13階立てました。楽しくいきましょう。
[スレ作成日時]2006-02-27 21:48:00
現在の物件
M.M.TOWERS FORESIS L棟
- 所在地:神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目9番(地番)
- 交通:横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい」駅から徒歩3分
- 総戸数: 605戸
M.M.TOWERS FORESIS(13階)
342:
匿名さん
[2006-03-11 21:13:00]
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343:
匿名さん
[2006-03-11 21:25:00]
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344:
匿名さん
[2006-03-11 21:28:00]
>>342続き
ところが、フォレシスのように、管理規約附則に、管理会社名が掲載されていると、 もし、その管理の内容が悪くても、まず総会で四分の三の賛成を得て、管理規約の 附則から管理会社名を削除する決議をし、管理規約を改正しなければなりません。 更に、次の契約期間満了の3ヶ月前に解約通告し、次回の総会で、過半数の賛成を得て、 やっと管理会社変更が可能になります。 もし、住民が管理会社や管理の質に不満があっても、通常なら1年で変更できるのに、 最短で2年ぐらい経たないと、管理会社の変更ができなくなっているのです。 だから、ここで多くの方たちが管理規約に不備があると指摘されているのです。 それから、色々な管理会社の情報を提供してくださる人がいるのは、個人的にはいいことだと思います。 |
345:
匿名さん
[2006-03-11 21:31:00]
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346:
匿名さん
[2006-03-11 21:32:00]
340さん
宅建法の何条にそのようなことが書いてありますか? |
347:
匿名さん
[2006-03-11 21:34:00]
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348:
匿名さん
[2006-03-11 21:41:00]
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349:
匿名さん
[2006-03-11 22:01:00]
>>348
法律に詳しいなら、揚げ足をとらないでほしい。子供だぞ348氏。人より詳しい知識があれば、 みんなに役に立つ方向で、その知識を活用しなさい。 悪口のためにキミは、あおの豊かな知識を活用するのか?それほど愚劣な人格なのか? 素人が、少ない知識を振り絞って、フォレシスの管理をよくしようと賢明になっているのに、 それを揶揄するヒマがあったら、キミの意見を述べなさい。 |
350:
匿名さん
[2006-03-11 22:02:00]
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351:
匿名さん
[2006-03-11 22:05:00]
実際のところ、管理規約案はプロである三菱地所が巧妙な手口で、うまく自分に利益誘導しようと
画策しているのだから、素人である購入者や管理組合は、よほど注意しないと、いいようにやられてしまいますよ。 法律や不動産実務に詳しい人なら、もう少し購入者の立場にたって、アドバイスしてくれてもいいのに。 |
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352:
匿名さん
[2006-03-11 22:18:00]
>340
337さんがいうとおり、 売買契約を締結したからには買主は規約の定めに従う義務がある。 国土交通省のガイドラインに反するからといって、直ちに契約上の義務が当然免除されることは ありえない。なぜならガイドラインに法的拘束力はなく、ましてや契約事項の有効性を否定する ような強行規定ではないからだ。 そもそも官公庁が自ら作った内規や雛形を「ガイドライン」と呼ぶのは、法的拘束力のある法律 や政省令と区別するためなのだ。 |
353:
匿名さん
[2006-03-11 22:18:00]
東京で暮らして30年
横浜みなとみらい どこからどう見ても 本当にいいですねぇ。 MMTF+MMT+BR+MMM+RPでMM族 そして Portside族とCottonHarbour族で 類稀な緑溢れる都市景観美−未来みなと横浜 のいよいよ完成ですネ! 皆さま! |
354:
匿名さん
[2006-03-11 22:31:00]
天気が良かったので現場写真を撮ってきました。
http://album.nikon-image.com/nk/default.asp にアップロードしてあります。アルバムタイトル"FORESIS"で検索して下さい。 |
355:
匿名さん
[2006-03-11 22:37:00]
348さん 教えてください。
「法律できまっているのは【管理会社との契約期間は、最長1年】ってことです。」を言われていますが、なんという法律ですか?国交省が出している「マンション標準管理委託契約書」にもそんな条項はないのですが? |
356:
匿名さん
[2006-03-11 22:43:00]
>337=350 風説の流布はやめて、宅建法四十七条と四十七条の二でもよく読んだら。
マンション管理の適正化に関する指針(ガイドライン)は、 『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』第三条の規定に基づき公表されたものです。 従って、同法第三条、第四条(下記参照)を読めば、フォレシスの管理規約案を承認することは、 管理組合が、マンションを適正に管理する努力を怠ったことになり、 区分所有者が管理組合の一員としての役割を適切に果たす努力を怠ったこととなります。 ================================================== マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (マンション管理適正化指針) 第三条 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合による マンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。) を定め、これを公表するものとする。 (管理組合等の努力) 第四条 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、 マンションを適正に管理するよう努めなければならない。 2 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、 管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。 ================================================== |
357:
匿名さん
[2006-03-11 22:48:00]
354さん
素敵な現場写真を ありがとうございました! 順調に育っていますね ここに暮らせることを幸せに思います! |
358:
匿名さん
[2006-03-11 22:49:00]
ss241さん、フォレシスの姿、スライドショーで堪能しました。
メディアタワーやおにぎりとの位置関係もよくわかりました。 ありがとうございます。 |
359:
匿名さん
[2006-03-11 22:51:00]
>337=352に訂正です、失礼しました。
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360:
匿名さん
[2006-03-11 22:58:00]
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361:
匿名さん
[2006-03-11 23:05:00]
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入居当初の管理会社は、決定していますので、最初の契約期間は管理会社の変更は出来ません。
入居後、もし管理の質が悪ければ「契約満了日の3ヶ月前に管理組合か、管理会社の一方が解約を通告し、
総会で過半数の賛成があれば、管理会社の変更が出来る」と法律(区分所有法かマンション管理適正化推進法)
で決まっています。つまり、管理内容の悪い管理会社とダラダラ契約し続けることがないように、
法律で管理組合を保護してくれているわけです。