標記の件について、建築基準法では「高さ1.1m以上」「天井高さの1/2以下」などの規定がありますが、消防法関係で「高さ1.2m以下」との規定があると聞きましたが本当でしょうか? あるとすれば、その条項もお教えいただけますでしょうか?
大阪府警察関係の単身寮の仕様に関する要求水準に下記事項を見付けたのですが・・・。
バルコニー:手摺り高さは、足がかりより6階以上はH=1300mm、5階以下はH=1200mmを基本とし、・・・・・。
[スレ作成日時]2008-01-19 21:07:00
バルコニーの手摺り高さについて
2:
匿名さん
[2008-02-29 15:37:00]
↑ そりゃ警察独自の仕様じゃないの?
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3:
匿名さん
[2008-02-29 17:13:00]
>>01
もう1ヶ月以上も前のスレ立てだけど・・・ その「単身寮の要求水準」を見る限り、落下防止のための手摺りの高さとして 階数別によって1300mmまたは1200mm「以上」という基準が設けられている、と いうだけの話だと思います。 冒頭にある、消防法関係では1.2m「以下」云々という規定があるらしい、と いう点に思い至ったのは、それとどういう関係があるのでしょうか。逆に不明。 ちなみに、消防関係法令では「共用廊下が外気に十分開放されていること」が 求められる事があります。 例えば、ガス給湯器をメーターボックス内に取り付ける場合には、燃焼排気を 廊下側に排出する事になるので、この場合の廊下は外気開放性のあるもの (いわゆる「開放廊下」)として設計されている必要があります。 建築基準法上は高さの「下限」が設定されていますが、通常のマンションでは 階高(フロア間の鉛直距離)に制約があるので、廊下の外気開放性を 確保するためには、手摺りの高さの「上限」をある程度押さえておかないと ダメだろう・・・ってとこからきている話だと思います。 実際には、なにも「手摺りは1.2m以下にしなさい」と指導されている訳ではなく 一定以上の開放率をとるためにも、実質的には1.2m以下に抑えておかないと 設計上納まらないでしょ?という意味の文言なり図なりがどこかに記載されていて それをご覧になった事がある、って事じゃないでしょうか。 |