田舎の村に引越しして自治会に入りました。皆さん親切で色々と指導はしてくださいます。新しく自治会活動を始めると、どうしても以前の自治会と比較しがちなのですが、郷に入らば郷に従えと言い聞かせ活動に参加しています。ただ、どうしても納得できないのが宗教活動です。自治会費のほとんどが神社寄付金にあてられ、自治会活動といえば神社等の様々な奉仕活動が主です。
赤い羽根募金のような公共の福祉に関する寄付金であれば納得もできますが、特定の宗教への寄付や活動及び署名には納得がいきません。私の自治会では神社が2件、天神さんが1件、山の神さんが1件、合計4件もの世話をしています。神社への寄付金の金額も自治会長の一存で決められ、会計報告で自治会員はその金額を後で知ることになります。
私自身はそれらの神社に対して何の信仰心もなく、できればその方面の活動は控えたいと思っていますが、寄付金が自治会費に含まれる以上、それはできません。自治会を脱会するとゴミを捨てられないそうなので困っています。
日本国憲法に約束される信教の自由は田舎では通用しないのでしょうか。自治会費は年会費で1万円です。
みなさんのご意見をお待ちしています。
[スレ作成日時]2013-11-14 06:26:20
自治会の強制宗教活動参加について
563:
匿名さん
[2015-03-10 13:59:53]
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564:
匿名さん
[2015-03-10 14:03:00]
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565:
匿名さん
[2015-03-10 14:08:08]
>562
歴史的には共同体の結から自治会活動の行政連絡、ゴミ処理等を除くのでよい。 |
566:
匿名さん
[2015-03-10 14:09:47]
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567:
匿名さん
[2015-03-10 14:11:12]
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568:
匿名さん
[2015-03-10 14:19:13]
そもそも新興住宅地での自治会の理論を歴史ある田舎にあてはめるのは無理。
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569:
匿名さん
[2015-03-10 14:20:57]
>>568
だから氏子会をわければ全て解決します |
570:
匿名さん
[2015-03-10 14:21:51]
自治会とか地縁者団体という言葉が出来る前から存在する組織だから尊重しないとね。
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571:
匿名さん
[2015-03-10 14:22:27]
今の住職は違いますがそれまでは町会長は住職だった。
今の住職は、僧りょうとして偉くなって町会長ができなくなった。 |
572:
匿名さん
[2015-03-10 14:22:53]
スレ主が非氏子会を作ればいいんじゃないの?
後から来たんだから。 |
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573:
匿名さん
[2015-03-10 14:25:15]
>566
>淘汰されていくのが歴史 信仰心は淘汰されないでしょ、心ですから誰も邪魔出来ません、子孫に伝わらずに廃れるだけです。 神社=お金ではないです、現在は神主不在が多い、祠など個人の寄付になってる、誰も得をしない、石屋が儲かるか? >意見できない組織構造になってるから会内部は無理。 組織の問題で宗教とは別問題。 内部から無理なら脱会するなり、役所にやらせるなり、訴えるなりするだけ。 此処で喚いていても他人は何もしてくれませんよ。 |
574:
匿名さん
[2015-03-10 14:28:35]
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575:
匿名さん
[2015-03-10 14:35:36]
>>573
>神社=お金ではないです 実際に補助金貰って活動している現実が有るのですよ。 スレ主さんみたく会長の独裁で事後報告の形なら尚更疑問を持つでしょう。一般会員ならね。 あと"割り当て"に関する反論はないのかな? それとも都合が悪いからスルー?w >組織の問題で宗教とは別問題 会長の独裁って書いてあるでしょう?。 視力悪いの?、アタマ悪いの? |
576:
匿名さん
[2015-03-10 14:37:45]
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577:
匿名さん
[2015-03-10 14:39:20]
>>574
歴史や実態が宗教団体なのに、なぜ地縁者団体にしようとする? スレ主の団体が地縁者団体という証拠を見せよ! 市町村長の認可を受けた団体なのか? 地方自治法が定められる前からの団体ならそもそもその様な認可も必要なく、 なにより憲法により結社の自由が保障されている。 歴史ある**に近代的な理屈を持ち込むな! 地方自治法 昭和二十二年四月十七日法律第六十七号 第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 |
578:
匿名さん
[2015-03-10 14:43:25]
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579:
匿名さん
[2015-03-10 14:50:59]
仮に地縁者団体としても、規約に共有財産である神社の土地(神社でなく、神社がある土地ね)の管理費が定められていれば、
地縁者団体は会費を徴収する権利があるということにならないかい? |
580:
匿名さん
[2015-03-10 14:53:56]
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581:
匿名さん
[2015-03-10 14:57:58]
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582:
匿名さん
[2015-03-10 14:58:54]
>>580
平成時代だから過去が無効になることはないよね?わかる? 昭和から平成になったときに、貴方の財産に対する権利がなくなったりしなかったでしょ? 憲法にも保障されてるよね? 「財産権は、これを侵してはならない。」 |
現在では神社もお寺も観光等で主な収入を得てたりする。
氏子、檀家頼りではなりたたない時代ですし、神主、坊主不在が多いです。
宗教心を持った氏子、檀家は皆無に近い。