは怖くてかえないですよね。
マンションデベ最大手で、しかも、グラン第一号で・・・。
これはむしろ、氷山の一角なのでしょうか? むしろ、行政がしっかり安全性審査などで介入して欲しいですよね。そうでなければ、購入者は安心して購入できないですよね。
本件についても、マスコミや行政が取り上げることはないのでしょうか。
634: 匿名さん 
[2014-01-23 00:08:22]
三菱地所は、他に関電工(?)が携わった物件を徹底して調査すべき。

この機会にすべての膿を出し切らなければ、第2の姉歯事件になる。
635: 匿名さん 
[2014-01-23 00:23:28]
契約解除ですか。
ご契約された方には迷惑千万な話ですが、
手付金は倍返しでしょうから1000万以上の
迷惑料が払われるわけで、最低限のラインは
クリアされてるのかなと。
むしろ契約解除を早々に出したことは、
過去に契約解除を最後まで渋った三井野村清水の
鉄筋不足タワーより誠意ある対応にも思えます。

636: 匿名さん 
[2014-01-23 00:29:08]
幻のマンションになりましたね。
鹿島はどの位の特別損失を計上するのでしょうか・・・
637: 匿名さん 
[2014-01-23 00:29:54]
契約解除…
鉄筋不足でもあったのでしょうか…
638: 匿名さん 
[2014-01-23 00:30:00]
勘違いをされている方がいますが、このような場合、地所から一方的な契約解除はできません。
時期的に手付倍返しでも不可能です。
契約者から解除されることはあっても地所からはできないので、解約することに合意してください、ということでしょう。
639: 匿名さん 
[2014-01-23 00:30:24]
ネタですよね?
640: 匿名さん 
[2014-01-23 00:33:15]
早々なのかな。1ヶ月かかってるけど。

それに引渡直前だから、4月以降住む場所の確保とかこれから大忙しになる。そういう意味ではこの1ヶ月って大きかった。
641: 匿名さん 
[2014-01-23 00:34:51]
更地にした後、どうするんだろう。賃貸?
642: 匿名さん 
[2014-01-23 00:36:11]
三菱地所にとっては50億円を優に超す損害だと思います。誰に損害賠償請求をするかは、誰がコア抜きを指示・了解していたかにもよると思いますが、同じ問題を二度と引き起こさないためにも、徹底した事実関係の解明と公表が必要だと思います。

三菱地所は当然ながら契約者向け説明会を開いて事情を説明するのでしょうが、それを聞かれた契約者の方は、その内容を掲示板で紹介していただきたく、お願いします。

本当は三菱地所なり鹿島なり下請事業者なりが自らプレスリリースを出してケジメをつけるのがよいのですが、それは期待薄のようでもあるので。不祥事を行えば直ちに公表して再発防止策も発表するというのが最近の日本の一流企業の文化ですが、さあどう出るか。
643: 匿名さん 
[2014-01-23 00:38:57]
636さんへ

おそらく三菱は当物件の事業費の大半を鹿島に損害賠償請求
するのでしょう。特損の計上額は100億近いのでは?
鹿島が下請けに損害賠償請求するのかは分かりませんが。

三菱鹿島でも問題は起こるし、三井野村清水でも問題は起こる。こわいです。

644: 匿名さん 
[2014-01-23 00:41:03]
倍返しでリターンならOKじゃん
私も買っとけば良かった。
645: 匿名さん 
[2014-01-23 00:41:22]
50億だったらかなりでかい特別損失だから確実にリリース出るでしょう。
株主にどう説明するんだろ。
646: 匿名さん 
[2014-01-23 00:43:26]
おそらくこれはプレスリリースが要求されるレベルですので確実にでるでしょう。
鹿島の株主総会大変そう
647: 匿名さん 
[2014-01-23 00:44:53]
勘違いしてる人がいるみたいですが
特損出すのは鹿島ですよ。
三菱のリリース見てても永久に出てきません。
648: 匿名さん 
[2014-01-23 00:47:10]
そうそう
地所レジは上場してないしね
649: 匿名さん 
[2014-01-23 00:48:46]
>>635
一般論ですが、手付金とりすぎると保全措置を講じないといけませんから、それを嫌って5%未満しか取りたがらなくないですか?
高額物件でも300~400万程度じゃないでしょうか。
650: 匿名さん 
[2014-01-23 00:49:04]
引渡間際の内部告発があるまで見抜けなかったって、品質検査機関って一体何を見ているのでしょう。
(市川では検査機関が見抜いたようですが。)

