所在地:神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1201番(地番)
交通:横須賀線・湘南新宿ライン「新川崎」駅 徒歩3分
南武線「鹿島田」駅 徒歩4分
間取:1LDK・2LDK・3LDK・4LDK
面積:45.21平米~92.04平米
売主:三井不動産レジデンシャル
施工会社:清水建設
管理会社:三井不動産住宅サービス
検討板:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/381145/
[スレ作成日時]2013-12-04 23:18:11
【契約者専用】パークタワー新川崎 Part1
425:
契約済みさん
[2014-03-18 19:48:48]
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426:
匿名さん
[2014-03-18 19:57:17]
まだ詳細何もわかっていません。
まずは、待ちましょう。 |
427:
匿名さん
[2014-03-18 21:16:59]
問題が起きて契約者同士がここをきっかけにして連絡を取り合って、団体交渉した例としてマスタービューがある。フリーメールを使って、契約者であることを確認した上で、連絡先を交換ってやってた。
この掲示板は最初に連絡を取るきっかけと、お互いにやり取りしてるサマリを報告としてここにあげて、さらに賛同者を募るって使いかたしてた。 |
428:
匿名さん
[2014-03-18 21:53:48]
検討板に不具合内容がコメントされてるね。関係者からの情報みたい
|
429:
契約済みさん
[2014-03-18 22:14:53]
もし本当だとしたら、相当引き渡しが伸びるでしょうね。
とりあえず、正式な報告を待ちましょう。 |
430:
匿名さん
[2014-03-18 22:22:00]
事実だと大事だから、南青山みたいに一旦解約かも。
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431:
匿名さん
[2014-03-18 23:24:15]
内部告発ウェルカムって人いたけどどうするのかな?
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432:
契約済みさん
[2014-03-18 23:30:38]
内部告発ウェルカム。
どうするも何も、内部情報はありがたいですよ。 検討板の情報は知り合いからの伝聞と言うことなので真偽の見極めは必要ですが、 かなり具体的なので真偽いずれにせよ役に立つでしょう。 ところで431は契約者ですか? |
433:
契約済みさん
[2014-03-19 01:03:11]
もちろん(正確な)情報収集は必要ですが、
こういう世界中の誰でも書き込めて、世界中の誰でも閲覧できる場所で、 不確かな情報や憶測をもとに議論しても如何なものかと。 どんな事実が出てくるにせよ、自分の頭できちんと考えたいので、 ひとまず次の正式情報が出るまで、私はこちらからは離脱します。 |
434:
契約済みさん
[2014-03-19 09:33:10]
八百屋がある通りを歩いて見てみたら、免震の丸い柱が1本、シートで覆われていました。
|
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435:
匿名さん
[2014-03-19 12:12:42]
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436:
契約済みさん
[2014-03-20 09:13:04]
いま、現地通ってきましたが、不具合柱部分に大量の足場機材が積んであり、雨のなか組み立ててました。補修するんだろうけど。
【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
437:
契約済みさん
[2014-03-20 10:33:49]
詳しい説明もこれからで、
キャンセルの要件もわからないうちから、 判断しても…と思いますけどね。 説明聞いてから知り合いの建築士の意見を聞いてみるとか、 やれることはあるとあると思うので。 まあ、気分が優先という方もいらっしゃると思うので、 こればかりは個人の考え方ですが。 |
438:
匿名さん
[2014-03-20 10:56:13]
誰か写真つけてくるませんか、
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439:
匿名さん
