前スレが450目前でしたので、新スレ建てておきました。
前スレ・前々スレ名を踏襲しています。
購入契約者・購入検討者・近隣住民の皆様、もしかするとデベ・施工業者の皆様も(笑)、拠って建つ立場はそれぞれあろうかとは思いますが、今後も皆様の活発なご意見、質問、提言お待ちしています。
ちなみに、前々スレ(PART1)はこちらです↓。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39244/
ついでに、前スレ(PART2)はこちらです↓。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39318/
[スレ作成日時]2006-01-16 23:36:00
我孫子のグラン・レジデンスって、どうでしょう?PART3
341:
JIS
[2006-02-11 23:54:00]
|
||
342:
匿名さん
[2006-02-12 01:19:00]
>339>340
間取りというかタイプ選択には私もいろいろありました。後悔というわけではないですが、不可解なことがありました。 老いの見えはじめた両親の住む実家が我孫子市内のほとんど近所ということ、また我孫子駅徒歩4分!!がさらに魅力と言うか理由で当物件を決めた(三井の物件とかなり迷いましたが)私としては、資料請求時(妻にも隠していました)やMR訪問当初はせいぜい4LDKでできれば和室があればということくらいで、あまり間取りのことは考えておらず営業担当者の言うがままに決めた部分もあり若干後悔しています。 というわけでMR訪問前に担当者に伝えておいたタイプ希望もかなり誘導的(今思えば)に、「○○様は、こちらでとりあえず希望登録しておきますから」という感じでした。 私は、価格もまだ発表されていない時期だったので「とりあえずの希望登録」と思っていました。 MR訪問後に、立地が私の希望通りなこともあり購入を真剣に考え、諸経費含めて用意できる頭金1200万円として頭金の3倍の物件価格3500〜3600万円の範囲で真面目にタイプ選択始めました。 希望登録したタイプは予算オーバーがわかったので外すことにしました。 それから妻と相談して改めてMRへ行き「これらの4件から選びたいたいです」と申し出たタイプは、「そこは、○○が欠点なんですよ。そっちは、××が良くないです。このタイプ(希望登録されているタイプ)がやっぱりお勧めです!」と私たちが選択してみたタイプ(2タイプ×階の異なる2戸)は何かしらの否定をされました。 結局、当初の登録タイプで契約しました。 予算は100万円を少し超える程度、間取りは4LDKです。(ここまで言えば担当者は私が誰か検討つくでしょう) 購入自体は実家の両親も妻も子供たちも喜んでくれました。 ただ不可解なことがあります。 希望4件とも契約会のギリギリ前になっても気になってそのタイプが商談状況どうなっているか聞くと「予想外に人気があって全部もう別の方が契約することになっているのですよ。でも、そこより○○様がお決めになっている方が断然いいです。」というようなことを言われました。 しかし、オプション会(1月上旬)で価格表を見てみるとその4件のうち2件は成約済みになっていないのです。白いままでした。今はどうかわからないですが。 今更ですが、本当はその4件のうちにはもしかして申込みが重複されると何かよろしくない事情があったのかもしれません。あるいは、私たちにタイプ変更されると何か困るようなことでもあったのではと思います。 ちなみに、私は去年の11月上旬契約者です。つまり、一気に200〜300件の契約が決まったらしい販売期の1人です。 別の方が契約するようなことになっているなら、せめて年内には赤札にされているはずでは。 なにか釈然としないものが残るタイプ選びでした。隠し事はなかったと信じたいものですが、ありましたね多分。 幸いなのは、妻がそのことを「不動産屋なんてどうせ腹黒いんだから。何か損害受けた訳じゃないし。それにお金を払うのはあなたなんだから。私は買ってもらえるだけで満足。」ということであまり気にしていないことです。 |
||
343:
匿名さん
[2006-02-12 02:20:00]
>341さん
[こういった規則を持ち出さなくても、問題が起こらないようにお互い気をつけて暮らすことが一番重要ですね。] 同感っす。でも、これがなかなか簡単じゃないのです。 どう遠慮して考えてあげてもこの人は、この家庭は・・・というのもあるのが世の中です。難しいですね。 |
||
344:
匿名さん
[2006-02-12 02:34:00]
>342さん
まあ、ここの営業さんたちは所詮はそんなもんですから。 私もこの2年でMRを10件以上は回りましたが、検討者のための営業担当ではなく、営業担当のための検討者と勘違いしている人の割合が業界の中でもずば抜けて多いみたいです。 おっしゃる限りで推測すれば、担当の営業さんが自分のノルマ達成と、会社の販売進捗が狂うのを避けたかったのでしょうね。 あるいは、他の営業さんとの絡みですかね。先輩・後輩・上司の営業さんたちとの調整があったんでしょうね。 気にしないで、入居を楽しみにしましょう。 |
||
345:
匿名さん
[2006-02-12 03:04:00]
>342さん
変更希望されたタイプはⅡ−50、51でしょうか? レジⅡでは、このタイプの下層階が3500〜3600万円です。 確かに1月中旬の価格表(MR1Fの成約表)では、Ⅱ−51は1〜7,9Fが空いてました。 Ⅱ−50は全て埋まってました。 実際に興味があったので空き状況を尋ねると、Ⅱ−51は2F〜5For6Fまで空いているとの事でした。 もし上記部屋が342さんの変更希望された部屋ならば、 「別の方が契約することになっている」というのは事実と異なると思われます。 |
||
346:
匿名さん
[2006-02-12 05:42:00]
http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM#s3
消防法のHP 7.引火性固体とは、固形アルコールその他一気圧において引火点が40度未満のものをいう。 10.引火性液体とは、液体(第3石油類、第4石油類及び動植物油類にあつては、一気圧において、 温度20度で液状であるものに限る。)であつて、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において 引火性を示すものであることをいう。 14.第2石油類とは、灯油、軽油その他一気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、 塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。 http://kankyo.pharm.kumamoto-u.ac.jp/kankyou2/kiken.html 危険物の類別、性質、品名および指定数量 第4類非水溶性第2石油類[1,000L] 水溶性第2石油類[2,O00L] 第2石油類[引火点捗21℃以上70℃未満のもの] 灯油、軽油、クロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、キシレン、 エチルセルソルブ、ギ酸、酢酸、テレピン油、しょうのう油など 動値物油類[10,000L] 動植物油類 ヤシ油、オリーブ油、ヒマシ油、落花生油、ナタネ油、ごま油、綿実油など 大量に持ち込み禁止ということだと思うけど、 単に持ち込み禁止だったら、中庭で子供と花火もできない・・・。 |
||
347:
匿名さん
[2006-02-12 15:17:00]
昨日、テレビ朝日の番組見ましたよ。
やっぱり・・・単なる宣伝番組でしたね。 手賀沼のシーンはいらないから、もっと 物件そのものの内容を増やして欲しかったかも。 |
||
348:
JIS
[2006-02-12 15:57:00]
>346さん
そうなんですよね。消防法上の「引火性液体」を「引火物」としちゃうと、菜種油やごま油も持ち込めなくなっちゃうんですよね。 でも、法的には「引火物」の規定が無い。困ったものです。 中庭での花火は無理ではないですか?共用部の火気使用にあたる気がします。花火は公道に出て歩道でってことかな。 古墳の森なら出来るかも。でも、それはもっと危ない気がしますね。 ストーブの使用は専用部分なので、火気使用の面からはタバコと同じでOKと考えることもできます。まあ、花火も室内ならOKかも知れませんが、現実的ではないですね。 やはり灯油ストーブを禁止するなら、明確に規定に盛り込むべきでしょう。一般規則なので、住民の半数の賛成でOKでしょうから、入居して夏まで(暖房を購入する前)までに決めてしまえば、意外と成立するのでは? >343さん どなたかの書き込みにも10%位は・・・とありましたね。そのためにも規則は必要なのでしょうが、規則があってもダメってことも多いようで、心配です。 社宅とかなら、会社命令もあり得ますが・・・そういう方が少ないことを祈るのみです。 |