今回の事件の諸悪の根源が誰なのか、鹿島の株主総会でもなんでもいいので、徹底した究明を期待したいです。

それに、この事件を機に、他の物件での内部告発者も大歓迎です。今のままだとどのマンションも(一戸建ても)、「もしや」と思うと怖くて安心できない。
651: 匿名さん 
[2014-01-23 00:50:32]
鹿島が当然無償で手直しして三菱が賃貸物件として若干の値引きで買って、傘下のリートに割高で売却するのでは?
そしたら特損額はかなり少ないでしょう。三菱はぼろ儲け。
652: 匿名さん 
[2014-01-23 00:53:01]
649さんへ

失礼ですが、あなたが高額物件を買ったことがない
単なる冷やかしでここに来てる人間だということを、
万人に知らしめる発言内容ですよ。

悪いこと言わないから、自己申告して
削除してもらいなさい。
653: 匿名さん 
[2014-01-23 00:54:11]
契約解除をするかどうかを契約書に委ねるのではなく、契約者の迷惑を顧みずすべて契約解除というのは、補修では済まない欠陥があるということでは。
手付金は高額物件でも1割が相場だと思いますよ。
654: 匿名さん 
[2014-01-23 00:55:26]
パークハビオ南青山高樹町
(旧・ザ・パークハウス南青山高樹町)
655: 匿名さん 
[2014-01-23 00:58:16]
手直しできるレベルなら手直しして契約者に引き渡すはず。

一度更地にするだろう。
そのあと、三菱が再度企画して鹿島以外のゼネコンと契約して全く別マンションにして売り出す。
個人的には竹中と組んでより良いマンションにしてほしい。
656: 匿名さん 
[2014-01-23 01:01:49]
鹿島が手直ししてして三菱が賃貸に出すとか書いてるやつ
お前アホだな 手直しできないから契約解除なんだろ
ちっとは考えて発言しろよ
657: 匿名さん 
[2014-01-23 01:12:37]
とりあえず取り壊し。
その後どうなるかは契約者との話し合い次第では?
全契約者が解約に応じてくれない限り地所は別のものも建てられない、
658: 匿名さん 
[2014-01-23 01:17:01]
じゃあ、市川の野村三井清水の件はどう説明するんだろ。一旦解除に応じて補修工事して再販売したよ。
三菱はブランド考えてさっさとおしまいにしたいから速攻解除することにしたんだろ。今の技術からして補修できないわけがない
659: 匿名さん 
[2014-01-23 01:19:51]
657さんへ

不動産売買契約の場合、普通は手つけ倍返しを条件に
デベは一方的な契約解除ができるようになっています。
その反対に契約者も手つけを放棄を条件に一方的な
契約解除をすることも可能なはず。

私は南青山高樹町の契約書を見ていないので確実なことは言えませんが、
「全契約者が解約に応じない限り」という投稿内容には強い違和感があります。

貴方は契約書を見たのですか?
そうでなければ649さんと同じように
一度も不動産を買った経験の無い素人による無知な投稿だと
思わざるを得ないのですが・・・・

660: 匿名さん 
[2014-01-23 01:21:16]
なぜ市川が見抜けたのに南青山は見抜けなかったの!?
661: 匿名さん 
[2014-01-23 01:26:26]
>659さん
手付倍返しによる解約はいつでもできるわけではありません。
相手が履行に着手する前までです。
今回の場合は契約者は着手してるといえるでしょう。買い替えなんかしてる人は確実です。
ですので今回は手付解約の話ではなく、地所側が契約者になかったことにしてくださいとお願いする合意解約の話です。

このような法律の話を前提に投稿しました。
ちはみに小生は法学部出身ですので間違いないです。
662: 匿名さん 
[2014-01-23 01:30:25]
市川は希望者に対して、契約解除(=合意解約)で手付金返金のみ。補修した上で事業継続したんで、
解約を望まない人はそのまま契約続行。
663: 匿名さん 
[2014-01-23 01:34:11]
658さんへ

市川のときは解約になったのは、契約者が希望した場合だけ。
契約者側の希望による解約だから「手付金は普通に戻ってくるだけ」
(もっとも最初は野村三井が解約の場合は手つけ放棄と主張したものだから
業界で問題になったんだけど。鉄筋不足は重大問題だからね)

