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匿名さん [更新日時] 2015-04-14 07:46:57
 

田舎の村に引越しして自治会に入りました。皆さん親切で色々と指導はしてくださいます。新しく自治会活動を始めると、どうしても以前の自治会と比較しがちなのですが、郷に入らば郷に従えと言い聞かせ活動に参加しています。ただ、どうしても納得できないのが宗教活動です。自治会費のほとんどが神社寄付金にあてられ、自治会活動といえば神社等の様々な奉仕活動が主です。
赤い羽根募金のような公共の福祉に関する寄付金であれば納得もできますが、特定の宗教への寄付や活動及び署名には納得がいきません。私の自治会では神社が2件、天神さんが1件、山の神さんが1件、合計4件もの世話をしています。神社への寄付金の金額も自治会長の一存で決められ、会計報告で自治会員はその金額を後で知ることになります。
私自身はそれらの神社に対して何の信仰心もなく、できればその方面の活動は控えたいと思っていますが、寄付金が自治会費に含まれる以上、それはできません。自治会を脱会するとゴミを捨てられないそうなので困っています。
日本国憲法に約束される信教の自由は田舎では通用しないのでしょうか。自治会費は年会費で1万円です。
みなさんのご意見をお待ちしています。

[スレ作成日時]2013-11-14 06:26:20

 
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自治会の強制宗教活動参加について

830: 匿名さん 
[2015-03-18 09:49:14]
>825の方にお聞きします。
日本人は宗教心が薄いということですが私も同感です。
私個人も無神論者で宗教心はありません。
ですが、地域の政治的な問題に関しては関心があります。
そんな私も自治会に加入していますが、幸い、私の属する自治会は氏子活動はありません。
昔はあったと聞いています。
もし、スレ主みたいに氏子活動を強要されたり、寄付金を強要されれば断りたいと思っています。
私みたいな立場から見れば、スレ主のケースは違憲状態の自治会だと断言せざるを得ません。
違憲状態の自治会があるということは、仕方ないと納得するのではなく、やはり、将来的には改善すべき事ではないでしょうか?
831: 匿名さん 
[2015-03-18 09:55:21]
>826
過去レスは全て読んでいます。ネットでも調べております。それでも疑問は払しょくされません。

自治体が本気で認めていなければ、そのような自治会は存在しないはずなのに、なぜ存在するのですか?
行政がそのような自治会を認めていないのであれば、行政に訴えれば、問題解決ですよね?なぜそうしないんですか?めんどくさいから?

うちの地元は地方の田舎ですが、氏子会と町内会は完全分離です。それが普通だと思ってたけど。
しかし神社の祭りは、市の観光資源なので、市や町内が中心となってイベントを行います。
832: 匿名さん 
[2015-03-18 10:21:39]
>自治体が本気で認めていなければ、そのような自治会は存在しないはずなのに、なぜ存在するのですか
参考>813の9で結社の自由を私も認めていますよ。
それについて何か?
自治体は結社の自由について禁止することはできません。
自治体が認可することと放置することの違いを理解して下さい。
833: 匿名さん 
[2015-03-18 10:22:10]
>826
>自治体は違憲状態の自治会を認めていません。

自治会は自治体の承認を必要としません。
従いまして違憲状態ではありません。
834: 匿名さん 
[2015-03-18 10:30:24]
>831
>なぜ存在するのですか?

>833
>自治会は自治体の承認を必要としません。
の説明を参考にして下さい。
同じ立場の方の意見ですから納得できるかと思います。


835: 匿名さん 
[2015-03-18 10:30:36]
>>813
自治会の定義を自分に都合の良いようにして、無理やり違憲だといってますよね。
あなたが勝手に定義できるものではありませんよね?
法で定義されていないのなら、定義は一定しません。
憲法にもありますが、唯一の立法機関は国会です。
勝手に定義して、法律論を展開し、憲法をないがしろにしているのはあなた自身です!!!!!
836: 匿名さん 
[2015-03-18 10:35:54]
813 は憲法を悪用する悪人なんですね
837: 匿名さん 
[2015-03-18 10:40:56]
>835
そんなにヒステリックに言われても憲法の条文内容が変わるわけでもないしね。
憲法20条の内容はあなたなりに理解できていますか?
憲法違反かどうかは、憲法の条文と照らしあわせて各人が判断することだと思いますよ。
どこが都合がいい解釈なのか、勝手な判断なのか具体的に説明しないとね。
それとも、憲法解釈は自治会の仕切り屋まかせなのかな?
あなたはその解釈に従っているだけ?
838: 匿名さん 
[2015-03-18 10:43:10]
>837
自治会とは何か根拠条文があれば提示してください。
839: 匿名さん 
[2015-03-18 10:45:13]
837 は人格と脳内神経が破壊されてますね
840: 匿名さん 
[2015-03-18 10:47:10]
>>837
自治会の定義はどうなってますか?
841: 匿名さん 
[2015-03-18 10:50:00]
>>どこが都合がいい解釈なのか

