13階立てました。楽しくいきましょう。
[スレ作成日時]2006-02-27 21:48:00
現在の物件
M.M.TOWERS FORESIS L棟
- 所在地:神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目9番(地番)
- 交通:横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい」駅から徒歩3分
- 総戸数: 605戸
M.M.TOWERS FORESIS(13階)
261:
↑より
[2006-03-09 13:48:00]
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262:
匿名さん
[2006-03-09 14:06:00]
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263:
匿名さん
[2006-03-09 14:42:00]
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264:
匿名さん
[2006-03-09 14:53:00]
全員の書面等による合意がある時は集会を開催せず決議が成立する、
それが書面決議です。要は「売主が勝手に作った規約なんてやだ」 という買主が1人でも居れば、その案はチャラです。 ↑ だったら、承認書を出さなければ、案の段階で改正させられる!! |
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265:
匿名さん
[2006-03-09 15:28:00]
ところでL棟の倍率は平均何倍くらいなの?
低層の方が倍率高いのかな? R棟は、低層でも高層でもあまり倍率は大きく変わらなかった。積み立て君のところが ポツリポツリ高倍率だったような気がする。 |
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266:
匿名さん
[2006-03-09 19:58:00]
縁があれば当たるんじゃね?
うちは半月くらいで購入決めて、4倍位の倍率で当たった |
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267:
匿名さん
[2006-03-09 20:48:00]
266氏は、本当に購入者ならどっちの棟だろう?
口だけ出して、行動しない典型みたい。 |
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268:
匿名さん
[2006-03-09 20:48:00]
MMTに比べれば、全然大した倍率じゃないでしょう。
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269:
匿名さん
[2006-03-09 21:31:00]
266じゃないけど、別に普通じゃない? 言葉使いはあまりよくないけど
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270:
266
[2006-03-09 21:47:00]
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271:
匿名さん
[2006-03-09 22:25:00]
MRに行ってから2,3週間できめて、即登録、抽選で購入ということでは?
普通じゃないの? |
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272:
匿名さん
[2006-03-09 23:09:00]
>>266
一緒の棟にはなりたくないって、意味でしょう。わかんないけど。 |
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273:
匿名さん
[2006-03-09 23:13:00]
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274:
匿名さん
[2006-03-09 23:57:00]
>>271
確かに。 |
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275:
匿名さん
[2006-03-10 00:18:00]
FORESISが買える人は、ホントうらやましいです。
マンションそのものは、手が届きそうな値段だけど、維持費が私には厳しかった。 将来的には、管理費+修繕積立金が4万円/月を超えるし、固定資産税も40万円/年を 超えるし、これに駐車場代も・・・(ちなみに70平米) 購入をぎりぎりまで検討したけど、日銀の量的金融緩和の発表で、やっぱりあきらめました。 2年後の金利を考えると、ちょっと・・・ FORESISはすてきなマンションなので、ホント住みたかったです。 |
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276:
匿名さん
[2006-03-10 00:20:00]
金利上昇局面がついに来たよね
今の公庫で予約しといたほうがいいよ それ以外は融資実行日の金利だから今よりアップ必至 |
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277:
匿名さん
[2006-03-10 00:42:00]
量的緩和政策解除後の金融環境の変化に伴い、ローン組めなくなる人がたくさん出て、
当選したとしてもキャンセル続出?なんて事になるとも限らない。 最後に叩き売りされないよう、CASHで買ってくださいよ〜。 |
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278:
匿名さん
[2006-03-10 00:48:00]
友人にタワーマンションを購入したよってと言ったら
友人はタワーマンションって眺望が良いんでしょと聞いてきた! ひとまず、うう・・うんって返事をした。 自分が購入したのは、低層階!しかも方位も悪い!眺望なんて全く期待出来ない部屋! 無理して、見栄を張ってしまって後悔・・・これからのローンと維持管理費に不安大! |
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279:
匿名さん
[2006-03-10 00:57:00]
↑「メディアタワーの見える夜景がキレイ」って言えばいい。
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280:
匿名さん
[2006-03-10 01:23:00]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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特定業者名の記載は邪魔なだけでしょう。管理会社側は記載がある方が良いでしょうけれど。
このような規約の承認方法は、いわゆる書面決議というものです。
本来は決議事項を通知して総会を開き決議を行うというプロセスが必要なのです。
書面決議なら必要が無い訳ではありません。
全員の書面等による合意がある時は集会を開催せず決議が成立する、
それが書面決議です。要は「売主が勝手に作った規約なんてやだ」という買主が1人でも居れば、
その案はチャラです。
もし、もう全員が合意したのであれば、
当然、不満な点の主旨変更には特別決議が必要となります。