前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください
前スレは、 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/
多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。
少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話!
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって!
バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?
住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。
みなさん このような管理会社 許されますか?
皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!
皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。
皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。
[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13
管理会社のあくどい手口(2)
1121:
ダークな世界
[2017-12-30 08:56:31]
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1122:
匿名
[2017-12-30 10:50:44]
管理会社出身のマン管士なら、管理会社、管理組合の盲点を熟知している方と推測する。実際マン管士は仕事の依頼がなく食えない職業になっている。
当管理組合では、当該建物付近を流しているマン管士が管理規約改正にかかわり当初理事資格「現に居住する者」。その議案を受け取り理事長に質問すると「だんまり」管理規約改正の臨時総会で、「現に居住する者」から「区分所有者」に変更するにあたり、マン管士から「些細な変更だから問題ない」との説明があったそうだ。それでマン管士(面識あり)に連絡すると、あいつら(理事長、副理事長ともに女)気違いだ、と言う始末。それでその理事長の解任訴訟(区分所有法25条2項)を本人訴訟で提訴。意味不明な判決ttp://teinennojisan.seesaa.net/article/273545795.html 後日同じく本人訴訟で控訴(控訴受理率5%程度)受理。同時に議決権行使書を文書提出命令で受取、変造、3/4の議決権数に満たないことが判明。 たった1回の法廷で審理。その時被告側弁護士(マン管士、管理業務主任者団体顧問)は、自ら33回かぞえたが3/43の議決権数に満ちていなかった、と陳述し、もう一度法廷を開いてほしい、と陳述したが認められなかった。しかし、判決は、(区分所有法37条、決議事項制限、 集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。)臨時総会中に変更は無効、との主張に対し、「だから、と言って無効とは言えない、との判決で原告棄却。判事はでたらめで有名、退官判事ttp://www.mynewsjapan.com/reports/1639。 上記のような判決。私は、勝つために訴訟するのではなく、被告側(管理組合)の余剰金をなくすために訴訟をしているのである。当方は、1.3万の印紙、相手側は、50万程度弁護士に払わなければならない。無関心に何でも委任状を出し、マンション購入の際に営業トーク(高く売れますよ)を信じている愚民たちが、何度も訴訟をしていれば判るときが来るだろうと思う。 また裁判所のでたらめを見たいものである。 |
1123:
匿名
[2017-12-30 11:12:16]
>>管理士の3名は会員20名程度の小規模「学会」に所属
以下のマン管士は、ある自治体の「マンション条例」作成に関与して、肩書が虚偽であることが判明し、条例の案を修正された者である。 またもう少し大きな団体を退会させられ(実質除名され、規約に除名制度がないため)、それを顧問との虚偽。何度も電話したが、忙しい、名誉棄損だのというだけ。 ttp://in-kikaku.com/profile.cgi 20名程度の団体であれば、3人が口裏を合わすことが簡単。裁判になったところで、判事が区分所有法を知らない。又司法試験に区分所有法なんかない。 |
1124:
匿名さん
[2017-12-30 11:16:43]
>>1118
もしかして、コープ野村厚木愛甲の方ですか? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/485213/ >「管理人室、その他対象物件の管理の執行上必要な施設及び備品は、 >管理事務を受託し、又は請け負った者が無償で使用することを承認する。」 当然、管理委託料の上昇をまねいてそれには払わなくても済んだ消費税だって含まれますからね。無償で貸与する事には一定の合理性があると思います。 針の穴でも突破口にしたいという思いがあるのでしょうけれど、そういう本質とは違う重箱の隅をいくら攻めても無駄だと思います。 |
1125:
匿名さん
[2017-12-30 11:43:20]
>>1122
>私は、勝つために訴訟するのではなく、被告側(管理組合)の余剰金をなくすために訴訟をしているのである。当方は、1.3万の印紙、相手側は、50万程度弁護士に払わなければならない。 管理組合のお金は組合員の共有財産です。それを減らすために繰り返し訴訟を起こすという行為は決して他の管理組合員から賛同を得らえないでしょう。当初は、正義感に駆られて管理会社の不正を暴く目的で活動を始めたのだろうと思いますが、それが個人的な報復に変わってはいませんか? |
1126:
匿名
[2017-12-30 15:35:20]
プロフェッショナルかアマチュアか、管理業者か管理組合員かで区別することはナンセンス。組合費の使い道の決定に関与できる人の集団と、組合費を納めているのに使い道の決定に何ら関与できない人たちと、で分けて考えるべし。前者は分譲マンションにおける特権階級であり、組合員の一部だけでなく管理業者たちが含まれる。特に業者については組合費を「一銭も出さない」身分であることに注意する。一銭も納めないのに指導者然としている場合が多いだろう。組合員でもないのに「組合員はかくあるべし」と説き、ひどくなると「オレたち特権階級(管理会社員ら)にあらがうやり方はこうだ」と教えたりする。これは大英帝国(宗主国)とインド(植民地)の関係と同類である。特権者がいなければモメゴトは生じないのに、自分が支配しておきながらその支配の排除法を主権者に伝授しようとする。主権者(カネを払わされるだけでモノは言えない管理組合員)たちがなめられているがゆえの現象である。もちろん、示された排除法は空振りに終わる。組合費は組合で持っておくべきで管理業者に預けてはならない。管理会社に預けると組合が組合のカネなのに会社から「いただいている」感覚になってしまう。これはまぎれもなく錯覚であるが、主従関係をコストなしで逆転させる管理会社に便利な手法のひとつである。
