前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください
前スレは、 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/
多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。
少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話!
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって!
バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?
住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。
みなさん このような管理会社 許されますか?
皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!
皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。
皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。
[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13
管理会社のあくどい手口(2)
436:
匿名さん
[2014-05-15 21:52:16]
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437:
業界人
[2014-05-15 23:13:26]
>規約違反と法律違反で選任された理事長に対して
管理組合の理事長について定めた法律はありません。 したがって、法令違反はあり得ません。 総会で理事長に選任された後で、規約違反が発覚したのでしょうが、 総会決議がなされた以上、 訴訟で理事長選任決議の無効が確定する、もしくは理事会で理事長を改選する又は総会で役員改選するなど 次の理事長が適法に決定するまでは、理事長の権限があります。 通常理事長は理事の互選ですので、理事にその気があれば理事会で改選できます。 ただし、規約に解任に対する規定があれば、それに従います。 >理事長でないのだから総会招集権が無い旨の異議がなされ ↑ の理由で総会招集権がないとは言えません。 例えば、何の決議もされず、つまりいつの間にか、なぜか理事長が決まっていたとしても 多数の組合員が、異議申し立ての合唱でもして、理事長自ら辞任しない限り 現状ではどうにもならないと思います >支店長の見解文書配布となった次第である。 見解文書を見ないと何とも言えませんね。 単なるクレーマーとして避けている可能性もあおります。 >議案には規約の変更や契約更新も含まれていた。 総会の決議自体が無効の判決が出ない限り有効です。 文書を読む限り、一人相撲になっているようです。 20%の票を集めて臨時総会を開催し、理事長(理事)を決めなおすのが先決です。 ※ 規約については標準管理規約を採用していると仮定して書きました。 貴管理組合の規約に沿って判断してください。 |
438:
匿名さん
[2014-05-16 19:03:17]
以下の事件を知りました。東コミ、超ヤバイです。
管理担当者とマネ-ジャ-が仕事できないくせに、生意気な口ばかり聞いてくるので、結構強く文句を言ってしまいました。 この事件を知っていたら、彼らに文句など言えないです。 今ちょっと後悔しています。 報復されないことを願うだけです。 (どうせこのスレも彼らの圧力で削除されちゃうんでしょう) 2013年2月28日読売新聞より、 登記情報の暴露はプライバシーの侵害 管理会社東急コミュニティーへ賠償命令 マンション管理会社の社員が居宅の登記情報の内容を他の住民に知らせたのはプライバシー侵害だなどとして、 東京都内の男性(59)が東証1部上場の「東急コミュティー」(東京)と社員に損害賠償を求めた訴訟で、 東京地裁(志田原信三裁判官)は27日、「不法行為に当たる」として同社側に10万円の賠償を命じる判決を言い渡した。 判決によると、男性は都内にあるマンションの管理組合理事を務め、同社のマンション修繕計画に反対していた。 すると、社員は2009年2月、法務局のインターネット上のサービスで男性の居宅の登記情報を入手。 仮差し押さえが設定されていることを知り、マンションのロビーで男性に「差し押え問題を早く解決しな」 と発言したり、他の理事に配ったりした。 同社側は「登記情報は誰でも取得でき、プライバシー保護の対象にならない」と主張したが、 判決は「仮差し押さえは他人に知られたくない事実で、保護の対象になる」と指摘。 同社によるプライバシー侵害を認め、社員の発言は名誉毀損に当たるとした。 |
439:
匿名さん
[2014-05-17 07:27:29]
管理員の給料はもちろん手数料も含んでるよ。そんなのあたりまえじゃん。
サラリーマンひとり雇うのにコストが給料だけだと思ってる? |
440:
役員3年目
[2014-05-17 17:20:03]
そのくらいのことは当然のことと理解しています。
それにも常識的な限度というものがあるでしょう・・・ 具体的な数字で示すわけにいかないけど、 ちょっとひどいのではと思うほどです。 |
441:
マンコミュファンさん
[2014-05-19 15:06:18]
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442:
不動産業者さん
[2014-05-19 15:43:55]
登記情報がプライバシー?
管理組合の依頼で管理組合のお金で登記簿謄本とって、それを管理組合に渡す、もしくは組合の構成員である組合員に口頭で内容を朗読する事のなにがプライバシー侵害なのか意味不明の判決ですね。 結審したんですか? どうせ下級審のパッパラパー裁判官の判決ですよね。 きっと覆りますよ。 |
443:
匿名さん
[2014-05-19 22:23:49]
訴えた管理組合理事が、管理費の長期滞納者とかだったら問題なかったんじゃないのか?
『仮差し押さえ設定』なんか、他の住民には何の関係もないからね。 子どもなんかいたら学校でいじめられそうだし。 去年の2月28日の新聞記事だから控訴してたらもう結果が出てそうな気がするんだけど。 |
444:
匿名さん
[2014-05-19 22:33:09]
No.442は東急コミュニティーの関係者?
