所在地:神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1201番(地番)
交通:横須賀線・湘南新宿ライン「新川崎」駅 徒歩3分
南武線「鹿島田」駅 徒歩4分
間取:1LDK・2LDK・3LDK・4LDK
面積:45.21平米~92.04平米
売主:三井不動産レジデンシャル
施工会社:清水建設
管理会社:三井不動産住宅サービス
検討板:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/381145/
[スレ作成日時]2013-12-04 23:18:11
【契約者専用】パークタワー新川崎 Part1
515:
匿名さん
[2014-04-13 20:54:52]
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516:
契約済みさん
[2014-04-13 23:24:33]
>511さん
513です。 詳細に説明いただき、ありがとうございます。 >再契約オプション権は、中身詳細があやふやで現時点では、 買主に有利とは思えません。 ここに関しては何としても権利の内容を交渉で強化する必要があります。 内容次第では無意味な権利です。 一つはオプションの行使時期です3か月の起算点が最も重要かと思います。 オプション行使の認められる期間の最後から引き渡しまでが、あまりに長期に及ぶようだと結局購入者が多くのリスクを引き受けることになり、 三井の思う壺だと思います。 まずは、オプション権の中身強化を交渉したいです。 以上、まったく同感で、今回は、「是正工事および竣工までの工期(引渡時期)が確定した段階で、引渡予定日および再契約時期の連絡を書面で発送した日から3ヶ月間」ですから、期間の最後から引き渡しまで相当長期になると思われます。 これは、南青山で「完成した住戸を実際に内覧したあとにオプション権を行使できる」(ケンプラッツ2014/04/02)としているのとは比較になりません。 また、安心感を考えると、瑕疵担保責任10年も延長してもらいたいところです。 問題は、営業担当に伝えても「要望を伝える」となってしまって埒が明かないことで、どうすれば三井が交渉の席についてくれるのか、要望を聞き入れてくれるのか、という点なのです。 この点、よい方法があれば、ぜひとも教えてください。 |
517:
契約済みさん
[2014-04-14 00:16:10]
三井を交渉のテーブルにつかせるには、契約者説明会や個別相談であがった要望の内容と要望者数と三井の対応の開示請求をしたうえで、団体交渉や不動産ADRにより要望を実現するの一つの手段かもしれません。
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518:
匿名さん
[2014-04-14 00:29:16]
頑張ってくださいね〜
こっちは金持ち喧嘩せずかな、 担当者をおだてて懐柔する方向で。。 |
519:
契約済みさん
[2014-04-14 02:27:26]
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520:
契約済みさん
[2014-04-15 02:17:20]
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521:
匿名
[2014-04-15 02:19:40]
そこまでしてまでお金が欲しいんですね・・しかも不労所得。
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522:
匿名さん
[2014-04-15 14:34:47]
>511です。
大学の先生は立証責任を負った時点で9割の負けが確定といっていましたよ。教科書レベルの知識ですが、手付以上の賠償をもらえる可能性は極めて低く、あまり頑張るところではないと感じます。確かに法構成はいろいろ考えられると思いますけど。 他方、オプション権はこれからの契約で如何にこちらに有利なものにするかなのでドンドン交渉すべきと思います。 今のオプションは三井にばかり有利に感じます。これからどんな契約を結ぶかは自由ですから、交渉はドンドンやって欲しいです。三井も物件を早くさばきたいはず。そこを上手く利用したい。 |
523:
匿名さん
[2014-04-16 00:33:54]
511さん
513です。 いつも丁寧なレスありがとうございます。 再契約オプション権は契約解除合意書(見本)第3条に規定されたもので、その内容(要件)は「別途三井が提示する」と定められていますので、この合意書(見本)で合意してしまったら大変なことになりますね。 |
524:
契約済みさん
[2014-04-16 00:59:59]
先日の全体説明会では、手付金相当額に掛かる税金で下記の質疑応答がありました。
