前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください
前スレは、 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/
多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。
少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話!
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって!
バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?
住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。
みなさん このような管理会社 許されますか?
皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!
皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。
皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。
[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13
管理会社のあくどい手口(2)
341:
匿名さん
[2014-04-12 17:46:46]
|
342:
匿名さん
[2014-04-12 19:01:17]
>341
あなたは、何について、どのように言いたいのかが理解できません。 具体的に言葉を省略せず、あなたのような知識がなく、初めて聞く人に説明するように書かないと、あなたのような知識がなく、初めて聞かされて理解できる人は非常に少ないと思います。 |
343:
匿名さん
[2014-04-13 13:51:27]
>あなたは、何について、どのように言いたいのかが理解できません。
管理組合の役員はそれぞれ責任を以って、管理会社に任せっ切りにすべきではないと言うことです。 |
344:
匿名さん
[2014-04-13 14:11:50]
>343
それは何に関しても当たり前のことですね。 管理会社と言うか、担当者が本気で騙して金をせしめようとすれば、理事には、担当者に対して疑惑を持ち、更に、管理会社としての専門知識と同等の知識が無ければ簡単に騙されてしまうのは、これまで事件になったニュースからも明らかです。 何かおかしいと思っても、それが何かが明らかでなければ、管理会社の担当者が自信をもって話している内容はおかしいなどとは言い出せませんよ。 例え、言い出せたとしても、担当者が専門用語などを持ち出し、初めて聞くような話を本当かのように理路整然と聞こえるように話せば、何の根拠もない疑問は、簡単に打ち消されてしまいます。 騙されたとわかった時には金などを搾取された後なので、その犯罪行為を証明することも困難であるだけでなく、例え犯罪だと立証して裁判で勝ったとしても、搾取された金などが元通りに戻ることは無いのです。 あなたの言う理想を現実にするには、マンション居住者には、管理会社と同等の仕事ができる程度の専門知識が必要不可欠だと言うことになります。 そんなことでは、分譲マンションを買う人は極限られた人だけになってしまいます。 本来、管理会社が出来た理由は、自主管理だと専門知識などが必要になるが、特定の人が常任理事となって皆の代表となって管理知識を勉強し、自分の時間をマンション管理に費やさないといけなくなりますので、全員がそれを望まないので、管理会社が管理組合の代行で業務を行うと言う理由からです。 |
345:
匿名さん
[2014-04-13 14:23:42]
まるで管理会社性悪説ですね。
管理会社の社員は、だましたり、悪いことをしようと思って仕事を しているんじゃないですよ。 管理組合のサポートをし、喜んで頂けるように毎日仕事をしているでしょう。 只、会社のことをかんがえれば、手数料は多い方がいいし、工事とかも会社に 関係のある業者に仕事をまわしたいとあたり前のことを思っているだけのことです。 後は、理事会がしっかりして、理事会主導で運営していくことですね。 私は管理会社の社員ではなく、単なるマンションの一理事です。 |
346:
匿名さん
[2014-04-13 15:21:21]
>345
全ての管理会社のことを言っているのではありませんよ。 限られた数社に関することです。 一般的にみれば、まともな管理会社のほうが多いです。 私が書いたのは、悪徳管理会社として最も有名で悪質な管理会社に対することです。 スレタイは「管理会社のあくどい手口」ですから、あくどくない手口に関しては書き込まれないため、また、固有名詞が出ていないため、スレタイを理解せずに書き込まれた内容を読めば、全ての管理会社のことかと誤解するかも知れませんんね。 |
347:
匿名さん
[2014-04-13 15:35:25]
>管理会社が管理組合の代行で業務を行うと言う理由からです。
管理委託契約書は全権を委任している分けではありませんよ。 特に収支決算は飽くまでも素案を理事長に提示するだけでそれを検認する知識のないものは役員の資格はありません。 |
348:
匿名さん
[2014-04-13 18:05:58]
すぐに文句いう人が多すぎ
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349:
匿名さん
[2014-04-13 18:22:18]
>347
代行とは、全権を委任することではありませんよ。 それから、あなたの言う通りなら、管理会社から提示されたものについて検認する知識があるかどうかを確認し、知識がある人じゃないと役員にしてはいけないことになります。 つまり、そのような知識がある人じゃないと、分譲マンションを購入しても輪番制で役員が回ってきた時には、私には知識がありませんので役員になることは出来ませんと言って辞退しないといけないことになります。 また、総会で認める前に、役員に選出された人たちに、その知識があるのかどうかを確認する必要が出てきます。 ところで、その知識があるかどうかは、どのようにして確かめればいいのでしょう? |
350:
匿名さん
[2014-04-14 08:43:23]
>つまり、そのような知識がある人じゃないと、分譲マンションを購入しても輪番制で役員が回ってきた時には、私には知識がありませんので役員になることは出来ませんと言って辞退しないといけないことになります。
