株式会社モリモトの横浜・神奈川のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約済み限定】カワサキ・ミッドマークタワー」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2023-04-27 17:53:50
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契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!

[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15

現在の物件
カワサキ・ミッドマークタワー
カワサキ・ミッドマークタワー
 
所在地:神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目10番2(地番)
交通:東海道本線 川崎駅 徒歩4分
総戸数: 159戸

【契約済み限定】カワサキ・ミッドマークタワー

1048: 匿名さん 
[2018-03-08 22:33:30]
バルコニー(そこに付随する梁も含む)は共用部分です。個人で所有する専有面積には入りません。1038さんの図の「住居専有面積73.65㎡」には残念ながらバルコニー面積12.87㎡は入っていません。という事で、共用部分である梁は好き勝手に物を置くことはできません。
1049: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-08 22:40:28]
第三者だが興味深い。
なんとなく専有な気もする。
1050: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-08 22:45:52]

役員は組合員の為職務を行うべき。組合員の質問を答えるもその職務の一つと思いますよ。もしそれをしたくないなら、私は喜んでる代わりに役員をやります。
単なる数人の役員の意見で143世代の組合員の価値観を代表するのは出来ないと思います。
今度当家が情報をまとめて住民の方にアンケートを実施する予定です。
役員は組合員の為職務を行うべき。組合員の...
1051: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-08 22:48:57]
>>1048 匿名さん
バルコニーは専用使用権があるです。
もっと規則を精読しろう。
バルコニーは専用使用権があるです。もっと...
1052: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-08 23:14:00]
>>1051 住民板ユーザーさん
バルコニーは専用使用権のある共用部分です。
1053: 匿名さん 
[2018-03-08 23:15:09]
ごめん、ラーメン食ってます。ちょっと待ってくださいね…
1054: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-08 23:18:51]
>>1052 住民板ユーザーさん
その通りです。ですので、一般のバルコニーの用法が認められています。物置き(プランター置き)は一般的になプランターの使用方法です。
1055: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-08 23:24:35]
専用使用権は排他的に使用できる権利です。
この権利は所有区間に付属しています。ですので、その所有区間を取得する為の買う金額にこの権利の値が含まれてる。
専用使用権は排他的に使用できる権利です。...
1056: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-08 23:33:39]
>>1050 住民板ユーザーさん
あなた様主体のアンケートを行うとのことですが、その結果を受けて逆梁部分にプランターを置くのを止めるイメージが全く湧かない。
全体の何割または何票の反対があなたがプランター設置を自粛するラインなのですか。
何かしら理由をつけて、自己の主張を曲げないことが想像できます。
1057: 匿名さん 
[2018-03-08 23:33:49]
「専用使用権」は確かに排他的できる権利ですが、あくまで「共有部分」なので、管理や使用方法に関して共用部を管理する管理組合の規則に従ってのみ、使用を許されるのです。
「専用使用権」がついているのは共用部であるバルコニーに隣の部屋の住人など、他人がむやみに入り込まないようにするためです。
1058: 匿名さん 
[2018-03-08 23:38:54]
共有部分を管理している管理組合が使用方法関して「NO」と言えば、それに従う必要があります。
1059: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-08 23:44:29]
>>1058 匿名さん
その解釈は誤りです。管理規約に記載されているルールよりも理事会判断が優先されることはあってはなりません。
管理規約が実態に沿わなければ、理事会役員で変更する方針を決めて承認をとる場が総会です。
1060: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-08 23:47:18]
>>1058 匿名さん
マンション当初販売する時認められていた使用方法はそんなに簡単に「NO」と言えません。

マンション当初販売する時認められていた使...
1061: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-08 23:51:08]
>>1056 住民板ユーザーさん
こちらのアンケートの内容は今では秘密です、お楽しみにしてください。
1062: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-08 23:57:45]
>>1061 住民板ユーザーさん
どのようなアンケート結果であれ、あなた様の振る舞いが変わらないなら、時間の無駄であり投函されるだけ迷惑なので止めて欲しいだけです。
1063: 匿名さん 
[2018-03-09 00:07:26]
どうやら明確に「バルコニー梁部分に物を置くことは禁止する」というように規約を変えないとこの騒動は収まりそうにありませんね…

ちなみに、「バルコニーから階下に物を落下、飛散させることは禁ずる」という規則もあるのでプランターを置いたら少しは砂やホコリや葉っぱ等が飛散すると思うけど…
これは規約違反にはならないのでしょうかね?
1064: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 00:07:52]
ご参考に
ご参考に
1065: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 00:08:26]
続き
続き
1066: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 00:09:09]
続き2
続き2
1067: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 00:11:13]
>>1063 匿名さん
証拠があればね、しかし偽証は違法なのよ。