>管理組合の依頼で管理組合のお金で登記簿謄本とって、 管理組合の依頼ってどこにものってないけど。 >組合の構成員である組合員に口頭で内容を朗読する事のなにがプライバシー侵害なのか 口頭で朗読とかどこにも書いてないし、擁護しすぎ。 なにかいやなことでもあったのか? |
445:
匿名さん
[2014-05-19 23:04:38]
大機部修繕工事を東急に発注するのに反対している理事の住居の差し押さえを
登記簿謄本を取って確認して、弱みに付け込んで脅迫まがいの事をした。事件 と聞いております。私の場合は規約違反と法令違反を繰り返す理事長に忠告したら、 東急の支店長名でこの理事長を擁護する見解文書を各区分所有者に配布した。 支店長に当マンションの規約の説明の為面会を申し出たが担当課長が間に立ちはだかって 面会できません。面会しないのは十分理解しております。 証拠が多すぎて全体の公開はできませんが、徐々に証拠を公開致します。 投稿拒否か削除されたらご勘弁下さい。 |
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446:
不動産業者さん
[2014-05-20 02:14:36]
>>444
いや、ただの通りすがりの他社のフロントです。 内容はマンション管理新聞で読みました。 私もいままで理事会や総会の場で登記簿に記載されてる情報を、債権者の一員である管理組合員に公開することはなんら問題がないと考えていましたし、会社全体としても問題視どころか、当然行うべき説明だと考えています。 なので、この判決に対しては周りも皆不思議がっているんですよ。 まあ確かに本件は何らかの意図があって嫌がらせとして情報を公開したみたいですが、これにより登記簿情報を組合員の皆さんに説明不可となるとかなり支障がでます。 長期滞納の方に関しては、まず登記簿謄本をとるのは基本中の基本ですし、それを債権者である管理組合員に公開出来ないならとる意味がありませんからね。 ですのでわけのわからないと言ったまでです。 正直下級審なんて常識はずれの判決がでるのはよくあることですからね〜 まあ最高裁判例でもないですからあまり気にしてませんが。 |
447:
匿名さん
[2014-05-20 08:34:49]
登記簿謄本の記載事項を組合員に情報公開するのは、
事案により異なりますので慎重に願いたい。 管理会社の受注工事に反対する都合の悪い理事の弱みに付け込んでいる。 これににたような事例は経験している。 管理会社の変更を唱える理事(組合員)に対しては時には 有らぬ噂を、管理会社派の理事(組合員)と組みして噂をまき散らして 反対派の孤立化を画策する。支店長名の理事長擁護の見解文書は、 その証拠の一部である。理事長は管理会社派である。標準管理規約では見解は正しいが 当マンションの規約では違反であり、法律にも触れている。 弁護士3名と管理士数名に私の見解が正しい事は確認済みです。 |
448:
匿名さん
[2014-05-20 18:25:14]
>その証拠の一部である。理事長は管理会社派である。標準管理規約では見解は正しいが
当マンションの規約では違反であり、法律にも触れている。 法律に管理組合理事長に対する規定はないと思うのですが、総会を開催したことが、どのような法律に触れるのですか? |
449:
匿名さん
[2014-05-21 00:48:59]
>No.446
>長期滞納の方に関しては、まず登記簿謄本をとるのは基本中の基本ですし、それを債権者 >である管理組合員に公開出来ないならとる意味がありませんからね。 私の読み違いでなければ、No.438さんの新聞記事では長期滞納者ではなさそうです。 >なので、この判決に対しては周りも皆不思議がっているんですよ。 どこが不思議なのか理解できません。 あくまで先の新聞記事の情報からは登記簿謄本をとる理由は見当たりません。 |
450:
購入経験者さん
[2014-05-22 07:24:56]
>>449
その通りです、管理会社の社員は、自分の思うとおりにしたいが為に、都合のよい人間を理事にしたがる。 判決も「区分所有法」関連ではなく、名誉毀損関連での訴訟と推量され当然の判決。 区分所有法関連は、判事もよく分かっていないのでは、マイナーな法律ですから。 |
451:
匿名さん
[2014-05-22 09:15:24]
この管理会社は横領等でよく行政処分を受けますよね。
この名誉棄損及び個人情報保護法違反等々が少し告発されだしました。 住民の気がつかない処では色々画策しているのではありませんか。 分譲マンションの管理の資質に欠けていると思います。 行政庁はここら辺の犯罪には踏み込まない。残念です。 区分所有者だけの集団を考えてみませんか。 |
452:
匿名さん
[2014-05-22 11:01:00]
プライバシーの侵害は、事実であっても公表して良いわけではないとのことだったと思います。
個人の学歴や住所や出身地なども、一部で公表しますよね。 FaceBookとかね。 でも、閲覧した人しかしりえない情報で、それを印刷してマンション掲示板にはるのはどうでしょうか? 情報は容易く得られますが、個人に許可を得ないで公表してはならないのでは? |
453:
匿名さん
[2014-05-22 11:06:46]
判断は難しいです。弁護士に相談してみてください。
ケースバイケースだと判断が難しいです。 |
454:
匿名さん
[2014-05-22 21:00:06]
>なので、この判決に対しては周りも皆不思議がっているんですよ。
>あくまで先の新聞記事の情報からは登記簿謄本をとる理由は見当たりません。 そういうことです。 理由もなく、他人の「他人に知られたくない情報」を公表したからです。 本当は「脅迫」という理由があったんですけどね。 罪名が、個人情報保護法違反、プライバシーの侵害、名誉棄損、脅迫の どれになるか知りませんが、「してはいけない事」であることは確かです。 会社の誰もが、こんなこともわからないなんて、 あなたの属する管理会社には、管理を委託したくありませんね。 |
455:
匿名さん
[2014-05-23 00:20:42]
>判断は難しいです。弁護士に相談してみてください。
>ケースバイケースだと判断が難しいです。 これってNo.452に言ってるの? いやいや、今回の件ではケースバイケースじゃないだろ。 弁護士に相談しなくてもわかる。 >会社の誰もが、こんなこともわからないなんて、 >あなたの属する管理会社には、管理を委託したくありませんね。 同感。 |
当期は15名の役員である。規約違反と法律違反で選任された理事長に対して、
理事長でないのだから総会招集権が無い旨の異議がなされ支店長の見解文書
配布となった次第である。議案には規約の変更や契約更新も含まれていた。
支店長に面会を申し込んでも間に課長が入り込み面会拒否である。