いやだから、自治会の定義の部分じゃないですか?
842: 匿名さん 
[2015-03-18 10:52:48]
>自治会とは何か根拠条文があれば提示してください。
あなたが先に提示すればいいことなのではないですか?
言ってる意味がわからないかもね。
843: 匿名さん 
[2015-03-18 10:52:56]
>>憲法違反かどうかは、憲法の条文と照らしあわせて各人が判断することだと思いますよ。

憲法違反かどうか判断するのは、裁判所ではないですか?

憲法 第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
844: 匿名さん 
[2015-03-18 10:56:25]
>842

>あなたが先に提示すればいいことなのではないですか?

 無いものを提示しろとはご無体な、一休さんでも無理ですよね。
 定義などないのですよ。

>言ってる意味がわからないかもね。

 アホすぎてガッカリしました。
845: 匿名さん 
[2015-03-18 10:59:19]
>>837
自治会の定義はどうなってますか?
846: 匿名さん 
[2015-03-18 11:00:43]
>843
憲法解釈は時と場合と各人においては解釈が違ってくるのだよ。
そういった時の解決方法として裁判所がある。
憲法を解釈するのは各人の知恵で各人が解釈するのであって、他人任せではいけませんよ。
ましてや、自治会任せとか、権力者まかせとかではアウトです。
847: 匿名さん 
[2015-03-18 11:04:55]
解釈と判断を混同してはいけませんよ。違う意味ですからね。
ならばあなたは、違憲と解釈したので、違憲である可能性はあると理論を展開すべきではないですか?
違憲である可能性があると、とんでもないことを言っているので、緻密に理論は展開されるべきですよ。
848: 匿名さん 
[2015-03-18 11:05:43]
>>837
自治会の定義はどうなってますか?
849: 匿名さん 
[2015-03-18 11:08:13]
緻密な理論がなければ、通りすがりの人を犯罪者よばわりしているのとなんらかわりががないです。
850: 匿名さん 
[2015-03-18 11:12:13]
>837
掲示板でですか?
法廷みたいにしっかり理性的に判断できる裁判官がいるならそうするかもね。
あなた達相手ではね???
そういった問題提起するあなたも問題ありですね。
私からの提案ですが、あなたのほうから違憲でないと立証できる繊密な理論を展開すべきではないですか?
そうすれば、837の内容も少しは筋が通ってくる。
851: 匿名さん 
[2015-03-18 11:14:02]
失敬、>837>847の間違いです。
852: 匿名さん 
[2015-03-18 11:16:31]
悪魔の証明::いわゆる「言いがかり」の例
A. お前、悪魔だな?
B. 違いますよ。

A. 嘘付け。じゃあ「悪魔じゃないと言う証拠」を見せてみろ!
B. えぇ……ッ!

A. 悪魔ではないと言う証拠が無いんだから、お前は悪魔に決定だッ!!
B. えぇ……ッ!!
853: 匿名さん 
[2015-03-18 11:17:44]
>850

おまえが、両方の繊密な理論を展開しろ
854: 匿名さん 
[2015-03-18 11:20:50]
悪魔の証明::いわゆる「言いがかり」の例
A. お前、憲法違反だな?
B. 違いますよ。

