管理組合・管理会社・理事会「管理会社のあくどい手口(2)」についてご紹介しています。
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元不良理事 [更新日時] 2024-11-20 20:04:07
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前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください

前スレは、  http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/


多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。

少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話! 
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって! 

バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?

住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。 

みなさん このような管理会社 許されますか?

皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!

皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。

皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。

[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13

 
注文住宅のオンライン相談

管理会社のあくどい手口(2)

21: 匿名さん 
[2013-11-25 13:08:52]
>20
私はマンション内の掲示板への掲載は、名誉棄損に当たるもので個人情報を公開したことにも当たると考えています。

それは別にして、裁判所の判決は私もその通りだと思いますが、あなたはどのような事例での判例であったのかを確認していなくて、想像だけで書いていることが問題なのです。
書くからには、ちゃんと何故そのような判例となったのか、説明してからにすべきだからです。

だから、あなたが書いた下記の文章だと、知らない人は誤解して、滞納者がいれば掲示板に公開すればいいと解釈してしまうので、誤解を与えない詳しい説明が必要だと思ったので指摘したのです。

>掲示板への掲示は違法ではありませんよ。
>判例でもすでにありますから…

これを知らない人が読んで鵜呑みにすれば、一度でも滞納した人がいれば、その理由が単に残高不足で落ちなかっただけだとしても、支払わなかったのは事実だと言って掲示板に公表してしまう人がいるかも知れないからです。
そうした人は、何故そんなことをしたのかと尋ねられたら、マンションコミュニティーと言う掲示板に「掲示板への掲示は違法ではありませんよ。 判例でもすでにありますから…」と書いていたのを読んだからだと言うでしょう。

そんな悪徳管理会社が用いるような姑息なことにはなって欲しくないので忠告のために書いたのです。
ご理解頂ければいいのですが。
22: 匿名さん 
[2013-11-25 16:21:27]
>20
>もちろん前提としてケースバイケースな部分が大いにあると思いますが、掲示するという手段を最初から除外する事は違和感を覚えます。
考え方が極端なのですよ。
だれも、掲示するという手段を最初から除外するとは言っていませんよ。
一般的にマンション掲示板に個人情報を掲示するのは、違法です。
ただ、違法ではない手段がありますが、掲示する方はそれなりのリスクがあります。
23: マンション投資家さん 
[2013-11-25 16:48:47]
> 私はマンション内の掲示板への掲載は、名誉棄損に当たるもので個人情報を
> 公開したことにも当たると考えています。

私は、20ではないですが。
基本的には、マンション内への個人情報の掲示は、名誉棄損もしくはプライバシー侵害にあたります。
(このケースも多々判例があります)
ただし、かなり綿密な手順を追って進めていった場合、掲示に対して合理性があると認めらるケースもあります。
(これが20さんが言っている判例だと思います)

たとえば
・できる限りの法的手続きはすべてとった
・総会により議論および承認
・公開される人への通知(これ以上滞納する場合、マンション内で公開する旨の通知)
などなどの手続きを踏んで、かなり悪質な滞納者への対応としての対応手段としてあります


24: 匿名さん 
[2013-11-25 17:41:44]
TVの法律特番でやってたけど、昔より厳しいんだってよ、個人情報や名誉棄損。
賃貸物件でも家賃の滞納を理由に玄関扉に督促や警告の張り紙したら駄目らしいよ。

昔、リゾート地の管理費滞納での判例あるけど、日常の生活の場では通用しないと思うよ。
滞納情報晒したからと言って解決出来るとは思えないし、逆に争いの始まりですかね。
結局日本では、お金が無い者の勝ち、払えないからといって刑務所行く訳でもないしね。
25: 20 
[2013-11-25 18:18:29]
確かに最初の書き込みは、そのまま鵜呑みにされてしまう可能性もあるので、言葉足らずであったことは認めます。
マンションの掲示板は一般的にオートロック内にあり、無関係な方々の目に止まる場所ではない場所であることから、一概に公になる場に掲示したとはならないと考えています。
もちろん、それなりの手順は必要だと思います。
最低限それらの手段を実行する旨を内容証明にて相手方に確実に通知する事も必要でしょうし、そのような手段をとることを事前に総会承認を得る事も必要だと思います。
また、そのような手段をとるためにはどの程度の滞納期間であり相手方からの誠意が全く見られない事や、理事会出席要請等も何ら理由もなく無視するような悪質なケースにのみ適用する等のルールは必要だと思います。
(これは23の方がおっしゃっている事と同じですが…)

まあ、実際この手段は実行したときの効果よりも、相手に対する脅しといいますか、抑止力としての意味合いの方が強い気がします。ただ、実際区分所有者は共同の債権者でもありますから、理事長に開示要求をすればその方の氏名・部屋番号は通知しなければならないわけですし、それであればわざわざ掲示板に告知しなくても、「もしかして区分所有者なら誰でも知っているのでは?」との心理的プレッシャーはその時点で与えられるわけですし。効果的には「?」な部分は大いにあるでしょうね。

私個人の意見としては、わざわざそんな危険を管理組合はおかさず、粛々と法的手段に出るのが得策だと思っています。
訴訟でも公正証書でも民事調停でも支払督促でもなんでもいいので債務名義をとって強制執行するか、どうせ競売に向かうとしても金融機関等の抵当権者から同意は得られないでしょうし、無剰余取消し等もありますから、最悪それらの手段を講じたうえで59条競売でもやってさっさと競売手続きでもやったほうが手っ取り早いと思っています。

私も、法律の専門家でもなんでもありませんし、ただ組合員として理事として滞納に対峙して独学で勉強した知識ですから、間違っていることもたくさんあるとは思いますので、専門家からの厳しい突っ込みは覚悟して書き込んでいます…

26: 匿名さん 
[2013-11-25 18:54:06]
結論からすれば、悪徳管理会社は自分達の持論を押し付けているだけですが
まあ、仕方ないでしょう。
最終的には、悪質だという事は、立証済なので

