管理組合理事長は滞納債権の債権者代表です。
万一回収不能になれば理事長が弁済しなければなりません。
あなたの管理組合は、滞納撲滅のために理事長が滞納者から厳しく取り立ててますか?
[スレ作成日時]2013-12-01 11:32:12
【弁済】理事長の滞納管理【謝罪】
No.1 |
by 匿名さん 2013-12-01 11:49:02
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滞納管理は理事長の責任であることは確か。
管理会社は理事長の指示で督促・回収に動いてるだけ。 理事長にペナルティーを課すか否かは理事会で決めればいい。 もし理事長にペナルティーを課さなければ、回収不能債権について一体誰が責任取るのか? それを考えると、理事長に弁済させるのが一番簡単だし組合員も納得する。 |
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No.2 |
理事長に弁済させるのが筋だ。
管理不行き届きの善管注意義務違反だから。 そうすれば、理事長は滞納問題真剣になる。 組合員には期日通り支払わせてるのに、一部の組合員が払わないことを放置してるのだから。 不公平徴収の極み。 |
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No.5 |
理事長がなにもせずに、滞納金が時効になったら、理事長の責任はあるでしょうね。
ただし、それに対して管理会社がアドバイスや助言もしなかったら、即管理会社変更を議論しますけどね 少なくとも管理会社のフロントは、即時交代要求はしますね 管理会社への委託内容によっては、指導業務もあるので、一部管理会社への損害賠償もふつうに検討すべきですね 理事長がやることは、普通に内容証明、少額訴訟、一般訴訟の手続きですが、それも管理会社に委託すればよいのでハンコを押すだけです ある程度、滞納金がたまれば、差し押さえも可能になります |
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No.6 |
管理会社は債権者じゃないよ。債権者は管理組合。
その債権者代表が理事長。それをよく覚えておくことだ。 |
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No.7 |
> 管理会社は債権者じゃないよ。債権者は管理組合。
> その債権者代表が理事長。それをよく覚えておくことだ。 そんなことはわかっていますよ。 ただ、その対応方法についても指導や対策をする委託を管理会社にしている場合は、管理会社が何もせず、滞納金が回収不能になったら、普通に業務不履行で損害賠償請求を管理会社にするだけ。 管理会社が十分な対応していてば、特に問題ないですけどね。 その場合、おおむね理事長も責任の範囲で対応しているので、理事長個人に弁済がいくなんて馬鹿なケースほぼないですけどね。理事長が、その責任/権限の範囲で十分な活動を行っているにも関わらず、回収できないなら、管理組合全体の責任なので、管理費の値上げなどで対応するのが一般的。 ちなみに債権者は管理組合であり、管理組合の代表が理事長だからといって債権者は理事長ではないからね。 あくまで債権者は、管理組合であるということ。 |
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No.8 |
管理費滞納分は理事長が弁償?
それでなり手がいるのが凄い!! 管理費は管理組合の債権で回収できない分は訴訟で取り立てると思ってました。 勉強になりましたが私の住むマンションでは前述の通りと聞いてますので そういう手続きになると思います。 |
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No.10 |
もともと議題は「回収不能」じゃないか?
回収不能になるまで手を打たなかった理事著の責任は明確だろう。 管理会社からアドバイス?逆だろう、理事長が管理会社を指導するものだよ。 管理会社のレベルなんて知れてるよ。理事長は管理組合業務のプロだよ。 管理会社は理事長の手足になって働く下僕と心得よ。 |
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No.11 |
うちも滞納で回収不能はあったよ。会社が破産して夜逃げして行方不明になった区分所有者。
理事長が登記簿から転居先割り出して、管理会社に指示して市役所で住民票とったけど、さらにそこからも転居していて、延々と追っかけて遂に居場所を突き止め、再度管理会社に指示してアパートに急襲かけたけど、そこももぬけの殻だった。以降は消息不明。もう滞納1年を超えてる。 でも住宅ローンの抵当権が設定されていて、保証会社が抵当権実行の強制競売にかけたので、裁判所に滞納債権報告して競落者から回収することになった。 これで理事長は回収不能債権の弁済はしなくて済んだ。 |
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No.12 |
国交省から指示処分を受けた管理会社の着服の手口を教えてほしい。
これは絶対に理事長が共犯してると思うが。 でも理事長は管理会社が腹切るから無罪放免だけど。 |
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No.13 |
区分所有法見て冷静に対応するだけ
1年程度の滞納に一喜一憂するのは頭が悪い |
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No.14 |
督促や内容証明の送付、差し押さえなど都度適切な措置を講じていれば、理事長個人が被る必要ないだろ。
そんなんだったら、理事長は罰ゲームでだれもやらないだろ。 あほじゃないの? |
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No.15 |
なんで、簡単なことですよ。
朝起きたら、顔洗って、ご飯食べて、歯を磨く。 順番通り、管理会社がやるかかくにんするだけ。 未納金を毎月確認して電話やハガキで納金案内。 3カ月分になったら内容証明請求書の送る。 6カ月分になったら少額訴訟。 |
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No.16 |
1年くらい前、突然理事会議事録に長期滞納者は〇名と書かれ出した。
それ以来、入れ代りでずっと滞納者がいる。 『マンションが売却できたら払うらしい』 『競売になるらしく長期化するかも』 『破産手続き中』 理事会が対応してどうなったというのはまったく出てこないが、 長期化すれば弁護士に依頼するらしい。 回収できたって弁護士費用がかかるならマイナスなんじゃないのか。 |
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No.17 |
弁護士に頼んでも、取れるものが無ければ意味がないので、まず相手の資産状況を推定するところからですね。
実際、差し押さえできそうな資産を持っている滞納者なんてごく稀だと思いますよ |
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No.18 |
滞納は規約で認められている経済行為です。
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No.19 |
そもそもマンションが売却できたら管理費を払うとかってありなのか?