||
349:
匿名さん
[2006-02-12 16:27:00]
342です。
私はレジⅠ契約者です。 コメントの価格表はレジⅠです。 レジⅠ・Ⅱの価格表の張替の微妙な時期ですがレジⅡを指しているわけではありません。 お察しください。 345さんのように細かく具体的な物言いで突っ込んで求められてこられても、なかなか自らをそこまで積極的に(営業担当者にわざわざ素性を明かすようなこと)させることはできません。 その種の好奇心は人情として理解できますがそれはご勘弁下さい。 それもまた掲示板のマナーでしょう。 |
||
350:
318
[2006-02-12 16:45:00]
JISさん
ご返答ありがとうございます。 「引火点が常温以下」の法的根拠は、全くありません。すみません。 私も、JISさんの見解と全く同じで、 「引火、発火のおそれのある物品を持ち込むことを禁止する」 この規約では、大量の危険物(単純に量ではなく、指定数量との兼ね合い)の持込が 禁止であって、18L灯油タンクを何本も持ち込まなければ問題ないと解釈できますよね。 夏の旅行のための花火の準備は問題ないけど、花火の製造は禁止でしょう。 要は、灯油ストーブ禁止の規約は存在していないので、 入居後、灯油ポリタンクを持ち込んでいる人を、規約違反と勘違いして 変な目では見てはいけませんよ〜ってことです。 305さんのように勘違いされている方もいるようですので・・・・。 |
||
|
||
351:
匿名さん
[2006-02-12 20:22:00]
レジⅠ購入者です。
灯油ストーブの件にしても、バルコニーの喫煙の件にしても 規約は、存在しませんから難しい問題ですね、 灯油と煙草は、レベルが違うようですが、個人的に煙草が 大嫌いな私でも、「バルコニーで煙草を吸うな」と言う自信 はありません。(嫌ですが、いけないとも言い切れません) 700世帯を越える大型マンションですから、ルール(管理規約) にない制限は難しいと考えています。 もちろん、隣近所通しでの“ルール(慣習)”は人間関係さえうまくいけば 自然と成り立つでしょうけど、レジ全体に適用させることは、 ある種の「根拠(モラルではなく)」がないと難しいでしょう。 今も自己保有の大型マンションに住んでいますが、ある意味レジの方が、 すばらしいことですけど、それぞれの意識が高く逆にちょっと心配な気も しています。 本当に、ここのスレは、荒れることもなく真摯な意見・情報交換が出来て うれしい限りですが・・・ |
||
352:
KZ
[2006-02-12 22:02:00]
レジⅡ契約者です。
石油ストーブの使用に関してですが、全体使用規則第4条では引火のおそれのある物質の持込などについて、 数量的には何も規定していないので、常識的な範囲であれば可能ということでしょうが、 はたしてそれが、大量に持ち込まなければ問題ないとまで言い切れるでしょうか。 私はこの条文から石油ストーブは使用できないのではないかと考えています。 大量の場合のみを禁止しているとすると、それ自体は消防法などで規制されるので、 改めて規則に明記しなくてもよいのではないでしょうか。 ただいずれにせよ、この辺は規則に明記したほうがよいですね。 個人的には、オール電化の特性や安全性から考えると、 石油ストーブは使用しないほうがよいのではないかと思っています。 |
||
353:
匿名
[2006-02-12 22:23:00]
>352さん
消防法で規制されている灯油の量は6000L以上ですよ |
||
354:
匿名さん
[2006-02-12 23:40:00]
>351さん
「バルコニーでの喫煙」については、前スレでも前々スレでも話題になり、 「バルコニー=共用部分」という常識からして、「バルコニーでは禁煙」 ということでひとまず落ち着いているようですよ。 少なくとも、この掲示板をご覧になってる方々の間では。 もし入居後にバルコニーで喫煙されている方がいらっしゃったとしても、 「共用部分は禁煙」ですので、規約に「バルコニーでの喫煙について」という記述がなくても、 管理組合を通して(直接言うのは角が立ちますから・・・)、解決を求めることはできると思います。 まだまだ、「バルコニー」や「玄関ポーチ」が「共用部分である」ということをご存じない方も多いようですので 入居後間もないうちに周知していただいたほうが良いかもしれませんね。 |
||
355:
JIS
[2006-02-13 00:21:00]
>346さん
