住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ VIII」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-03-24 14:06:39
 

ベランダ喫煙 止めろよ VIIが1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
 
引き続きどうぞ。

[スレ作成日時]2013-11-12 14:36:52

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ VIII

941: 匿名さん 
[2015-03-12 10:17:15]
>936
>ある事柄に対して当事者の一方に義務があるなら、もう一方には相反する権利がある。
これをタバコのケムリを吸わされない権利を例にあげると、
タバコのケムリを吸わされない権利があるので、タバコを吸う人間が我慢する義務があるとなります。
そして、それはタバコを吸う権利より優先します。
なぜなら基本的人権においては生存権(タバコのケムリを吸わされない権利)は自由権(タバコを吸う権利)より優先するからです。
基本的人権を持ち出すくらいですから生存権が自由権に優先するなどは当然知っていることと思いますが下記を参照してください。

1.『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されている。

2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としている。

3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、これらの権利は、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利である。
942: 匿名さん 
[2015-03-12 10:42:58]
>配慮?
>配慮なんだ(笑)
散々、配慮配慮配慮とやり取りを続けてきたのに、今更「疑問符」に「配慮なんだ(笑)」なんて言葉が出てくるの?w
オマエ、記憶力ないだろw

>配慮された排ガス、副流煙は許されて、配慮されない排ガス、副流煙は迷惑だから止めろ!なんだ。
また、謎のストローマンを作り出して戦ってるよw
普通。「配慮された排ガス、副流煙は許されて」ときたら「配慮されない排ガス、副流煙は迷惑だから配慮しろ」だろw
なんなんだ、この意味不明な思考の跳躍は・・・

>自分自身が配慮をするのは当然としても、そんなのは他人に求めるものではありません。
その「自身がすべき当然の配慮」がないから、問題になってるんだろうがw
オマエさんの御説は「俺様には迷惑を強いる権利がある!」だろw
「違法にだけはならないようにする」ってのがオマエさんの言う「配慮」なのか?w

>『規約・法令等の定めに従い、認められるものについては(たとえ不快に感じても)お互いが受忍しあう』
>が正解です。
だから、これは否定してないだろうがw

>どうしてこんな常識が、キミには身に付かなかったんだろうね?
「俺様には迷惑を強いる権利がある!」なんて言えちゃう非常識を馬鹿にしてるだけだろうがw

>ある事柄に対して当事者の一方に義務があるなら、もう一方には相反する権利がある。
うん。だからオマエさんがそれを「権利」あまつさえ「強いる権利」とまで言うのであれば、(社会に出てるか怪しいところではあるが)とりあえずこれから1ヶ月満員電車に載る食べに肉まん食ってこいw
「やりたい/やりたくない」の話じゃないからな、「出来る/出来ない」の話だからな?
自身の権利を行使するのに、何もはばかりないだろ?当然できるよな?w
どうせ何のかんのと言い訳して(とりあえず、「食べたくもない肉まんを食べたくない」あたりかねwww)やらない(出来ない)んだろ?wそれを、「寝ぼけた」ってこっちは言ってるんだよw

>じゃあ『迷惑に感じさせる事があっても、ある程度は我慢してもらう事ができる。』と言い換えてあげますよ。
>これなら理解できるでしょう。
オマエ、ホントに記憶力ないのな・・・・
オマエさん、よく自身を非喫煙者って言ってるけど、30分前に吸った煙草の事忘れて、非喫煙者って名乗ってるんじゃなかろうなw

>いずれにしても、我慢を強いる事が認められているのには変わりありませんがね。
うん。だから肉まんで実験して来いw
現実が見れるからwww
943: 匿名さん 
[2015-03-12 10:50:33]
>こちらは事実を説明してるのに、支離滅裂な論理でとことん対抗してくる。
ほらなw
毎度のパターンw
何がどうとは説明せず(説明できずw)、「支離滅裂」だの「統合失調症」って逃げるw
典型的な詭弁www

>わかる人にしかわからないとおもいますが…
何をドヤ顔でwww
「わかる人にしかわからない」「わからない人にはわからない」
これが自身の正当性の説明か何かになると思ってるの?w
944: 匿名さん 
[2015-03-12 10:59:24]
>>939 言い訳文盲さん
ハイハイ(笑)

