管理組合理事長は滞納債権の債権者代表です。
万一回収不能になれば理事長が弁済しなければなりません。
あなたの管理組合は、滞納撲滅のために理事長が滞納者から厳しく取り立ててますか?
[スレ作成日時]2013-12-01 11:32:12
【弁済】理事長の滞納管理【謝罪】
1:
匿名さん
[2013-12-01 11:49:02]
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2:
匿名さん
[2013-12-01 20:05:32]
理事長に弁済させるのが筋だ。
管理不行き届きの善管注意義務違反だから。 そうすれば、理事長は滞納問題真剣になる。 組合員には期日通り支払わせてるのに、一部の組合員が払わないことを放置してるのだから。 不公平徴収の極み。 |
5:
住まいに詳しい人
[2013-12-03 12:17:14]
理事長がなにもせずに、滞納金が時効になったら、理事長の責任はあるでしょうね。
ただし、それに対して管理会社がアドバイスや助言もしなかったら、即管理会社変更を議論しますけどね 少なくとも管理会社のフロントは、即時交代要求はしますね 管理会社への委託内容によっては、指導業務もあるので、一部管理会社への損害賠償もふつうに検討すべきですね 理事長がやることは、普通に内容証明、少額訴訟、一般訴訟の手続きですが、それも管理会社に委託すればよいのでハンコを押すだけです ある程度、滞納金がたまれば、差し押さえも可能になります |
6:
不動産業者さん
[2013-12-03 12:53:13]
管理会社は債権者じゃないよ。債権者は管理組合。
その債権者代表が理事長。それをよく覚えておくことだ。 |
7:
住まいに詳しい人
[2013-12-03 14:44:50]
> 管理会社は債権者じゃないよ。債権者は管理組合。
> その債権者代表が理事長。それをよく覚えておくことだ。 そんなことはわかっていますよ。 ただ、その対応方法についても指導や対策をする委託を管理会社にしている場合は、管理会社が何もせず、滞納金が回収不能になったら、普通に業務不履行で損害賠償請求を管理会社にするだけ。 管理会社が十分な対応していてば、特に問題ないですけどね。 その場合、おおむね理事長も責任の範囲で対応しているので、理事長個人に弁済がいくなんて馬鹿なケースほぼないですけどね。理事長が、その責任/権限の範囲で十分な活動を行っているにも関わらず、回収できないなら、管理組合全体の責任なので、管理費の値上げなどで対応するのが一般的。 ちなみに債権者は管理組合であり、管理組合の代表が理事長だからといって債権者は理事長ではないからね。 あくまで債権者は、管理組合であるということ。 |
8:
サラリーマン
[2013-12-03 15:32:57]
管理費滞納分は理事長が弁償?
それでなり手がいるのが凄い!! 管理費は管理組合の債権で回収できない分は訴訟で取り立てると思ってました。 勉強になりましたが私の住むマンションでは前述の通りと聞いてますので そういう手続きになると思います。 |
10:
匿名さん
[2013-12-03 19:32:31]
もともと議題は「回収不能」じゃないか?