申し訳ありませんでした。いろいろ間違ってました。 まず中庭は共用部分ではなく敷地ですよね。ですから、花火は規則上は問題無さそうです。 打ち上げ花火をされたら困る気がしますが・・・・ さらに、共用部分は火気禁止という規定もありませんでした。 どうして共用部分は禁煙ってことになったのでしたっけ・・・・・ 354さん、覚えてます? |
||
356:
匿名さん
[2006-02-13 01:07:00]
うちが重要事項説明会で個別に質問したときは、バルコニーに関わらず共用部分は禁煙と理解してくださいと回答されました。
「我々(=双日リアルネット&ニコム)のスタンスも禁煙です」ということです。 あくまでも管理規約は、国土交通省の定めた「最低限度」のことをおりこんだレベルであり、そこにモラル(常識的に多くの方が好まない・不快に思うことをしない)を加味して解釈すれば「共有部分は禁煙です」と「断言」されました。 うちも喫煙者(2人も)を抱えていますが、守らせなきゃって思ってます。このスレを読んでいて真剣に思っています。 常識で考えて、専有部分で吸うと家族が嫌がるからといって共用部分で吸うことにより、場合によっては他人に迷惑がかかることも止むをえないなんて、そんな考えの人はレジにはいないことを信じたいものです。 でも世の中には、決まりが事細かに具体的になければ具体的以外の部分では何をしてもいいと勘違いされる今風に言うとホリ○モン的な方もいるんですよね〜。 |
||
357:
JIS
[2006-02-13 01:10:00]
もう一度訂正です。
中庭は「付属施設」で、「共用部分」ではありませんが、「共用部分等」という場合は含まれるのですね。難しいなあ・・・・ ただ、いずれにせよ、火気使用禁止規定は発見できません。 351さんの書かれた通り、夫々の意識が高いほど反論が出来るようになるので、「規約に書かれてない」ことを規制するのは難しいでしょうね。そのうえ、意識が高いからこそ、苦情を言う人も増えそうです。ご心配、本当によく分かります。 バルコニーの喫煙に関しては、私も共用部分は禁煙と思い込んでいたのですが、どこにも「共用部禁煙」の規定がないので、反論の余地は沢山ありそうです。例えば駐車場使用細則の第17条(15)に、「駐車場内では禁煙を厳守すること」とあります。駐車場は共用部分ではなく専用施設ですが「共用部分等」ですから、これを逆手に取れば、駐車場以外の共用部分等では禁煙を厳守しなくてもいいという論拠も成り立つわけです。ラウンジ等は健康増進法が出来たので、禁煙にできると思いますが、例えば中庭はどうでしょうか。バルコニーも禁煙の根拠が乏しそうです。 灯油ストーブも、352さんの、消防法以上の規制が必要だから第4条の「引火物持込禁止」があるというのは正しい主張だと思います。でも問題は、その量が0だと主張できる根拠が無いことです。0だと言った瞬間に、「じゃあ100円ライターは?」といった反論が容易になってしまうのです。 レジの管理規定は国土交通省が平成16年に改定したマンション標準管理規約単棟型とか、財団法人マンション管理センターのマンション使用細則モデルとかを使っていますが、こういう標準モデルは業者側と利用者側の双方の意見を聞いて間をとっているので、どうしても、マンションを売りにくくなる規定については入らなくなるのだと思います。 そういう意味では、販売が終了した後に管理組合で規約を追加するべきなのでしょうが、700戸以上のマンションで規定の変更は容易ではないでしょうね。実際に規約の追加に成功した例とかを調べてみたら色々分かるのかもしれません。初代管理組合は大変そうですね。初代の役員ってどうやって決めるのでしょう・・・・ ご参考までに、私の個人的希望は以下の通りですが、これを規約から根拠付などできませんので、単なる「希望」として読んで下さいね。異なった希望の方も沢山居て、それぞれ正しいと主張できる根拠をお持ちのことと思います。(私も賛否両論書けます(笑)) ①バルコニーのタバコは禁止。その代わりに、どこか(例えば郵便コーナーの前のピットなど)に喫煙ルームを設ける。中庭の喫煙は許可。 (バルコニーで吸わないで下さいってお願いするときに、喫煙ルームがあると言いやすい) ②灯油ストーブは禁止。ファンヒーターは許可。 (ファンヒーターは火事になりにくい気がするのですが、気のせい?) ③玄関ポーチには乳母車、三輪車程度は置いても良い。 (バルコニーに置くほうが、避難路の妨げになる可能性が高いので・・美観を損ねない範囲で) ④中庭の花火は、打ち上げ系は禁止 (ドラゴン程度まではよい気がしますが・・・しかし芝生を痛めない場所があるかな?) |