当然です。少なくとも組合員全員に代わって全員の財布を預かって家計簿を作るのですよ。 私は知識ありませんから騙されましたと言って無弁償、無罪になるつもりですか? 輪番制自体がこの傾向があるのは否めませんから立候補、推薦制にすれば責任を享受するし責任追及も当然出来ることになります。 |
|
351:
匿名さん
[2014-04-14 09:16:48]
>350
すいません、質問内容とずれた答えになっていますので、改めて質問します。 立候補、推薦制にしても、その立候補した人や推薦された人に、その知識があるかどうかを知る術はありません。 自己申告であるのなら、知識がなくても知識があると言うのは簡単です。 だから、「その知識があると言うことを、どのようにして確かめればいいのでしょう?」と言う、知識があることを確認するのは具体的にどうすればいいのかを質問しているので、その確かめ方を教えて下さい。 |
352:
匿名さん
[2014-04-14 11:35:29]
>だから、「その知識があると言うことを、どのようにして確かめればいいのでしょう?」と言う、
最終的にはあなた自身の人を見る目です。 その為には日常の会話や総会での発言に注視することが必要です。 家計簿をつけられない人には絶対に無理です。 |
353:
匿名さん
[2014-04-14 18:10:20]
1人で全部する訳ではない。
理事会でみんなでカバーすればいい。 |
354:
業界人
[2014-04-14 18:37:54]
管理会社に」負けないような知識がないと、理事になる資格がないというのは
極端な話のように思います。 現実には、マンション管理の知識のない人にも理事になっていただかなければ 管理組合は運営できません。 設備や、会計の知識がなくても ポイントを押さえれば、十分理事長の務めは果たせます。 どこがポイントかは 少しづつ、業務毎に書いてみたと思います。 何の知識もなく理事長や、副理事長、会計理事、監事などになった方 安心してください。 ポイント① 決算について 会計・出納は管理会社に任せましょう。 そのために、高い委託費を払っているのですから。 ポイントは監査です。 監査がしっかりしていれば、管理会社はうかつな会計処理ができません。 次回の投稿では、監査のポイントについて書きます。 家計簿をつけられない人でも、ポイントさえ押さえれば 理事の務めは十分果たせます。 管理会社の悪口ばかり言っても、事態は好転しません。 必要最小限のポイントを押さえて、管理会社を正しい方向に導きましょう。 |
355:
匿名さん
[2014-04-14 18:42:26]
>理事会でみんなでカバーすればいい。
どこかで聞いたセリフですね。皆で渡れば怖くないとは一番危険な行為です。 |
356:
匿名さん
[2014-04-14 18:47:11]
>会計・出納は管理会社に任せましょう。
何と危ないことよ。 私でしたら管理会社に任せません。出入金の明細とバランスをチェックします。 |
357:
匿名さん
[2014-04-14 19:21:02]
>352
>最終的にはあなた自身の人を見る目です。 私一人が選任される人に知識があるのかどうかを見極めると言うのは明らかにおかしいことです。 あなたが主張している、知識のある人じゃないと役員にしてはいけないと言うようなことを決めるのは、私一人ではありませんよ。 >その為には日常の会話や総会での発言に注視することが必要です。 日常の会話を知るには、付き合いが必要になりますが、私一人に居住者全員と付き合って人柄を見極めろと言うのもありえない話です。 >家計簿をつけられない人には絶対に無理です。 あなたの主張だと、マンションの役員には、経理に関してのみのことのようですが、マンションには経理以外のこともありますので、建築や設備の知識や、消防や清掃に関する知識も必要になってしまいますが、ご存じですか? |
358:
匿名さん
[2014-04-14 19:38:16]
|
359:
匿名さん
[2014-04-15 09:38:21]
>あなたの主張だと、マンションの役員には、経理に関してのみのことのようですが、マンションには経理以外のこともありますので、建築や設備の知識や、消防や清掃に関する知識も必要になってしまいますが、ご存じですか?
人間としての最低条件です、お金の流れを理解できない人は絶対に無理です。 其れ以外は読めば分かることです。 |
360:
匿名さん
[2014-04-15 09:43:24]
>あなたの言うことはわかりますが、それは、全ての人にできることではありません。 残念ながら、例え知識があったとしても、あなたのようにできる人は、ごく少数、というより、ほとんどいません。
そうですか。それはあなた自身がそうであっても・・・。 それでは貴方の組合で役員を輪番でやるなんてことは管理会社に追い銭をやるようなものですね。 |
361:
スレ主(元不良理事)
[2014-04-15 10:49:14]
スレ本来の趣旨から外れてきているような気がしますが・・・
人の意見を批判されるだけではスレが読みにくくなるだけです。 批判されるのなら、対案を出してくださいな。 批判意見ばかりでスレが汚れるだけです。 対案の無い批判はお控えくださるようお願い致します。。 建設的な意見交換をしましょう。 それと、これを見ている人は、 大型マンションの区分所有者も居れば 小型マンション(20部屋とか30部屋とか)の人もおられます。 概して、小型マンションでは、理事に相応しい人の人材も不足しがちです。 このようなマンションへの対応も聞かせていただけたら嬉しいです。 文句ばかりで申し訳ありません。 よろしくお願い致します。 |
362:
匿名さん
[2014-04-15 11:46:47]
スレ主さんのおっしゃる通りです。
どうも業者側が有利にしかならないように物事を運ばせたいが為の書き込みが多いですね。 管理会社の悪どい手口で大変嫌な思いをした経験がありますので、他にも泣き寝入り同然の経験をされた人たちもいらっしゃると思いますので、業者側だけを一方的に良いと思わせるような書き込みを書き続ける人は困ります。 分譲マンションに限らず、一戸建てを買う人であっても、維持管理などについての知識があり詳しくい人なんて極僅かです。 ほとんどの人は専門知識も無く業者の言うがままにされてしまうと言うことが多発していたので、何とかして知識がなくても業者の思い通りにされない為、このスレが生まれたのだと思います。 一時多発し社会問題となったリフォーム詐欺のように、多少の知識がある人であれば、その知識があることを悪用して騙してしまうような手口まで編み出してしまうのですから、せめて、このような善意の掲示板で、こつこつと知らしめて行くことは必要なことだと思います。 しかし、業者側が住民側を装って、騙そうと言う意図で書き込んだり、単に場を荒らそうと、適当なことを挑発するように書き込んだりすることも多発しています。 こちらの掲示板の管理者も手を焼いているようすですね。 しかし、管理者の努力が実り、少し前と比べると見違えるように変わりましたが、完全ではありません。 自分だけにしか通用しないことばかり書くのではなく、相手の身になって考えて書き込むべきですね。 |
