不動産取得税軽減措置について教えてください。
今年4月に地方都市への転勤内示を受け、転勤先にマンションを購入しました。
○2月10日 売買契約
○3月14日 銀行と金銭消費貸借契約
○3月28日 融資実行、引渡し
※妻が連帯保証人となっている
※住民票は異動していない→登記簿上の所有者住所は物件所在地ではなく、現住所になります。
ところが、転勤が3か月延びて7月になると人事担当部署から言われてしまいました。
ローン支払いなどの問題はないのですが、一点だけ不動産取得税軽減措置の60日以内の届出ができなくなりそうです。
私の場合、購入から60日以内となると5月27日が期限ということになりますが、7月の転勤後にこの届出を行うことは可能なのでしょうか。
原則60日以内であり、多少超えても大丈夫との記述も見ましたが、はたして7月まで延ばすことができるのかどうか。
不動産取得税軽減措置の届出には、建物全部事項証明書、売買契約書、住民票、印鑑が必要とされていまして、問題は住民票です。
住民票を5月27日までに異動するということも考えていますが、現在、子どもが公立保育園に通っているため、夫婦の住民票を異動するというのは無理な状況です。
アドバイスいただければ幸です。
[スレ作成日時]2008-03-11 23:59:00
不動産取得税軽減措置について
2:
匿名さん
[2008-03-12 12:04:00]
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3:
匿名はん
[2008-03-13 12:47:00]
売買契約書、登記簿 支払明細書、住民票 他
公共料金明細(住所入り)が必要だと思います。 購入者が住居として住む様にすべての書類揃えておかなければ、税金取られますよ。 |
不動産取得税の軽減措置についてですが、住民票を移動していなくても軽減してもらえるケースが幾つかあります。というか、住民票は不要だった気が? 登記事項証明書により持ち主を判別して課税するような気がします。私の認識では、軽減措置は「その場所を住宅として利用している」ことが条件の一つになっていて、それを証明するのは住民票に限らない、となっています。
自分の話で恐縮なのですが、現在地方在住で、仕事で年に10回ほど関東に行っています(自営業です)。関東では1回の滞在期間が2週間〜となるので、地方と関東、年に半々で生活しているような感じです。関東で滞在する際はホテルやウィークリーマンションを利用していましたが、結構お金がかかるのでマンション購入しました。そんな事情なので、住民票は地方から移したくなく、セカンドハウスとしての取得ということになりました。登記はもちろん現住所で行い、今後も書き換える予定はありません。こういう状況ですが、住宅用として取得することに変わりはなく、ちゃんと軽減されます。セカンドハウスとして使用する場合かつ軽減措置を受けたい場合、使用状況にいろいろ条件がありますが、それをみたしていたため住民票を移していなくても問題ありませんでした。
私の場合は現金購入だったので、登記の住所などを変更する必要がないなどローンを組んだ銀行の制約がない分自由に動けました。スレ主さんの場合もローン実行には問題ないとのことなので、結構融通が利くと思います(たとえば奥様だけ先に住民票を移動するとか)。新築物件でしたら、デベロッパーに相談してみるといいと思います。司法書士や税理士に伝があるはずなので、いろいろ聞いてもらえると思いますよ。