個人情報に関しては、悪徳管理会社の独自の持論が本当に通るのか通らないかの
という事ですが
結局のところ、らちが明かないのであれば、正当に理事長又は過去になるかもしれませんが
損害賠償請求ですね。もちろん、時効も全て計算してますし
裁判所の判決を、履行しないとして裁判に至ることも無いでしょう。
裁判所が、判断した内容を不服とすれば、上告すれば良かったのに・・・。

今更、何がしたいのか意味がわかりませんがね。
かなりの金額になることは推して知るべし。
結局、こうやっていろんな人の人生をめちゃくちゃにして行くんでしょうね。
私は、別に理事長が気の毒なんてこの期に及んで微塵も感じませんし
もちろん、孤立しているのは自分でわかっているはず。
法律や規約を無視することができるんですから~。それでいて、法律だ規約だとは言えませんし
説得力は、0です。 今まで被害受けてきた分たっぷり請求します。
マンションは無法地帯になるとなれば、私も〇〇しやすいし

過去にも、暴力団(組長)が住んでいましたが、全く対応できない管理会社ですから
たまたま、逮捕されたのでいなくなっただけの事。
だから、規約も変更すべきだといったのにね~。正直言って、杯交わしているとはいえ
この方たちは、うちに対しては全く通常の対応でしたので
何がいけないのかな?とも思っていましたが、他の住民は、結構引っ越しされていかれた方が多かった
ようですよ。別に、規約も守る必要が無いのであれば、空いている部屋もありますので
紹介してもいいかなとも思っています。
最終的には、理事長が戦えばいい事なんでしょうからせいぜい頑張って。

裁判起こすっても、難しいですよ。原告となれば、矢面に立つのはどうせ理事長ですし
怖ければ、警察に言えばいいなんて簡単にいくとでも思っているのでしょうが
警察も、そうそうには動けませんし、組に属していない人は多いんですよね~。この人たちも馬鹿じゃないからね。
実は、めちゃくちゃ賢い方が多いのも事実です。取れるところから取れれば・・・。
債権、渡しちゃおうかな~。
さあ、行く末を見ていくのも面白いです。

27: 匿名さん 
[2013-11-25 19:29:04]
>25へ、さらに厳しいツッコミいれます。
>マンションの掲示板は一般的にオートロック内にあり、無関係な方々の目に止まる場所ではない場所であることから、一概に公になる場に掲示したとはならないと考えています。
無関係な方々=区分所有者でない、が成り立ちますよ。
マンションの住民にどんな人がいるのか想像できますか?
創造力が乏しいようなので、区分所有者でない方々の例をあげます。
マンション掲示板を住民の子供がみたら?
賃貸人がみたら?
区分所有者と同居している祖母がみたら?
夫が区分所有者だが共有名義でない妻がみたら?

マンションに住んでいる住人の何%が区分所有者でしょうか?


28: 匿名さん 
[2013-11-25 20:43:19]
管理費の未収が管理会社の責任ではないよね、関係無いんじゃないですか。
所有者同士で考えて下さいよ、それが共同住宅、集合住宅なんですよ。
他人と同じ物を所有するのを解って購入したのなら、共同の費用の滞納は予想済み。
じたばたしない、当たり前の事。
29: 匿名さん 
[2013-11-25 22:13:21]
話を元に戻させて頂きます。
個人情報に関しては、滞納者の名前は、役員でなくても開示しても構わないという
と、持論を唱えた方はどこに行かれたのか分かりませんが
では、この悪徳管理会社は、他の区分所有者へ個人情報を開示しても問題ない。
という事になるのですが、末恐ろしいです。
これって、犯罪ではないのでしょうか? やはり、皆さんに相談してみようと思います。
こんな事を、勝手に管理会社の立場でやってもいいのか?

プライバシーの侵害ですよね。だって、知らない間に風潮されるってことでしょ?
それがまかり通るなら、何してもいいんですよ。どのような関係の人物でも
居住させても構わないってことでしょうから。
それは、ありがたい。
30: 匿名さん 
[2013-11-25 22:39:00]
管理会社がなにを吠えようが、判断し実行するのは管理組合、責任転嫁はいけませんね。
自身の管理組合と良く話し合って下さいよ、解決や和解する事が第一。
同じ建屋に住む者同士の争いはみじめ、近隣トラブルで射殺事件が起こる時代、注意してね。
31: 匿名さん 
[2013-11-25 23:02:32]
飛躍しす、被害妄想だな。

滞納者の情報について、
通常、個人情報の開示は管理会社単独で判断しない。
あなたみたいな人がいるから、面倒だから基本開示しない。
正式な個人情報の開示の請求があった場合は、理事長に連絡して理事長の了解のもとに公開する。
非開示は理事長の判断でできないとの結論になる。
結論、ご存知の通りあなたのマンションは、理事長と管理会社が結託しているということ。
管理会社に都合が悪い情報開示は、理事長に「プライバシー侵害だから非開示で良いですね」と開示請求を連絡します。


>プライバシーの侵害ですよね
そんなの関係ない。滞納者の個人情報など、区分所有者の権利と比較したら言い訳に過ぎない。
32: 匿名さん 
[2013-11-26 00:11:35]
全ては管理組合の判断、管理会社は無関係ですよ、勘違いしないように。
管理会社には何の権限もありませんから、サポートのみです。
管理費滞納されても管理会社は腹痛みません、商売相手は管理組合オンリーですから。
管理委託費が減額される訳でも有りませんし、義務でも有りません。
33: 匿名さん 
[2013-11-26 10:24:48]
>32
>全ては管理組合の判断、管理会社は無関係ですよ、勘違いしないように。
>管理会社には何の権限もありませんから、サポートのみです。

基本的には正しいのですが、このように書いてしまうのは、本質を誤解しているようですし、悪意を読み取ることもできます。
サポートのみと言うのがおかしいのです。
管理会社の仕事は、管理組合が正常に機能し、マンション毎に違いはあっても法令などに沿った正しい判断を管理組合が行うようにサポートすることです。
管理組合が法令や一般社会の常識などに反したような決定を下そうとした場合、それに異を唱え、決定が逸脱しないようにするのが管理会社の仕事です。


