管理組合・管理会社・理事会「管理会社のあくどい手口(2)」についてご紹介しています。
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元不良理事 [更新日時] 2024-11-20 20:04:07
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前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください

前スレは、  http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/


多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。

少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話! 
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって! 

バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?

住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。 

みなさん このような管理会社 許されますか?

皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!

皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。

皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。

[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13

 
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管理会社のあくどい手口(2)

101: 匿名さん 
[2013-11-29 17:54:07]
>だいたい今まで滞納債権の回収を怠ってた管理組合の失政だろう。
問題の根本は、そもそも滞納情報を重要事項に記載しなかった不動産屋の責任。
通常は、売却代金から滞納管理費を引いた差額が売主の取り分。
買い主も滞納を把握しているので、滞納額を考慮した購入額で取引される。

管理組合は、事情など関係なく新しい区分所有者に滞納管理費を請求する。
踏み倒おそうもんなら、
その場合、駐車場や共用施設の利用禁止ができる。
滞納区分所有者名を総会で公表できる。(債券も区分所有者共有の財産なので個人情報保護法に違反しないよ。)
住みにくいだろうね。転売も難しいよね。
>だから管理組合に債権放棄させる、そこに追い込むのが新区分所有者の手腕だ。
債券放棄なら、当然総会にかけられ全区分所有者に経緯が伝わる。
住みにくいだろうね。
102: 匿名さん 
[2013-11-29 20:08:04]
>問題の根本は、そもそも滞納情報を重要事項に記載しなかった不動産屋の責任。

その通りだが、不動産屋からはなかなか聞けない。あくまでも売主が自己申告すべき問題。
物件に存在する債務を隠して売買契約したなら、基本的には売主の詐欺になる。

ところで踏み倒された場合の滞納管理の責任は誰が取るの?
当然債権者代表の理事長だ。理事長が責任取って弁済すれば済む話。

>滞納区分所有者名を総会で公表できる。(債券も区分所有者共有の財産なので個人情報保護法に違反しないよ。)

総会まで引き延ばす必要はない。即時に掲示板に貼りだせばいい。
それと管理組合は個人情報保護法適用外だよ。
103: 匿名さん 
[2013-11-29 20:14:44]
>>102

差押や抵当権なら登記簿みれば分かるけど、一般に管理費滞納による差押や賃借権は登記簿に載らないから分からない。
104: 匿名さん 
[2013-11-29 20:31:31]
管理費滞納くらいで差押登記はしないだろう。
まずは預貯金、給与、動産として自家用車が最初じゃないか?
105: 匿名さん 
[2013-11-29 22:15:57]
>そもそも滞納情報を重要事項に記載しなかった不動産屋の責任

重要事項説明書よりも契約書に特約条項として書かないとだめ。
重要事項説明は契約締結前の説明で、最終的には契約書がすべて。
だから宅建業者は契約書案を先に作成し、重要事項説明書案は後に作る。
そうすれば、重要事項説明書に抜けがなくなる。
逆の場合は、契約書に抜けが起こる可能性がある。
106: 匿名さん 
[2013-11-30 07:19:09]
訴訟になった場合の証憑書類は重要事項説明書ではなく売買契約書だね。
重要事項説明書に書いてあっても契約書自身に書いてなかったらアウト。
107: 匿名さん 
[2013-11-30 10:24:00]
素人は重要事項説明書が売買契約書よりもプライオリティーが上だと誤解してる。
実際、重要事項説明書の方が売買契約書よりも分厚いからそう思うのかもしれない。
法で規定されてる重要事項説明は、契約締結に当たっての重要な事項の説明で契約締結ではない。
そして重要事項説明書に署名押印するのは「説明を聞いた」との証であって、契約締結ではない。
108: 匿.名さん 
[2013-11-30 10:34:36]
>>99-107
一人相撲は楽しいですか?

>>99
>>>86に回答が出てるよ。拒否できると。理由は法に支払義務が課されていないから。

特定承継人には、区分所有法8条(特定承継人に対する先取特権(同法7条1項)の実行)により、
支払義務がある。
109: 匿名さん 
[2013-11-30 10:43:29]
>特定承継人には、区分所有法8条(特定承継人に対する先取特権(同法7条1項)の実行)により、 支払義務がある。

法では支払い義務は規定していない。承継人に対する請求権の有無を規定しているだけである。

ど素人がデタラメ講釈するな。
111: 匿名さん 
[2013-11-30 10:44:10]
何だか、滞納者の債務の話になっています。不動産屋の責任だとかなんだとか
言っていますが・・・。そもそも、滞納者の債務は誰が認知しているのですか?
悪徳管理会社は、管理規約を渡す場合に、金とるらしいですし
購入希望者が、会計の開示(権利)をしても、見せないと聞きました。
そうすると、どうやって、滞納額を知ることができるのですか?
悪徳管理会社が、開示しない状態では不動産屋もわかりません。過去にもたくさん
誰が、いくらの滞納をしているか管理組合は知るすべはないです。
だって、回収しているのは悪徳管理会社が依頼契約している某大手銀行回収機関だからね。
直接契約すれば、手数料なんかかなり安いが、間に悪徳管理会社がマージンを取っているから
じゃあー、どうやって把握するのでしょう?
どうも、踏み倒している可能性もありますがね。実際に、どれだけの滞納額があって
どれだけの回収ができたのか?管理組合は知るすべがありません。
悪徳管理会社は、回収しなくても痛くもかゆくもないからね。一応、払ってねという
文書は、送っているんだろうけど・・・・。その実績を作っていれば
今後の運営にかなりの影響が出ることは間違いないですね。公平にしないといけないですし
規約にも載っていますからね。しかし、実績を作っていれば、争うことは不可能。

