株式会社モリモトの横浜・神奈川のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約済み限定】カワサキ・ミッドマークタワー」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2023-04-27 17:53:50
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契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!

[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15

現在の物件
カワサキ・ミッドマークタワー
カワサキ・ミッドマークタワー
 
所在地:神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目10番2(地番)
交通:東海道本線 川崎駅 徒歩4分
総戸数: 159戸

【契約済み限定】カワサキ・ミッドマークタワー

1348: 住民板ユーザーさん1 
[2018-05-05 03:56:56]
>>1340 マンション住民さん
落ちたものがあなたの頭に当たってもいいと?
1349: 住民板ユーザーさん1 
[2018-05-05 04:04:24]
万が一落ちない話にはならないの?

万が一落ちないように置かないとか
万が一落ちた時の為にネット張るとか

今みんなが置いてないからなにも落ちてないだけで今日から1週間何か置いて生活してくださーいって実験したら確実に何か落ちてると思うよ

1350: 住民板ユーザーさん1 
[2018-05-05 04:06:13]
>>1349 住民板ユーザーさん1さん

万が一落ちたらの間違いですすみません。
1351: 住民板ユーザーさん5 
[2018-05-05 05:41:48]
>>1312 住民板ユーザーさん2さん
翌朝に捨てに行くのではなく、その時に捨てて下さい。
1352: 住民板ユーザーさん2 
[2018-05-05 09:28:28]
>>1351 住民板ユーザーさん5さん
人それぞれで解釈が分かれることない規約表現でしっかり謳われればね。
1353: 住民板ユーザーさん3 
[2018-05-05 09:44:20]
やっぱり、わかりやすい規約をきちんと定めるって重要ですね。この掲示板を見てるとつくづくそう思いました。
1354: マンション住民 
[2018-05-05 10:17:48]
>>1347 住民板ユーザーさん1さん

見えないところに置いてた落下物は、持ち主をどうやって特定するの?笑

1355: 住民板ユーザーさん2 
[2018-05-05 10:23:26]
>>1353 住民板ユーザーさん3さん
そりゃそうでしょ。人によって捉え方が割れるルールに何の意味がある。
モラルなんて人それぞれだしね。複数国籍の人が住んでいるマンションなら尚更。
1356: マンション住民 
[2018-05-05 10:28:48]
>>1352 住民板ユーザーさん2さん
規約の解釈に疑問があったら、国土交通省のマンション適正管理センターにお電話を
いつでも親切に説明していただきますよ!
逆梁の件も、アルコーブの件も
理事会は個人的解釈(管理会社の説明?)で勝手に一切物を置く禁止としているけど


1357: 住民板ユーザーさん2 
[2018-05-05 10:33:53]
傘はアルコープに移しました。
1358: マンション住民 
[2018-05-05 10:35:23]
>>1355 住民板ユーザーさん2さん

捉え方が割れるルールの意味?

それは読解力の足りないよ!確かにルールの書き方は特別だけど、素人は自分に有利になるように解釈しがちだけどね
自分の考えは正しいのか?まずは国土交通省のマンション適正管理センターの管理規約相談窓口へ、お電話を
1359: マンション住民 
[2018-05-05 10:40:04]
>>1357 住民板ユーザーさん2さん

国土交通省のマンション適正管理センターに問い合わせした結果
うちのマンションの管理規約では、まず傘と小型プランターは
1360: マンション住民 
[2018-05-05 10:43:20]

国土交通省のマンション適正管理センターに問い合わせした結果
うちのマンションの管理規約では、まず傘と小型プランターはOK
他の物は、住民達が総会で協議した上で決める。ただし、小型で消防・避難に妨げない物に限る
1361: マンション住民 
[2018-05-05 10:55:20]
国の指定を受けた相談窓口として、常に公平・中立的な立場でご相談を受けているよ。
国の指定を受けた相談窓口として、常に公平...
1362: 住民板ユーザーさん2 
[2018-05-05 11:02:43]
>>1360 マンション住民さん
今まで我々のマンションでは総会で協議したことなんてなくて、理事会が一方的にOKNG言うのはやりすぎと言うことですよね?