[2014-03-20 11:18:49]
>436
不具合柱部分って、何階辺りでした? |
440:
契約済みさん
[2014-03-20 13:16:47]
問題の柱は、ツインタワーの真逆の角、真北の柱でした。間違ってたらすみません。基礎の部分の丸い柱なので、何階辺りっていうのではないです。
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441:
契約済みさん
[2014-03-20 13:54:15]
それは免震装置とはちがうのでしょうか。
真偽不明ですが検討板の書き込みですと、4階とのことでしたが・・・ |
442:
匿名さん
[2014-03-20 18:06:57]
確かに4階部分だけ外から見えないようにネットがかかっているような…
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444:
契約済みさん
[2014-03-20 20:20:41]
関係ない人、話に入ってこないでね
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445:
契約済みさん
[2014-03-20 22:37:17]
443さん
なぜあなたが契約者で無いとわかるのか、よく考えてください。また利用規約は守りましょう。検討板はこちらですので、こちらにどうぞ。 //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/425057/ |
446:
匿名さん
[2014-03-21 10:50:41]
補修してつぎはぎのマンションは親に買うなといわれてキャンセルするか迷っています。
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447:
匿名さん
[2014-03-21 11:04:47]
三井がどんな対応してくるか次第だけど、少なくとも現時点でキャンセルすると手付金没収だよ。契約書読み直そうね。
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448:
契約済みさん
[2014-03-21 17:17:47]
補修して住宅性能評価、検査済証が許可される物件に仕上がるなら
自分は完成された物件を引き渡し受ければ足ります。 ただ、引き渡しまでの期日がもともとタイト、企業側の売上利益計上第一の 理由で過失的に大事に発展した場合は納期も性能も劣るだろうからこれは補償を願います。 とりあえずまだ以後の連絡ないから現地見に行こうかな。 |
449:
匿名さん
[2014-03-21 18:03:10]
これくらい何ともないでしょ。元の設計がガッチリしてるからモーマンタイ。騒がないで
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451:
匿名さん
[2014-03-22 07:44:40]
モーマンタイって何ですか?
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452:
匿名さん
[2014-03-22 08:24:12]
“モーマンタイ”は広東語で、“没問題”。中華の言葉ですよ。
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454:
契約済みさん
[2014-03-22 10:10:52]
このような大きな不具合の対応方法を決定するのは時間がかかるでしょうね。
入居がせまっているわけではないので、中途半端な情報をいただいても、契約者としてはあまり利益はありません。かえって不安になるかもしれません。 対応方法、引き渡し時期、それに対する補てん等をはっきりさせてからお知らせいただきたいと思います。 今回、不具合が判明してすぐに契約者に通知してくださった三井不動産さんの姿勢には好感がもてます。このような事態は隠したがる企業が多いですが、さすが一流企業です。これからも誠意をもって対応いただけると信じています。 |
455:
契約済みさん
[2014-03-22 11:08:01]
三井を擁護したり評価しているのは業者?
弱者保護の観点から買主に対し情報を早期に開示するのは 当たり前のこと。評価する意味がわからない。 個人的には第一声後時間をかけて原因を待つよりは 問題発生から多少かかっても原因を調査して買主に対して 行き当たりばったりでない全戸に対して公平な 対応を決めた上で第一声をしてほしいを思う。 |
456:
匿名さん
[2014-03-22 11:40:03]