引き落としの口座に入れ忘れてて翌月に払ったなんてことは聞いたことがあるが。 そんなのが通るなら冬のボーナス一括払いもOKにしてくれ。 夏休みは長いから子供とのレジャーに金がかかる。 |
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No.20 |
管理規約を読みましょう。一般には遅延損害金さえ払う覚悟があるなら滞納は自由です。
但し、銀行口座を持てない様な滞納者は売却して貰って次の区分所有者から回収する方が健全でしょう。 |
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No.21 |
管理費払えん奴は恥かいていずれ追い出されるだけ 区分所有法みろ カス
理事長にもなんの責任も無い 区分所有法みろ カス |
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No.22 |
マンションが出来た20年ほど前は毎年変わる理事長によっては、管理費長期滞納者の部屋番号を
エントランスのオートロックの内側にある掲示板に貼ってあったなんてこともあった。 今でも滞納者が出ると「名前を公表しろ」っていう人がいるが、管理会社がプライバシーがどう こういうからそれはなくなってる。 |
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No.23 |
あたりまえだよ、そんなもん掲示板に貼っただけで滞納費回収できるなら苦労せんよ。
事態を悪化させ、こじれるだけ、坦々と規約と区分所有法に則り法的対処するのが通常だ。 |
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No.24 |
管理費は管理組合の債権ですね。
管理責任は理事長個人で負うものではありません。 管理組合の責任であり、管理組合の役員を選んだ区分所有者が全員で負うのです。 そんな責任負わされたら誰も理事長やりません。 |
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No.25 |
判例:平成3年から、平成12年まで1348万円の滞納は、期間及び金額の双方で著しいものがあるとして「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たることは認められる。
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No.26 |
滞納管理費を回収する責任は理事長にあります。
でも、その理事長を選び承認したのは、区分所有者全員です。 一人に責任を押しつけるのではなく、 管理組合を構成する全員が債権者であることを忘れずに。 最終的には、管理組合が部屋を差押え、 区分所有法6条違反を元に競売に掛ける事も可能です。 |
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No.27 |
建物の区分所有等に関する法律
第四節 管理者 (権限) 第二十六条 3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 はいはい 解決 |
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No.28 |
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No.29 |
管理費滞納は一回、一ヶ月でも滞納だろ、対応が遅いだけ。
大手の簡易アパートの家賃滞納なら1ヶ月で追い出されてるわ。 少なくとも管理費滞納額30万位で少額訴訟を開始、それでダメなら通常訴訟~差押え~競売。 どうせ他にも債権者いるだろうから、そっちに訴訟させてもいいかもよ。 笑 |
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No.30 |
判例を勉強してご覧なさい。
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No.31 |
おたくがね
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No.32 |
少額訴訟とかやったことないのが言ってるだけで
実際は理事長の負担が増すからやらないよ 支払督促だけでいい |
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No.33 |
口座支払が出来ない区分所有者をどうするかが問題だ。
カネがないと町金で借りて直送金する場合が一番困るよ。 |
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No.34 |
>実際は理事長の負担が増すからやらないよ
究極の無知 >支払督促だけでいい 拘束力皆無 究極の無知 坦々と区分所有法に則り法的対応するだけ 屁理屈無用 笑 たとえ回収不可能でもだれの責任でも無い 競売するだけ |
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No.35 |
回収不能なんてあり得ない、無知も甚だしいね。
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No.36 |
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No.37 |
>支払督促も知らないとは…
なんの強制力も無く無意味な行為 時効延長も不可能 アホくさ 競売目指してまっしぐら その間に所有者がなんとかできるなら解決 あまいこと言ってるんじゃないよ おじいさん >>35 おたくが究極の無知だろ 論理的になにか書いてみろ 無知おじさん |
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No.38 |
物がある限り回収不能なんてあり得ないよー。
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No.39 |
>物がある限り回収不能なんてあり得ないよー。
しつこいよ 無知 >競売目指してまっしぐら その間に所有者がなんとかできるなら解決 と書いてあるだろ 注…滞納している対象物件の資産価値がゼロなら回収不能だわ 自殺などで事故物件化で価値ゼロ 相続放棄されたらアウトだ |
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No.40 |
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No.41 |
無知な一行レスは相手にされない方が良いのでは。 スルーで
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No.43 |
>30
(先取特権) 第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権 (共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行う につき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。 2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権 とみなす。 3 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条 の規定は、第一項の先 取特権に準用する。 (特定承継人の責任) 第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 |
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No.44 |
そんなこと誰でも知ってるけど どうしたの? コピペしかできないのかな?