アルコープについては過去指摘受けたので、総会で物言いします
1363: マンション住民 
[2018-05-05 11:06:05]
>>1362 住民板ユーザーさん2さん

そう、このマンションの理事会はかなり悪質なやり方です。

1364: マンション住民 
[2018-05-05 11:13:24]
皆の権利を尊重しない
マンションの管理仕事を簡単にしたい
だけど、報酬をもらう

あつかましい!
1365: 匿名さん 
[2018-05-05 12:55:16]
プランターは置かないほうが良い、アルコーブには物を置かない方が良いと思っている方の権利はどうなるのでしょうか?
1366: 住民板ユーザーさん1 
[2018-05-05 13:04:13]
>>1354 マンション住民さん

特定できない笑
なので置かないでほしいです。
1367: 住民板ユーザーさん2 
[2018-05-05 13:04:48]
>>1365 匿名さん
それも総会で協議、つまり賛否を取って総意を決定すると言うことですよね
1368: マンション住民 
[2018-05-05 13:09:42]
>>1365 匿名さん

何も置かない方が良いと思う方は、当初このマンション購入する際には管理規約及び重要事項説明を確認した?
他の住民と協議する気ないなら
このマンションじゃなくて、何も置けないという規約の物件を購入するべきだと思う
1369: マンション住民 
[2018-05-05 13:10:25]
>>1366 住民板ユーザーさん1さん
残念ながら、法律では通用しない。
1370: 住民板ユーザーさん1 
[2018-05-05 13:10:29]
>>1367 住民板ユーザーさん2さん
横からすみません。
この前とった多数決は何だったんでしょうか?
1371: 住民板ユーザーさん1 
[2018-05-05 13:15:59]
>>1369 マンション住民さん

法律?
ものを置く自由の事ですか?

誰かに落ちてきて損害がなければいい。
それだけのことです。




1372: マンション住民 
[2018-05-05 13:16:12]
>>1370 住民板ユーザーさん1さん
159戸のうちに61という数字は決して多数とは言えない。そもそも半数もなっていない、笑
1373: マンション住民 
[2018-05-05 13:19:14]
>>1371 住民板ユーザーさん1さん

ここで言い争いにしても意味がない。
自分の主張を表明する気なら法廷で裁判官に言えば良い
1374: 住民板ユーザーさん1 
[2018-05-05 13:31:48]
こちらはプランターさんより高層階ですが、風がビュンビュンです。
風の強い日など、南風って言われるとわかりませんが髪の毛も舞うほどです。
なのでもしもの為を考えアルコープ物を置こうと考えた事はありません。
台風など来た時どうでしょう。
置きたい。それが普通の権利だともちろんわかりますし、法律が出ようと弁護士がつこうと、多数決では61ダメでしたよね。

みなさん置きたい気持ちより安全を優先している人が沢山いると言う事をお忘れなく。
1375: 住民板ユーザーさん1 
[2018-05-05 13:37:48]
必ず提出してくださいとあれば私もダメと提出しました。
過半数いってない?

きっとあー言えばこー言う人に、実際みんな関わりたくないんですよ。
1376: 住民板ユーザーさん3 
[2018-05-05 13:39:37]
アンケートではプランター梁置賛成派は159戸分のいくつでしたっけ?たしか片手で数える程度だったような…
61が多数派でなかったらプランター梁置賛成派は超少数派になってしまいますね(笑)

まあ、今回の総会でまたわかりますね。

1377: マンション住民 
[2018-05-05 13:48:06]
>>1376 住民板ユーザーさん3さん
法的リテラシーが必要だね

1378: マンション住民 
[2018-05-05 13:53:17]
>>1374 住民板ユーザーさん1さん
まず、訴状を読んでから
1379: マンション住民 
[2018-05-05 14:11:50]
>>1375 住民板ユーザーさん1さん
過半数に足したら、区分所有法第31条第1項とこのマンションの規約の第57条第7項をご参照ください。

1380: 住民板ユーザーさん1 
[2018-05-05 14:29:06]
理事会に入った場合、モンスター住民が原因で、いつ何時自腹で弁護士費用200万円を払う可能性があるというのであれば、気が気でなく、経済的かつ精神的苦痛です
1381: マンション住民 
[2018-05-05 14:34:27]
>>1380 住民板ユーザーさん1さん

裁判っでさ、必ずしも弁護士がいるじゃないよ。自分がちゃんとした理由と証拠があれば
、民事訴訟費用は安いよ。
1382: 住民板ユーザーさん1 
[2018-05-05 14:39:23]
>>1378 マンション住民さん
訴状とは、申し立ての趣旨って紙の事ですか?

プランターさんは違反していなかったでしょう!

さて、これから危険性について考えましょう。どうしましょう?って話をみんなしています。



1383: 住民板ユーザーさん1 
[2018-05-05 14:43:01]
>>1379 マンション住民さん

159戸中72戸の回答があり、賃貸で借りている戸を引くと過半数足りている可能性はありません?
1384: マンション住民 
[2018-05-05 14:43:39]
>>1382 住民板ユーザーさん1さん

調停とは別、もう一件訴訟がある
1385: 住民板ユーザーさん1 
[2018-05-05 14:46:24]
>>1380 住民板ユーザーさん1さん

モンスター住民なんて言ってはいけません!