>管理費滞納されても管理会社は腹痛みません、商売相手は管理組合オンリーですから。
>管理委託費が減額される訳でも有りませんし、義務でも有りません。

管理費滞納されても管理会社は腹痛まないのは事実です。
しかし、管理会社の商売相手は管理組合オンリーではなく、マンション居住者全員です。

それに、管理委託費が減額される訳は有りませんが、正常に管理費を支払われるよう居住者に連絡するのは管理会社の業務内容のひとつですから、義務です。
34: マンション投資家さん 
[2013-11-26 11:46:02]
> 管理費の未収が管理会社の責任ではないよね、関係無いんじゃないですか。

管理費の徴収も管理会社へ委託しているなら管理会社の責任です。

> 管理会社には何の権限もありませんから、サポートのみです。
> 管理費滞納されても管理会社は腹痛みません、商売相手は管理組合オンリーですから。
> 管理委託費が減額される訳でも有りませんし、義務でも有りません。

管理会社への委託内容に基づき、権限は与えているはずです
少なくとも管理会社として委託した業務内容が満たされないなら、私たちのマンションの場合は、次年度の管理委託費は減額要求しますけどね。これは当たり前の話ですね。
36: 前期高齢管理士 
[2013-11-26 12:20:25]
>34

>委託内容に基づき、権限は与えているはずです
督促は一般的に管理会社の受託業務です(それ以上のものではありません)

>管理会社として委託した業務内容が満たされないなら、
管理会社が督促やその報告をしなかったという事?
本来管理組合員が行うべき業務を委託しているのですから常にチェックすべきです。

>私たちのマンションの場合は、次年度の管理委託費は減額要求しますけどね。
チェックもしていないなら、よく言いいますね。(要求は勝手ですが…)

>これは当たり前の話ですね。
この様な発想は、世間では当たり前ではありません。

もしかして釣り?

37: 匿名さん 
[2013-11-26 12:28:51]
>36
失礼ながら、あなたの文章からは、あなたが何を言いたいのかが良くわからないです。
38: マンション住民さん 
[2013-11-26 13:13:58]
例を上げて議論した方がいい。

1年に及ぶ滞納区分所有者が、管理組合が知らないうちに売却し、退去届けを出さずに滞納管理費を踏み倒して出て行った。
前区分所有者の消息をあらゆる手建てで追跡するが不明なため、滞納債権の回収が不能になった。

さて、誰が責任とって管理組合に弁済するか?
39: マンション投資家さん 
[2013-11-26 13:26:11]
> 1年に及ぶ滞納区分所有者が、管理組合が知らないうちに売却し、退去届けを出さずに
> 滞納管理費を踏み倒して出て行った。
> 前区分所有者の消息をあらゆる手建てで追跡するが不明なため、滞納債権の回収が不能になった。

次の区分所有者に請求するだけです。滞納分を含めての譲渡になります
次の区分所有者は異議がある場合は、前所有者に請求できますが、管理組合としては新しい区分所有者に請求するだけです。
40: 匿名さん 
[2013-11-26 13:29:44]
なんせ、管理会社は組合の運営には無関係、責任も義務も無いの、あほらしい。

>>38
売却したんなら新しい所有者(特定承継人)に貰えば良いだろ、管理規約に記載有るだろ、無知が。
41: 匿名 
[2013-11-26 14:40:04]
そんな簡単なもんじゃないだろう。
俺が買主だったら、マンションの売買契約解除して売主に損害賠償請求するよ。
売主が滞納管理費が存在することを買主に告げずに契約したのだから契約の瑕疵だよ。
同時に仲介不動産会社も詐欺の共犯だから損害賠償請求するよ。
仲介不動産会社は管理組合に滞納があるか否かの問い合わせをしなかったのだから善管注意義務違反。

だから結果的に管理組合は売主に請求することになる。
42: 匿名さん 
[2013-11-26 15:58:43]
無知過ぎ、お話になりません、もう少しお勉強してから参加しましょう。
43: 匿名さん 
[2013-11-26 16:11:44]

スレタイとは違う書き込みばかりになっています。

管理会社のあくどい手口では無い内容ですから、他で続けるべきです。
 
44: 匿名 
[2013-11-26 16:53:19]
競売物件じゃあるまいし、売主の債務負担して不動産買う人はいないよ。
売主は差押、抵当権、その他不動産上の債務を精算してから売るもんだよ。
買主もそれらが精算される確約がない限りリスクを負うから買わないよ。
もしリスクを犯してまで買うなら、売買契約の特約条項に明記して双方合意しなければならないよ。
45: 前期高齢管理士 
[2013-11-26 17:21:49]
>41 >44

中古物件を購入契約する場合、滞納の有無をチェックするのは常識では?
(例え事前説明が無くとも……その様な仲介業者が存在するとも思えませんが)
一般的に本来の評価合意額から少なくとも滞納相当額を差し引いて契約するのが普通です。

従って新たな購入者は特定承継人として前所有者の滞納額を支払えば済む事です。
46: 匿名さん 
[2013-11-26 17:56:57]
>他の皆さんが言っている事は、何も特別な知識ではなく、分譲マンションを所有するものなら誰だって知っている事です。
人によって解釈が異なるような案件ではなく、誰が何と言おうとも、どの弁護士さんに聞こうとも、購入者に支払い義務があります。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
47: 匿名 
[2013-11-26 18:44:52]
現場を知らん青二才は黙ってろ。
48: 匿名さん 
[2013-11-26 18:59:29]
面白いのでやり取り読ませて頂きました。
いやいや、現場もそうですよ。
たまに支払拒否する承継人さんがおられますが結局は全て支払っていただいております。
by管理会社フロント
49: 匿名さん 
[2013-11-26 19:12:27]
荒し目的で、意見をされている方が多くて本当にスレ主さん困りますね!
それから、ハンドルネームも適当でしょう。だって、マンション住民ってハンドルネームで
>管理組合のボケどもは
自分は、賃貸なのかな?賃貸であれば信憑性がないね。
オーナーであれば、笑えます。

