三井不動産レジデンシャル株式会社の横浜・神奈川のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約者専用】パークタワー新川崎 Part1」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2024-11-14 01:03:06
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所在地:神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1201番(地番)
交通:横須賀線・湘南新宿ライン「新川崎」駅 徒歩3分
南武線「鹿島田」駅 徒歩4分
間取:1LDK・2LDK・3LDK・4LDK
面積:45.21平米~92.04平米
売主:三井不動産レジデンシャル
施工会社:清水建設
管理会社:三井不動産住宅サービス
検討板:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/381145/

[スレ作成日時]2013-12-04 23:18:11

現在の物件
パークタワー新川崎
パークタワー新川崎
 
所在地:神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1201番(地番)
交通:横須賀線 新川崎駅 徒歩3分
総戸数: 670戸

【契約者専用】パークタワー新川崎 Part1

535: 契約済み者 
[2014-04-17 22:19:10]
契約済み者が連携して、知恵を絞り、対応しましょう。
536: 契約済みさん 
[2014-04-18 01:10:34]
531さん、貴重な情報ありがとうございます。とても参考になりました。今後、パークタワー新川崎絡みで税務署に相談する人が増えそうですね。また、手付金相当額を迷惑料(慰謝料)として支払い、非課税扱いにできれば、とても判りやすく、課税による各種心配・デメリットも発生しないので、それも併せて交渉したいと思います。
537: 契約済みさん 
[2014-04-18 07:35:38]
迷惑料だと非課税になるって、不思議ですね。どこからそんな話が出ているのでしょうか。それこそ税理士さんに聞けば一発で分かりそうなものの…。
538: 匿名さん 
[2014-04-18 07:43:44]
> 537
所得税の非課税となる補償金・慰謝料
http://www.mrzei.jp/article/13336841.html

所得税の非課税所得の概要
http://www.geocities.jp/mhtax06/syo1006.html

加害者から慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm
539: 契約済みさん 
[2014-04-18 08:14:08]
手付倍返しだと一時所得で課税対象、
損害賠償や慰謝料だと非課税という税務上の扱いの違いですが、
たぶん、位置付けが違うんですね。

双方合意して手付倍返しで解約する場合、
損害などはなかったが契約解消の対価として収入を得たと見なされる、ってことです。
540: 契約済みさん 
[2014-04-18 17:49:31]
契約解除合意書の第三条に
>以下「優先権」といい、その要件は別途乙が提示する
とありますが、条件を提示されないままサインをするべきなのでしょうか?
541: 匿名さん 
[2014-04-18 21:35:32]
要件を提示される前にサインしちゃダメでしょ。優先権を行使するために違約金を返却することなんて要件つけられたら優先権なんて意味が無くなる。
542: 契約済みさん 
[2014-04-18 23:57:53]
弁護士に相談にのっていただきました。相談してとてもよかったです。

ただ、結論は厳しいもので、いざとなったら「法的には第4条の規定により、すでに解約された状態にある」と三井が主張する可能性が高いという見立てでした(契約の履行に着手した契約者は除く)。

合同説明会の最後に「契約の解除をお願いする」といった内容を司会者が棒読みしたのを覚えていらっしゃいますか。あれ音声記録されてます。

さらに、個別相談で「ご契約の取り扱いについて」を受け取られたと思いますが、この書面による通告でダメを押したと思われるそうです。このとき議事録を取っていましたでしょう?

第4条の権利行使は、法的には書面で一方的に通知すれば成立するそうです。ただ、それでは契約者の反発を招いてトラブル可能性があるので、反発を避けるために上記手続きを踏んだのではないか、とのことです。

つまり、法的にはすでに勝負がついているということです。

さらに、契約解除合意証書を契約者から取り付けられれば、少なくとも形式的には、「三井が一方的に契約解除権を行使した」という悪いイメージも残りません。

予想通りとは言え、水も漏らさぬ鉄壁の対応、さすが三井だと思いました。

しかしながら、まったく望みがないわけではないそうです。

合意書第3条本文で再契約優先権の内容を明確に規定していないことから、三井も一定の範囲内であれば改訂交渉に応じる(配慮する?)用意があるとも推測できるそうです。
なにせ、今提示されている優先権の内容は、実質的にはゼロに等しいですし。

なお、何を交渉するかにもよるが、全面建替えといった主張をするなら、契約者が団結して交渉したほうがよい(契約者一人では無理)とのアドバイスもありました。

以上、すでに契約者板と検討者板に投稿された内容と重複することも多いですが、一応専門家の裏付けが取れましたので共有させていただきます。

なお、契約の着手の状況等それぞれの状況が異なる部分もあると思いますので、ぜひとも弁護士にご相談され、差支えない範囲で情報共有させていただけるとありがたいです。
543: 契約済みさん 
[2014-04-19 00:04:34]
>540さん、>541さん
条件は、別紙で受け取っていませんか?