調査、対応検討に時間がかかることは理解できるが、調査にどれぐらいかかる見込み、といったスケジュールは提示すべきと思う。また、仮に特段進展がなくても、1週間に1度程度は状況を報告して欲しい。待っている方としては非常に不安。
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457:
契約済みさん
[2014-03-22 11:40:55]
454,455さんは私は両方契約者さんかと思います。
不具合が判明した時点 で営業を止めなければいけないので とりあえず第一報の対応で良かったかと思います。 私もそろそろ次の連絡が欲しいですが、契約者同士でいがみ合うのはやめませんか? |
458:
契約済みさん
[2014-03-22 13:28:03]
トラブル発生後、契約者や検討者以外の人が閲覧・投稿する割合が増えるのは避けられません。
契約者の感情を逆なでするような投稿を繰り返されたり、余計な風評を流され契約者にとって不利益なことが起きる可能性もあることから、今後三井から報告があっても掲示板に記載しない方が得策だと思います。 契約者のトラブルを喜ぶ一部の人に対しては、返信することなく相手をしないことが一番です。 我々は目の前の事態解決に向けて動向を見守り、必要に応じて適切な対応を取ることに専念しましょう。 【テキストを一部削除しました。管理担当】 |
459:
契約済みさん
[2014-03-22 14:03:36]
そうですね。
契約者ですから不安、不明、怒りは直接三井と堂々と話せばいいと思います。 今後、あまりに三井の対応がずさんでしたら、自然と結束するでしょう。 |
460:
匿名さん
[2014-03-22 23:15:21]
どんな情報を出すのかコントロールすべきなのは当然のことだが、
この板の流れは契約者の連携の分断を狙うデベの思うつぼにはまった感があり。 情報共有することで契約者間の連携ができるメリットがある。 一方デメリットはネガのノイズがうざいことだが、そんなのはほっとけばいいと思う。 くだらない野次馬の動きに行動を左右されるのは本末転倒。 |
478:
匿名さん
[2014-03-29 15:10:49]
手付金も振込み、契約目前でこのような自体になりました。
私もこのマンションに魅力をかんじておりますので、なんとか早い解決を望んでおります。 こちらにはまだ連絡が入っておりません。 契約者の方々が最優先なので仕方ないのですが、説明会はいつになるのでしょうか? どなたか教えていただけませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。 |
479:
契約済みさん
[2014-03-29 15:33:23]
こちらではもう答えられませんので、直接モデルルームに問い合わせなさったほうがよろしいかと思います。
|
480:
購入検討中さん
[2014-03-29 16:37:21]
478さん
手付金を振り込んでいるなら当然営業から連絡が行くはずだと思います。 もし連絡がないなら、掲示板等で聞くのではなく、担当者に直接連絡する方がいいと思います。 外野が情報を欲しがってると勘違いされる恐れもありますよ。 |
481:
匿名さん
[2014-03-29 18:07:32]
|
484:
契約済みさん
[2014-03-30 10:27:33]
盛り上がってるかどうかなんて主観だし。
検討板の異常なペースに比べれば閑散としてるわ、たしかに。 |
485:
契約済みさん
[2014-03-30 13:28:46]
検討板の盛り上がり方は不自然ですね。
契約者の方の書き込みらしきものもあります。皆様、落ち着いた大人の対応をお願い致します。 |
488:
匿名さん
[2014-03-30 16:18:31]
これから誰と戦うんだって考えた時にネガではなくデベだろうにね。
|
494:
匿名さん
[2014-03-31 23:46:16]
ここのスレは、管理者からマークされてる。
早すぎる! |
496:
匿名さん
[2014-04-01 01:30:27]
契約者を分断する気?!
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497:
匿名さん
[2014-04-01 06:49:59]
そりゃ、団結して団体交渉されたら厄介だもの。個別交渉して、売る側の都合満載の提示した条件で皆さんこれで納得してますよってやったほうが得策でしょ。
|
498:
契約済みさん
[2014-04-11 22:39:04]
説明会、行ってきました。