(質問1)手付金相当額が一時所得となることで、住民税、保育園、児童手当、高校無償化の 所得制限など、様々な影響が想定される。手付金相当額が入ることによるデメリットを 一覧に整理して別途説明してもらえないか。また、三菱地所の南青山の物件では、 迷惑料(慰謝料)として手付金相当額を支払うので非課税と聞いている。これを参考に、 非課税となる方法を検討してもらえないか。 (回答1)個別の影響については、営業担当に相談してほしい。ただし、我々は税金のプロ集団では ないので責任は持てない。最終的には契約者の自己責任で判断してほしい。また、 三菱地所の件は報道等で知っているが、契約者への補償内容は把握していない。 (質問2)節税のため、手付金相当額の支払いではなく、再契約時に販売価格から値引きできないか。 (回答2)値引きの方法は取らない。その理由は、仮に値引きをしたとしても、ほぼ同額の税金が掛かり、 意味がないからである。 三井は、1では税金の知識が乏しい、2では税金の知識が豊富であると、立場を都合良く使い分けて いるという印象を受けました。 特に2については理解できない回答です。手付金相当額の値引きは節税の点で意味がないという 三井の説明について、その根拠を三井に質問したいと思います。また、手付金相当額が非課税と なる方法(慰謝料または販売価格からの値引き?)を要望したいと思います。 本件で知識をお持ちの方がいましたら、補足コメント頂けるとありがたいです。 |
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525:
匿名さん
[2014-04-16 02:26:19]
第三者機関の報告書(中間)のコピーをもらいましたが、これ何?って感じです。
それは、依頼内容が、再施工工事計画の妥当性と適正な工事が実施されたことを評価するもので、出来上がった躯体が健全であることの評価ではないようだからです。 「手術は成功しましたが、残念でした」みたいなことにはならないですよね。 また、説明会席上配布資料では、3階以下が健全であること自体を第三者機関が確認したかのような記述がありますが、正しくは「清水が健全だとした検討結果」が妥当というものです。監査論的には保証する対象が異なるので、アウトですね。 なお、報告書の依頼内容については私の理解不足があるかもしれないので、誤りがありましたらご指摘ください。 |
526:
匿名さん
[2014-04-16 02:29:10]
安心して居住できるものを受け取るためには、瑕疵担保期間の延長、きちんとした第三者機関の報告書の開示とコピーの権利といったものを求めたいです。オプション権もきっちりしたものにしてね。
でも、これまでの三井の対応は、最初は拒否ってから、相手の顔色をうかがいつつ小出しに妥協する(でも最後はごまかしそう)みたいな姿勢が見えて交渉に骨がおれそうです。 ならば、いっそのこと「全面建て替え」を要求したほうがすっきりする気がしてきました。 |
527:
匿名さん
[2014-04-16 02:49:26]
>524
課税の実務上は実質が優先されることがあるので、契約書面上は値引き価格での購入であっても、実質的には正価での購入と違約金の受け取りとされる可能性があると思っていたので、三井の説明に違和感はありません。 税務は私の専門分野ではないので、間違っていたらごめんなさい。 |
528:
匿名
[2014-04-16 02:55:57]
素人なのは仕方ないけど、もう少し謙虚になったらどうですか?
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529:
契約済みさん
[2014-04-16 07:25:47]
>でも、これまでの三井の対応は、最初は拒否ってから、相手の顔色をうかがいつつ小出しに妥協する(でも
>最後はごまかしそう)みたいな姿勢が見えて交渉に骨がおれそうです。 購入者は交渉と捉えていますが、三井は契約書に則った対応の説明をしていることだけと思います。 法的に落ち度がないように、不具合発生後すぐに連絡し、少人数づつ説明会をやったという事実が あればいいのでしょう。 |
530:
契約済みさん
[2014-04-17 01:51:48]
524です。527さん、コメントありがとうございます。内容、ごもっともだと思いました。ただ、最終的な結論を出すには、税金の専門家に確認するのが良いと思いました。三井が税務署あるいは税理士のお墨付きを得た上で説明しているのであればそれに従いますし、そうでなければ、自分が税務署あるいは税理士に確認の上、その内容を逆提案しようと思います。
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531:
契約済みさん
[2014-04-17 06:15:26]
> 530さん
パスワード付き掲示板で同じ議論してますが、質問2についてです。 解約・再契約とせずに契約変更(引渡し時期変更と値引)にした場合、値引は課税対象か?と税務署に確認しました。 具体的な状況も伝えた上での税務署からの回答ですが、 引渡し遅れに伴う値引を要求するのは不自然な交渉ではないので問題ない、 常識的な範囲の値引なので課税扱いにはならない、です。 三井にも税務署からこのような回答を得たことは伝えています。 税務署や税理士への相談は是非やってください。 ちゃんと考え方整理すれば問題ないです。 また、三井への提案も賛同者が多い方がよいので、提案してください。 よろしくお願いします。 |
532:
契約済みさん
[2014-04-17 14:35:06]
> 527さん
