管理組合・管理会社・理事会「管理会社のあくどい手口(2)」についてご紹介しています。
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元不良理事 [更新日時] 2024-11-20 20:04:07
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前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください

前スレは、  http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/


多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。

少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話! 
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって! 

バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?

住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。 

みなさん このような管理会社 許されますか?

皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!

皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。

皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。

[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13

 
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管理会社のあくどい手口(2)

1421: 匿名 
[2019-04-22 17:35:08]
分譲マンションの区分所有者である組合員は。
家主である事の認識が足りない。
家主の代表が理事長(区分所有法では管理者)である認識もない。
よって、理事長も組合員も責任回避をする。
痛い目に合わないと理解できないか? 
それでも理解できない雑魚が順番で理事になる。
1422: 職人さん 
[2019-04-22 17:45:36]
1416/1420さん。長期間、正論が通らず一人「悪者・偏狂居住者」扱いされているようで、
悔しい思いをされていることをお察しいたしやす。もしワシが貴方の立場ならどうするかを
考えてみたのじゃが、「調停に反する理事会の所業」については、それを理由とする「民事
裁判」しかないんではないでしょうかのう。「請求の趣旨:調停違反あるいは調停通りに
理事会業務をやらない理事に対する損害賠償」 「訴額: 理事長および監事に対して
それぞれの報酬の1年分」ではどうじゃろう。「調停」という司法の約束を守らないための
訴訟じゃから、裁判所も貴方に有利な判決を出してくれるのではないかのう。ポイントは
金銭をもらう、あるいは金銭の多寡ではなく、「判決で理事会のやっていることは違法」とのお墨付きをもらい、それを一般組合員に周知することで、貴殿に対する賛同者も増えるのではないかのう。そこまでいけば、さすがの悪徳管理会社・結託している理事達も慌てるのではないかと思うのじゃが・・・。まあ、ワシの思い付きではあるが、参考になればと思い
投稿させてもらったのだ。
1423: 匿名 
[2019-04-22 19:48:26]
区分所有法第29条
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき
区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と
同一の割合とする。
ただし、規約で建物並びにその敷地及び付属施設の管理に要する経
費につき負担の割合が定められているときは。その割合による。
2、前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、
その特定承継人に対しても行う事ができる。

九ヌン所有法第14条
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるもの
を除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部
分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面
積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の
床面積に算入するものとする。
3、苗2校の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分
の水平投影面積による。
4、前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
1424: 長文居士 
[2019-04-23 08:14:32]
皆さんのご投稿、コメントはしっかり読んでおります。有難いことです。

例えば、現在の日産の社内あるいはグループ企業内、下請部品会社の中で
「ゴーンは無実だ。これは現社長を中心とした陰謀だ!」と1人で主張し、
ビラをまく社員がいたらどうなるか?

分かりきったことです。これと同じくらいガッシリと管理体制が確立した
マンションに住んでおりますです。

特に >1421 にはリアリティを感じます。同類の管理組合のようです。
どうしようもないわけですが、絶望もしていないという矛盾した状況。
1425: 直言居士 
[2019-04-23 08:46:39]
任期途中で理事長を降ろされてから、私が長らく求めていたものの1つに
「会計処理細則の創設」がありました。

特に残高証明書については管理規約などに明確な規定がなく、管理組合に
雇用される形になった管理員が毎期の新任役員のために作成し、支給した
『管理マニュアル』(2年前の規約細則等全面改正時に廃止)に保存書類
の表があり、それが載せていた程度でした。

でも、管理員在職中の各期の決算表に残高証明書の発行手数料は記載あり。
なら、どこにあるの? どうして『組合保管書類リスト』は載せないの?
こういった質問に答えた理事、理事長、監事、組合員はおりませんです。

ところで、現在、当マンションは「会計処理細則」を備えております。
2年前の規約細則等全面改正の際に創設されたものです。改正臨時総会の
1ヶ月前に突如、同細則の案が発表され、そのまま本番で承認されました。

管理会社ぬきで作成されたと思われる横浜市の団地の会計処理細則と比較
するとその差は一目瞭然で、当組合の細則は何が書いてあるのか意味不明。
私は横浜の細則を全戸に配った。それでも理事会・総会で承認されました。
1426: 職人さん 
[2019-04-23 19:28:19]
1422の職人じゃが、結局決算報告書に銀行残高証明は添付されるようになったのか否かを
教えてくだされ。
1427: 1425 
[2019-04-24 08:53:15]
>1426
近年はご指摘の通り決算報告書に残高証明は添付されていますよ。