A. 嘘付け。じゃあ「憲法違反じゃないと言う証拠」を見せてみろ!
B. えぇ……ッ!

A. 憲法違反ではないと言う証拠が無いんだから、お前は憲法違反に決定だッ!!
B. えぇ……ッ!!
855: 匿名さん 
[2015-03-18 11:30:32]
>853
少し展開が違うよ。

A. お前、悪魔だな?
B. 違いますよ。

B. じゃあ「悪魔だ言う繊密な根拠」を言ってみろ!
A. えぇ……ッ!

A. まずあなたが「悪魔でないという繊密な根拠」を言ってからにしてよ
B. おまえが、両方の繊密な理論を展開しろ

こんな感じかな?
856: 831 
[2015-03-18 12:38:12]
>833>834
同じ立場かどうかは知りませんが、
任意団体としての「存在」自体を聞いているのではありません。

自治体が例えば広報を配布することを委託したり、転入者に対して入会を薦めたりする「町内会、自治会」のことを言っているのです。

宗教活動も行っている団体を、行政が地域の代表団体として認めているということについて言ってます。
行政が「町内会」に対して、氏子会と分離するように指導すればよいだけのことだと思います。

つまり、もしこの状況が違憲だとするのなら、告発すべきは町内会ではなく、行政の方ですよね。
857: 匿名さん 
[2015-03-18 13:15:33]
行政が宗教の自由を損なう状況をつくりだしているとするならば、貴方が行政を告発されるのは、筋が通ると思います。
858: 匿名さん 
[2015-03-18 13:57:26]
>856
頭カチカチですね。

>宗教活動も行っている団体を、行政が地域の代表団体として認めているということについて言ってます。
自治体は自治会への内政干渉はしません。
つまり、認めるとも認めないともいいません。
下部組織団体でもありませんし、無関係だからです。
協力できる所を協力しあっているだけです。
代表団体だなんて単なる思い上がりではないですか?
自治会作るのに自治体の承認は必要ないのですよ。
承認してない団体に何を認めるというのですか?
他宗教団体やら慈善活動集団が地域の慈善活動にあたって地域の自治体と協力しあう事と同じ状況です。

>氏子会と分離するように指導すればよいだけのことだと思います。
間の抜けた質問だと気づかない所があなたらしい。
859: 831 
[2015-03-18 14:10:42]
>857
よくこのようなレスがありますが、意味が分かりません。
前レスを読めば分かるように、うちの地元では完全分離しているので、告発すべき対象がありませんのであしからず。

自分の入る自治会が宗教活動をしていて、それに対し我慢がならないと思っている人がおいででしたら、当人が行政に指導してもらうように言って、指導してもらえばいいというだけです。当人の問題ですからね。

別に僕は義憤に燃えているわけではないので、知り合いでもない人のために動く気は一切ありません。
860: 匿名さん 
[2015-03-18 14:33:20]
>857>858
地縁団体、自治会に難癖をつけて反応を楽しむことを目的とする、違憲自治会を告発する大日本クレーマー協会を早く作って去れ。
屁理屈にもならない詭弁は飽きた、他で喚け、迷惑だ。
861: 匿名さん 
[2015-03-18 14:41:36]
>860
単なるクレーマーだと思うなら、スルーが一番効き目がありますよ。
862: 匿名さん 
[2015-03-18 16:24:03]
,>859
行政に自治会を指導する権限があるんですか?
ないと思いますが。
863: 匿名さん 
[2015-03-18 16:34:45]
>862
自治連合会などでもいいですよ。
864: 匿名さん 
[2015-03-18 16:41:46]
自治連合会?権利能力なき社団ってやつですか?
865: 831 
[2015-03-18 16:46:26]
例えば豊橋市では

http://www.toyohashijichiren.jp/pdf/jichi_guide.pdf

このような形で、行政、自治連合会(市役所内に事務局)が規約を定めています。
法律的な権限は知りませんが、補助金、業務委託料などが存在する限り、自治会は行政の指導(意向)に従う必然性が生まれると思います。

あ、863も僕です。
866: 匿名さん 
[2015-03-18 16:47:02]
町内会も自治会も地域のボランティア団体にすぎない。
行政の下部団体ではないです。
行政は、地域のボランティア団体を支援してるだけ。
867: 匿名さん 
[2015-03-18 17:17:44]
>>865

読んでみましたが、規約というよりもガイドラインのような気がします。指導のような強制力は生じないのではないでしょうか?