何のことはない。管理会社に業務を委託することなく組合員、住民だけでしっかり運営している組合が何十年も存在できている。恐れることはない。管理会社は不要である。「区分所有者に巣食う寄生虫」と書いた賢者もいる。 |
1127:
匿名さん
[2017-12-30 16:44:38]
管理会社はいらないと思うけど、変な区分所有者がいたり、お金持ち逃げされたときに困るんだよね。
変な人に粘着された時を考えても、管理会社がいた方がいい。 |
1128:
匿名
[2017-12-30 17:19:59]
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1129:
匿名さん
[2017-12-31 15:53:32]
弁護士を立てないで本人訴訟をやる人は偉いです。
体、壊しませんでしたか? 私は何度も入院しました。 まさに命がけ。どうかご無理をなさいませんように。 |
1130:
匿名
[2017-12-31 16:10:23]
??1129
いいえ壊すことはなかった。セレモニーの口述尋問5分程度が三回で結審。 痒いところ、痛いところを他人に説明しても理解できないので、本人訴訟が一番。 勝訴であっても1.3万の印紙代が戻るだけ。 |
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1131:
通りがかりさん
[2017-12-31 19:39:23]
うちのマンションのメールボックスコーナーは鍵が掛かっていて、部外者が入れないようになってます。
郵便屋さんも、管理人に許可をもらって初めて中へ入れます。 もちろん、広告やチラシの投函は完全禁止です。 しかし、マンション管理会社「東急コミュニティー」から大掃除やハウスクリーニング、リフォームのチラシが投函されて来ます。 東急コミを特別扱いするような規約にはなっていませんので、大迷惑ですから、即止めてもらいたいんですけど。 やはり、マンション管理組合理事長と東急コミュニティーが取引しているんでしょうかね? |
1132:
匿名さん
[2017-12-31 20:04:45]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/441635/
1131さん、ここを御読み下さい。特に99あたりのやり取りを見て下さい。 それから最近家族力プラスを組合と契約して、委託費に含まれているのか、若 しくは委託費以外を家族力プラスの名目で組合費から支払っております ほとんどは委託契約業務内容に含まれるる漏水等の緊急出動費を組合費よりの 二重払いになるはずです。 系列外のライバル業者(宅地建物取引業者、リフォーム業者、設備業者等々) の商い活動を制約したりしています。 これ等の規約や、区分所有法31条違反をした事に異議を唱えた組合員を、 理事長や自治会長、893の系列の不動産屋と組んで、この組合員の勤務先の 社長に解職を促す圧力を掛けてこの組合員を退去させたりしています。 調査された方がいいです。 |
1133:
匿名さん
[2017-12-31 20:44:01]
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1134:
匿名
[2017-12-31 21:05:31]
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1135:
匿名さん
[2017-12-31 22:00:15]
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1136:
匿名
[2017-12-31 22:11:17]
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1137:
匿名さん
[2017-12-31 22:38:26]
1135には答える必要はない。これは管理会社109の関係者ですから。
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1138:
匿名
[2017-12-31 22:58:22]
>>1137
ご指摘ありがとうございました。 109は、まだ懲りていないのか ? 区分所有者の情報を漏らし、珍しく訴訟で敗訴。敗訴と言うことは、裁判官の再就職組を受け入れていなかった証拠。どこも再就職した裁判官が勝てるように画策している。 |
1139:
匿名さん
[2018-01-02 01:26:43]
>>1136
1135の投稿者ですが、どこが変だかわからないほど心身の状態は酷いのですね。かわいそうに思います。 >区分所有者(賛同者)が、訳も分からず訴訟に賛成するから、金がかかる。 >賛同しなければよいだけ。 管理組合の余剰金を減らすために何度も訴訟をしているというのだから、詳しい内容はわからなくても無茶な事で訴訟を起こしているであろうと推測します。裁判制度上、どんな馬鹿げた訴状でも無視して何の対応もしなければ認めた事になってしまうのだから、管理組合には訴訟に対応するしか選択肢はないのですよ。 だいたい、その制度を悪用して管理組合に経済的損失を与えようとしているのは貴方だと言うのに、何て自分勝手な理屈なんでしょう!どんな目的や理由であれ、貴方のやっている事は公序良俗の観点から許されない行為だと思いますよ。 |
1140:
匿名さん
[2018-01-02 01:33:52]
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管理組合運営コンサルタント(一級建築士)の紹介で理事会が契約(今年8月に終了)。
明確に「反対」した私に、1、2名だけの賛同では当然「歯止め」はかかりませんでした。
3年前、組合が私を名誉毀損で刑事告訴する件にも加担。その際の弁護士と上記コンサル、
管理士の3名は会員20名程度の小規模「学会」に所属(最近知った)。
規約・細則は改悪されたと思っています(私の主観)。
改正完了(臨時総会で承認)直前の時期に理事長が「実は規約の原本が見当たらない」と。
今までの悪行が今後裁判にでもなった時に、法的な作為の痕跡を隠滅する高度な策略かも。
例えば、旧管理規約(今年3月まで)の「監事」の条文:
「監事は組合の財産状況および組合業務の執行状況を監査し、その結果を定期総会において
報告する。監事は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に参加する
ことはできない。」
↑
標準管理規約の「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認め
るときは、臨時総会を招集することができる。」が欠落。いつ誰が抜いたとか経緯は不明。