どっちにしても、悪徳管理会社の考え方とそっくりで爆笑しますが
言いたいことも言えずに、ここでストレス解消というところでしょう。
マンション内では、嵐の前の静けさでしょう
どんどん、違法行為の実績を作ってください。そうすることで、もっともっと
口をふさぐことができるってもんですね。
とりあえず、滞納者の公表に関しては、理事長が決めたんでしょうし
管理会社も違法とわかっていても、理事長が決定したという事で問題ないのでしょうから
更に、この理事長は追い込まれるのでしょう。
ちなみに、39,40さん 特定承継人が支払った滞納金は、もちろん未収金としての計上はもちろん
回収した場合は、どんな科目で計上されているのすか?(私は、無知で、頭悪いので教えて下さい)
管理会社に聞けとか、監事に聞けとかは止めてくださいね。教えてくれないので。

規約って、結局どうにでも解釈できるんですね。マンションって!
購入する側からすれば、悪徳管理会社の管理しているマンションは、お安く購入出来て
おまけに、規約は飾りなんでしょうから、何でも有。入ってしまえばこっちのもん。
迷惑するのは、住民だけで、管理会社はそこまでする義務はないという事だから
よかった、暴力団対策の規約も無いし、あったにしても関係ないという事ですよね。
いい情報ありがとう。空いている部屋、売出し中の部屋もあるから紹介してみます。
 
50: 匿名さん 
[2013-11-26 19:54:36]
最近あった例。

ある滞納常習者は、駐車場強制解約と訴訟追行予告をすると、一旦は完済する。
ところが、ほとぼりが醒めるとまた滞納を始める。これが数年間続いてた。イタチごっこ状態。

ところで、この滞納者がマンションの売却をしているとの噂を入手した。
そこで念のため登記簿を取り寄せたところ、住宅ローンの抵当権はもちろんだが、市の差押登記がされていた。
抵当権実行の競売にはなってないので、租税の滞納をしていたことになる。勿論管理費等の滞納も。

そこで、売買仲介の宅建業者をネットで割出、いつ売却されるか監視することにした。

するとある日、ネットからこの物件の広告が突然落ちた。
そこですぐさま、売買仲介宅建業者に電話し、売買の成立を確認した。
そこで分かったことは、売主は管理費滞納を伝えておらず、また業者も管理組合に問合せすらしていなかった。

そこで、業者に管理費滞納の事実を伝え、売買契約書の特約条項に管理組合債権の支払負担(売主か買主か)を明記するよう宅建業者にきつく要求し承諾させた。

売主は管理組合債権を踏み倒すつもりだった。
51: 匿名さん 
[2013-11-26 20:05:32]
管理費滞納がある場合、どちらがその債務を負担するかは売買契約書に明記し、売主買主双方で明確に合意する必要がある。これと似た例が、土地区画整理事業地域内の仮換地の売買で、数年先の換地処分後に発生する換地清算金の負担である。
これらを明確に取決めしておかないと、あとで揉める。媒介する宅建業者の常識。
52: 匿名さん 
[2013-11-26 21:35:37]
>49
>特定承継人が支払った滞納金は、もちろん未収金としての計上はもちろん
回収した場合は、どんな科目で計上されているのすか?

科目が必要な訳ないだろ、当たり前に未収金の入金だろが、
慰謝料や解決金じゃないんだから。

頼むから、当たり前の質問よしてよ、勉強してから参加しな。
53: 匿名さん 
[2013-11-26 22:06:26]

悪徳管理会社側の人は、話を逸らそうと必死になっているようですね。
 
54: 匿名さん 
[2013-11-26 22:54:32]
>53
ここのスレッド名は何か知ってる? おじさん。

>管理会社のあくどい手口
って書いてるね、お宅は趣旨違いすぎ、出直してね。
55: 匿名さん 
[2013-11-26 23:16:18]
>54
ちゃんとした社会人になって分譲マンションを自分が稼いだ金で買ってからなら説得力はあるが、今の君では、誰も君の言うことなんて聞かないよ。
56: 匿名さん 
[2013-11-26 23:26:09]
>55
これ、おじさんにお返ししますね、もっと勉強してねぇ。
>誰も君の言うことなんて聞かないよ。

ちなみに僕はマンション持ってますよ、戸建て以外にね。 
理事長も昔経験済み、じゃあね、おじさん。
57: 匿名さん 
[2013-11-27 00:28:21]
>56
戸建てと分譲マンションを自分の稼ぎで購入したと言う人が、悪徳管理会社と同意見とは、呆れてしまいますね。
まあ、戸建てと分譲マンションを自分の稼ぎで購入したと言うことすら怪しいですからね。
58: 匿名さん 
[2013-11-27 00:56:56]
あらあら、削除業者さん?だってさぁ、変でしょう?煽ったり、荒したり
それも、以前に投稿しましたが、1000件に持っていくには
短い意味不明文書を、20文字程度投稿していくパターンかな?
やはり変ですね。 悪徳管理会社としか記載していないんだけどね。

ところでとかって、そろそろ使ってくるんじゃない?
専門家でもないから、大体、文書が・・・・。情緒が・・・変。
以前の、このスレの内容を見れば、一目瞭然。 それで、相手していたら
削除してくるようですよ。 喧嘩しているとかという理由かな

スレ主さん。本当に、いい参考としてご意見が多いですが
どうしても、悪徳な人が出てきますね。これも掲示板の宿命なんでしょうかね?
ああ、それにしても、ションべん臭いのが出てくると

悪徳管理会社って、暴力団対策してくれるんですかね?ご経験ある方
教えて下さい。
60: 匿名さん 
[2013-11-27 09:04:54]
単にネット依存症と言う、マンコミュ依存症者と呼ばれる人なのでしょう。
相手にしてもらいたくて書き込まれた内容に逆らい、思い付くまま根拠のないことを書き、相手の気持ちを逆撫でし、小学生かのような幼稚な「お前の母ちゃん出べそ!」のようなやり取りしか出来ない人なのでしょう。
だから、ネットで検索して見つけたことを、それらしく見せようとして書き込むが、意味を理解していないので、まともな文章にはならないのです。
悪徳管理会社と同じようなものですね。
63: 住まいに詳しい人 
[2013-11-27 11:19:21]
>ちなみに、39,40さん 特定承継人が支払った滞納金は、もちろん未収金としての計上はもちろん
>回収した場合は、どんな科目で計上されているのすか?(私は、無知で、頭悪いので教えて下さい)

