管理組合・管理会社・理事会「管理会社のあくどい手口(2)」についてご紹介しています。
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元不良理事 [更新日時] 2024-11-20 20:04:07
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前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください

前スレは、  http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/


多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。

少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話! 
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって! 

バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?

住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。 

みなさん このような管理会社 許されますか?

皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!

皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。

皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。

[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13

 
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管理会社のあくどい手口(2)

414: 匿名さん 
[2014-04-19 19:49:05]
あの記録は2年分しか検索できないようになっていましたので、出て来なかっただけのことでしょう。
それに、G社は、あのような処分などの次元ではなく、裁判と言う次元のことです。
415: 匿名さん 
[2014-04-19 21:39:55]
過去2年分だと出てこないのを確認した上でのことですね。
悪徳管理会社の、あくどい手口と同じではないでしょうか。
416: 匿名さん 
[2014-04-19 21:41:15]
G社の裁判記録なら、たくさんありそうですね。
417: 匿名さん 
[2014-04-20 01:49:43]
管理会社って住民の知識がないことにというまでもなく
その管理会社にも建築の知識がない
ただの派遣サービス会社だということがよくやくわかった

一番良い管理会社は明朗会計でそれなりの建築知識を勉強している
会社そんな会社あればいいのに
どこぞのCMでやっていた管理会社は建築の知識はありそうだけど
知識があることで足元をみられたりしないだろうか
そこが明朗会計だったらその会社に今のところから
おもいきって変更したい。




418: 匿名さん 
[2014-04-20 22:49:24]
管理会社にも工事部がある管理会社があるが、その内容はお粗末なものが多い。
うちの管理会社にも工事部があり、見積りを出したが、あまりにも高いので相見積もりをとると言い出したら、他からの見積りのほうが安いに決まっていると言い出し、相見積もりを取らせないように言いだした。
みんな呆れてしまい、今、管理会社を変えるほうが良いかと言う話が出ている。
その管理会社とは、東急に買収されてからのコミュニティー1。
買収されてから内容が東急コミュニティーに変わってしまったようだ。
皆さん、ご注意を。
419: 匿名さん 
[2014-04-20 23:46:57]
悪徳というなら、2年と言わずもっと遡って処分されていることを確認したらどう。
420: 匿名さん 
[2014-04-20 23:52:41]
CMやってる会社は
勝手に直して請求する

工事関係を安くしたいなら
適当な工務店にやらせればいいけど
マンションの工事をやったことがないところも多いし
失敗しても逃げるところもあるしね
どうしても安くしようとすれば人件費を下げるだけなので
前科持ちとか外国人がやることになる

【一部テキストを削除しました。管理担当】
423: 匿名さん 
[2014-04-25 15:09:58]
それらの管理組合に興味が湧くね。
424: 匿名さん 
[2014-04-26 15:09:19]
コマーシャルやっている管理会社はだめなんだ。
425: 匿名さん 
[2014-04-26 19:51:32]
中小よりは確実にマシ
426: 匿名さん 
[2014-04-26 20:39:03]
中小よりは確実にマシと思っているのは、あくどい手口を常としている管理会社の関係者だけではないでしょうか?
427: 匿名さん 
[2014-04-27 11:12:48]
だます方が悪いが無関心でダマされる方も悪い。
ダマされる者を選ぶのも悪い。
428: 働くママさん 
[2014-05-11 14:30:08]
日刊ゲンダイの記事より
http://gendai.net/articles/view/life/150022/3
「管理会社が理事長や理事会を懐柔して意のままに操っているのだ。一刻も早く管理会社を変更するしかない。」

やはりマンション管理会社に操られてしまう理事長、理事がいるみたいですね。
いくら貰ってるのかわかりませんが情けない話です。
うちのマンションの管理会社もそのような評判が立ってる会社 東きゅうコミュニテイですから要注意です。


429: 匿名さん 
[2014-05-11 14:45:48]
証拠の一部を公開したいが、方法が解らない。
430: マンコミュファンさん 
[2014-05-15 11:28:06]
>>479
>>証拠の一部を公開したいが、方法が解らない。