363:
業界人
[2014-04-16 00:32:16]
>
何と危ないことよ。 私でしたら管理会社に任せません。出入金の明細とバランスをチェックします。 高い委託費を払っているのですから、業務は管理会社にさせましょう。 監査でチェックします。 監査のポイントは5つ ① 通帳(コピー可)、残高証明(原本)で貸借対照表と突合 ② 定額のはずの収入が予算通りか確認 ③ 水道料収入が、水道料金一覧表と一致するか確認 ④ 氏名入りの未収金一覧表を提出させ、回収不可能な未収金がないか確認 (例えば、水道料金だけが長期未納なら、相手は賃借人で回収はほぼ不可能) ⑤ 請求書と領収証がそろっているか、支払いは振り込みか これだけで、管理会社には大きなプレッシャーになります。 |
364:
匿名さん
[2014-04-16 09:04:19]
>高い委託費を払っているのですから、業務は管理会社にさせましょう。
>監査でチェックします。 監査の段階では遅すぎます。 理事長、会計担当理事の管理会社の下記の業務チェックが肝要です。 出費は理事長か会計担当理事が管理会社提示の銀行出金伝票に押印した項目に限る。 毎月銀行通帳(正)のチェックとコピー保管。 入金に就いては管理会社が銀行との往復データーとしての預金口座振替(依頼書、請求明細、収納明細、未修明細)表のコピーを提出させて始めて管理費等の入金、滞納状況のチェック可能。 以上に基づいて3ヶ月毎の収支計算書、貸借対照表でチェックする。 |
365:
匿名さん
[2014-04-16 12:02:02]
>364
私も、そう思います。 うちのマンションで、非常に悪いとされている管理会社が管理していた時のことですが、通帳を見せなかったのです。 残高証明で済ましていたのです。 理事の中で金融関係者がいた時に指摘され、通帳を見せるように何度も要求したのですが、とうとう最後まで見せませんでした。 銀行に通帳のコピーを請求しても、通帳の紛失でもないからと断られたそうです。 それが切っ掛けで、色んなことがばれてきたことから、契約を解除したのですが、引継ぎ時点での残高は合っていましたので、今となっては、それ以前のことを調べるすべはありません。 通帳に記入される金の出入りを知られたくなかったので見せなかったのでしょう。 通帳のチェックは大事だと思います。 |
366:
匿名さん
[2014-04-16 13:02:47]
>理事の中で金融関係者がいた時に指摘され、通帳を見せるように何度も要求したのですが、とうとう最後まで見せませんでした。
何と情けない管理組合ですね。 理事長が代わるときは通帳の名義変更(非法人)しますが、銀行は総会議事録と新理事長本人の確認をしますので法人であろうと無かろうと通帳は理事長がいつでもチェックできるのが通常です。 |
367:
匿名さん
[2014-04-16 13:28:10]
>366
あなたは話を理解していないので、一般論を書いて、一般論と管理会社が行ったあくどい手口と比べているだけのことです。 通帳を管理会社が持って行ってしまって絶対に見せなくて、その事情を銀行に話したが銀行も法律上、何もすることが出来なかったのです。 では、どのようにして通帳に記入されたことを確認できるのか、そんな方法があるのなら教えて下さい。 想像ではなく、推測でもなく、誰もが確実に、実際に行える方法があるのなら、教えて下さい。 |
368:
匿名さん
[2014-04-16 14:11:20]
管理会社の社員が修繕積立金等を使いこんだら、管理会社に使用者責任が
あるので、支払ってくれますよ。 それより、理事が使い込んで、マンションを売っても足りない場合の方が 困りますね。 普通は、通帳だけでは、印鑑がなければ預金は引き下ろすことができないんですけどね。 |
369:
匿名さん
[2014-04-16 14:36:00]
>通帳を管理会社が持って行ってしまって絶対に見せなくて、その事情を銀行に話したが銀行も法律上、何もすることが出来なかったのです。
銀行は関係ありません。 組合の通帳を返還しない場合は強奪ですので警察への通知で犯罪扱いとすることです。 |
370:
匿名さん
[2014-04-16 15:19:06]
>369
強奪と言う言葉の意味を知っていますか? 暴力行為が伴うのが必要不可欠ですが、暴力行為は受けていません。 それに加え、所有物を奪い取る行為のことですが、奪い取られたものではありません。 警察に通知して犯罪扱いにすると言うのは、どう言うことでしょうか? |
371:
匿名さん
[2014-04-16 16:01:14]
>通帳を管理会社が持って行ってしまって絶対に見せなくて、
見る見ないではなく、「絶対に見せない」とは強奪以外のなんでしょうか? |
372:
匿名さん
[2014-04-16 16:35:57]
>367 どのようにして通帳に記入されたことを確認できるのか、そんな方法が…
ありますよ 書類名称は忘れたが、口座名義人が銀行に対して請求すれば取引明細出してくれます 三井住友はA4で1週間くらいで送ってきた。 |
373:
匿名さん
[2014-04-16 17:40:24]
|
374:
匿名さん
[2014-04-16 18:52:39]
>理事の中で金融関係者がいた時に指摘され、通帳を見せるように何度も要求したのですが、とうとう最後まで見せませんでした。
分かりました。貴方は一組合員に過ぎなかったからです。当然の事です。 |
375:
匿名さん
[2014-04-16 19:13:18]
>373
372だけど、 1.管理会社に使用済み通帳の返還を要求 すなおに応じて20数年分を受領 2.10年近く前の通帳が数冊無いのを指摘 前理事長の通帳受領書がでてきたが本人は知らん振り 3.銀行の窓口で交渉 勿論、身分というか資格証明は求められたが一発受理 > その事情を銀行に話したが銀行も法律上 さて、何の法律に抵触するのでしょうかね… |
376:
匿名さん
[2014-04-16 19:21:43]
追記
「預金取引明細」ってぐぐったら出てくるよ http://www.japannetbank.co.jp/news/general2012/120725.html 現在この銀行なら過去5年 おいらの時は全期間あった |