管理組合の会計上は、
管理費の滞納なら、管理費として計上
修繕費の滞納なら、修繕費として計上
ですが、ほかにあるの?
64: 元不良理事 
[2013-11-27 11:34:09]


管理費や修繕積立金を滞納した場合でも、一旦、全額入金されたとみなして、全額管理費に計上します。 しかし現金(普通預金)が入ったわけでは無いので、その分を未収金として計上します。

その後、入金された場合、未集金額が減らされて、現金(普通預金)が増えるのです。

このように処理をしないと、いくら滞納があったかわからなくなります。

う~ん・・・簿記を勉強していない人に説明するのが難しいのですが、お分かりいただけたでしょうかね。
65: 匿名さん 
[2013-11-27 12:11:50]
滞納金回収は理事長の責任。
これを管理会社の責任と思って、未回収を管理会社に責任転嫁するバカ理事長が多い。
管理会社は滞納組合員の債権者にあらず。
66: 匿名さん 
[2013-11-27 12:31:41]
理事長の勘違いが多いね。
滞納管理費は、管理会社が、回収のサポートするね。
督促状、内容証明、駐車場解約、この全てが理事長許可で行われている。
67: 匿名さん 
[2013-11-27 12:33:06]
滞納は毎期引き継いでるよ。
だから理事長が責任とることはまずない。
ただし、転居して踏み倒されれば理事長が弁済するよ。
68: 匿名さん 
[2013-11-27 14:38:07]
アホクサ草臭い~ 滞納は滞納者の責任、理事長にも管理会社にも責任ないんだべ屋! 笑
無知が大勢集まってもやはり無知のままですねぇ~ ガンバッテね!
69: 匿名 
[2013-11-27 14:58:51]
>>68
アホなのはあんたでは?よく読め。
滞納の責任ではなく回収の責任の話だよ。
回収不能になった未集金の穴埋めは理事長の自腹だよ。
理事長の善管注意義務違反だから。
70: 匿名さん 
[2013-11-27 15:58:55]
実際大手の管理会社では管理委託契約書の管理費等の督促の箇所を、「督促業務」から「通知業務」に名称を切り替えて行っているところもありますね。
結局、債権債務の督促を業として行う事は弁護士法に抵触する非弁活動になるらしく、あくまでも相手方に通知を行うとのスタンスらしいです。
っとなると、やはり回収に関する責任は管理組合(の執行機関である理事会もしくはその代表の理事長)となりますね。
71: 匿名さん 
[2013-11-27 16:30:28]
>回収不能になった未集金の穴埋めは理事長の自腹だよ。

へぇ~誰が決めたの? 孫に笑われるよ、じいさん。 
嘘つきは泥棒のはじまりなんだってよ、勉強しろや。 ふふっ
72: 匿名さん 
[2013-11-27 16:36:04]
>ここはスレッド名:管理会社のあくどい手口(2)

理事長がどうだこうだ、スレ違いの書き込みは削除のお願いしましょうかね。
スレ趣旨わきまえて書いてよ。
73: 匿名 
[2013-11-27 17:30:03]
悪徳管理会社をのさばらしてるのも理事長の責任だろう。
74: 匿名さん 
[2013-11-27 17:44:50]
ボチボチ スレチ やめとけよ
75: 匿名さん 
[2013-11-27 19:48:33]
スレチってなに?
76: 匿名さん 
[2013-11-27 21:08:46]

このスレ内容に悪徳管理会社は、相当なダメージを受けたようなので、このように話を替えて前に書いた内容を他の人の目に触れないようにしたいのです。

だから、こんなことを山ほど書くのです。
 
77: 匿名さん 
[2013-11-27 22:43:51]
悪徳管理会社の最たるものと言える独立系管理会社グループは、これだけ知られてしまっては、銀行からの借り入れが制約されてしまうので、グループ全体が不安定な自転車操業になっているのではないでしょうか?
78: 匿名さん 
[2013-11-28 01:44:29]
管理会社のあくどい手口
民事事件に関しては、今後、時間をかけて 弁護士と相談していきます。
もちろん、時が過ぎれば、なんて思っているのでしょうが
延滞利息をきっちり取ります。落としどころがわかってないね~。
反訴しようにも難しいでしょうね。相当の着手金を払う覚悟であれば
悪徳弁護士が受けるでしょうがね(笑)

あそうそう、刑事事件ですが、決定的な証拠が揃ったので
検察に、行きます。

本当に、わかってないですね。実は知っているんです私。この悪徳管理会社と
癒着している理事長は、以前の持ち主が管理費と修繕積立金を滞納していた事。
踏み倒しした可能性もあると思っています。だって、引っ越してきて、2年足らずで
理事長した奴、こいつしかいない。せめて、理事からが今までの流れ。
もちろん指名したのは、前理事長が指名したとなっていますが 嘘です。
この悪徳管理会社が、推薦したのです。理事長=〇〇さんでというメモ書き出して
決めている。そして、こいつが全ての諸悪の根源。罪名は?なんでしょう?
言ってはいけない事、やってはいけない事やっちゃったんですよ。う~ん罪に問われるでしょう。

ここから、発覚しますね。だって、以前にも警察から注意受けてますから。管理者としての責任。
79: 匿名さん 
[2013-11-28 05:18:17]
>>3
↑これこそ正に末恐ろしい管理会社の悪どい手口そのものですわ!
80: 匿名さん 
[2013-11-28 07:27:50]
理事長というか理事は立候補では?
81: 匿名さん 
[2013-11-28 16:28:31]
悪質管理会社のやり方は、大体おわかりになったのではないかと
思っております。
罪が、罪をよんで八方塞がり状態に陥ったようです。
今も何事もなかったかのように、ふるまっているようですが・・・。

生きた心地していないでしょうね。捜査に於いては、もちろん参考人として
お尋ねが入るでしょう。もしかしたら、令状もってこいって
言うかもしれませんね。
あー。面白くなりそう。時間がかかればかかるほど悪質性が暴露されるのだから

管理委託を、更新しないかも?一方的に
そうなると、もっと面白い。

相手を脅迫した、録音はしっかりあります。アホ理事長は、やはりアホ。
刑事も言ってましたよ。悪事を働くやつの特徴。だから、絶対に逃げられない証拠を
収集してくださいとね。  
82: 匿名さん 
[2013-11-28 17:40:37]
私が悪徳管理会社の件で、最寄りの警察署に行った時、刑事さんに言われたことをお話しします。
上手く書けませんが、少しでも役に立てばと思い、書きます。