地所の南青山みたいに、事前になにかわかっていたらもっと聞きたいこと たくさん聞けたのに、突然の話に唖然とするばかりで終わってしまいました… これから参加される方、契約の履行に着手してる人(例えばもう住まいを売却している人とか)と、 そうでないと言われる人の対応に差が生じることになるのか、確認していただけたら嬉しいです。 また、あっさりサインする人と、ゴネる人など出てくると思いますが、 ゴネ得のようなことは起こり得るのかも、ぜひ聞いていただけますか? 質問への回答は、後日全員に書面で配布されることになりますので、 どなたか同じ疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、 どうか宜しくお願い致します。 |
499:
匿名さん
[2014-04-11 23:10:15]
>498さん
専用サイトで聞くべき内容では。 |
500:
匿名さん
[2014-04-12 06:46:45]
契約の履行に着手の例として旧居の売却ってのが見つからなかったんだけど、該当するなら手付け解約ではなく契約不履行じゃないかな。その場合、手付金返金+物件価格2割の違約金、つまり三倍返しを主張できるかも。
|
501:
匿名さん
[2014-04-12 06:52:25]
>498
地所の南青山のときは、当初地所は否定していた建て替えを契約者が主張して実現したよね。そういう意味で交渉することによって条件の改善を勝ちうることはありうるでしょ。 ただ、倍返しの手付け解約は規定のとおりなので、強行されたらあうと。そういうのをけん制する意味で、ここを使うってのはありじゃない。三井の対応が契約者以外の目にも触れるわけだから。 |
502:
匿名さん
[2014-04-12 07:28:28]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
|
503:
匿名さん
[2014-04-12 10:38:27]
契約の履行に着手後で引渡不可だと契約不履行だから、ルールに従って処理するとどうなるかって話し。手付け解約ができるのは契約の履行に着手する前ってのがルール。
|
504:
契約済みさん
[2014-04-12 23:23:05]
498です。
旧居の売却が契約の履行の着手に該当する、などとわかりやすいことが書かれていないので、 このような事態の場合によく揉めることになるポイントなのです。 当初引き渡し日までだとしてもまだまだ時間がありますし、 多くの方は、着手前と判断され、手付倍返しでいったんサヨナラというのが あちら側の狙いであります。そしてそれはそうなのだろうと思っています。 私が気になっているのは、着手とみなされて、いわゆる違約金相当を受け取る方もいるのではと。 全員に同じ対応ではないのではないかということです。 個々の状況が違えば対応も違ってくることはあるでしょうが、 多勢を集めた場での説明とは裏腹に、実は個々の面談では違う対応が取られているということが あり得ると思いました。 個人面談で担当者にお聞きしても、みなさま平等です、と言われるだけと思いますので、 みなさんの前で確認していればよかったのですがチャンスを逃しました。 ま、これは私自身の失敗ですので、どなたか代表で聞いてくださらなくても もちろん大丈夫です。 ただみなさん、あちら側が、手付倍返しでいったんサヨナラをとにかく急いで推し進めようと しているのは確かですから、うちは着手してるかも!!という方はすぐにサインせず、ちょっと弁護士に相談してみたり 勉強してみてくださいね。 |
505:
匿名さん
[2014-04-12 23:37:03]
|
506:
契約済みさん
[2014-04-13 01:38:40]
全体では聞けなかったので個別説明で聞きましたが、合意解除を拒否したらどうなるか聞いたところ、来年3月に引き渡しはできないので、第17条に基づき、手付金返却と違約金になるといってました。
|
507:
入居予定さん
[2014-04-13 16:06:45]
>506
どゆこと? 返却って? |
508:
匿名さん
[2014-04-13 16:45:35]
|
509:
契約済みさん
[2014-04-13 16:52:03]
>506さん
合意解除を拒否した場合に適用される第17条の規定では「違約金の金額は手付金相当額」となっています。 合意解除に応じた場合と拒否した場合の違いは、おまけ(「申し込み順位優先権」)がつくかつかないか、ということなのでしょうか。 |
510:
契約済みさん
[2014-04-13 17:33:31]
|
511:
匿名さん
[2014-04-13 17:43:21]
>509