回収不能になるまで手を打たなかった理事著の責任は明確だろう。 管理会社からアドバイス?逆だろう、理事長が管理会社を指導するものだよ。 管理会社のレベルなんて知れてるよ。理事長は管理組合業務のプロだよ。 管理会社は理事長の手足になって働く下僕と心得よ。 |
11:
匿名さん
[2013-12-03 20:15:30]
うちも滞納で回収不能はあったよ。会社が破産して夜逃げして行方不明になった区分所有者。
理事長が登記簿から転居先割り出して、管理会社に指示して市役所で住民票とったけど、さらにそこからも転居していて、延々と追っかけて遂に居場所を突き止め、再度管理会社に指示してアパートに急襲かけたけど、そこももぬけの殻だった。以降は消息不明。もう滞納1年を超えてる。 でも住宅ローンの抵当権が設定されていて、保証会社が抵当権実行の強制競売にかけたので、裁判所に滞納債権報告して競落者から回収することになった。 これで理事長は回収不能債権の弁済はしなくて済んだ。 |
12:
匿名さん
[2013-12-03 20:51:00]
国交省から指示処分を受けた管理会社の着服の手口を教えてほしい。
これは絶対に理事長が共犯してると思うが。 でも理事長は管理会社が腹切るから無罪放免だけど。 |
13:
匿名さん
[2014-01-02 01:37:52]
区分所有法見て冷静に対応するだけ
1年程度の滞納に一喜一憂するのは頭が悪い |
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14:
匿名さん
[2014-08-21 14:53:22]
督促や内容証明の送付、差し押さえなど都度適切な措置を講じていれば、理事長個人が被る必要ないだろ。
そんなんだったら、理事長は罰ゲームでだれもやらないだろ。 あほじゃないの? |
15:
匿名さん
[2014-08-21 15:15:10]
なんで、簡単なことですよ。
朝起きたら、顔洗って、ご飯食べて、歯を磨く。 順番通り、管理会社がやるかかくにんするだけ。 未納金を毎月確認して電話やハガキで納金案内。 3カ月分になったら内容証明請求書の送る。 6カ月分になったら少額訴訟。 |
16:
匿名さん
[2014-08-21 17:36:55]
1年くらい前、突然理事会議事録に長期滞納者は〇名と書かれ出した。
それ以来、入れ代りでずっと滞納者がいる。 『マンションが売却できたら払うらしい』 『競売になるらしく長期化するかも』 『破産手続き中』 理事会が対応してどうなったというのはまったく出てこないが、 長期化すれば弁護士に依頼するらしい。 回収できたって弁護士費用がかかるならマイナスなんじゃないのか。 |
17:
匿名さん
[2014-08-21 18:59:53]
弁護士に頼んでも、取れるものが無ければ意味がないので、まず相手の資産状況を推定するところからですね。
実際、差し押さえできそうな資産を持っている滞納者なんてごく稀だと思いますよ |
18:
匿名さん
[2014-08-21 19:01:45]
滞納は規約で認められている経済行為です。
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19:
匿名さん
[2014-08-21 19:10:44]
そもそもマンションが売却できたら管理費を払うとかってありなのか?
引き落としの口座に入れ忘れてて翌月に払ったなんてことは聞いたことがあるが。 そんなのが通るなら冬のボーナス一括払いもOKにしてくれ。 夏休みは長いから子供とのレジャーに金がかかる。 |
20:
匿名さん
[2014-08-21 19:56:19]
管理規約を読みましょう。一般には遅延損害金さえ払う覚悟があるなら滞納は自由です。
但し、銀行口座を持てない様な滞納者は売却して貰って次の区分所有者から回収する方が健全でしょう。 |
21:
匿名さん
[2014-08-21 20:27:28]
管理費払えん奴は恥かいていずれ追い出されるだけ 区分所有法みろ カス
理事長にもなんの責任も無い 区分所有法みろ カス |
22:
匿名さん
[2014-08-22 10:56:54]
マンションが出来た20年ほど前は毎年変わる理事長によっては、管理費長期滞納者の部屋番号を
エントランスのオートロックの内側にある掲示板に貼ってあったなんてこともあった。 今でも滞納者が出ると「名前を公表しろ」っていう人がいるが、管理会社がプライバシーがどう こういうからそれはなくなってる。 |
23:
匿名さん
[2014-08-22 11:15:30]
あたりまえだよ、そんなもん掲示板に貼っただけで滞納費回収できるなら苦労せんよ。
事態を悪化させ、こじれるだけ、坦々と規約と区分所有法に則り法的対処するのが通常だ。 |
管理会社は理事長の指示で督促・回収に動いてるだけ。
理事長にペナルティーを課すか否かは理事会で決めればいい。
もし理事長にペナルティーを課さなければ、回収不能債権について一体誰が責任取るのか?
それを考えると、理事長に弁済させるのが一番簡単だし組合員も納得する。