だけど補修可能だったから、解約を希望しない契約者も当然いたし、
当たり前だが補修されて引き渡しもされた。

今回は全然違う。補修が不可能なんだろ。今の技術というが、
馬鹿なコア抜きがされてたら耐震強度は直しようが無い。

よってデベの都合による一斉契約解除になる。
契約者の希望による解除ではなくデベ都合による強制解除だから
市川のときとは異なり、契約者には「手付金+手付と同額の迷惑料が振り込まれる」

664: 匿名さん 
[2014-01-23 01:38:56]
>661

買主が契約の履行に着手後に売主が引き渡しできない場合は、契約不履行で手付金返金、違約金に損害賠償でしょ。事業中止ってことは売る側は契約を履行できないってギブアップしたってこと。合意解約って、双方が合意しないと成立しない。

法律勉強したの?
665: 匿名さん 
[2014-01-23 01:39:30]
とりあえず弁護士挟んで交渉します。
新たなケーススタディになりそうですね。。。
666: 匿名さん 
[2014-01-23 01:41:22]
事業中止の例は、六会コンクリート事件で三井の大船の例がある。
667: 匿名さん 
[2014-01-23 01:42:54]
661さんへ

ご指摘ありがとうございます。
ただ説明が一部分かりにくところがあります。教えて下さい。

「手付倍返しによる解約はいつでもできるわけではありません。
相手が履行に着手する前までです」

このところですが、具体的にどの法律の第何条に基づいて、このように
言われているのですか??

私は法律の専門家ではありませんが、
契約書を読む限り、デベは手つけ倍返しによる契約解除ができるように思われます。
なんとなくデベ都合の契約解除は手付倍返しが業界常識になってる気もしますが、
それは過去の判例とかから積み上がったものではないのでしょうか??

民法など一部の法律で661さんの指摘されるような法律解釈論ができるとしても、
小生には判例などを通じた過去の業界の積み上げがより重視されるようにも
思うのですが、その点はいかがでしょう。

ご教授ください。


668: 匿名さん 
[2014-01-23 01:44:50]
>663

コア抜きで鉄筋切っちゃっても、コンクリはつって鉄筋組みなおして補修ってのはできる。みなとみらいのタワマンで過去にあった。当初、引渡遅延と言ってたのは恐らくこれやろうともくろんでたんじゃない。
669: 匿名さん 
[2014-01-23 01:46:01]
三井の大船は結局賃貸になった。ここもそうなる。
670: 匿名さん 
[2014-01-23 01:47:20]
パークハビオ南青山高樹町でほぼ決定
671: 匿名さん 
[2014-01-23 01:49:00]
664さんへ

667です。

661さんの投稿は分かりにくところもあります。

結局、どうゆうことになるのでしょうか??

私は「デベ都合による契約解除の場合、契約者は手付金と同額の
迷惑料をもらって解約に応じないといけない」と思っていたのですが、
(三菱のことですから、契約者がすでに買ってしまった家具の代金の
補償とか、現実にはもろもろ補償があろうことは承知しているつもりです)
私の考えは誤りでしょうか??

後学のため、教えて下さると嬉しいです。


672: 匿名さん 
[2014-01-23 01:57:09]
この南青山の一等地で賃貸にするか?
俺はしないと思うけどね。
三菱が当初引き渡し遅延といってたことは事実だし、
それを目指したのは、間違いない。
だからこそ今回の契約解除の決断は、
どうしても補修不可能な欠陥が見つかったと考えるのが普通だろう。
668さんがどれだけ建築技術に詳しいか分かりませんが、
俺は鹿島の技術者の診断を信じますわ。

それに、ここは三菱のフラッグシップの第一弾になるはずだった。
補修できるものならば、どんなに時間がかかっても補修してると思うぞ。
ブランド価値うんぬんを言うなら、契約者には遅延に伴う費用をすべて負担するなど
三菱が誠意をみせたあとに引き渡しの方がベターに決まってる。

なぜなら、大半の契約者がそうなることを望んでいたのだから。

673: 匿名さん 
[2014-01-23 01:57:10]
>667

661ではないですが。ここの契約書を読んではいないけど、一般論として
・手付け解約の規定(売主側の場合は手付金倍返し、買主側の場合は手付金放棄);ただし、相手方が契約の履行に着手するまで。
・債務不履行の規定;この場合、売主側は違約金(通常、20%)を支払う
が、契約書にあるはず。買主が契約の履行に着手した後に、物件を引き渡せなかったのなら後者の債務不履行が適用される。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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