自腹はかわいそうな気もしますがね。
1386: 住民板ユーザーさん1 
[2018-05-05 14:47:54]
>>1384 マンション住民さん

そうなのですか、なにも知らずすみません。
1387: 住民板ユーザーさん2 
[2018-05-05 16:03:38]
>>1380 住民板ユーザーさん1さん
次回立候補せい!
1388: マンション住民 
[2018-05-05 17:53:32]
>>1386 住民板ユーザーさん1さん
後ほど説明しますので、もう少しお待ちください。
1389: マンション住民さん 
[2018-05-05 18:23:05]
なんか、それぞれ立場があって結論が出にくいことは理解しますが。。
理事会役員でない人は、報酬もらってんだろとか。理事会役員は、報酬は割に合わないだろとか。

直接話した訳ではないので、どちらの言い分が正しいかはわかりませんが、個人的には、理事会の対応が最善でなかっただけのような気もします。。

手摺部分はだめだと思いますが、逆梁の上に、プランター等を置くか置かないかは、居住者の裁量に任せられていた範囲のような気もします。
今あの部分を逆梁という名称で理解しているのであれば、個人的には、現行細則は、禁止されていない解釈です。

ただ、良いかダメかとアンケートされたら、ダメって答えます。
個人的には、別に今、逆梁になにか置きたいと思ってませんし、置くのと置かないのでどっちが安全かと言われたら、置かないほうが安全ですから。

弁護士費用について、全体の話ですから、組合費からの支払もやぶさかではありませんが、理事会の対応不備なのであれば、負担割合は考慮したほうが良いかと考えます。理事会側が何をそんなに拒んでいるのかわかりません。。

あと、匿名掲示板とかじゃなくて、クローズドで発言者が明確な掲示板が欲しい。。
意見は、総会で直接言えというのはわかるが、、あと、書面で提出とかも、、意見はメールで受付とかしてほしい。まぁ、それも総会で言えというのも。。

となると、総会で決まったことに従う所存です。
1390: マンション住民 
[2018-05-05 18:59:22]
逆梁の上にプランターを置いても、絶対に外側に落ちないやり方はいくらでもある。
理事会が横暴に規約を改定することより、各住民の個人ニーズを尊重し、そして安全措置を徹底指導すれば良い。

こちらは裁判所に提出した写真の一つ、防風網を張って、おもりをかけて
10階以下の場合、風で外側に落ちる可能性はまずない。


逆梁の上にプランターを置いても、絶対に外...
1391: 住民板ユーザーさん2 
[2018-05-05 19:09:39]
>>1390 マンション住民さん
何故横暴?
1392: マンション住民 
[2018-05-05 19:26:58]
>>1391 住民板ユーザーさん2さん

当事者の権利を無視して規約改定

1393: 1389コメント 
[2018-05-05 19:49:34]
現行細則では、「落下の危険性がある」とあるのに、改定案では、しれっとなくなってるのも気になりましたね。
「落下の危険性」は人によってそれぞれでしょうが、個人的には、別にいいんじゃないかと。
それに、逆梁を禁止にするなら、もともと手摺はいらないんじゃないだろうか。
逆梁においても落ちないように、手摺があるんじゃ。。とかも思う。それは別の話か。
1394: 住民板ユーザーさん1 
[2018-05-05 19:50:42]
プランターさんのようにしっかりと管理できる人なら安心です。

でもとんでもないものを置く人が現れ、置いてもいいと聞いた、書いてある。
問題ない。
と言われた時はなにも言えないですね。
1395: 住民板ユーザーさん1 
[2018-05-05 19:56:46]
>>1379 マンション住民さん

>過半数に足したら、区分所有法第31条第1項と
>このマンションの規約の第57条第7項をご参照
昨日投函の紙拝見しましたが、既に理事会に指摘しましたよね。
役員が問題ないと法的に判断したから総会の賛否取ることにしているので、プランターさんは法的に問題ないと役員が判断した理由を総会出席メンバーの前で質問してもらえますか。

質問せず過半数賛成票をとった後日ダラダラと長引かせるのは時間の無駄です。
1396: 住民板ユーザーさん2 
[2018-05-05 20:01:04]
>>1392 マンション住民さん
意味がわからん。
1397: マンション住民 
[2018-05-05 20:26:12]
>>1395 住民板ユーザーさん1さん

法的に問題ないかどうかこれから裁判でわかる。

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