377:
匿名さん
[2014-04-16 19:26:42]
>375
その状況が、私が書いた状況と全く違うことは分ってもらえると思いますので、状況が違ったのです。 銀行が法律上と言ったのがどんな法律に当たるのかは、その場では気になりませんでしたので、確認していませんので何の法律かなどはわかりません。 |
378:
業界人
[2014-04-16 20:19:36]
う~ん。
聞きしに勝るとはこのことでしょうか。 通帳を見せない、返さない管理会社があるとは・・・。 絶句です。 こんな会社、論外だと、私は思うのですが。 何故、すぐさま臨時総会を開いて、管理会社を変更しなかったのでしょうか? 区分所有者なら、20%の賛成票を集めれば 臨時総会の開催を請求し、理事長が開催しなければ、自分が開催できる筈ですが。 臨時総会で、管理会社変更の(準備の)議案を出し、総会の議決を得て 管理会社に解約通知を出せば、ちょうど良い頃(つまり解約が成立する頃)には 新管理会社との契約が整うと思うのですが・・・。 銀行だ、警察だと騒ぐ前に、一日も早く管理会社を変更すべきだと思うのですが。 如何でしょうか。 |
379:
業界人
[2014-04-16 20:28:48]
追加。
委託契約で、通帳は管理会社が保管すると、なっているケースが多いと思います。 その場合、管理会社は保管責任があるので、通帳は返しません。 うかつに理事長に反して、その通帳とハンコで理事長が使い込んだ場合 管理会社の善管注意義務を問われる可能性があります。 しかし、通帳コピーを渡さないのは、管理組合に言えない資金移動をしている と考えざるを得ません。 ただし、支払一任方式の場合でないと不可能ですね。 |
380:
匿名さん
[2014-04-16 20:50:39]
>379
ご心配して頂き、有難うございます。 悪どい手口を行った有名なG社計画研究所と言う管理会社とは縁を切りました。 ただ、最初にも書きましたが、当然ですが、引継ぎ時点での金の計算は合っていました。 しかし、引継ぎを行った人の話では、通帳は担当者が辞めたからだとか紛失したとかの理屈をつけて返そうとはしなかったが、金の勘定が合っていたし、これ以上、あんな嘘ばかり言う管理会社と付き合いたくなかったこともあり、それ以上追及しなかったと言うことです。 確かではありませんが、収納口座と言うような用途に使う口座の通帳だったと思います。 |
381:
業界人
[2014-04-16 21:48:53]
>380様
G社は何でそんなことをするのだろうと考えてみました。 ① 会計担当者またはフロントがバカで、間違って振り込んだり、返金してもらったりしている。 もしそうなら、間違ったまま、払い過ぎの経費があるかも。 ② 資金繰りに苦しんでいる。 もしそうなら、倒産した時は、一体いくつの管理組合が損害を受けることになるのでしょう。 蛇足 収納口座というのは、管理費等を受け入れ、一般の支払いをする通帳のことで 通常、多額に資金は残していません。 支払いに必要な資金を残して、あとは保管口座に移します。 少なくとも月次決算で、管理費会計の資金以外の資金はその都度、保管口座に移します。 ↑ この作業を毎月していない管理会社は不安かも。 これに対し、保管口座とういのがありまして、これには積立金が保管されていおますので、多額になります。 こちらの通帳は組合保管でしたか? もし組合の口座が一つしかないようでしたら、保管口座を作ることをお勧めします。 口座は、決済性普通預金が良いと思います。 |
382:
匿名さん
[2014-04-16 22:09:01]
>381
G社が管理していた時には、管理費だけでなく修繕積立金や駐車場料金など全ての金が入るようになっていたようです。 一度、総会の場で質問が出たのですが、G社が管理する口座に数千万円が入っているので、マンションの口座に振り替えないと、G社が倒産した場合に補償の範囲を遙かに超えているので心配だ、と言うような発言で、総会決議では直ぐに移動するように決まったのですが、G社は色々と理屈を並べ移動しなかったので通帳を見せて欲しいと言うことになったのです。 結局、振り替えられたのは、その翌年の総会の直前で、通帳は最後まで見せることはありませんでした。 マンションには金融関係者もいましたので、通帳を担保にしているとか、他に流用していて金を用意できないとかの可能性もあると言う話も聞きましたが、あくまでも噂話です。 今の管理会社は、通達通り、管理費の1か月分だけしか振り込まれず、修繕積立金などはマンションの口座に振り込まれ、管理会社の口座で月末に残った分はマンションの口座に移動していますので心配ありません。 |
383:
匿名さん
[2014-04-17 04:25:08]
|
384:
匿名さん
[2014-04-17 04:42:28]
連投すまん 俺も理解した
おれっちは全部組合名義口座だった あなたの組合は収納口座を管理会社名義口座としていたのだ それじゃ見せて貰えないし、銀行も応じてくれないはな~ |
385:
匿名さん
[2014-04-17 07:08:45]
ともかく管理組合の共有財産の管理義務がだらしないの一点だね。
|
386:
匿名さん
[2014-04-17 11:28:33]
>385
それはどうかと思います。 まず、分譲マンションを買う人が全て、そのようなことの知識があって、どんな場合には、こんなトラブルが起こるなどを含めた仕組みを理解して、購入しようとするマンションはどうかっているのかを調べてからにするのではありませんね。 私も、このような経験をしたので、初めて、ある程度ですが分りましたが、これまで私が書いた内容のように、他人に説明できるような知識にはなっていないのです。 ただ、このような経験をしたので、注意すべきことなので気を付けようとは思っていますが、この方式なので大丈夫ですと専門用語を並べ立てて説明されても、理解するまでには時間がかかるでしょう。 知っている人にとっては、当たり前のことのようになっているため、知らない私のような人に対して「こんなのは常識」「マンション買うなら知ってて当然」かのように言うのでしょうが、それは違うと思います。 私の専門分野で、専門家にとっては知っていて当たり前のことであっても、それが世間一般の人にとっては、当たり前のことではないのと同じことだからです。 教えて頂けるのは、非常にありがたいことですが、もう少し思い遣りをもって頂ければありがたいと思います。 今後、多くの人が、このような目にあって嫌な思いをしたり損害を負うようなことにならないようにしたいので書き込みました。 ご存じなかった方々の参考になればと思います。 |