コメント読んでふと思いましたが、 正価とはなんでしょうか。 いや、言葉尻を捉えて云々したいわけではないのですが、 仮に秋~冬の再販売時に三井が設定した価格が上がっていた場合、どちらを正価とみなすのか、疑問が生じませんか? 改めて設定される価格は諸々のコスト増を織り込んで上がる可能性高いですよ。 もし改めて設定される価格を正価と見なす場合、 優先権で価格変わらず購入できる人は利益供与を受けたことになるのでしょうか? 一旦解約して改めて契約するとなると、 確定していた条件を全て一旦リセットすることになるので 上記のような論点もあるかと思います。 |
533:
契約済みさん
[2014-04-17 21:38:02]
>532さん
言葉が足りず、ごめんなさい。 今回の違約金は不動産売買契約書第4条第2項の規定により発生するものですので、ここでの「正価」は「今回の不動産売買契約書に記載された売買代金」とお読み替えください。 よって、その後の販売価格変動の影響は受けないと考えております。 |
534:
匿名さん
[2014-04-17 22:04:57]
>533さん
私も販売価格変動の影響は受けない、受けると見なす必要は無い、と考えています。 ただ、そういう論点もあり得ると思っただけです。 どのように解釈するのが正しいのかなど深堀りしようと思えば出来そうですが、 そこまでの必要性もないと思うのでやめておきます。 |
535:
契約済み者
[2014-04-17 22:19:10]
契約済み者が連携して、知恵を絞り、対応しましょう。
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536:
契約済みさん
[2014-04-18 01:10:34]
531さん、貴重な情報ありがとうございます。とても参考になりました。今後、パークタワー新川崎絡みで税務署に相談する人が増えそうですね。また、手付金相当額を迷惑料(慰謝料)として支払い、非課税扱いにできれば、とても判りやすく、課税による各種心配・デメリットも発生しないので、それも併せて交渉したいと思います。
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537:
契約済みさん
[2014-04-18 07:35:38]
迷惑料だと非課税になるって、不思議ですね。どこからそんな話が出ているのでしょうか。それこそ税理士さんに聞けば一発で分かりそうなものの…。
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538:
匿名さん
[2014-04-18 07:43:44]
> 537
所得税の非課税となる補償金・慰謝料 http://www.mrzei.jp/article/13336841.html 所得税の非課税所得の概要 http://www.geocities.jp/mhtax06/syo1006.html 加害者から慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm |
539:
契約済みさん
[2014-04-18 08:14:08]
手付倍返しだと一時所得で課税対象、
損害賠償や慰謝料だと非課税という税務上の扱いの違いですが、 たぶん、位置付けが違うんですね。 双方合意して手付倍返しで解約する場合、 損害などはなかったが契約解消の対価として収入を得たと見なされる、ってことです。 |
540:
契約済みさん
[2014-04-18 17:49:31]
契約解除合意書の第三条に
>以下「優先権」といい、その要件は別途乙が提示する とありますが、条件を提示されないままサインをするべきなのでしょうか? |
541:
匿名さん
[2014-04-18 21:35:32]
要件を提示される前にサインしちゃダメでしょ。優先権を行使するために違約金を返却することなんて要件つけられたら優先権なんて意味が無くなる。
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542:
契約済みさん
[2014-04-18 23:57:53]
弁護士に相談にのっていただきました。相談してとてもよかったです。
ただ、結論は厳しいもので、いざとなったら「法的には第4条の規定により、すでに解約された状態にある」と三井が主張する可能性が高いという見立てでした(契約の履行に着手した契約者は除く)。 合同説明会の最後に「契約の解除をお願いする」といった内容を司会者が棒読みしたのを覚えていらっしゃいますか。あれ音声記録されてます。 さらに、個別相談で「ご契約の取り扱いについて」を受け取られたと思いますが、この書面による通告でダメを押したと思われるそうです。このとき議事録を取っていましたでしょう? 第4条の権利行使は、法的には書面で一方的に通知すれば成立するそうです。ただ、それでは契約者の反発を招いてトラブル可能性があるので、反発を避けるために上記手続きを踏んだのではないか、とのことです。 つまり、法的にはすでに勝負がついているということです。 さらに、契約解除合意証書を契約者から取り付けられれば、少なくとも形式的には、「三井が一方的に契約解除権を行使した」という悪いイメージも残りません。 予想通りとは言え、水も漏らさぬ鉄壁の対応、さすが三井だと思いました。 しかしながら、まったく望みがないわけではないそうです。 合意書第3条本文で再契約優先権の内容を明確に規定していないことから、三井も一定の範囲内であれば改訂交渉に応じる(配慮する?)用意があるとも推測できるそうです。 なにせ、今提示されている優先権の内容は、実質的にはゼロに等しいですし。 なお、何を交渉するかにもよるが、全面建替えといった主張をするなら、契約者が団結して交渉したほうがよい(契約者一人では無理)とのアドバイスもありました。 以上、すでに契約者板と検討者板に投稿された内容と重複することも多いですが、一応専門家の裏付けが取れましたので共有させていただきます。 なお、契約の着手の状況等それぞれの状況が異なる部分もあると思いますので、ぜひとも弁護士にご相談され、差支えない範囲で情報共有させていただけるとありがたいです。 |