最初は訴えたくて警察署に行ったのですが、話の内容から警官は訴えるには物的証拠など、訴える側が相手の犯罪を明確に証明する必要があるし、それが揃ったとしても必ず起訴出来るとも限らないので、相当な金銭的な負担が掛かる場合もあることを教えてもらい、私が話した内容だと、相手の悪徳管理会社は非常に狡猾で犯罪ではあるが立証が難しいのを知っていて行っているようなので、やり慣れていて法律家などがアドバイスをしてる節もあると言うので、知的犯罪の刑事さんに詳しく話し、他の情報や訴えなどと合わせ一気に動くようにしたほうが良さそうだと言うので、そのようにしました。

表には出ていなくても、私が刑事に話した内容が、少しでも役立ったのかも知れないと思っています。

言っても無駄だと黙っているのではなく、それが積み重なったり、切っ掛けとなってくれることもありますので、泣き寝入りせず、相談でも良いので警察に話しておくことも必要だと思います。

この掲示板に書き込むことも同じだと思います。
83: 不動産業者さん 
[2013-11-29 07:39:29]
>従って新たな購入者は特定承継人として前所有者の滞納額を支払えば済む事です。

管理組合の請求権は法で認められてるけど、特定承継人の支払義務は法的にはないよ。
裁判所の競売でも管理組合の債権額の明示はあるけど、法的支払義務は民事執行法上は何もない。
このことを知らない理事長が多い。だから確実に取れるものと誤解してる。
管理組合が請求したら払ってくれると思ったら大間違い。
特定承継人がごねて支払い拒否したら管理組合は訴訟提起するしかない。

ただし、任意売却における不動産売買契約で特約条項に支払義務が記載されていれば、拘束力がある。
84: 匿.名さん 
[2013-11-29 10:28:15]
>>83
>管理組合の請求権は法で認められてるけど、特定承継人の支払義務は法的にはないよ。

区分所有法
第8条(特定承継人の責任)
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

>ただし、任意売却における不動産売買契約で特約条項に支払義務が記載されていれば、拘束力がある。

不動産売買契約(および特約条項)は、売主と買主の内部関係であり、管理組合には直接関係が
あるわけではない。
旧区分所有者(債務者)と新区分所有者(特定承継人)は不真正連帯債務の関係にあるので、
管理組合は、いずれに対しても請求するができる。
85: 匿名 
[2013-11-29 11:17:03]
>84
正解、当然ですが。


>83
少しはお勉強してからレスしようね、
組合員なら知ってて当然の事。

区分所有法が何のために出来たのか、勉強してよ。
86: 住民でない人さん 
[2013-11-29 11:44:45]
>>84の法解釈は正解である。
ただし「請求権がある」という事が正解である。
だから管理組合は請求できる。

ただし、新たに区分所有者になった買主が拒否したら?
そのことを>>83は指摘している。買主側には法律上は支払義務はない。
支払わせるには訴訟で判決をもらうしかない。
もちろん訴訟で管理組合は勝つ。だけど園手間隙がかかると言うことだ。

だから>>83は売買契約書に売主債務の負担をどちらが持つかを特約条項に書かないとダメだと言っている。

でも売買において、売主の債務が精算されるめどがなければ、普通は買主は買わないものだ。
もし売主が滞納債務を秘匿して売買契約を締結したら、それは契約の瑕疵になり、契約解除や損賠になる。
87: 匿名さん 
[2013-11-29 12:35:05]
何の為の区分所有法か勉強してね、今から読み返しなさい、あ~恥ずかしぃ~
88: 匿名さん 
[2013-11-29 12:41:21]
机上の法律学問だけじゃ実務は出来ないとの例だろう。
89: 住まいに詳しい人 
[2013-11-29 12:45:59]
>だから>>83は売買契約書に売主債務の負担をどちらが持つかを特約条項に書かないとダメだと言っている。

 うちで最近その実例があった。

 市に差押されたので、区分所有者が密かに債務精算のために任意売却で不動産売買契約を締結しようとしていたが、理事長が察知して売買契約の媒介をした宅建業者を探し出して詰問したら、その業者は売主から管理費等滞納債務があることを告げられておず、また業者も管理組合に滞納の有無を問い合わせすらしていなかった。
 そのまま売買契約を締結したら、新たな買主の区分所有者は売主から告知されてなかった売主の滞納債務を継承してしまい、管理組合と無用なトラブルになるところだった。

 そこで理事長は、その宅建業者に売買契約書の特約条項に「甲(売主)の滞納管理費等の支払分担」を明記するように業者を指導した。
 その結果、売主がギブアップして手付契約後の売買残金決済兼所有権移転登記時に、差押租税債務、住宅ローン抵当債務と合わせて管理費等債務を精算することが決定した。

 売主は、売却と同時にドロンして滞納管理費等を踏み倒すつもりだったようだ。
90: 匿名さん 
[2013-11-29 12:54:09]
何を書いても区分所有法どうり、無知な解釈は恥ずかしいですよ。
ドラマ? 
91: 匿.名さん 
[2013-11-29 12:56:59]
>>86

たとえば、売買契約に「管理費等の滞納分については売主が負担する」との条項が
あった場合、管理組合は「買主」に対して、滞納管理費等の請求はできないと
お考えですか?