手付には「損害賠償の予定」の意味を含ませることもできる。 契約書17条はこれに該当すると思います。 ということは、たとえ手付倍返し解約を阻止できたとして 三井を債務不履行へ陥れたとしても 損害額は手付金額に限られる可能性が大きいと思います これはなかなか覆すのが難しいのではないでしょうか? おまけの再契約の権利は、合意解約の効力により新たな契約がなされる 結果として与えられるのであれば、合意解約でない場合は、 再契約の権利がもらえない可能性もあります。 ともかく買い手は契約上は、 その程度の権利しか持っていないのです。 |
512:
匿名さん
[2014-04-13 17:50:42]
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC420%E6%9D%A1
違約金は、賠償額の予定と推定する。 17条の「違約金」という記述が・・・。 手付以上を賠償請求するための大きな問題。 |
513:
契約済みさん
[2014-04-13 19:05:43]
>511さん
510です。 企業法務ががちがちに固めた契約書ですから、511さんのお話を聞いて、やっぱりという感じがします。 でも、この第17条は契約者が契約違反していないと三井は使えないと思ったので、三井を債務不履行に持ち込めば、損害賠償額は手付金額に限定されない(=三井は嫌がる)と考えたのですが、誤りがあったらご指摘いただけないしょうか? また、今回の再契約の権利って、そんなに魅力的でしょうか? 検討期間は3カ月、オーナーズスタイリングやオプション間取りは白紙撤回等、あまりに三井に都合のよい設定ではありませんか? これでは、1年待っても当初予定していた家に住める保証がないので、非常に失望しています。このような条件を提示してくる三井の態度にも落胆しています。 それでも、安全性が確認できれば再契約したいと思っていますが、資料を持ち帰って検討させてもらえないので頭を抱えています。 コピーできないのは、ネットに流出して契約者の利益を損なうからのようです。 そこで、譲歩を引き出す手段として合意解除の拒否を考えました。 なにか良いお知恵があれば、ぜひご教授いただけるとありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
514:
匿名
[2014-04-13 20:38:50]
三井が嫌がるとか、譲歩を引き出すとか、あなたがやろうとしてるのは、交渉ではなく「ゆすり」ですね。
頭大丈夫ですか? |
515:
匿名さん
[2014-04-13 20:54:52]
>513さん
511です。 私は法律については大学で勉強した程度ですので、間違えているかもしれないですが 私の見解を書きます。 契約の17条「違約金」という表現は民法で「損害賠償の予定」と推定されてしまいます。 この意味は、裁判にまで持ち込まれたときにとても重い意味を持ちます。 これの意味するところは「損害賠償の予定」≠「違約金」とい関係を主張するものが 立証する責任を負うということです。 この立証がなされなければ、裁判官は手付以上の損害賠償を認めることが法律上できません。 これには見るに見かねる損害が買主に発生しているような状況が証拠として示される 必要があると思います。これはハードルが高いです。 ただし、「三井は債務不履行を起こした」よって損害賠償により賠償という事実は 作りたくないはず、そして「損害賠償の予定」≠「違約金」を立証されれば、 手付以上の損害賠償をしなければならない可能性は残りますので債務不履行に 持ち込まれたくないとは思います。ただその債務不履行に持ち込むのも 「履行に着手」という難しい問題が残ります。 法律で争うことを予防するための契約内容となっているわけです。 再契約オプション権は、中身詳細があやふやで現時点では、 買主に有利とは思えません。 ここに関しては何としても権利の内容を交渉で強化する必要があります。 内容次第では無意味な権利です。 一つはオプションの行使時期です3か月の起算点が最も重要かと思います。 オプション行使の認められる期間の最後から引き渡しまでが、 あまりに長期に及ぶようだと結局購入者が多くのリスクを引き受けることになり、 三井の思う壺だと思います。まずは、オプション権の中身強化を交渉したいです。 |
516:
契約済みさん
[2014-04-13 23:24:33]
>511さん