オーナーズスタイリングの継承については、営業担当によって言うことが違うようですが。
544: 契約済みさん 
[2014-04-19 04:53:05]
一般的な法務や税務についての情報を求めるならここでもいいんだろうけど
そういう交渉の詳細に関わる話はパスワード付きの方でやった方がいいんじゃない?
部外者まきこんで収集つかなくなるよ。
545: 契約済みさん 
[2014-04-19 06:37:52]
>543
540です。
>条件は、別紙で受け取っていませんか?
受け取っていないです。どのような内容だったのでしょうか?
546: 契約済みさん 
[2014-04-19 07:01:03]
三井を信じれられて、待てる人が再契約なんでしょうけど、
今の対応で何割くらいと三井は想定しているのでしょうか?

     | 信じる  |  信じない
----------------------------------
待てる  |  〇   |
----------------------------------
待てない |      |
547: 契約済みさん 
[2014-04-19 07:08:57]
別紙の内容
同物件対象、価格据え置き、キャンセル不可
売主は手付金返却のみで契約解除可能に変更
548: 契約済みさん 
[2014-04-19 07:16:23]
>547
いくらなんでもそんな条件はない。
549: 匿名さん 
[2014-04-19 10:51:58]
>540
543です。

よくわからない内容です。

わかっているのは、優先的購入権ではなく、優先的に申し込める権利だということで、どのような物件に関する権利かは、必ずしも明確ではありません。

オーナーズスタイリングでの間取り変更、オプション家具等が元の契約条件通りかも、よく読むとはっきりしません。

この部分は日々変わっている可能性がありますので、営業担当者にお問い合わせいただいた方が最新の情報を入手できると思います。

書面でもらわないと(もらってもよく読まないと)安心できない気も致しますが。
550: 匿名さん 
[2014-04-19 11:14:42]
>一般的な法務や税務についての情報を求めるならここでもいいんだろうけど
そういう交渉の詳細に関わる話はパスワード付きの方でやった方がいいんじゃない?
部外者まきこんで収集つかなくなるよ。

そうでしょうか?

個人のプライバシーに関するものを投稿しないのは当然ですが、契約者の三井に対する要求が世間の評価を得られないような内容なら、三井が受けるとは思えません。

逆に世間の後押しをいただける内容なら、三井に対しても自信をもって要求できると考えています。まだ、自分の考えはまとまっていませんが、この板の声を一所懸命聞いています。

そもそも相手は経験豊富で専門家集団の三井ですので、一般的な法務や税務に関する事項は、不確かな情報が混じっているこの板に頼って三井と交渉したら、相手にされないと思います。
わたしは自分で調べたり、専門家に相談してますけど。

551: 匿名さん 
[2014-04-19 11:38:29]
>549

基本的にはこういうことはすべて書面で確認すべきこと。補足説明が必要だったりや解釈があいまいなところは、ちゃんと修正した書面を出してもらって、契約合意書には要件は例えば何月何日付の○○という書面に従うって変更してもらわないと。
552: 契約済みさん 
[2014-04-19 12:28:51]
540です。
みなさん、情報ありがとうございます。

再契約するなら、不十分な情報の中で合意解除にサインするメリットはなにもない。
早々にサインするのは別の物件を購入が決まった方だけですね。
そして、三井は残った数によって販売戦術をねるんでしょうね。
553: 検討中の奥様 
[2014-04-19 12:47:57]
三井はあえて長期戦も考えてるんじゃ…
未契約者が痺れを切らすのを待ってるでしょうし。
予定よりも1年も2年も待たされたら、失うものが大きい。
企業法務、弁護団でガチガチやられたら…

契約者をどれだけフォローするか、彼らが面子を保とうとするなら、
そこだけに注力するんでしょうか…
悩ましい。
554: 531 
[2014-04-19 17:03:25]
>552さん
まったく同意見です。

基本的には解約すると権利関係は一旦リセットされるので、
明確に合意していない条件は再契約の際に引き継がれなくても何も言えません。

解約・再契約の場合、今回の不具合のコスト増の収支を合わせるために
設備の仕様変更でグレードダウンされてしまっても何もいえない、というのも
解約に応じるリスクと考えています。

例えばコストカットのため床暖房は止めてしまう、等。
まぁここまで契約者に分かる露骨なところを削りはしないでしょうが。。

図面や重要事項説明書も原契約の一部なので
その辺りの条件もどのように考えているか明確化が必要ですね。

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