今回、10期分の定期総会議案書(総会資料)を読み直しました。
前回の投稿 >1425
>管理員在職中の各期の決算表に残高証明書の発行手数料は記載あり。
は、大間違いでした。管理員在職中の各期の決算表に記載は「なし」。
したがって、当然ですが、同時期の総会議案書への添付もありません。

「残高証明書発行手数料」の文言が決算表に載るのは、理事長だった
私を退任させた副理事長(理事長代行)が初招集した定期総会(20
12年)からです。しかし、そこに添付はされていません。その翌年
(13年)になると、再び「残高証明書手数料」の文字は消えてます。
添付もありません。添付開始は2014年~です。
1428: 1425 
[2019-04-24 08:54:06]
余談ですけど、銀行の残高証明は当管理組合の理事長あてなのですが、
書類自体は「管理会社の組合会計部」の住所にまず送付されています。
・・マンションの事務所とか理事長の住居への送付ではなかったのか。
これだと、恐らく、組合より先に管理会社が開けて見ることになる?
1429: 1425 
[2019-04-24 09:14:24]
さらに余談ですけど、「小口現金会計」の残高証明だけは、
管理組合あて、かつ、マンションの事務所の住所への送付。
↑ 2014年の話。

理事長就任にあたって会計システムの説明なんてなかった。
↑ 2011年の話。
1430: 1425 
[2019-04-24 09:23:32]
ほら、「小口現金会計」の残高証明だって物理的には
事務所の管理員が理事長より先に手にするでしょう?

会計の主導権はプロ(管理会社)に握られている、か。
プロは、「組合がだらしないから面倒見てやっている」
って言いそうな。
1431: 匿名さん 
[2019-04-24 10:05:18]
>>1429
>さらに余談ですけど、「小口現金会計」の残高証明だけは、
>管理組合あて、かつ、マンションの事務所の住所への送付。
>>1430
>ほら、「小口現金会計」の残高証明だって物理的には
>事務所の管理員が理事長より先に手にするでしょう?

「小口現金会計」も銀行口座で管理しているのですか?
もしそうであれば、口座名義人はどのようになっているのでしょうか?
1432: 1425 
[2019-04-24 11:27:23]
>1431
「○○管理組合」様、で発行されてます。これが名義でしょう。

小口会計に銀行口座あり、が当マンションの伝統・特徴ですよ。
最近は、通帳は理事長、印鑑は会計担当理事の保管という規定が
会計処理細則に入っています。事故ある時は通帳は副理事長とも。
同時かそれより少し前に「事務所で現金は扱わない」ともされた。

こうなる以前は、たぶん、管理員が通帳も印鑑も保管してたはず。
管理員が起案(金額と用途を記入)した「小口会計振込依頼票」に
会計担当理事と理事長が承認印を押して管理会社に送付されますと、
管理会社が当組合の口座から小口現金の口座に管理費を送る仕組み。
1433: 1425 
[2019-04-24 11:31:25]
1432の続き:
でも実際はこの通りだったかどうか。誰かに指摘されて事後的に起
案し、3者で書類を作ってつじつまを合わせ、合法化したのでは?
というのが私の理事長報酬6万円支給遅延の件です(7年半前)。

見せられた通帳1ページ分のコピーに「利息3円」と載っていたが、
組合の決算書では「受取利息0円」でした。マンコミュ掲示板では
管理会社が組合の小口現金を先に立て替えて「あくまで会社のカネ」
として組合の小口現金口座に送金し、後日、組合が会社から請求さ
れているシステムでは?と書かれたことがあります。いずれにせよ、
実務を独占的に処理していた張本人の管理員を歴代の理事会が守り、
安全にこっそり逃がしてやり、いまだにその当時の会計に徹底して
無回答を続けているマンション管理組合でござる。

