東京23区の新築分譲マンション掲示板「パークタワー品川ベイワード[PART5]」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-02-08 12:32:00
 

【過去スレ】
4.http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/40395/
3.http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/40587/
2.http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/40610/
1.http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39442/


[スムログ 関連記事]
【港南界隈②+天王洲】モモレジの名作マンション訪問【2017Vol.14】
https://www.sumu-log.com/archives/8711/
マンション内コンビニ運営の考察
https://www.sumu-log.com/archives/9694/

[スレ作成日時]2005-11-13 15:30:00

現在の物件
パークタワー品川ベイワード
パークタワー品川ベイワード
 
所在地:東京都港区港南3丁目5-10
交通:JR山手線 品川駅 徒歩12分

パークタワー品川ベイワード[PART5]

462: 匿名さん 
[2005-12-30 13:53:00]
>461
手付解除ではなく手付放棄です。
463: 匿名さん 
[2005-12-30 13:56:00]
>453当事者になれば
私も当事者ですが452には一理有りますね

>454
口裏云々より、対処方法についてドコモが答えてくれた訳ですから、
ドコモのキャリアとしての対応は個人的には評価してます。
他社も対応して欲しかったものの、ドコモは市場シェアが大きいだけに
まあ、流石でしょうね!。

>455
私もほぼ同じ考えです。この件に限らず物事には変更を余儀されることは
よくあります。デベの最善の対処として、シェアや影響力の大きいドコモが
対応してくれた・・・、そして変更せざるを得なかった事象についての対応として
新型FOMAの提供を行った。私は決して悪い対応策とは思っていません。

>458
一理ありますね。個人的にはその時点で善後策をとってくれればOKです。
自己権利のみの行使は気を付けたいものです。
464: 匿名さん 
[2005-12-30 14:16:00]
460、エゴ丸出しですな。
465: 匿名さん 
[2005-12-30 18:36:00]
想定外という言葉も忘れてはいけません。
466: 匿名さん 
[2005-12-30 22:58:00]
購入者のひとりです。
携帯アンテナについては、私は契約時からドコモだけといわれていたので個人的にとくに怒りは感じてませんし、契約違反だとも思ってません。
契約時に4社のアンテナが入るといわれていた方はお気の毒だと思いますし、その後の三井の対応には理解に苦しむ部分もありますが。
やっぱり、300世帯いるといろんな立場、いろんな考えの方がいますね。
467: 匿名さん 
[2005-12-31 00:24:00]
私もドコモだけになってしまう予定とうかがっていたので、
あまり怒れる立場ではありません。重要事項の時も
多分ドコモだけになってしまうということを聞かされていました。
逆に知らなかった方々は本当にお気の毒です。
どのくらいの方々が聞かされていなかったのでしょうね。
468: 匿名さん 
[2005-12-31 00:32:00]
携帯の件、私は1期契約者です。やはりカタログおよびモデルルームでのセールストーク
さらには重要事項の説明に4社と書いてあって、当時は他に4社対応のマンションがなかったのを
知っていたのでとても画期的で魅力にうつりました。2年が経ち入居説明会寸前にいきなり紙一枚で
説明ですので、それはそれは驚きましたよ。。最終的に入らないのはやむを得ないにしても
売主買主の双方捺印した重要事項を、売主側の都合で文書送付で済ませるというのはそもそもよいのか??
と疑問に感じています。買主側からは一方的に変更できないのにね・・・
469: 匿名さん 
[2005-12-31 01:05:00]
売主側の都合での一方的な契約内容の変更。
この事実は一生残りますので、三井不動産も大胆なことをしたものです。
その後の対応も確実に残りますので、引渡までの購入者に対しての対応次第では
他物件の影響は避けられませんね。
只でさえ耐震問題等の企業責任が問われている最中でのことですから。
470: 匿名さん 
[2005-12-31 17:40:00]
大掃除するつもりが、引越しの荷作り始めちゃいましたー
早く引越ししたーいい
471: 匿名さん 
[2005-12-31 20:54:00]
三井もこれだからね、、、

http://members.ld.infoseek.co.jp/noah123/yokohama.htm
472: 匿名さん 
[2006-01-01 08:14:00]
ただの携帯オタク粘着スレに変わってしまって残念です。

