管理組合理事長は滞納債権の債権者代表です。
万一回収不能になれば理事長が弁済しなければなりません。
あなたの管理組合は、滞納撲滅のために理事長が滞納者から厳しく取り立ててますか?
[スレ作成日時]2013-12-01 11:32:12
【弁済】理事長の滞納管理【謝罪】
24:
サラリーマン
[2014-08-22 11:50:14]
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25:
匿名さん
[2014-08-22 12:47:11]
判例:平成3年から、平成12年まで1348万円の滞納は、期間及び金額の双方で著しいものがあるとして「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たることは認められる。
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26:
匿名
[2014-08-22 13:04:02]
滞納管理費を回収する責任は理事長にあります。
でも、その理事長を選び承認したのは、区分所有者全員です。 一人に責任を押しつけるのではなく、 管理組合を構成する全員が債権者であることを忘れずに。 最終的には、管理組合が部屋を差押え、 区分所有法6条違反を元に競売に掛ける事も可能です。 |
27:
匿名
[2014-08-22 14:15:41]
建物の区分所有等に関する法律
第四節 管理者 (権限) 第二十六条 3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 はいはい 解決 |
28:
匿名さん
[2014-08-22 18:47:47]
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29:
匿名さん
[2014-08-22 19:12:50]
管理費滞納は一回、一ヶ月でも滞納だろ、対応が遅いだけ。
大手の簡易アパートの家賃滞納なら1ヶ月で追い出されてるわ。 少なくとも管理費滞納額30万位で少額訴訟を開始、それでダメなら通常訴訟~差押え~競売。 どうせ他にも債権者いるだろうから、そっちに訴訟させてもいいかもよ。 笑 |
30:
匿名さん
[2014-08-22 19:51:01]
判例を勉強してご覧なさい。
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31:
匿名
[2014-08-22 20:32:46]
おたくがね
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32:
匿名さん
[2014-08-23 11:07:29]
少額訴訟とかやったことないのが言ってるだけで
実際は理事長の負担が増すからやらないよ 支払督促だけでいい |
33:
匿名さん
[2014-08-23 11:28:35]
口座支払が出来ない区分所有者をどうするかが問題だ。
カネがないと町金で借りて直送金する場合が一番困るよ。 |
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34:
匿名
[2014-08-23 14:39:31]
>実際は理事長の負担が増すからやらないよ
究極の無知 >支払督促だけでいい 拘束力皆無 究極の無知 坦々と区分所有法に則り法的対応するだけ 屁理屈無用 笑 たとえ回収不可能でもだれの責任でも無い 競売するだけ |
35:
匿名さん
[2014-08-23 17:43:17]
回収不能なんてあり得ない、無知も甚だしいね。
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36:
匿名さん
[2014-08-23 17:48:50]
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37:
匿名さん
[2014-08-23 19:17:46]
>支払督促も知らないとは…
なんの強制力も無く無意味な行為 時効延長も不可能 アホくさ 競売目指してまっしぐら その間に所有者がなんとかできるなら解決 あまいこと言ってるんじゃないよ おじいさん >>35 おたくが究極の無知だろ 論理的になにか書いてみろ 無知おじさん |
38:
匿名さん
[2014-08-23 20:18:26]
物がある限り回収不能なんてあり得ないよー。
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39:
匿名
[2014-08-23 20:29:31]
>物がある限り回収不能なんてあり得ないよー。
しつこいよ 無知 >競売目指してまっしぐら その間に所有者がなんとかできるなら解決 と書いてあるだろ 注…滞納している対象物件の資産価値がゼロなら回収不能だわ 自殺などで事故物件化で価値ゼロ 相続放棄されたらアウトだ |
40:
匿名さん
[2014-08-23 20:33:53]
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41:
匿名さん
[2014-08-23 20:33:53]
無知な一行レスは相手にされない方が良いのでは。 スルーで
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43:
匿名さん
[2014-08-24 08:25:35]
>30
(先取特権) 第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権 (共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行う につき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。 2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権 とみなす。 3 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条 の規定は、第一項の先 取特権に準用する。 (特定承継人の責任) 第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 |
44:
匿名さん
[2014-08-24 10:47:57]
そんなこと誰でも知ってるけど どうしたの? コピペしかできないのかな?