1068: 匿名さん 
[2018-03-09 00:24:06]
風が強い日に砂やホコリがワーワーと降ってきたら大変ですね〜。できれば砂やホコリが舞わずに済むように過ごせる環境を望みます。プランターの土などはすぐに飛んでしまうのでね。
1069: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 00:30:59]
>>1063 匿名さん
時間の無駄な論争は止めにしましょう。プランターが落下しうる科学的物理的な証拠を示せ、示していないと主張する一方で本スレッドに『プランターでも飛ばされるほどの突風が発生する場合では、まずいろんなものが飛ばされています。ですから、人間が必ずその前に室内で避難している。』と書いており、これは言い替えれば科学的物理的に証明したとしても納得しないのは明らか。
1070: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 00:31:40]
>>1068 匿名さん
飛散した土を収集して、成分分析の結果で確かに当事者のプランターの土であれば、証拠になります。そうじゃないと誹謗だね。。。。
1071: 匿名さん 
[2018-03-09 00:45:04]
1069さん、どうもこんばんわ。
遅くまで、お疲れ様です(^_^;)

まあ、確かに疲れる論争ですね(笑)
しかし、できれば管理規約として明確に「バルコニー梁の上にはプランター等を置いてはならないこと」と記載して頂きたいですよね。何かあってからでは遅いので。

プランターから砂や土や葉っぱが飛散するのを証明することはそんなに難しいことではないと思うんだけどな〜。
まあ、また何かあったときはよろしくお願いします!

1072: マンション住民さん99 
[2018-03-09 02:14:03]
初めて書き込みさせていただきます。

店舗部分が決まったので、今後マンションとは関係のない方が下の通路を歩くことが想定されるので、
早めに解決したほうがいいと思います。

あくまで私の考えですが、リスクはゼロじゃない=問題が起こり得ない、ではないと思います。
リスクがゼロじゃない以上、対策してゼロにするのは当然ではないでしょうか?
今回は手摺壁に置かなければ、リスクはゼロになるのだから対策としてはベストと考えます。

また、意見書も読ませていただきました。
「万が一斯様な災害で落下したとしても私達に免責事項が適用され、責任を生じるものではありません。まして管理組合や理事会が責任を負うような性格のものではありません。」
と記載あります。
現状、もし落下して被害を被った方がいた場合、管理組合の責任を問う可能性は十分にあります。
闘争している現状だと、危険を予知していたにも関わらず、何もしなかったと言われてもしょうがないのでは。
なので、マンションとしては「ダメなものはダメ」とはっきりさせる必要があると思います。そのうえで、プランターを置けば、本人の責任でやったことになると思います。

1073: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 02:53:53]
>>1072 マンション住民さん99さん

自然災害の場合は民法により免責ことになります。

自然災害の場合は民法により免責ことになり...
1074: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 02:56:18]
物置きしたい各個人には、個人責任賠償保険を掛けば良いのこと。
物置きしたい各個人には、個人責任賠償保険...
1075: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 03:00:28]
したがって、管理責任に過度な心配の必要がない。
1076: 匿名さん 
[2018-03-09 06:15:49]
>>1072:マンション住民さん99さん
手摺壁への物置を認めてしまうと何かあった時に管理組合の責任にもなりかねない、ということですね。今回の騒動?で管理組合が正式に物置を認めてしまうと、責任の所在がさらに管理組合側になってしまうかもしれませんね…

規約で明確に「手摺壁に物を置かない」を示し、ルール化しておけば、万が一規約を破る人がいても組合側の責任リスクは下げられそうですね。大変参考になる事例、ありがとうございます!

1077: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 07:45:00]
>>1076 匿名さん
あのね、管理規則読んだことある?
このマンションの規則では(どこの規則もそうだけど)、専用使用権の部分的管理とそれにより発生する責任は、その専用使用権を所有者にある。管理組合とは関係ない。

あのね、管理規則読んだことある?このマン...
1078: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 07:47:33]
本当はね、ちょっとご自分で調べてみてればわかるはず。こんなに余計な心配は。。。。
本当はね、ちょっとご自分で調べてみてれば...
1079: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 08:43:25]
>>1078 住民板ユーザーさん
自分に取って不都合な情報は無いものとして切り取りますから、仕方ない。
主張にしたってこの件の主役となっているご家庭のご夫婦が総会で言った多数の主張を住民の方々はと複数のご家庭がプランター賛同派のような誤解を与えかねない表現にしていますし、危険性がどうであれ景観として資産価値が下がると思うという発言をなされた方もいましたが、それは一切自分に都合良い発言ではないから書いていません。
そのあたりは、モリモトが議事録取るために総会録音してるので突き詰めれば分かりますが、そのようなことをするまでもなく皆様分かっておられますから。


1080: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 08:47:30]
>>1079 住民板ユーザーさん

今度は景観か?
その理由で裁判で通ると思う?

1081: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 08:54:05]
>>1079 住民板ユーザーさん
誰かがプランターの賛同か否かとか必要ある?規則上では正当な権利です。
当家の主張は一向として、理事会はすべての情報をすべての住民に誠実に告知義務がある。

1082: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 11:31:21]
>>1079 住民板ユーザーさん
緑化で景観を損う、資産価値下がるっで聞いたことないな....