387:
匿名さん
[2014-04-17 12:00:50]
>384
ありがとうございます、私が理解できていない説明でしたが、何とか伝わったようですね。 >おれっちは全部組合名義口座だった >あなたの組合は収納口座を管理会社名義口座としていたのだ 私も調べていて気づいたのですが、今の管理会社は違いますが、G社の時、マンションでそうなっていたと言うことですね。 収納口座と言うのを、知らなくて管理会社名義の口座にしているマンションが今でもあるのかと思うと、何かが起きる前に知らせて上げたいですね。 |
388:
業界人
[2014-04-17 17:09:05]
管理会社名義の通帳に管理費等を収納する方式を収納一任方式と言いまして
業界団体(高層住宅管理業協会)の保証を受けるように義務付けられています。 管理委託契約の重要事項説明書には収納・支払に関する方式 (現在はA・B・Cで区別しています)が記載されており、一任方式の場合には 保証を受けている旨記載する義務があります。 保証を受けていなければ、行政処分の対象になります。 |
389:
匿名さん
[2014-04-18 08:12:17]
委託契約における出納業務の方式
(マンション標準管理委託契約書(国土交通省)より) 1.原則方式 ・ 管理費などの預貯金口座の名義を管理組合又は理事長で作成し、管理する方式 2.収納代行方式 ・ 管理費などを一度、管理業者名義の口座に収納し、管理に要した費用を控除して1カ月以内に管理組合又は理事長名義の口座へ移管する方式 3.支払一任方式 ・ 管理組合が徴収した管理費等を管理組合又は理事長を名義とする収納口 座に収納し、管理業者が管理組合から委託を受けて収納口座から管理に要した費用を控除して1カ月以内に管理組合又は理事長名義の保管口座へ移 管する方式 |
390:
匿名さん
[2014-04-18 09:00:29]
私は経理関係のことが良く理解できないので、ぼんやりとは分っていると思うのですが、他人には上手く説明できないし、質問されても的確には答えられない程度ですが、自分なりに文章にしてみます。
1が一番安全ではあるが支払などでは手間が掛かる、それに、理事長が悪人ならニュースになったように使い込みされてしまい発覚し難いと言うリスクがあると言うことではないでしょうか。 2はうちのマンションの方式です。 理事に悪い人がいなければの話ですが、毎月の支払も簡単に済ませることができ、管理会社が徴収した金は、毎月末に清算するので、間違いや不正が直ぐに分ると言うことだと思います。 3は2に似ているようですが、管理会社が扱える金額に修繕積立金なども含まれると言うことだと思いますので、管理費だけではない部分は、もしも管理会社が倒産したり持ち逃げした場合には、管理費の1か月分しか保証されないと言うリスクがあると言うことでしょうか。 書かれた文章を読めば、このように何となくわかりますが、何とか方式はどんなものかと聞かれても、うまく答えられませんね。 |
391:
匿名さん
[2014-04-18 09:35:06]
誤解を指摘します。
>1が一番安全ではあるが支払などでは手間が掛かる、それに、理事長が悪人ならニュースになったように使い込みされてしまい発覚し難いと言うリスクがあると言うことではないでしょうか。 原則と言われるように管理組合の管理会社からの安全を確保される方式です。手間がかかるのは管理会社で管理組合は国交省の標準管理規約と標準管理委託契約に従えば理事長、経理担当理事、監事を機能させれば一番安全と言えます。 これのミソは通帳印鑑は理事長保管、通帳は管理会社保管で、出金は管理会社が銀行支払伝票に押印以外の書き込みを行い、業者請求書、関連議決書類、支払通帳を理事長や会計担当理事に提示の上に捺印をすることです。 2及び3は、管理会社の都合で一ヶ月毎の事務的な内容ですので、一ヶ月間のリスクが伴うので管理会社に第三者(管理業協会が一般)の保証契約が必要条件となっている。出来るなら原則方式が安全であるが大規模管理会社は好まないし、それらの業界団体の圧力で出来た経緯からも理解できる。 >2はうちのマンションの方式です。 >理事に悪い人がいなければの話ですが、毎月の支払も簡単に済ませることができ、管理会社が徴収した金は、毎月末に清算するので、間違いや不正が直ぐに分ると言うことだと思います。 >3は2に似ているようですが、管理会社が扱える金額に修繕積立金なども含まれると言うことだと思いますので、管理費だけではない部分は、もしも管理会社が倒産したり持ち逃げした場合には、管理費の1か月分しか保証されないと言うリスクがあると言うことでしょうか。 |
392:
匿名さん
[2014-04-18 09:47:51]
改訂されましたよ。
「マンション標準管理委託契約書」の改定の第1は、財産の分別管理の方式を変えたことです。これまでの「収納代行方式」、「支払一任代行方式」、「原則方式」を廃止して、(イ)、(ロ)、(ハ)の3つの方式に分かれることとなりました。 (イ)方式は、「収納口座」に管理費等・修繕積立金が収納され、1ヶ月以内に修繕積立金及び管理費等の剰余金を「保管口座」(管理組合を名義人とするもの)に移し換える方式です。 「収納口座」が管理会社名義になっていたり、印鑑を管理会社が保管している場合には、「保証措置」が必要になります。 (ロ)方式は、修繕積立金については直接「保管口座」に預入されますが、管理費等については(イ)方式同様「収納口座」に収納され、1ヶ月以内に管理費等の剰余金が「保管口座」に移管される方式です。この場合も、「収納口座」が管理会社名義になっていたり、印鑑を管理会社が保管している場合には、「保証措置」が必要になります。 修繕積立金と管理費等の収納を分けて行うため「口座振替手数料」が2倍かかることになるため、この方式を使うマンションは少ないと思います。 (ハ)方式は、管理組合の口座は「収納・保管口座」1つだけという方法です。 この方式は、従来の収納代行方式及び支払一任代行方式(収納口座の通帳・印鑑とも管理会社保管)の場合は、認められません。 |
393:
匿名さん
[2014-04-18 10:04:19]
原則方式とか支払い一任方式とか真面目に書き込みされているけど、
釣りじゃないの? 392さんはうまく釣られたのかな? |
394:
匿名さん
[2014-04-18 10:16:24]
>391
早速のご指摘、ありがとうございます。 正直なところ、何度か読み返しましたが、分ったような分らないような状態です。 しかし、私が誤解している部分があると言うのは、はっきりと分りました。 それだけでも良かったと思います。 誤解したのを正しいと思っているのとは全く違いますからね。 おそらく、直ぐには無理なのでしょうが、自分のマンションのことでもありますので、時間を掛けて理解できるようにしたいと思います。 |