最終的には、金額が中途半端だと費用対効果からすれば
得策ではなくなるし、滞納者が1円でも払い続けていれば、訴えを起こすようなことも
法的には、難しい。この時に原告になるのは、もちろん代表(管理者)である
理事長ですが、実際には誰しも揉め事に首を突っ込みたくない。
管理会社が、そこまで回収業務をやる責任は無いと言い逃れをする。こんな感じの
構図が出来上がる。

自分たちのマンションであれば自分たちで守れと意見が多いですが
悪徳管理会社は、上記の記載通り見せない開示しないのだから
管理組合は、知るすべがないのが現状です。
1 誰がいくら滞納しているのか?
2 回収状況
3 売却時に、回収できたのか?

だから、悪徳管理会社に管理を任せるべきでないと警鐘しているのです。
ちまちま、細かい手数料を取って、やることはやらない管理組合の決定事項も
やらない。苦情殺到。でも、知らん顔。おまけにお金は、自分のごとく握っている
こんな、会社信用できる?信頼がなくなれば、お終いでしょう。
112: 匿名さん 
[2013-11-30 10:47:14]
一人相撲ではないが、
>107
>108、の指摘が分かっていないようだな。
113: 匿名さん 
[2013-11-30 10:53:18]
>>111
おたくのマンションは管理会社と管理委託契約を締結してないようですね。
全て管理委託契約で規定されてますが。
114: 匿名さん 
[2013-11-30 11:07:11]
悪徳か善良かはどうやって判断するのですか?
115: 匿名さん 
[2013-11-30 11:09:15]
悪徳管理会社が依頼している、悪評削除業者なのか
それとも?

本当に、恥ずかしいとか、無知だとかよく使いますね
この言葉を使う人は、概ね、本当は自分が無知。それから、
うまく説明できないから、この短い言葉で逃げるんですよ。
本当に自信がある人は、決してこのような言葉を使わない。

自信がない人の特徴です。そして、終いには話にならんとか
忙しいとか言って、尻尾巻いて逃げます。
罵倒することしかできないとは、情けないですね(笑)
もし、これが男性であれば、モテないでしょうね~。(個人的な意見です)

悪徳管理会社も、同じようなタイプの人間ばかりいますよ。類。
結局、うまく立ち回れない人が多いってこと。だから、バレるんですよ。
言い方が、悪いですが商売は悪く言えば、上手に立ち回ると悪徳なんか言われない
引きどころ、落としところを、知らないから悪事がバレる。
それが、全て暴露されてきているから、怖いんでしょうよ!だって、投稿はしないけど
見ている人以外に多い。そうすると、うちのマンションどうなんだってなるでしょ
騒ぎ出すでしょ。だからなんです。ご心配なく、日本にたくさん存在する管理会社で
ここまで、悪質なところは、珍しいので・・・。

巧妙にしてしまうから、自分の策に溺れたとでも言っておきましょう。
焦っている証拠。(笑・大笑い)
116: 匿名さん 
[2013-11-30 11:48:58]
>115
私も同じように思います。
うまく説明できないのは、理解していないからです。
ネットで検索して見つけたことを書いているだけなので、理解していないが、理解したと錯覚してしまっているのです。
だから、相手には説明させようとしたり、揚げ足を取ろうとしても書かれた文章の意味を理解していないので、的外れな質問しかできないのです。

まさに悪徳管理会社に於ける「トカゲの尻尾」にされる人たちと同じ類の人ですね。

スレッドの趣旨から逸れていますので、スレ主さんが削除依頼を出せば削除できるのではないかと思います。

悪徳管理会社は、やり口は違っても本質は同じなのですね。
117: 匿名さん 
[2013-11-30 11:50:50]
悪徳管理会社が削除依頼だしたらどうか?
118: 匿名さん 
[2013-11-30 12:21:46]
悪徳管理会社が出した削除依頼であっても、理に適った削除依頼であれば管理者は削除するでしょう。
しかし、スレッドの趣旨から逸れているかどうかは、誰の目にも明らかです。
119: 匿.名さん 
[2013-11-30 14:23:34]
>>109
>ど素人がデタラメ講釈するな。

あらあら、あなたの勘違いに合わせて書いただけのに・・・

正しくは、
特定承継人には、
区分所有法8条 【 管理組合は、区分所有者に対して有する法7条1項に
規定する債権を特定承継人に対しても行使することができる。】
により、支払義務がある。
120: 匿名さん 
[2013-11-30 15:32:57]
>>119

くどい。

「債権を特定承継人に対しても行使することができる。」とは請求権のこと。
一方、本条項では特定承継人に支払義務を課していない。

だから今、1年以上もごねて払わない特定承継人に対して管理組合が訴訟提起してるのだよ。

実務知らない奴はこれだから困る。

訴訟は前区分所有者から取り損なった先期理事長の尻拭いだけど。

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