公開の方法は、「レスを登校する」スレッドのところに写真参照をクリックする。
その前に証拠書類をファイルにしなければならない。
写真がファイルと同じである。(メールに画像添付方法とおなじ)
431: 匿名さん 
[2014-05-15 16:30:22]
早く証拠をあげて下さい。
また国土交通省にも通報してください。
https://www.mlit.go.jp/hotline/hotline9999.html
悪徳109を業界から退場させたいです。
432: 役員3年目 
[2014-05-15 17:00:44]
管理員が常駐しているマンションです。

管理員の給料は管理会社から支払われていますが、
重要事項説明書の中に、管理員の給料としての月額がはっきり明示されています。

しかし管理員が実際に手にしている給料の額とは大きな違いがあります。

具体的な数字で示すわけにはいきませんが、
この差額は一体どう解釈したらいいのでしょうか?

これも管理会社のマージンということになりますか?

マージンというにはあまりに大きな差額で、管理員が可哀想なくらいです。

管理員の給料を管理組合から支払っているケースはありますか?
433: 匿名さん 
[2014-05-15 17:11:35]
マンション管理員だけではありませんよ。
派遣社員は、そんなもんです。
434: 匿名さん 
[2014-05-15 20:04:05]
管理会社TKCの支店長名で組合幹部の法令及び規約違反をを擁護する、
見解文書が、各区分所有者に投稿された。証拠は相当量になるので
投稿拒否がなければ少しずつ投稿したいと思います。

435: 匿名さん 
[2014-05-15 20:34:30]
ほ~。
楽しみですね。

管理会社が擁護するということは、組合幹部(理事・監事と解釈してよろしいですか?)が
管理会社の意向をうけて、
法令や規約に違反することをしているということでしょうから
管理会社が、どのように理事会を操って不当な利益を上げようとしているのか
実態が分かるるでしょう。


436: 匿名さん 
[2014-05-15 21:52:16]
薬院13名以上21名以下と規約に定足数が規定されている。
当期は15名の役員である。規約違反と法律違反で選任された理事長に対して、
理事長でないのだから総会招集権が無い旨の異議がなされ支店長の見解文書
配布となった次第である。議案には規約の変更や契約更新も含まれていた。
支店長に面会を申し込んでも間に課長が入り込み面会拒否である。

437: 業界人 
[2014-05-15 23:13:26]
>規約違反と法律違反で選任された理事長に対して
 管理組合の理事長について定めた法律はありません。
 したがって、法令違反はあり得ません。
 総会で理事長に選任された後で、規約違反が発覚したのでしょうが、
 総会決議がなされた以上、
訴訟で理事長選任決議の無効が確定する、もしくは理事会で理事長を改選する又は総会で役員改選するなど
次の理事長が適法に決定するまでは、理事長の権限があります。

 通常理事長は理事の互選ですので、理事にその気があれば理事会で改選できます。
 ただし、規約に解任に対する規定があれば、それに従います。
 
>理事長でないのだから総会招集権が無い旨の異議がなされ
↑ の理由で総会招集権がないとは言えません。

 例えば、何の決議もされず、つまりいつの間にか、なぜか理事長が決まっていたとしても
多数の組合員が、異議申し立ての合唱でもして、理事長自ら辞任しない限り
現状ではどうにもならないと思います

>支店長の見解文書配布となった次第である。
 見解文書を見ないと何とも言えませんね。
 単なるクレーマーとして避けている可能性もあおります。

>議案には規約の変更や契約更新も含まれていた。
 総会の決議自体が無効の判決が出ない限り有効です。

 文書を読む限り、一人相撲になっているようです。
 20%の票を集めて臨時総会を開催し、理事長(理事)を決めなおすのが先決です。

※ 規約については標準管理規約を採用していると仮定して書きました。
  貴管理組合の規約に沿って判断してください。

 
438: 匿名さん 
[2014-05-16 19:03:17]
以下の事件を知りました。東コミ、超ヤバイです。 
管理担当者とマネ-ジャ-が仕事できないくせに、生意気な口ばかり聞いてくるので、結構強く文句を言ってしまいました。
この事件を知っていたら、彼らに文句など言えないです。
今ちょっと後悔しています。 報復されないことを願うだけです。
(どうせこのスレも彼らの圧力で削除されちゃうんでしょう)