395:
匿名さん
[2014-04-18 11:24:06]
管理会社のフロントなり管理員が着服したのなら、管理会社に使用者責任があるので
管理会社が支払ってくれますよ。 逆に心配なのは、理事の使い込みです。 修繕積立金を、例えば1億理事が使い込んだとしたら、マンションを売っても 返済できない場合は、どうしようもありません。 毎月の管理費等については、管理会社の収納口座に振り込んであっても、1ヶ月以内に 管理組合名義の保管口座に移し替えをしなければならないので、2ヶ月以上になることは ないので、心配しないでいいですよ。 もし、倒産したとしても、1ヶ月分は保険を掛けなければならないように、適正化法で 規定されているので、その心配はありません。 殆どの組合は、イ)方式を採用しています。 |
396:
匿名さん
[2014-04-18 11:26:13]
財産の分別管理で検索して調べる必要がありますね。
|
397:
匿名さん
[2014-04-18 11:32:09]
> 392さんが正しい
平成22年5月1日後に締結する契約から適用。 |
398:
匿名さん
[2014-04-18 11:34:01]
|
399:
匿名さん
[2014-04-18 11:46:39]
394ですが、391は間違っていると言うことですか?
|
400:
匿名さん
[2014-04-18 11:47:19]
392を信じればいいと言うことですか?
|
401:
業界人
[2014-04-18 13:38:14]
ABCでなくてイロハでした。
お恥ずかしい 392さんが正しいと思います。 問題なのは、 管理会社の通帳に収納される場合、 万一、管理会社が通達通りの資金移動をしていなければ 管理会社の倒産時に、差し押さえされる可能性があります。 1か月分しか保証されませんので 組合に損害が出る可能性があるということです。 |
402:
業界人
[2014-04-18 13:55:21]
追伸
ロの方式で管理しているのに 保証契約をしていない会社があります。 重説に書いてあるからと安心せずに 契約書を確認しましょう。 |
403:
匿名さん
[2014-04-18 14:00:48]
>万一、管理会社が通達通りの資金移動をしていなければ
それを毎月チェックして予防出来るが、ご心配の資金移動が生じるのは一ヶ月分に限られるから保証契約が必要になるのです。 |
404:
匿名さん
[2014-04-18 14:05:00]
みなさん、ご説明頂き、ありがとうございます。
今すぐに理解できるものではありませんが、時間を掛けて理解していきたいと思います。 |
405:
匿名さん
[2014-04-18 14:26:21]
管理会社が1ヶ月経過後に管理組合の保管口座に移し替えをしてなければ、
適正化法違反ですよ。 地方整備局に通報すれば、営業停止ものです。 普通の管理会社は、保険に入ってないとか、移し替えをしないといったことは やりませんよ。 数ヶ月前にも、国交省が管理会社に抜き打ち調査をしてましたよ。 |
406:
匿名さん
[2014-04-18 14:47:26]
我がマンションの管理会社は、平成24年にリプレイスしましたが、平成22年5月1日後に締結する契約から適用された時には、〇〇計画研究所と言う独立系の管理会社でした。
以前から、管理がずさんでおかしな感じがしていたのですが、平成22年の4月の総会の時、総会の直後、管理会社が扱える口座に入れる金額を、通達の1か月ではなく6か月分にすると言う契約を結ぼうとして契約書を出して説明しだしました。 私も帰る前で、理事経験者でしたので、聞こえたこともあり、新しい理事と引き継ぐ理事長たちに呼ばれ、改めて話を聞きました。 契約書の内容と5月1日から実施される通達の内容を聞いたのですが、あまりにも一方的で勝手な内容なので、御社が倒産したらどうなるのかと聞くと、我が社には補償会社としてトーメン何とかがあるから大丈夫ですと言うのです。 兎に角突然だったし、時間も掛かりそうなので日を改めることとなり、私も含めた前期の理事経験者で集まれる人たちも集まるようになりました。 前理事経験者の中に不動産などに詳しい人がいて、調べると、〇〇計画研究所が独自に契約しようとしている6か月分の管理費を扱えるのは違反行為になるというのでした。 〇〇計画研究所は、これはあくまでも通達なので、マンションと契約を結んでおけば合法だと言うのですが、もしもの時に補償すると言っていた、トーメン何とかは、〇〇計画研究所の子会社で、資本金も確か、僅か3千万円の会社でしたので、補償なんて出来るような会社ではなかったため、きっぱりと断ることにしました。 そのご、毎月清算するはずだったのに、この〇〇計画研究所と手を切るまで、色々と屁理屈を言って毎月清算することが無かったようです。 前後しましたが、このおかしな契約書のことで調べたことが切っ掛けで、リプレイスしないと危ないと思うようになり、リプレイスの話が始まりました。 |
407:
匿名さん
[2014-04-18 14:48:48]
書き忘れていました。
〇〇計画研究所と言う管理会社は、今もあると言うことは、今では通達を守っているのでしょうね? |
408:
匿名さん
[2014-04-18 15:26:49]
皆さん標準管理委託契約書で勉強して下さい。
http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/kiyaku/keiyaku.pdf |
409:
匿名さん
[2014-04-18 17:38:50]
|
410:
業界人
[2014-04-18 20:10:33]
>普通の管理会社は、保険に入ってないとか、移し替えをしないといったことは
やりませんよ。 普通でない会社が怖いのです。 そしてこの業界、異常に多いのです。 処分の内容は、ほとんどが、営業活動の禁止で 現在の受託先の同一条件での更新はできますので 痛くもかゆくもありません 過去の処分履歴です。 大きな会社も処分を受けています。 http://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/searchmenu.cgi?jigyoubunya=mans... |
411:
匿名さん
[2014-04-19 11:55:57]
|
412:
匿名さん
[2014-04-19 12:01:16]
|
413:
匿名さん
[2014-04-19 19:35:25]
Gの行政処分歴は?