1083: 匿名さん 
[2018-03-09 12:05:00]
デザインに統一性のないプランターがあちこちに置かれたりしたらかなり景観は悪化するでしょうね。
1084: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 13:01:14]
>>1083 匿名さん
書き込みで分かる通り、価値観は人それぞれなので、景観が損なわれるとデメリットに書いてアンケート出したら怒る人もいれば賛同する人もいるということです。
1085: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 15:02:53]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
1086: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 17:16:38]
逆梁の上の物置きの件については、本当はアンケートを実施する意味がないと思うが、アンケートを実施するなら、以下の諸事項を明確に告知しなければなりません。
1、各区分所有者がその所有区間を取得することにより獲得した専用使用権があるバルコニーの面積には、逆梁の上面積が含まれている。逆梁の上面積の使用禁止により、当初成約した時より使用面積が減ることになる。そして、もし今度売り出すとき、バルコニーの使用面積が当初成約した時の面積から逆梁の上の面積を引かなければなりません。
2、現行の規則では、逆梁の上の物置きは禁止されていません。逆梁の上の面積も専用使用権の部分であり、通常のバルコニーの使用方法は各区分所有者の専用使用権として認められている。
3、専用使用権の部分の日常管理とそれにより発生する責任はその専用使用権を所有者にある。つまり、管理の過失で他人に損害を与えた場合は、その賠償責任はその区分所有者であり、管理組合が賠償責任を負うことはありません。個人責任賠償保険を掛けることで不慮な事故などの賠償金を補償してもらえる。そして、台風等自然災害の場合は民法により免責ことになる。
1087: 匿名さん 
[2018-03-09 20:56:34]
1054のコメントにやっぱり違和感を覚えるな。

「地上何十メートルも上に位置するバルコニー」と「よくある2階建ての戸建のバルコニー」では風の強さ、地上への高さ、階下にある共用通路の有無など、全く事情が異なる。これらを無視して「一般のバルコニーの使用方法」内なら何をしてもいい、っておかしくないかな。

万が一落下した時、被害の程度も前者と後者ではまったく異なると思うんだけどな〜。
1088: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-09 21:36:50]
>>1087 匿名さん



バルコニーですから、バルコニーの通常としての使用方法であれば問題ないです。規則上ではそうなってます。あくまでも万が一でしょうね、そしてその万が一の賠償責任もバルコニーを使用者にある。そもそも誰でも事故なんか起こしたくないから、適切な危険管理をやるべきでしょう。
1089: 匿名さん 
[2018-03-10 00:34:32]
1088:住民板ユーザーさん
でも、「そのまま一般のバルコニーの使用方法」を適用して梁の部分にプランターを置いたら高層階などは強風でプランターから砂やホコリが舞ってしまいそうですよね。
1090: 住民板ユーザーさん1 
[2018-03-10 00:52:44]
台風の時に落ちてほしい
1091: 住民板ユーザーさん1 
[2018-03-10 08:42:48]
こんなインターネット公開してるとこに書き込む内容じゃないな
ヤバイ住人がいるって思われるのが残念
それこそ資産価値が落ちる
1092: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-10 10:04:13]
>>1091 住民板ユーザーさん1さん
当該住戸の上下階、お隣さんの住戸が仮に売却を今考えたとしたら、価格に影響するでしょうね。
1093: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-10 10:19:59]
>>1091 住民板ユーザーさん1さん
1090さんのこと?
確かにひどいな

1094: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-10 10:48:39]
>>1091 住民板ユーザーさん1さん
購入時には規則を確認していなかった?
その時もこういう状況があると想定できるでしょう。承諾のサインして購入したもの、お互いのライフスタイルを尊重しながらのマンション生活を覚悟したでしょう?もちろん、日常的清潔管理もきちんとするべきと規則にはあるのよ。
あとはね、緑化のメリットは何だと思う?植物は土壌流出を防ぐのよ。プランターは砂漠じゃないから、風に飛ぶ土の量をあまり想像し過ぎないて。
その上、バルコニーは真南向きよ、東北西側全部壁だよ。極少量な土が飛ばされてもその住民本人の方に飛ぶでしょう。
1095: 匿名さん 
[2018-03-10 11:38:58]
1094:住民板ユーザーさん

プランターから飛ぶ砂や土や葉っぱの量が少量だと言い切れますか?
真南向きだから必ず住人側の方向に砂が飛ぶと言い切れますか?
植物は土壌流出を防ぐのならプランターの底の穴から土が流出しないと完全に言い切れますか?
1096: 住民板ユーザーさん 
[2018-03-10 12:03:52]
>>1095 匿名さん
言い切れます。
はい、問題解決、散会〜
1097: 匿名さん 
[2018-03-10 12:21:33]
>>1095 匿名さん

あなたの大好きな科学で証明して頂かないと私も納得できないんですけどね〜♪無知なので申し訳ないですが証明して頂けないでしょうかね〜。

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