513です。 詳細に説明いただき、ありがとうございます。 >再契約オプション権は、中身詳細があやふやで現時点では、 買主に有利とは思えません。 ここに関しては何としても権利の内容を交渉で強化する必要があります。 内容次第では無意味な権利です。 一つはオプションの行使時期です3か月の起算点が最も重要かと思います。 オプション行使の認められる期間の最後から引き渡しまでが、あまりに長期に及ぶようだと結局購入者が多くのリスクを引き受けることになり、 三井の思う壺だと思います。 まずは、オプション権の中身強化を交渉したいです。 以上、まったく同感で、今回は、「是正工事および竣工までの工期(引渡時期)が確定した段階で、引渡予定日および再契約時期の連絡を書面で発送した日から3ヶ月間」ですから、期間の最後から引き渡しまで相当長期になると思われます。 これは、南青山で「完成した住戸を実際に内覧したあとにオプション権を行使できる」(ケンプラッツ2014/04/02)としているのとは比較になりません。 また、安心感を考えると、瑕疵担保責任10年も延長してもらいたいところです。 問題は、営業担当に伝えても「要望を伝える」となってしまって埒が明かないことで、どうすれば三井が交渉の席についてくれるのか、要望を聞き入れてくれるのか、という点なのです。 この点、よい方法があれば、ぜひとも教えてください。 |
517:
契約済みさん
[2014-04-14 00:16:10]
三井を交渉のテーブルにつかせるには、契約者説明会や個別相談であがった要望の内容と要望者数と三井の対応の開示請求をしたうえで、団体交渉や不動産ADRにより要望を実現するの一つの手段かもしれません。
|
518:
匿名さん
[2014-04-14 00:29:16]
頑張ってくださいね〜
こっちは金持ち喧嘩せずかな、 担当者をおだてて懐柔する方向で。。 |
519:
契約済みさん
[2014-04-14 02:27:26]
|
520:
契約済みさん
[2014-04-15 02:17:20]
|
521:
匿名
[2014-04-15 02:19:40]
そこまでしてまでお金が欲しいんですね・・しかも不労所得。
|
522:
匿名さん
[2014-04-15 14:34:47]
>511です。
大学の先生は立証責任を負った時点で9割の負けが確定といっていましたよ。教科書レベルの知識ですが、手付以上の賠償をもらえる可能性は極めて低く、あまり頑張るところではないと感じます。確かに法構成はいろいろ考えられると思いますけど。 他方、オプション権はこれからの契約で如何にこちらに有利なものにするかなのでドンドン交渉すべきと思います。 今のオプションは三井にばかり有利に感じます。これからどんな契約を結ぶかは自由ですから、交渉はドンドンやって欲しいです。三井も物件を早くさばきたいはず。そこを上手く利用したい。 |
523:
匿名さん
[2014-04-16 00:33:54]
511さん
513です。 いつも丁寧なレスありがとうございます。 再契約オプション権は契約解除合意書(見本)第3条に規定されたもので、その内容(要件)は「別途三井が提示する」と定められていますので、この合意書(見本)で合意してしまったら大変なことになりますね。 |
524:
契約済みさん
[2014-04-16 00:59:59]
先日の全体説明会では、手付金相当額に掛かる税金で下記の質疑応答がありました。
(質問1)手付金相当額が一時所得となることで、住民税、保育園、児童手当、高校無償化の 所得制限など、様々な影響が想定される。手付金相当額が入ることによるデメリットを 一覧に整理して別途説明してもらえないか。また、三菱地所の南青山の物件では、 迷惑料(慰謝料)として手付金相当額を支払うので非課税と聞いている。これを参考に、 非課税となる方法を検討してもらえないか。 (回答1)個別の影響については、営業担当に相談してほしい。ただし、我々は税金のプロ集団では ないので責任は持てない。最終的には契約者の自己責任で判断してほしい。また、 三菱地所の件は報道等で知っているが、契約者への補償内容は把握していない。 (質問2)節税のため、手付金相当額の支払いではなく、再契約時に販売価格から値引きできないか。 (回答2)値引きの方法は取らない。その理由は、仮に値引きをしたとしても、ほぼ同額の税金が掛かり、 意味がないからである。 三井は、1では税金の知識が乏しい、2では税金の知識が豊富であると、立場を都合良く使い分けて いるという印象を受けました。 特に2については理解できない回答です。手付金相当額の値引きは節税の点で意味がないという 三井の説明について、その根拠を三井に質問したいと思います。また、手付金相当額が非課税と なる方法(慰謝料または販売価格からの値引き?)を要望したいと思います。 本件で知識をお持ちの方がいましたら、補足コメント頂けるとありがたいです。 |
あえてリークしてみるか。