あと、コロコロとHNを変えるのは止めましょう。
92: 匿名さん 
[2013-11-29 12:58:36]
>89
住宅に詳しいと言ってるが、このスレが何なのかは理解すらできないようですね。
荒らしの片棒担いでいるのか、荒らしなのか、どちらでしょう?
93: 匿名 
[2013-11-29 13:47:29]
>>91
その特約条項が守られない限り、売買契約自体が成立せんよ。
売買契約自体が成立し買主に所有権移転して初めて買主は区分所有者になれる。この場合、所有権移転の原点が「売買」になる。
事情はともかく万一管理組合が請求するにしても、買主が区分所有者すなわち区分所有権を取得して以降の話。
売買契約締結だけでは所有権移転はしない。一般に売買契約締結時は手付金だけ入れる。契約後の残代金決済と所有権移転は同時履行で、通常は売買契約から1ヵ月後。この1ヶ月間は、まだ売主が区分所有者である。
94: 匿.名さん 
[2013-11-29 13:59:16]
>>93

すべて、所有権移転後の話としてお尋ねしています。
新区分所有者(特定承継人)は、管理組合からの請求に対して、この条項を盾に
支払いを拒絶できますか?
95: 匿名さん 
[2013-11-29 14:05:42]
>93 No.91さんではありませんがレスします。

だからなに? です、管理費等は区分所有権についてまわるからね、所有者に払ってもらうだけ。
タイミングは無用、無駄な裁判する者はいないよ、得でも有るのかな?

もう、スレ違いの書き込みは結構ですから、スレ趣旨に沿ったレスしてね。
96: 匿名 
[2013-11-29 14:20:56]
区分所有法の29条に簡単明瞭にかいてあるよ、あとから買った奴も費用は払えとね。
ハイ終了。
97: 匿名さん 
[2013-11-29 15:17:50]

     スレタイは

  管理会社のあくどい手口

      です。
 
99: 匿名 
[2013-11-29 16:29:02]
>>94

>>86に回答が出てるよ。拒否できると。理由は法に支払義務が課されていないから。
ただし、過去の判例では支払義務が課される判決が出てるので、訴訟起こしたら勝てる。
要するに、粘り強く交渉して支払わせるということ。訴訟おこす手間隙時間金が無駄になるだけ。

この粘り強い交渉で相手をギブアップさせて支払わせるのが理事長の力量になる。

余程のことがない限り管理組合は本件で訴訟を起こすことはない。判決まで長期間要する。
だから、新たに区分所有者になった人とトラブル起こして元の区分所有者の債務を支払わせることはない。
だいたい今まで滞納債権の回収を怠ってた管理組合の失政だろう。

だから管理組合に債権放棄させる、そこに追い込むのが新区分所有者の手腕だ。
100: 匿名 
[2013-11-29 17:42:21]
なるほど、実務的にはそうなりますね。
双方とも粘ることですね。
根負けした方が負けです。
101: 匿名さん 
[2013-11-29 17:54:07]
>だいたい今まで滞納債権の回収を怠ってた管理組合の失政だろう。
問題の根本は、そもそも滞納情報を重要事項に記載しなかった不動産屋の責任。
通常は、売却代金から滞納管理費を引いた差額が売主の取り分。
買い主も滞納を把握しているので、滞納額を考慮した購入額で取引される。

管理組合は、事情など関係なく新しい区分所有者に滞納管理費を請求する。
踏み倒おそうもんなら、
その場合、駐車場や共用施設の利用禁止ができる。
滞納区分所有者名を総会で公表できる。(債券も区分所有者共有の財産なので個人情報保護法に違反しないよ。)
住みにくいだろうね。転売も難しいよね。
>だから管理組合に債権放棄させる、そこに追い込むのが新区分所有者の手腕だ。
債券放棄なら、当然総会にかけられ全区分所有者に経緯が伝わる。
住みにくいだろうね。
102: 匿名さん 
[2013-11-29 20:08:04]
>問題の根本は、そもそも滞納情報を重要事項に記載しなかった不動産屋の責任。

その通りだが、不動産屋からはなかなか聞けない。あくまでも売主が自己申告すべき問題。
物件に存在する債務を隠して売買契約したなら、基本的には売主の詐欺になる。

ところで踏み倒された場合の滞納管理の責任は誰が取るの?
当然債権者代表の理事長だ。理事長が責任取って弁済すれば済む話。

>滞納区分所有者名を総会で公表できる。(債券も区分所有者共有の財産なので個人情報保護法に違反しないよ。)

総会まで引き延ばす必要はない。即時に掲示板に貼りだせばいい。
それと管理組合は個人情報保護法適用外だよ。
103: 匿名さん 
[2013-11-29 20:14:44]
>>102

差押や抵当権なら登記簿みれば分かるけど、一般に管理費滞納による差押や賃借権は登記簿に載らないから分からない。
104: 匿名さん 
[2013-11-29 20:31:31]
管理費滞納くらいで差押登記はしないだろう。
まずは預貯金、給与、動産として自家用車が最初じゃないか?
105: 匿名さん 
[2013-11-29 22:15:57]
>そもそも滞納情報を重要事項に記載しなかった不動産屋の責任

重要事項説明書よりも契約書に特約条項として書かないとだめ。
重要事項説明は契約締結前の説明で、最終的には契約書がすべて。
だから宅建業者は契約書案を先に作成し、重要事項説明書案は後に作る。
そうすれば、重要事項説明書に抜けがなくなる。
逆の場合は、契約書に抜けが起こる可能性がある。
106: 匿名さん 
[2013-11-30 07:19:09]
訴訟になった場合の証憑書類は重要事項説明書ではなく売買契約書だね。
重要事項説明書に書いてあっても契約書自身に書いてなかったらアウト。
107: 匿名さん 
[2013-11-30 10:24:00]
素人は重要事項説明書が売買契約書よりもプライオリティーが上だと誤解してる。
実際、重要事項説明書の方が売買契約書よりも分厚いからそう思うのかもしれない。
法で規定されてる重要事項説明は、契約締結に当たっての重要な事項の説明で契約締結ではない。
そして重要事項説明書に署名押印するのは「説明を聞いた」との証であって、契約締結ではない。
108: 匿.名さん 
[2013-11-30 10:34:36]
>>99-107
一人相撲は楽しいですか?