543:
契約済みさん
[2014-04-19 00:04:34]
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544:
契約済みさん
[2014-04-19 04:53:05]
一般的な法務や税務についての情報を求めるならここでもいいんだろうけど
そういう交渉の詳細に関わる話はパスワード付きの方でやった方がいいんじゃない? 部外者まきこんで収集つかなくなるよ。 |
545:
契約済みさん
[2014-04-19 06:37:52]
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546:
契約済みさん
[2014-04-19 07:01:03]
三井を信じれられて、待てる人が再契約なんでしょうけど、
今の対応で何割くらいと三井は想定しているのでしょうか? | 信じる | 信じない ---------------------------------- 待てる | 〇 | ---------------------------------- 待てない | | |
547:
契約済みさん
[2014-04-19 07:08:57]
別紙の内容
同物件対象、価格据え置き、キャンセル不可 売主は手付金返却のみで契約解除可能に変更 |
548:
契約済みさん
[2014-04-19 07:16:23]
>547
いくらなんでもそんな条件はない。 |
549:
匿名さん
[2014-04-19 10:51:58]
>540
543です。 よくわからない内容です。 わかっているのは、優先的購入権ではなく、優先的に申し込める権利だということで、どのような物件に関する権利かは、必ずしも明確ではありません。 オーナーズスタイリングでの間取り変更、オプション家具等が元の契約条件通りかも、よく読むとはっきりしません。 この部分は日々変わっている可能性がありますので、営業担当者にお問い合わせいただいた方が最新の情報を入手できると思います。 書面でもらわないと(もらってもよく読まないと)安心できない気も致しますが。 |
550:
匿名さん
[2014-04-19 11:14:42]
>一般的な法務や税務についての情報を求めるならここでもいいんだろうけど
そういう交渉の詳細に関わる話はパスワード付きの方でやった方がいいんじゃない? 部外者まきこんで収集つかなくなるよ。 そうでしょうか? 個人のプライバシーに関するものを投稿しないのは当然ですが、契約者の三井に対する要求が世間の評価を得られないような内容なら、三井が受けるとは思えません。 逆に世間の後押しをいただける内容なら、三井に対しても自信をもって要求できると考えています。まだ、自分の考えはまとまっていませんが、この板の声を一所懸命聞いています。 そもそも相手は経験豊富で専門家集団の三井ですので、一般的な法務や税務に関する事項は、不確かな情報が混じっているこの板に頼って三井と交渉したら、相手にされないと思います。 わたしは自分で調べたり、専門家に相談してますけど。 |
551:
匿名さん
[2014-04-19 11:38:29]
>549
基本的にはこういうことはすべて書面で確認すべきこと。補足説明が必要だったりや解釈があいまいなところは、ちゃんと修正した書面を出してもらって、契約合意書には要件は例えば何月何日付の○○という書面に従うって変更してもらわないと。 |
552:
契約済みさん
[2014-04-19 12:28:51]
540です。
みなさん、情報ありがとうございます。 再契約するなら、不十分な情報の中で合意解除にサインするメリットはなにもない。 早々にサインするのは別の物件を購入が決まった方だけですね。 そして、三井は残った数によって販売戦術をねるんでしょうね。 |
553:
検討中の奥様
[2014-04-19 12:47:57]
三井はあえて長期戦も考えてるんじゃ…
未契約者が痺れを切らすのを待ってるでしょうし。 予定よりも1年も2年も待たされたら、失うものが大きい。 企業法務、弁護団でガチガチやられたら… 契約者をどれだけフォローするか、彼らが面子を保とうとするなら、 そこだけに注力するんでしょうか… 悩ましい。 |
554:
531
[2014-04-19 17:03:25]
>552さん
まったく同意見です。 基本的には解約すると権利関係は一旦リセットされるので、 明確に合意していない条件は再契約の際に引き継がれなくても何も言えません。 解約・再契約の場合、今回の不具合のコスト増の収支を合わせるために 設備の仕様変更でグレードダウンされてしまっても何もいえない、というのも 解約に応じるリスクと考えています。 例えばコストカットのため床暖房は止めてしまう、等。 まぁここまで契約者に分かる露骨なところを削りはしないでしょうが。。 図面や重要事項説明書も原契約の一部なので その辺りの条件もどのように考えているか明確化が必要ですね。 |