2013年2月28日読売新聞より、
登記情報の暴露はプライバシーの侵害 管理会社東急コミュニティーへ賠償命令

マンション管理会社の社員が居宅の登記情報の内容を他の住民に知らせたのはプライバシー侵害だなどとして、
東京都内の男性(59)が東証1部上場の「東急コミュティー」(東京)と社員に損害賠償を求めた訴訟で、
東京地裁(志田原信三裁判官)は27日、「不法行為に当たる」として同社側に10万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

判決によると、男性は都内にあるマンションの管理組合理事を務め、同社のマンション修繕計画に反対していた。
すると、社員は2009年2月、法務局のインターネット上のサービスで男性の居宅の登記情報を入手。
仮差し押さえが設定されていることを知り、マンションのロビーで男性に「差し押え問題を早く解決しな」
と発言したり、他の理事に配ったりした。

同社側は「登記情報は誰でも取得でき、プライバシー保護の対象にならない」と主張したが、
判決は「仮差し押さえは他人に知られたくない事実で、保護の対象になる」と指摘。
同社によるプライバシー侵害を認め、社員の発言は名誉毀損に当たるとした。
439: 匿名さん 
[2014-05-17 07:27:29]
管理員の給料はもちろん手数料も含んでるよ。そんなのあたりまえじゃん。
サラリーマンひとり雇うのにコストが給料だけだと思ってる?
440: 役員3年目 
[2014-05-17 17:20:03]
そのくらいのことは当然のことと理解しています。

それにも常識的な限度というものがあるでしょう・・・

具体的な数字で示すわけにいかないけど、
ちょっとひどいのではと思うほどです。
441: マンコミュファンさん 
[2014-05-19 15:06:18]
>>436
>>管理担当者とマネ-ジャ-が仕事できないくせに、生意気な口ばかり聞いてくるので
どこの管理会社もこんな輩ばかり。
この訴訟の事件番号が知りたい。
442: 不動産業者さん 
[2014-05-19 15:43:55]
登記情報がプライバシー?
管理組合の依頼で管理組合のお金で登記簿謄本とって、それを管理組合に渡す、もしくは組合の構成員である組合員に口頭で内容を朗読する事のなにがプライバシー侵害なのか意味不明の判決ですね。
結審したんですか?
どうせ下級審のパッパラパー裁判官の判決ですよね。
きっと覆りますよ。
443: 匿名さん 
[2014-05-19 22:23:49]
訴えた管理組合理事が、管理費の長期滞納者とかだったら問題なかったんじゃないのか?
『仮差し押さえ設定』なんか、他の住民には何の関係もないからね。
子どもなんかいたら学校でいじめられそうだし。
去年の2月28日の新聞記事だから控訴してたらもう結果が出てそうな気がするんだけど。
444: 匿名さん 
[2014-05-19 22:33:09]
No.442は東急コミュニティーの関係者?
>管理組合の依頼で管理組合のお金で登記簿謄本とって、
管理組合の依頼ってどこにものってないけど。
>組合の構成員である組合員に口頭で内容を朗読する事のなにがプライバシー侵害なのか
口頭で朗読とかどこにも書いてないし、擁護しすぎ。
なにかいやなことでもあったのか?
445: 匿名さん 
[2014-05-19 23:04:38]
大機部修繕工事を東急に発注するのに反対している理事の住居の差し押さえを
登記簿謄本を取って確認して、弱みに付け込んで脅迫まがいの事をした。事件
と聞いております。私の場合は規約違反と法令違反を繰り返す理事長に忠告したら、
東急の支店長名でこの理事長を擁護する見解文書を各区分所有者に配布した。
支店長に当マンションの規約の説明の為面会を申し出たが担当課長が間に立ちはだかって
面会できません。面会しないのは十分理解しております。