これ書いときゃ「俺様大勝利」って事なるんだっけ?w


こっちの人は脳内で「俺様大勝利状態」が確定してるだけで、具体的な反論があるわけでもなし、何かの自説を主張するわけでもなしで、さすがに反論の仕様もない・・・
「非学者論に負けず」の典型www
945: 匿名さん 
[2015-03-12 11:00:31]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150309-00002769-bengocom-soci

ここの喫煙者様の発展系(というか亜流?)w
946: 匿名さん 
[2015-03-12 11:04:21]
>ここの喫煙者様の発展系(というか亜流?)w
つか、すでにここの喫煙者様は、この形で「我慢を強いる権利」とやらを行使してそうだなwww
947: 匿名さん 
[2015-03-12 12:26:46]
「我慢を強いる権利」

ジドウシャニィでは無い名古屋新幹線訴訟が出せないあたりがアホに見える。

この訴訟は沿線住民が騒音振動公害で、旧国鉄を相手取って減速運転を訴えたもの。

これは副流煙を我慢するのとは明らかに違う。
948: 匿名 
[2015-03-12 16:07:56]
>1.『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されている。
>2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としている。
>3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、これらの権利は、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利である。
つまり、ベランダで喫煙する行為は憲法違反ということですね。
規約の改正だとか不法行為の立証とか、いままで何を眠たい事をやっていたのでしょうね(笑)
全て解決してよかったですね。
949: 匿名さん 
[2015-03-12 16:36:53]
948さんは私の書込みを読んでベランダ喫煙は憲法違反と理解したようです。今後は本人の発言はもとより他の人がベランダ喫を擁護する度に憲法違反を助長してるんだと反省し続けるのでしょうか。
ちなみに私は憲法の正しい解釈を述べただけです。
950: 匿名 
[2015-03-12 16:44:41]
>その「自身がすべき当然の配慮」がないから、問題になってるんだろうがw
この人は何をもって配慮がないと言い切っているのだろう・・・
>オマエさんの御説は「俺様には迷惑を強いる権利がある!」だろw
『俺様には』ではなく、『全ての住人は平等に』だよ。
キミだって、何ら社会的意義もなく、身勝手に自動車を使って、不特定多数の人に迷惑をかけてるのに、許されてるでしょう?

>「違法にだけはならないようにする」ってのがオマエさんの言う「配慮」なのか?w
誰がそんな事をいいました?
違法な事は絶対にしてはいけませんよ。
個人差はあれど、皆さん自分なりに迷惑をかけないようにと配慮はしてるんじゃないですか?
それを配慮がないとか、他人の行動に口出を挟もうとするからトラブルになるんですよ。
他人が配慮してるかどうかなんて考える事自体が間違い。
感情論は抜きにして、不快と感じた隣人の行動が、受忍すべきお互い様の範疇か、それを超える迷惑行為かを冷静に判断しなくてはいけないんですよ。
951: 匿名さん 
[2015-03-12 17:14:15]
>この人は何をもって配慮がないと言い切っているのだろう・・・
「俺様には迷惑を強いる権利がある!」っていうオマエさんの発言を持ってだよw

>『俺様には』ではなく、『全ての住人は平等に』だよ。
じゃあ、実際にお隣さんにそれを言ってみろw
「私にもあなたにも平等に迷惑を強いる権利があるんです」
「なので早速私は、受忍限度の範囲で騒音を立てることにします」
ってなw
たいした配慮だwww

>キミだって、何ら社会的意義もなく、身勝手に自動車を使って、不特定多数の人に迷惑をかけてるのに、許されてるでしょう?
だから、その車がどうのこうのって言ってる人を連れて来いってw
弁明でも謝罪でも、対応の協議でも、その人とするから。
オマエさんの脳内で「虎が暴れてる」って言っていわれても、私には何にも出来ないよw

>個人差はあれど、皆さん自分なりに迷惑をかけないようにと配慮はしてるんじゃないですか?
「迷惑を強いる権利がある」の、いったいどこに「迷惑をかけないように」なんて要素があるんだよw

>それを配慮がないとか、他人の行動に口出を挟もうとするからトラブルになるんですよ。
迷惑を被っている人間に対して「迷惑を強いる権利がある」なんて態度でいるからトラブルになるんだよw