処分されたことがないなら問題ないのでは。 |
414:
匿名さん
[2014-04-19 19:49:05]
あの記録は2年分しか検索できないようになっていましたので、出て来なかっただけのことでしょう。
それに、G社は、あのような処分などの次元ではなく、裁判と言う次元のことです。 |
415:
匿名さん
[2014-04-19 21:39:55]
過去2年分だと出てこないのを確認した上でのことですね。
悪徳管理会社の、あくどい手口と同じではないでしょうか。 |
416:
匿名さん
[2014-04-19 21:41:15]
G社の裁判記録なら、たくさんありそうですね。
|
417:
匿名さん
[2014-04-20 01:49:43]
管理会社って住民の知識がないことにというまでもなく
その管理会社にも建築の知識がない ただの派遣サービス会社だということがよくやくわかった 一番良い管理会社は明朗会計でそれなりの建築知識を勉強している 会社そんな会社あればいいのに どこぞのCMでやっていた管理会社は建築の知識はありそうだけど 知識があることで足元をみられたりしないだろうか そこが明朗会計だったらその会社に今のところから おもいきって変更したい。 |
418:
匿名さん
[2014-04-20 22:49:24]
管理会社にも工事部がある管理会社があるが、その内容はお粗末なものが多い。
うちの管理会社にも工事部があり、見積りを出したが、あまりにも高いので相見積もりをとると言い出したら、他からの見積りのほうが安いに決まっていると言い出し、相見積もりを取らせないように言いだした。 みんな呆れてしまい、今、管理会社を変えるほうが良いかと言う話が出ている。 その管理会社とは、東急に買収されてからのコミュニティー1。 買収されてから内容が東急コミュニティーに変わってしまったようだ。 皆さん、ご注意を。 |
419:
匿名さん
[2014-04-20 23:46:57]
悪徳というなら、2年と言わずもっと遡って処分されていることを確認したらどう。
|
420:
匿名さん
[2014-04-20 23:52:41]
CMやってる会社は
勝手に直して請求する 工事関係を安くしたいなら 適当な工務店にやらせればいいけど マンションの工事をやったことがないところも多いし 失敗しても逃げるところもあるしね どうしても安くしようとすれば人件費を下げるだけなので 前科持ちとか外国人がやることになる 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
423:
匿名さん
[2014-04-25 15:09:58]
それらの管理組合に興味が湧くね。
|
424:
匿名さん
[2014-04-26 15:09:19]
コマーシャルやっている管理会社はだめなんだ。
|
425:
匿名さん
[2014-04-26 19:51:32]
中小よりは確実にマシ
|
426:
匿名さん
[2014-04-26 20:39:03]
中小よりは確実にマシと思っているのは、あくどい手口を常としている管理会社の関係者だけではないでしょうか?