証拠が多すぎて全体の公開はできませんが、徐々に証拠を公開致します。
投稿拒否か削除されたらご勘弁下さい。
446: 不動産業者さん 
[2014-05-20 02:14:36]
>>444
いや、ただの通りすがりの他社のフロントです。
内容はマンション管理新聞で読みました。
私もいままで理事会や総会の場で登記簿に記載されてる情報を、債権者の一員である管理組合員に公開することはなんら問題がないと考えていましたし、会社全体としても問題視どころか、当然行うべき説明だと考えています。

なので、この判決に対しては周りも皆不思議がっているんですよ。

まあ確かに本件は何らかの意図があって嫌がらせとして情報を公開したみたいですが、これにより登記簿情報を組合員の皆さんに説明不可となるとかなり支障がでます。
長期滞納の方に関しては、まず登記簿謄本をとるのは基本中の基本ですし、それを債権者である管理組合員に公開出来ないならとる意味がありませんからね。

ですのでわけのわからないと言ったまでです。

正直下級審なんて常識はずれの判決がでるのはよくあることですからね〜
まあ最高裁判例でもないですからあまり気にしてませんが。
447: 匿名さん 
[2014-05-20 08:34:49]
登記簿謄本の記載事項を組合員に情報公開するのは、
事案により異なりますので慎重に願いたい。
管理会社の受注工事に反対する都合の悪い理事の弱みに付け込んでいる。
これににたような事例は経験している。
管理会社の変更を唱える理事(組合員)に対しては時には
有らぬ噂を、管理会社派の理事(組合員)と組みして噂をまき散らして
反対派の孤立化を画策する。支店長名の理事長擁護の見解文書は、
その証拠の一部である。理事長は管理会社派である。標準管理規約では見解は正しいが
当マンションの規約では違反であり、法律にも触れている。
弁護士3名と管理士数名に私の見解が正しい事は確認済みです。
448: 匿名さん 
[2014-05-20 18:25:14]
>その証拠の一部である。理事長は管理会社派である。標準管理規約では見解は正しいが
当マンションの規約では違反であり、法律にも触れている。

法律に管理組合理事長に対する規定はないと思うのですが、総会を開催したことが、どのような法律に触れるのですか?
449: 匿名さん 
[2014-05-21 00:48:59]
>No.446
>長期滞納の方に関しては、まず登記簿謄本をとるのは基本中の基本ですし、それを債権者
>である管理組合員に公開出来ないならとる意味がありませんからね。
私の読み違いでなければ、No.438さんの新聞記事では長期滞納者ではなさそうです。

>なので、この判決に対しては周りも皆不思議がっているんですよ。
どこが不思議なのか理解できません。
あくまで先の新聞記事の情報からは登記簿謄本をとる理由は見当たりません。
450: 購入経験者さん 
[2014-05-22 07:24:56]
>>449
その通りです、管理会社の社員は、自分の思うとおりにしたいが為に、都合のよい人間を理事にしたがる。
判決も「区分所有法」関連ではなく、名誉毀損関連での訴訟と推量され当然の判決。
区分所有法関連は、判事もよく分かっていないのでは、マイナーな法律ですから。
451: 匿名さん 
[2014-05-22 09:15:24]
この管理会社は横領等でよく行政処分を受けますよね。
この名誉棄損及び個人情報保護法違反等々が少し告発されだしました。
住民の気がつかない処では色々画策しているのではありませんか。
分譲マンションの管理の資質に欠けていると思います。
行政庁はここら辺の犯罪には踏み込まない。残念です。

区分所有者だけの集団を考えてみませんか。
452: 匿名さん 
[2014-05-22 11:01:00]
プライバシーの侵害は、事実であっても公表して良いわけではないとのことだったと思います。

個人の学歴や住所や出身地なども、一部で公表しますよね。
FaceBookとかね。
でも、閲覧した人しかしりえない情報で、それを印刷してマンション掲示板にはるのはどうでしょうか?