会計がまるで金融みたいで、ややこしいのが特徴かも。
1434: 1425 
[2019-04-24 11:38:56]
7年ほど昔の、残高証明書に特化したスレッド:
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/255731/res/1-1000/
1435: 職人さん 
[2019-04-24 19:17:04]
 過去の会計処理が会計担当理事(または管理会社)の横領だとして、何年後に時効になるのであろうかのう。ご存知の方がいたら、ご教示くだされ。残念ながらそれ以前の件は、いくら問題にしてももはやどうにもならん、ということではないかのう。
1436: 匿名 
[2019-04-25 08:05:22]
処が時効が無効になった事例は意外と多いのです。
頭の悪い悪い奴は時効だと思って有頂天になっていると
とんでもない事に遭遇する。人間は同じ空気を吸って生きている。
1437: 直言居士 
[2019-04-25 09:05:34]
マンション管理小説『妻恋坂マンション』(徳間文庫)は、終盤に
「過去三十年の管理費と修繕工事費を会計監査」の章があります。
時効に関わらず、何があったのか、されたのか、知りたいものです。

確かに >1436 に書かれた通りで、専門委員会のボス住民は今でも
「組合に何ら非があったわけではない」にこだわっているようです。
時効になっていても落ち着かない、隠し事・秘め事でもあるのかな。

答えてくれなければそれまでです。答えさせる手段を持ちません。
残高証明で疑義があるようなマンションの管理組合の会計ならば、
最低限の規律さえない状態でずっと運営されてきたということに。

順番持ち回りくじ引き(輪番)制で役員人事をやってきたことが
見事に裏目に出ていると感じます。新旧役員は管理員、コンサル、
管理会社と二人三脚で、知ってか知らずか、何事も承認してきた。

他のマンションで役員経験がある新住民が例えば「残高証明は?」
と言えばどうなるか。叩きつぶし、追い出してきた感じがします。
「私も管理人にやられましてね」と電話をくれた男性がいました。
専門委員会の役目のひとつは管理員と組んだ組合内警察でしょう。

1人の要望や質問に答えることを百害あって一利なしと思うのか、
時効でもう逃げ切れたと考えているのか、などは分かりません。
全構成員と契約先企業がともに真相の発覚をガードするなんて、
「究極のマンション管理」かと思います。地元の警察も味方して。
1438: 匿名 
[2019-04-25 10:28:39]
規約に管理費等の負担割合とあるのに、自分の管理費等から
負担額を割り出した。
収支報告書と合計額と合わないので、管理会社に負担額一覧を要求した。
中々提出がないので知人の司法書士に頼んで内容証明で催促した。

処が規約違反で、管理費等の徴収が特定の組合員が負担が極端に低い事
が判明した。

管理会社は人気NO1と評判の良い大手の管理会社です。過去の収支報
告書を精査長である。

不正の匂いがぷんぷんですが、疑いの過去の役員と管理会社(顧問弁護
士含む。)は過去の事で時効が成立し、しかも既得権を主張しだした。

組合員は同じ空気を吸っているので時効は成立するでしょうかね、?
1439: 直言居士の言い忘れ 
[2019-04-25 10:54:09]
理事会が「質問に答えない」の中には、決算書の「訂正要求に応じない」という行為も含まれます。

例えば >1433 に書いた、2010年頃の「利息3円」(通帳)が「受取利息0円」(決算書)だったこともその類で、昨日、改めて確かめたら、2015年あたりでは小口現金会計の口座の預金に付いた利息(1円)が決算書の「受取利息」としてきちんと計上されていました。

つまり、小口の口座に入れられたお金は管理会社による立て替えではなく、組合の管理費だということです。2010年の会計処理の訂正に応じないで2015年の会計は公正にやるなんて、悪い意味で感心します。

他に、2011年(=理事長退任と管理員辞職の期)の役員報酬と管理員給与についても16万円の訂正が必要、というのが当時からの私の主張です。私が名誉毀損容疑で事情聴取(任意)された際にも資料を持参し取調室で説明しましたが、警察は私が受けた容疑についてだけで調書を作成しました。

以上のほかにもいろいろとありますが、どこからどこまでが組合の行為であって、そこへの管理業者の関わりの程度を識別するのは困難です。実際は100%が組合の行為であるとして訂正を求めざるをえませんから、そうしてきました。が、理事長報酬支給遅延の件からも「管理員が中心で会計理事と管理会社がサポート」し、最後は「組合全体もサポート」することで会計の正当化がうまくいくのだと私は見ています。
1440: 匿名 
[2019-04-25 11:38:50]
委任契約ですから、理事長は委託したからと言い逃れられないでしょう。
いざとなったら管理会社は組合で決めた事ですからで逃げられるような
契約内容になっている。
知識のない理事長は管理会社抜きでは組合運営は不可能に近いので、
全て管理会社任せになるが、不正等が発覚した時は、委任したからと
言ってその罪からもがれられない事を知ったときは、後のお祭りです。

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