特定承継人は相続放棄できるからね 相続した以後のお話よ コピペはなんの役にもたたないねぇ |
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No.45 |
>特定承継人は相続放棄できるからね 相続した以後のお話よ
包括承継人の間違えでした、特定承継人なら負債額解って買うから問題無いでしょ。 |
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No.46 |
努力をすれば回収は可能
何もしなければ、たまる一方よ。 自分の財産の一部を守るためには、努力が必要 |
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No.47 |
債権を保持しながら3年程度は待つ事になるだろうね。
金のない人の方が過保護になっているね。 |
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No.48 |
>>42
20代だけどな この場合だと時効は停止して再度債権事項が開始するものだから 法的には延長という言葉は使わない 時効が延長されるのは殺人犯が海外にいた時間くらい 停止した分の期間てそもそも何だ 確定判決後の時効が何年なのか知ってるか? 訴権の行使だけが時効の停止要件では無い 3種言えないと恥ずかしいぞ お前は一種しか知らないのだろうけどな まぁお前が単独でやるなら思うとおりに間違ったやり方でやればいいと思うが 少額訴訟は相手方来ないとまとまらないから理事長が何度も行く必要が出てくるんだよ 昔みたいに相手方からの意見がない場合に裁決してたら謂れの無い債権が勝手に確定されて揉めるから お前は本当にド低脳だから二度とこの類の話を他人にしない方がいいぞ |
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No.49 |
>>47
使用料あったら3年も待ってたら時効になるよ |
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No.50 |
コピペよりたちの悪い出鱈目記憶、恥ずかしいから遠慮したらどうですか。
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No.51 |
管理費等の滞納の時効は5年、その前に時効中断すれば問題ない。それが理事長の仕事だよ。
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No.53 |
>管理費等の滞納の時効は5年、その前に時効中断すれば問題ない。それが理事長の仕事だよ。
裁判しない事には時効は停められないよ、区分所有法に則って坦々と法的対応して下さいなー 5年も待ってる呑気者では回収も無理無理。 |
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No.54 |
裁判以外も考えないと負担ばっか増える
賢く効率的にやらないと弁護士費用負担も増えるよ |
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No.55 |
>裁判しない事には時効は停められないよ、
の様な人には口が開いたままでふさがりませーん。 |
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No.57 |
管理組合や管理者が滞納者に対して支払督促や催告(裁判上の手続きによらない履行請求)を行なうと、時効をふりだしに戻させることができるようになっている。これを「時効の中断」というが、滞納者が自ら債務の一部を弁済したり支払期限の猶予を申し出た場合も同様に消滅時効は中断される。
例えば管理費の支払期限を1年過ぎた時点で管理組合が滞納者に対して催告を行なったとすると、本来であれば残り4年で消滅時効となるところが、時効が中断するため消滅時効までの期間が5年間と最初に戻るのだ。 |
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No.58 |
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 |
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No.62 |
何故こんなに無知な書き込むのか分からないね。
疑問があるなら逐一反論してみなさいよ。 >裁判以外では内容証明郵便による請求があるが 時効期間を6ヶ月遅らせるだけ こんなことは絶対にあり得ない。民法147条を読みなさい。 |
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No.65 |
>>57 氏は、民法153条を理解していないので、
他人が書いた不適切な解説を堂々とコピペしたのでしょうね。 |
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No.67 |
>>66
民法上、時効の「中断」と「停止」は別のもの。 当然、効果も異なるから、両者を混同すると大変だよ。 (裁判上の)請求は、時効の「中断」事由。 それから、民法153条は「催告」は、 別に内容証明郵便に限定されていない。 普通郵便でも、FAXでも、メールでも良いし 口頭だってok。裁判上の「催告」を認めた判例もある。 内容証明郵便(配達証明付き)にするのは、 意思表示到達の立証が容易だから。 |
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No.70 |
>69
(支払督促) 第百五十条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条 に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない (期間の徒過による支払督促の失効) 第三百九十二条 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。 |
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No.73 |
時効を遅らせるのは、>58に記載している承認がもっとも手頃。
100円でも200円でも受け取って、それを一部受領にすれば中断します。 受け取り方にはテクニックが必要かも。 その間に裁判の準備を進めると良いのでは。 |
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No.74 |
そんな子供騙し通用する訳ないだろ 誰でも知ってる事だし
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No.75 |
ずいぶんレスが飛んでる
荒らしがいたんだ・・・ |
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No.76 | ||
No.77 |
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No.78 |
督促の仕方教えるだけで儲けられるくらい
調べりゃわかるだけなのにね |
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No.79 |
意味不明ですね
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No.80 |
なんで3ヶ月、4ヶ月も未収たまるまで報告ないのかな?
まったく109コミは、ダメだね。 |
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No.81 |
適当なこと言うのは罪だよ
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