情報は容易く得られますが、個人に許可を得ないで公表してはならないのでは?
453: 匿名さん 
[2014-05-22 11:06:46]
判断は難しいです。弁護士に相談してみてください。
ケースバイケースだと判断が難しいです。
454: 匿名さん 
[2014-05-22 21:00:06]
>なので、この判決に対しては周りも皆不思議がっているんですよ。

>あくまで先の新聞記事の情報からは登記簿謄本をとる理由は見当たりません。

そういうことです。
理由もなく、他人の「他人に知られたくない情報」を公表したからです。
本当は「脅迫」という理由があったんですけどね。

罪名が、個人情報保護法違反、プライバシーの侵害、名誉棄損、脅迫の
どれになるか知りませんが、「してはいけない事」であることは確かです。

会社の誰もが、こんなこともわからないなんて、
あなたの属する管理会社には、管理を委託したくありませんね。
455: 匿名さん 
[2014-05-23 00:20:42]
>判断は難しいです。弁護士に相談してみてください。
>ケースバイケースだと判断が難しいです。
これってNo.452に言ってるの?
いやいや、今回の件ではケースバイケースじゃないだろ。
弁護士に相談しなくてもわかる。

>会社の誰もが、こんなこともわからないなんて、
>あなたの属する管理会社には、管理を委託したくありませんね。
同感。
456: マンコミファン 
[2014-05-23 09:34:52]
登記簿謄本を取った、との解釈をしているようであるが、正しくは、一般財団法人 民事法務協会|登記情報提供サービスでの
情報取得です。

>>446
>>正直下級審なんて常識はずれの判決がでるのはよくあることですからね〜

質問
定期総会開催日と違う日に定期総会が開催され、過半数(理事以外書面決議)の議決があったので、有効との判決。
457: 匿名さん 
[2014-05-23 10:07:52]
>登記簿謄本を取った、との解釈をしているようであるが、正しくは、一般財団法人 民事法務協会
>登記情報提供サービスでの情報取得です。
ありがと。
公開はおかしいって気持ちはかわらないけど。
今、見に行ったらクレジットカード払いだった。
458: 匿名さん 
[2014-05-23 10:38:42]
>>446
>>正直下級審なんて常識はずれの判決がでるのはよくあることですからね〜

>質問
>定期総会開催日と違う日に定期総会が開催され、過半数(理事以外書面決議)の議決があったので、
>有効との判決。
なんかすごく気になるんだけど。
詳しくおしえて。
459: マンコミファン 
[2014-05-23 13:26:58]
>>458
平成25年(ワ)第31177号「管理規約違反による定期総会(平成24年)無効確認(東京地裁判決平成26年5月13日判決)
①管理規約平成22年6月28日改正、「理事の任期は、定期総会から翌々年の定期総会まで」、となっている。
平成22年定期総会(規約改正と同年の9月から2年間が任期)から平成24年の定期総会に理事の理事としての授権行為(組合承認)がなされていなかった。しかし、議案としなくともよい平成23年(管理規約変更1年後)の定期総会理事の承認を上程。
判決では、平成23年定期総会に議案上程されていたので、平成24年の定期総会に上程しなくともよい、とする判決。

②定期総会召集通知、開催日9月28日(8月31日通知書到着)。開催日9月14日
判決では、過半数の議決を得ているので、有効、との判決。

以上
460: 大規模マンション住人 
[2014-05-23 15:01:31]
>459
基本的には民法の範囲だから、事後承諾行為があると大抵のものは有効になっちゃうんじゃないんですか?
461: マンコミファン 
[2014-05-23 16:02:28]
>>460
>>事後承諾
この事例は、事前承認です。平成24年定期総会で承認される議案が、平成23年定期総会で承認された事例。

いつの場合でも、管理規約が優先されるのでは? 時には「組合の憲法」、と言われている。
462: 匿名さん 
[2014-05-23 22:15:11]
議決権行使を、白紙委任でやってないのかな?

出欠確認に議会委任や議長委任をくっ付けてないか?

議会成立のために管理会社がやるとこがあるが、これに対向するには、規定の出欠票を使わないこと。

463: 入居済み住民さん 
[2014-05-23 22:19:40]
>>454
その通りです。管理会社は、組合から受託されて業務をしているため、理事長及び理事会から登記情報を報告するように

言われたわけではないでしょう。一フロントが勝手なことをするから判決は当然。

名誉毀損にならない礼として、

第二百三十条の二公共の利害に関する場合の特例)  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
 

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