特定承継人は相続放棄できるからね 相続した以後のお話よ コピペはなんの役にもたたないねぇ |
45:
匿名さん
[2014-08-24 10:52:00]
>特定承継人は相続放棄できるからね 相続した以後のお話よ
包括承継人の間違えでした、特定承継人なら負債額解って買うから問題無いでしょ。 |
46:
匿名
[2014-08-24 10:58:50]
努力をすれば回収は可能
何もしなければ、たまる一方よ。 自分の財産の一部を守るためには、努力が必要 |
47:
匿名さん
[2014-08-24 11:46:58]
債権を保持しながら3年程度は待つ事になるだろうね。
金のない人の方が過保護になっているね。 |
48:
匿名さん
[2014-08-24 12:16:12]
>>42
20代だけどな この場合だと時効は停止して再度債権事項が開始するものだから 法的には延長という言葉は使わない 時効が延長されるのは殺人犯が海外にいた時間くらい 停止した分の期間てそもそも何だ 確定判決後の時効が何年なのか知ってるか? 訴権の行使だけが時効の停止要件では無い 3種言えないと恥ずかしいぞ お前は一種しか知らないのだろうけどな まぁお前が単独でやるなら思うとおりに間違ったやり方でやればいいと思うが 少額訴訟は相手方来ないとまとまらないから理事長が何度も行く必要が出てくるんだよ 昔みたいに相手方からの意見がない場合に裁決してたら謂れの無い債権が勝手に確定されて揉めるから お前は本当にド低脳だから二度とこの類の話を他人にしない方がいいぞ |
49:
匿名さん
[2014-08-24 12:31:03]
>>47
使用料あったら3年も待ってたら時効になるよ |
50:
匿名さん
[2014-08-24 12:59:15]
コピペよりたちの悪い出鱈目記憶、恥ずかしいから遠慮したらどうですか。
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51:
匿名さん
[2014-08-24 13:05:04]
管理費等の滞納の時効は5年、その前に時効中断すれば問題ない。それが理事長の仕事だよ。
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53:
匿名
[2014-08-24 14:40:17]
>管理費等の滞納の時効は5年、その前に時効中断すれば問題ない。それが理事長の仕事だよ。
裁判しない事には時効は停められないよ、区分所有法に則って坦々と法的対応して下さいなー 5年も待ってる呑気者では回収も無理無理。 |
54:
匿名さん
[2014-08-24 17:32:04]
裁判以外も考えないと負担ばっか増える
賢く効率的にやらないと弁護士費用負担も増えるよ |
55:
匿名さん
[2014-08-24 17:35:46]
>裁判しない事には時効は停められないよ、
の様な人には口が開いたままでふさがりませーん。 |
57:
匿名さん
[2014-08-24 18:54:52]
管理組合や管理者が滞納者に対して支払督促や催告(裁判上の手続きによらない履行請求)を行なうと、時効をふりだしに戻させることができるようになっている。これを「時効の中断」というが、滞納者が自ら債務の一部を弁済したり支払期限の猶予を申し出た場合も同様に消滅時効は中断される。
例えば管理費の支払期限を1年過ぎた時点で管理組合が滞納者に対して催告を行なったとすると、本来であれば残り4年で消滅時効となるところが、時効が中断するため消滅時効までの期間が5年間と最初に戻るのだ。 |
58:
匿名さん
[2014-08-24 18:59:52]
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 |
62:
匿名さん
[2014-08-24 20:08:46]
何故こんなに無知な書き込むのか分からないね。
疑問があるなら逐一反論してみなさいよ。 >裁判以外では内容証明郵便による請求があるが 時効期間を6ヶ月遅らせるだけ こんなことは絶対にあり得ない。民法147条を読みなさい。 |
65:
ピギナーさん
[2014-08-24 20:27:21]
>>57 氏は、民法153条を理解していないので、
他人が書いた不適切な解説を堂々とコピペしたのでしょうね。 |
67:
匿名さん
[2014-08-25 07:30:17]
>>66
民法上、時効の「中断」と「停止」は別のもの。 当然、効果も異なるから、両者を混同すると大変だよ。 (裁判上の)請求は、時効の「中断」事由。 それから、民法153条は「催告」は、 別に内容証明郵便に限定されていない。 普通郵便でも、FAXでも、メールでも良いし 口頭だってok。裁判上の「催告」を認めた判例もある。 内容証明郵便(配達証明付き)にするのは、 意思表示到達の立証が容易だから。 |
70:
匿名さん
[2014-08-25 11:12:02]
>69
(支払督促) 第百五十条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条 に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない (期間の徒過による支払督促の失効) 第三百九十二条 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。 |
73:
匿名
[2014-08-26 10:00:12]
時効を遅らせるのは、>58に記載している承認がもっとも手頃。
100円でも200円でも受け取って、それを一部受領にすれば中断します。 受け取り方にはテクニックが必要かも。 その間に裁判の準備を進めると良いのでは。 |
管理責任は理事長個人で負うものではありません。
管理組合の責任であり、管理組合の役員を選んだ区分所有者が全員で負うのです。
そんな責任負わされたら誰も理事長やりません。