||
358:
匿名さん
[2006-02-13 01:26:00]
私は喫煙者ですが、>357さんの①案なんかが入居後に皆さんの理解得られると大変うれしいです。
ヘビースモーカーというほどの中毒者じゃないですが、休日にマンション内の一角にでほっと一服できる場所が確実にあると嬉しいです。 妻などは「ご近所トラブルにならないようエスパで吸って!」と・・・ 今のところは、空気清浄機を買ってしのごうと思ってます。 隣や上下に赤ん坊や幼児がいるような家庭だったりしたらそりゃ気をつかわないかんでしょう。 どうやらオプション会で隣がそういうご家庭だということもついついわかってしまったので・・・ |
||
359:
匿名さん
[2006-02-13 01:52:00]
>358さん
そうですね、オプション会や重説会って隣接した住戸の方々とかぶりますね。 我が家も、オプション会にて後ろの席で商談していた女性がどうやら階下の契約者であること知りました。 バーゴラがどうこうと商談していたので(我が家は2階)、パンフレットをいただきに立ち上がった際に気になってさりげなく広げていた間取り図を見ると階下の契約者でした。 品のない行動ですいませんでした。 でも、バーゴラされますと、汚れや虫の死骸や葉っぱごみが溜まってしまうのが我が家のバルコニーから丸見えってのは・・・ 勝手にほうきを持って払い落とすわけにもいかないですし・・・ 1階住戸の皆さんでバーゴラされる方は汚れやゴミ対策どうするつもりですか? |
||
360:
匿名さん
[2006-02-13 02:34:00]
我が家は私も夫もタバコを吸いませんが、「家の中でもダメ、ベランダでもダメ!」と言われて
しまうと、タバコを吸う方にはちょっと厳しいものがありますね(^^; タバコを吸わない奥様からしてみれば、新築でピカピカなので余計タバコで 汚してほしくないと思うでしょうし、愛煙家の方は肩身がせまいですね・・。 喫煙ルームの設置、タバコが苦手な私も大賛成です。 そのために月の管理費が500円アップしたとしても、ベランダでの禁煙が 守られるなら喜んで賛成するところです。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
出張中でレスが遅れました。ごめんなさい。
で、私が消防法でもって書いたのは、確かに短絡的すぎ説明不足でしたね。申し訳ありません。
私があのように書いた理由ですが、まず、「引火物」というものを定義した法律は全く無く、唯一消防法と危険物の規制に関する政令(いわゆる危規令)で「特殊引火物」があるのみでした。しかし、灯油は特殊引火物ではないので、引火物に近い法律用語として、「引火性固体」、「引火性液体」を引くしかないと判断しました。
で、消防法上の危険物では、灯油は第四類「引火性液体」のうちの第二石油類ですので、灯油は「引火性液体」であると判断しました。ちなみに、労働安全衛生法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律などでも「引火性液体」が定義されており、灯油が入っています。
ただ、消防法上は、別表備考に「政令で定める試験で引火性を確認」とあるので、もしかすると、318さんの書かれたような条件があるのかもしれません。私も自信がないので、もし318さんが書かれた、「引火点が常温以下」の根拠をご存知なら教えてください。私が調べた範囲では、出てこなかったのです。引火性固体は20度以下で引火するものに限定されるようですが・・・
ただ、いずれにせよ、使用規則の
「引火、発火および爆発のおそれのある物品の製造、所持または持ち込み」
の一文で灯油ストーブの禁止を読むのは無理があると思います。これを厳格に解釈すると、化粧品等の一部(マニキュア関係)、油絵の具のペンチングオイル、花火なども持ち込めなくなってしまうでしょう。
レジの使用規則は、財団法人マンション管理センターが作った「使用規則モデル」を使っていますので、ここに聞いてみるのがいいかもしれませんね。もともとは、「大量の」という量の概念があったはずの規定なのですが、いつのまにか量の概念がない文になってしまったのが問題なのだと思います。危険物は、必ず危険性とその量の掛け算で判断すべきですよね。
まあ、こういった規則というのは、問題が起こったときに許容範囲を判断するためにあるのでしょうから、こういった規則を持ち出さなくても、問題が起こらないようにお互い気をつけて暮らすことが一番重要ですね。