555:
契約済みさん
[2014-04-19 19:33:56]
心配なのは、リスクとか面倒な話はわかんないから
とりあえず契約解除には応じるよ、という人がどのくらいいるか。 今、契約解除に応じることのリスクをみんなで考えてアピールしよう! |
556:
契約済みさん
[2014-04-19 21:39:55]
工期についてですが、元の予定は内見会が来年1月と想定すると年内には検査に合格している必要があります。
つまり、3月初めで7階ですから10か月で躯体を完成させるということです。 14年12月 検査完了 15年01月 内見会 15年03月 中層階まで入居 15年05月 高層階入居 一方、説明会では解体に9か月、現状に戻すのに3か月で、入居は1年延びるとのこと。 起点を説明会のあった4月中旬とすると、元の計画より一か月半遅れで、8か月半で躯体を完成させるということになり、15%も工期を短縮させる必要があります。 これって現実的なんでしょうか? 躯体のチェックはそれなりに慎重にやるから、元より時間がかかるはず。そのしわ寄せは内装の短縮=手抜きになりますよね。 |
557:
匿名さん
[2014-04-19 21:51:53]
順調なタワーマンションなら、おおよそ週1フロア+αくらいのペースで積み上がっていきます。
自分が工事ペースを見ることが出来たタワーマンションでの話ですが。 既存の工法でも10ヶ月で40Fくらいは積み上がりますよ。 加えてここは、新型クレーンで30%の工期短縮!という話もあったので 実際のところ過剰ではないにせよそこそこの余裕は確保できていたのでは。 |
558:
匿名さん
[2014-04-20 05:39:21]
他のタワーマンションをみると、凄いスピードで積み上がって行きますよ。
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559:
匿名さん
[2014-04-20 09:49:04]
積み上がって終わりじゃないですからね。
タワーマンションは外観が出来上がってからの内部の工事に長期間かかります。 |
560:
契約済みさん
[2014-04-20 09:58:13]
3階以下の健全性について、疑惑が解消されていないのですが、工法はPCaなのか、それとも別ものなのでしょうか?
別の工法なら、別の協力会社が請け負っていたという、ささやかな希望があるので、教えてください。 |
561:
匿名さん
[2014-04-20 10:12:42]
積み上がって終わりのわけないけど、
出来上がった下層階から内装工事を進めるんで、 タワーかどうかはあんまり関係ない。 |
562:
契約済みさん
[2014-04-20 10:55:36]
>560さん
昨日の説明会での話では 免震装置の上下の構造体は、大きな堅牢な一体構造とするため、現地で特別な高強度のコンクリートを流す工法 健全部と称するそれ以外の部分は、同じ工法(PCa) とのことでした(私の理解)。 |
563:
契約済みさん
[2014-04-20 14:50:54]
今日で説明会終わりですけど、打ち上げでもやるんですかね?
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564:
匿名さん
[2014-04-20 15:51:46]
打ち上げは解約手続きが全て終了してからか・・・?
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511です。
私は法律については大学で勉強した程度ですので、間違えているかもしれないですが
私の見解を書きます。
契約の17条「違約金」という表現は民法で「損害賠償の予定」と推定されてしまいます。
この意味は、裁判にまで持ち込まれたときにとても重い意味を持ちます。
これの意味するところは「損害賠償の予定」≠「違約金」とい関係を主張するものが
立証する責任を負うということです。
この立証がなされなければ、裁判官は手付以上の損害賠償を認めることが法律上できません。
これには見るに見かねる損害が買主に発生しているような状況が証拠として示される
必要があると思います。これはハードルが高いです。
ただし、「三井は債務不履行を起こした」よって損害賠償により賠償という事実は
作りたくないはず、そして「損害賠償の予定」≠「違約金」を立証されれば、
手付以上の損害賠償をしなければならない可能性は残りますので債務不履行に
持ち込まれたくないとは思います。ただその債務不履行に持ち込むのも
「履行に着手」という難しい問題が残ります。
法律で争うことを予防するための契約内容となっているわけです。
再契約オプション権は、中身詳細があやふやで現時点では、
買主に有利とは思えません。
ここに関しては何としても権利の内容を交渉で強化する必要があります。
内容次第では無意味な権利です。
一つはオプションの行使時期です3か月の起算点が最も重要かと思います。
オプション行使の認められる期間の最後から引き渡しまでが、
あまりに長期に及ぶようだと結局購入者が多くのリスクを引き受けることになり、
三井の思う壺だと思います。まずは、オプション権の中身強化を交渉したいです。