マンションをこれからいかに住みやすくするとか、もう少し住民同士の問題、課題を話し合うほうが
いいのでは。入居後は、ほとんどが住民間のトラブルになるのだし・・

久しぶりに見て、悲しくなりました。
473: 匿名さん 
[2006-01-01 10:28:00]
謹賀新年
474: 匿名さん 
[2006-01-01 14:28:00]
>472
 携帯オタク粘着スレじゃない。三井の都合のによる重要事項の一方的な変更が問題だと
 思っている。素人はこんなことをほうっておくから売主がのさばるんだ!!
475: 匿名さん 
[2006-01-01 14:56:00]
現在もそうですが、素人間隔が売主の体質を作り上げてきたと思います。
今回の携帯アンテナでも売主の一方的な書面のみでことを済まそうとする売主の体質事態がおかしいと
購入者は思うべきです。なにも契約以上を望んでいるのではなく契約通りにすべきとごく当り前のことを言っているだけです。

楽しく入居したいから、問題は避けたいから、個人が何を言っても変わらないから・・終いには、携帯オタクなどと・・・
逆にこちらが悲しくなります。
476: 匿名さん 
[2006-01-01 16:48:00]
(1)今住んでいるマンションの耐震性を確認するにはどのようにしたらよいですか?
 次のとおり、どのレベルまで確認するかによって確認の方法も異なります。財団法人マンション管理センター等が作成した「マンション管理組合における対応マニュアル」(→HP http://www.mankan.or.jp/051202kenchiku.pdf(PDF形式))がありますので、参考にしてください。


1) 構造計算、建築確認、施工を行った者を確認したい場合

構造計算を行った者については、売主に確認してください。なお、管理組合等で保有している構造計算書で設計者名を確認する方法もありますが、その設計者が構造計算を外部委託している可能性もあるので、心配な場合は念のため売主に確認すると良いと思われます。
建築確認を行った者については、民間の指定確認検査機関の指定の開始(平成11年5月)より前に建築確認が行われたものであれば、全て「特定行政庁」(※)です。それ以降に建築確認が行われたものについては、売主に確認してください。
※ 「特定行政庁」とは、建築主事(建築確認を行う資格者)を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。(→国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/071129_2/01.pdf(PDF形式))
施工業者については、販売時のパンフレットに記載されている場合があるので、パンフレットを確認してみてください。パンフレットがない場合やパンフレットに記載されていない場合には、売主に確認してください。

2) 念のため、構造計算書の再計算をしておきたい場合
専門家に相談・依頼してください。具体的には、社団法人日本建築構造技術者協会のHP(→ http://jsca.or.jp/vol2/23news_release/2005False/jsca20051128-J1.html)をご覧ください。
なお、新耐震基準の適用(昭和56年6月1日)以前に建築確認を受けている場合、既存の構造計算書では新耐震基準への適合性のチェックはできませんので、ご注意ください。

3) この際、耐震診断を行い、より確実に安全性を確認したい場合
専門家に相談・依頼してください。相談先については、国土交通省のHP(→ http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/071129_2_.html)をご覧ください。

 なお、2)の構造計算書の再計算や3)の耐震診断については、管理組合からの経費支出を伴いますので、管理組合の総会決議が必要になると思われます。こうした管理組合活動のサポートについては、財団法人マンション管理センター(→ HP http://www.mankan.or.jp/)、マンション管理業者やマンション管理士にご相談ください。
3)の耐震診断の経費については、自治体から補助を受けられる場合があります((6)をご覧ください。)。
477: 匿名さん 
[2006-01-01 16:49:00]
(9)購入したマンションの耐震性が十分でなかった場合、販売業者にどのような責任を問えるのでしょうか?
 平成11年6月に公布された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の売買契約については、売主は、買主に住宅を引き渡した時から10年間、住宅の基礎、壁、柱、屋根等の基本構造部分について瑕疵(契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能を欠いていること)があった場合に、その瑕疵の無償修繕や賠償金の支払いなどの責任(瑕疵担保責任) を負うこととされています。
 なお、宅地建物取引業者が売主である場合には、宅地建物取引業法により、新築住宅の基本構造部分以外の部分や新築住宅以外の住宅も含め、売主は少なくとも引渡しから2年間の瑕疵担保責任を負っています。


(10)現在の建築基準法の
478: 匿名さん 
[2006-01-02 08:56:00]
474,475は同じ人だね。誤字脱字がまったく一緒のパターン。本人は気づかないのかな?
479: 匿名さん 
[2006-01-02 15:32:00]
まあな。478のろいあれ
480: 匿名さん 
[2006-01-02 20:28:00]
>478さん
 474です。475は私は書いていませんよっ!
481: 匿名さん 
[2006-01-04 10:22:00]
雰囲気がちょっと悪くなったまま、新規の書き込みが止まってしまってますね。
正月だし、もうちょっと楽しく話しましょうよ。

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