>>99
>>>86に回答が出てるよ。拒否できると。理由は法に支払義務が課されていないから。

特定承継人には、区分所有法8条(特定承継人に対する先取特権(同法7条1項)の実行)により、
支払義務がある。
109: 匿名さん 
[2013-11-30 10:43:29]
>特定承継人には、区分所有法8条(特定承継人に対する先取特権(同法7条1項)の実行)により、 支払義務がある。

法では支払い義務は規定していない。承継人に対する請求権の有無を規定しているだけである。

ど素人がデタラメ講釈するな。
111: 匿名さん 
[2013-11-30 10:44:10]
何だか、滞納者の債務の話になっています。不動産屋の責任だとかなんだとか
言っていますが・・・。そもそも、滞納者の債務は誰が認知しているのですか?
悪徳管理会社は、管理規約を渡す場合に、金とるらしいですし
購入希望者が、会計の開示(権利)をしても、見せないと聞きました。
そうすると、どうやって、滞納額を知ることができるのですか?
悪徳管理会社が、開示しない状態では不動産屋もわかりません。過去にもたくさん
誰が、いくらの滞納をしているか管理組合は知るすべはないです。
だって、回収しているのは悪徳管理会社が依頼契約している某大手銀行回収機関だからね。
直接契約すれば、手数料なんかかなり安いが、間に悪徳管理会社がマージンを取っているから
じゃあー、どうやって把握するのでしょう?
どうも、踏み倒している可能性もありますがね。実際に、どれだけの滞納額があって
どれだけの回収ができたのか?管理組合は知るすべがありません。
悪徳管理会社は、回収しなくても痛くもかゆくもないからね。一応、払ってねという
文書は、送っているんだろうけど・・・・。その実績を作っていれば
今後の運営にかなりの影響が出ることは間違いないですね。公平にしないといけないですし
規約にも載っていますからね。しかし、実績を作っていれば、争うことは不可能。

最終的には、金額が中途半端だと費用対効果からすれば
得策ではなくなるし、滞納者が1円でも払い続けていれば、訴えを起こすようなことも
法的には、難しい。この時に原告になるのは、もちろん代表(管理者)である
理事長ですが、実際には誰しも揉め事に首を突っ込みたくない。
管理会社が、そこまで回収業務をやる責任は無いと言い逃れをする。こんな感じの
構図が出来上がる。

自分たちのマンションであれば自分たちで守れと意見が多いですが
悪徳管理会社は、上記の記載通り見せない開示しないのだから
管理組合は、知るすべがないのが現状です。
1 誰がいくら滞納しているのか?
2 回収状況
3 売却時に、回収できたのか?

だから、悪徳管理会社に管理を任せるべきでないと警鐘しているのです。
ちまちま、細かい手数料を取って、やることはやらない管理組合の決定事項も
やらない。苦情殺到。でも、知らん顔。おまけにお金は、自分のごとく握っている
こんな、会社信用できる?信頼がなくなれば、お終いでしょう。
112: 匿名さん 
[2013-11-30 10:47:14]
一人相撲ではないが、
>107
>108、の指摘が分かっていないようだな。
113: 匿名さん 
[2013-11-30 10:53:18]
>>111
おたくのマンションは管理会社と管理委託契約を締結してないようですね。
全て管理委託契約で規定されてますが。
114: 匿名さん 
[2013-11-30 11:07:11]
悪徳か善良かはどうやって判断するのですか?
115: 匿名さん 
[2013-11-30 11:09:15]
悪徳管理会社が依頼している、悪評削除業者なのか
それとも?

本当に、恥ずかしいとか、無知だとかよく使いますね
この言葉を使う人は、概ね、本当は自分が無知。それから、
うまく説明できないから、この短い言葉で逃げるんですよ。
本当に自信がある人は、決してこのような言葉を使わない。

自信がない人の特徴です。そして、終いには話にならんとか
忙しいとか言って、尻尾巻いて逃げます。
罵倒することしかできないとは、情けないですね(笑)
もし、これが男性であれば、モテないでしょうね~。(個人的な意見です)

悪徳管理会社も、同じようなタイプの人間ばかりいますよ。類。
結局、うまく立ち回れない人が多いってこと。だから、バレるんですよ。
言い方が、悪いですが商売は悪く言えば、上手に立ち回ると悪徳なんか言われない
引きどころ、落としところを、知らないから悪事がバレる。
それが、全て暴露されてきているから、怖いんでしょうよ!だって、投稿はしないけど
見ている人以外に多い。そうすると、うちのマンションどうなんだってなるでしょ
騒ぎ出すでしょ。だからなんです。ご心配なく、日本にたくさん存在する管理会社で
ここまで、悪質なところは、珍しいので・・・。

巧妙にしてしまうから、自分の策に溺れたとでも言っておきましょう。
焦っている証拠。(笑・大笑い)
116: 匿名さん 
[2013-11-30 11:48:58]
>115
私も同じように思います。
うまく説明できないのは、理解していないからです。
ネットで検索して見つけたことを書いているだけなので、理解していないが、理解したと錯覚してしまっているのです。
だから、相手には説明させようとしたり、揚げ足を取ろうとしても書かれた文章の意味を理解していないので、的外れな質問しかできないのです。

まさに悪徳管理会社に於ける「トカゲの尻尾」にされる人たちと同じ類の人ですね。

スレッドの趣旨から逸れていますので、スレ主さんが削除依頼を出せば削除できるのではないかと思います。

悪徳管理会社は、やり口は違っても本質は同じなのですね。
117: 匿名さん 
[2013-11-30 11:50:50]
悪徳管理会社が削除依頼だしたらどうか?
118: 匿名さん 
[2013-11-30 12:21:46]
悪徳管理会社が出した削除依頼であっても、理に適った削除依頼であれば管理者は削除するでしょう。
しかし、スレッドの趣旨から逸れているかどうかは、誰の目にも明らかです。
119: 匿.名さん 
[2013-11-30 14:23:34]
>>109
>ど素人がデタラメ講釈するな。

あらあら、あなたの勘違いに合わせて書いただけのに・・・

正しくは、
特定承継人には、
区分所有法8条 【 管理組合は、区分所有者に対して有する法7条1項に
規定する債権を特定承継人に対しても行使することができる。】
により、支払義務がある。
120: 匿名さん 
[2013-11-30 15:32:57]
>>119

くどい。

「債権を特定承継人に対しても行使することができる。」とは請求権のこと。
一方、本条項では特定承継人に支払義務を課していない。

だから今、1年以上もごねて払わない特定承継人に対して管理組合が訴訟提起してるのだよ。

実務知らない奴はこれだから困る。

訴訟は前区分所有者から取り損なった先期理事長の尻拭いだけど。

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