|
427:
匿名さん
[2014-04-27 11:12:48]
だます方が悪いが無関心でダマされる方も悪い。
ダマされる者を選ぶのも悪い。 |
428:
働くママさん
[2014-05-11 14:30:08]
日刊ゲンダイの記事より
http://gendai.net/articles/view/life/150022/3 「管理会社が理事長や理事会を懐柔して意のままに操っているのだ。一刻も早く管理会社を変更するしかない。」 やはりマンション管理会社に操られてしまう理事長、理事がいるみたいですね。 いくら貰ってるのかわかりませんが情けない話です。 うちのマンションの管理会社もそのような評判が立ってる会社 東きゅうコミュニテイですから要注意です。 |
429:
匿名さん
[2014-05-11 14:45:48]
証拠の一部を公開したいが、方法が解らない。
|
430:
マンコミュファンさん
[2014-05-15 11:28:06]
>>479
>>証拠の一部を公開したいが、方法が解らない。 公開の方法は、「レスを登校する」スレッドのところに写真参照をクリックする。 その前に証拠書類をファイルにしなければならない。 写真がファイルと同じである。(メールに画像添付方法とおなじ) |
431:
匿名さん
[2014-05-15 16:30:22]
|
432:
役員3年目
[2014-05-15 17:00:44]
管理員が常駐しているマンションです。
管理員の給料は管理会社から支払われていますが、 重要事項説明書の中に、管理員の給料としての月額がはっきり明示されています。 しかし管理員が実際に手にしている給料の額とは大きな違いがあります。 具体的な数字で示すわけにはいきませんが、 この差額は一体どう解釈したらいいのでしょうか? これも管理会社のマージンということになりますか? マージンというにはあまりに大きな差額で、管理員が可哀想なくらいです。 管理員の給料を管理組合から支払っているケースはありますか? |
433:
匿名さん
[2014-05-15 17:11:35]
マンション管理員だけではありませんよ。
派遣社員は、そんなもんです。 |
434:
匿名さん
[2014-05-15 20:04:05]
管理会社TKCの支店長名で組合幹部の法令及び規約違反をを擁護する、
見解文書が、各区分所有者に投稿された。証拠は相当量になるので 投稿拒否がなければ少しずつ投稿したいと思います。 |
435:
匿名さん
[2014-05-15 20:34:30]
ほ~。
楽しみですね。 管理会社が擁護するということは、組合幹部(理事・監事と解釈してよろしいですか?)が 管理会社の意向をうけて、 法令や規約に違反することをしているということでしょうから 管理会社が、どのように理事会を操って不当な利益を上げようとしているのか 実態が分かるるでしょう。 |
436:
匿名さん
[2014-05-15 21:52:16]
薬院13名以上21名以下と規約に定足数が規定されている。
当期は15名の役員である。規約違反と法律違反で選任された理事長に対して、 理事長でないのだから総会招集権が無い旨の異議がなされ支店長の見解文書 配布となった次第である。議案には規約の変更や契約更新も含まれていた。 支店長に面会を申し込んでも間に課長が入り込み面会拒否である。 |
437:
業界人
[2014-05-15 23:13:26]
>規約違反と法律違反で選任された理事長に対して
管理組合の理事長について定めた法律はありません。 したがって、法令違反はあり得ません。 総会で理事長に選任された後で、規約違反が発覚したのでしょうが、 総会決議がなされた以上、 訴訟で理事長選任決議の無効が確定する、もしくは理事会で理事長を改選する又は総会で役員改選するなど 次の理事長が適法に決定するまでは、理事長の権限があります。 通常理事長は理事の互選ですので、理事にその気があれば理事会で改選できます。 ただし、規約に解任に対する規定があれば、それに従います。 >理事長でないのだから総会招集権が無い旨の異議がなされ ↑ の理由で総会招集権がないとは言えません。 例えば、何の決議もされず、つまりいつの間にか、なぜか理事長が決まっていたとしても 多数の組合員が、異議申し立ての合唱でもして、理事長自ら辞任しない限り 現状ではどうにもならないと思います >支店長の見解文書配布となった次第である。 見解文書を見ないと何とも言えませんね。 単なるクレーマーとして避けている可能性もあおります。 >議案には規約の変更や契約更新も含まれていた。 総会の決議自体が無効の判決が出ない限り有効です。 文書を読む限り、一人相撲になっているようです。 20%の票を集めて臨時総会を開催し、理事長(理事)を決めなおすのが先決です。 ※ 規約については標準管理規約を採用していると仮定して書きました。 貴管理組合の規約に沿って判断してください。 |
438:
匿名さん
[2014-05-16 19:03:17]
以下の事件を知りました。東コミ、超ヤバイです。
管理担当者とマネ-ジャ-が仕事できないくせに、生意気な口ばかり聞いてくるので、結構強く文句を言ってしまいました。 この事件を知っていたら、彼らに文句など言えないです。 今ちょっと後悔しています。 報復されないことを願うだけです。 (どうせこのスレも彼らの圧力で削除されちゃうんでしょう) 2013年2月28日読売新聞より、 登記情報の暴露はプライバシーの侵害 管理会社東急コミュニティーへ賠償命令 マンション管理会社の社員が居宅の登記情報の内容を他の住民に知らせたのはプライバシー侵害だなどとして、 東京都内の男性(59)が東証1部上場の「東急コミュティー」(東京)と社員に損害賠償を求めた訴訟で、 東京地裁(志田原信三裁判官)は27日、「不法行為に当たる」として同社側に10万円の賠償を命じる判決を言い渡した。 判決によると、男性は都内にあるマンションの管理組合理事を務め、同社のマンション修繕計画に反対していた。 すると、社員は2009年2月、法務局のインターネット上のサービスで男性の居宅の登記情報を入手。 仮差し押さえが設定されていることを知り、マンションのロビーで男性に「差し押え問題を早く解決しな」 と発言したり、他の理事に配ったりした。 同社側は「登記情報は誰でも取得でき、プライバシー保護の対象にならない」と主張したが、 判決は「仮差し押さえは他人に知られたくない事実で、保護の対象になる」と指摘。 同社によるプライバシー侵害を認め、社員の発言は名誉毀損に当たるとした。 |
439:
匿名さん
[2014-05-17 07:27:29]
管理員の給料はもちろん手数料も含んでるよ。そんなのあたりまえじゃん。
サラリーマンひとり雇うのにコストが給料だけだと思ってる? |
440:
役員3年目
[2014-05-17 17:20:03]
そのくらいのことは当然のことと理解しています。
それにも常識的な限度というものがあるでしょう・・・ 具体的な数字で示すわけにいかないけど、 ちょっとひどいのではと思うほどです。 |
>マンションの選挙などで選ばれた変わることのない同じ顔ぶれの理事たちで、その理事たちに管理会社を管理できる知識と能力がないことには実現しないと言うのが大前提のことです。
輪番は無能、選挙も能力次第と極端な例で管理会社にやられっぱなしが仕方がないとは情けないですね。
中には管理会社と堂々と渡り合える人材も居る筈ですので5年に一回くらいは役員になって規約の改正や長期修繕計画の修正をやらせるのが正常な管理組合のあり方です。始めから輪番=無能では情けない大人集団とは思いませんか?