豊橋市地域資源回収団体奨励金交に関して言えば、豊橋市地域資源回収団体奨励金交付要綱第3条第1項の規定によるらしいですが、こちらの規定はネットだと確認できません。

以下の地域資源回収の手引きによると
http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/10034/25tebiki.pdf

豊橋市地域資源回収団体奨励金の対象となる団体は以下のようになってますので、奨励金の対象となる団体は自治会に限られません。自治会が気に入らず、奨励金が欲しいなら要綱を満たす団体を作ればいいと思います。


(1)校区自治会
(2)町自治会
(3)子ども会
(4)女性会
(5)老人クラブ
(6)幼稚園保護者連絡会
(7)保育園保護者連絡会
(8)小学校PTA
(9)中学校PTA
(10)その他市長が認めた福祉団体等
868: 831 
[2015-03-18 17:26:25]
こんなのもあるのでご参考を
http://www.city.hitachinaka.lg.jp/uploaded/attachment/17587.pdf
ひたちなか市は豊橋市よりは若干ゆるい感じですが。
少なくとも、ただのボランティア団体に市が支援しているのではないですよ。

これは横浜市の監査
http://www.city.yokohama.lg.jp/kansa/kekka/pdf/ju15-6.pdf
直接は町内会に対する、市の補助金支出に対する監査。
この結果はどちらの意見に有利なのかわからないですが、宗教行事に関わることはOKです。しかし、神社に対する利益供与はダメなようですね。僕の感想としては、極めて妥当な判断だと思います。
少なくとも、町内会の活動に対し間接的にでも監査は入ります。それが補助金。そしてその補助金(市の業務委託)が、実質的な自治会なのかただのボランティア団体かの違いではないかと思います。
869: 831 
[2015-03-18 17:29:39]
>867 自治会が気に入らず、奨励金が欲しいなら要綱を満たす団体を作ればいいと思います。

僕もその意見には同意できます(^^)
870: 匿名さん 
[2015-03-18 17:30:56]
>865

盆踊りって書いてありますよ!

11ページ
町自治会の事業の主なものは
①交通安全対策 ②防犯・防災活動 ③清掃活動 ④盆踊りなどの親睦行事
⑤子ども会・老人クラブなどの育成等となっています。
871: 831 
[2015-03-18 17:40:24]
>870
もちろん、盆踊りは地域の大事な行事だとおもいますよ。
872: 匿名さん 
[2015-03-18 17:41:17]
>>868

豊橋ではボランティア団体でも補助金がもらえますよ。

横浜市の監査では宗教に町内会が係り補助金を受け取ることは違法ではないという結論ですね。
873: 匿名さん 
[2015-03-18 17:43:39]
>>871
違憲さんなら盆踊りで激怒です!
874: 831 
[2015-03-18 17:52:06]
>872
そうです。神社の祭礼に参加するのは、自治会として大丈夫、それをもって宗教団体とは言えない。しかし戸塚区が、公民館と社務所が同一になっており、その公民館建築に市の補助金がでているのはダメだから、社務所の看板を外し、公民館の利用法を是正するようにと「お願い」しています。

前レスで「指導」という言葉を使い、そんなもんできんわ!とおしかりを受けたので訂正します。行政が「お願いする」ですね。

監査請求をどのような団体が出したかは、予想するしかないですが、今後このような例は増えてきそうですね。
875: 831 
[2015-03-18 17:54:08]
>873
僕は違憲さんではないので、大丈夫ですよ(^^)
876: 匿名さん 
[2015-03-18 17:55:07]
ひたちなか市のは、市でなく、ひたちなか市自治会連合会が作ったガイドブックですよね。
だから自治会向けの記述しかありませんが。
補助金については、補助金交付の根拠になる条例があるはずです。これも確認できませんが。
ボランティア団体に補助金が交付されないというには早急ですね。
877: 匿名さん 
[2015-03-18 17:57:21]
そうですね。「指導」ではなく、あくまで「お願い」ってレベルになってしまいます。
878: 831 
[2015-03-18 18:07:20]
>876
僕はボランティア団体が補助金を交付されないとは言っていませんよ。

「町内会」としての補助金や業務委託を受けるには、町内会としての活動を行わないといけないと言ったのです。そうでなければ、行政から「お願い」が入るということです。そのお願いに従わなかったときにどうなるかは知らないけど。

上手く伝わらない表現でごめんなさい。
879: 匿名さん 
[2015-03-18 18:13:10]
>878

了解です。「お願い」に従わなかったときは、市はどうしようもないと思います。
手があるとすれば、「繰り返しお願い」かな
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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