>感情論は抜きにして、不快と感じた隣人の行動が、受忍すべきお互い様の範疇か、それを超える迷惑行為かを冷静に判断しなくてはいけないんですよ。
だからさw
試しに勘定を抜きにして「受忍すべきお互い様の範疇」とやらってことで、満員電車の中で肉まん食ってこいってw
オマエさんの「権利」なんだろw
なんだったら「新型痴漢」とやらでもいいぞwww
オマエさんの発言に正当性があるのなら、誰も文句言わないはずだし、文句言われても「肉まんを食べるなと強要するのか!」っていつもの反論で万事解決だろw
952: 匿名 
[2015-03-12 18:36:18]
>948さんは私の書込みを読んでベランダ喫煙は憲法違反と理解したようです。
憲法違反だと主張している事は理解しました。
>今後は本人の発言はもとより他の人がベランダ喫を擁護する度に憲法違反を助長してるんだと反省し続けるのでしょうか。
生存権は概念自体が曖昧なので、本当にあなたの主張が正しいのか、にわかには信じられません。
ベランダ喫煙の副流煙を(故意にではなく)吸わされる事が、生存権の侵害に該当するという根拠を示して頂けませんか?
判例(類推できるものでも構いません)などを紹介していただけると判りやすいのですが、、、
それと素朴な疑問なのですが、これまでの受動喫煙をめぐる民事裁判で、生存権の侵害が援用されていないのは何故なのでしょう?(されていたなら申し訳ありませんが。)
>ちなみに私は憲法の正しい解釈を述べただけです。
重要なのは、ベランダ喫煙の副流煙を吸わされる事が、そこに含まれるかどうかではありませんか?
953: 匿名 
[2015-03-12 18:49:55]
>「迷惑を強いる権利がある」の、いったいどこに「迷惑をかけないように」なんて要素があるんだよw
>迷惑を被っている人間に対して「迷惑を強いる権利がある」なんて態度でいるからトラブルになるんだよw
そう思いながら煙草を吸っている人が、キミの脳内で暴れているのですね?

いいですか
私は、非喫煙者の立場で、非喫煙者たるキミに、
「仮に迷惑だとしても我々には一定の受忍義務があるのです。裏を返せば、彼らには我々に迷惑を強いる権利があるんです。だから、我がままを言うのは止めなさい。もっと大人になりなさい。」と、教えてあげてるだけなんですよ。
いい加減理解して下さい。
954: 匿名さん 
[2015-03-12 19:21:11]
世の中にはベランダ副流煙好きがいるんですね。
955: 匿名さん 
[2015-03-12 20:33:09]
>>953

あんたは、元喫煙者。
違うか?
956: 匿名さん 
[2015-03-13 00:25:34]
人様に迷惑をかけて威張るように育てた覚えはありません 母より
957: 匿名 
[2015-03-13 02:12:19]
>>キミだって、何ら社会的意義もなく、身勝手に自動車を使って、不特定多数の人に迷惑をかけてるのに、許されてるでしょう?
>だから、その車がどうのこうのって言ってる人を連れて来いってw
>弁明でも謝罪でも、対応の協議でも、その人とするから。
ほらほら、気を付けて!
ベランダ喫煙者と全く同じ理屈になってますよ。
『私は迷惑をかけてるつもりはありません。迷惑なら迷惑と言ってもらわないとわかりませんよ。』って
でもね、本人には悪気がないわけですから、それはそれで構わないんですよ。

構わないのですが、ここでベランダ喫煙者と自己中大魔王のキミとの決定的な違いを教えてあげます。
ベランダ喫煙者は喫煙によって隣人に不快な思いをさせる事があるかも知れないけど、お互い様を理解しているから、隣人に何かを止めろなんて要求はしていません。
一方キミはといえば、煙草は吸うな!生活道路は通るな!気分を害したら被告だ!配慮しろ!
そのくせ自分が他人に迷惑をかけてるなんて事は微塵も理解できてない。
何でそんな身勝手な大人になっちゃたんだろうね・・・
958: 匿名さん 
[2015-03-13 08:28:46]
>>ベランダ喫煙者は喫煙によって隣人に不快な思いをさせる事があるかも知れないけど、お互い様を理解しているから、隣人に何かを止めろなんて要求はしていません。

いつの時代の話だよ?
20世紀で頭の中が停止したニコチン依存症に伴う認知症患者?
959: 匿名さん 
[2015-03-13 08:31:45]
お互い様が通用しなくなったから、喫煙所なんてできたんだろ。

本当にお互い様なら喫煙所なんて出来ない。
どこでも自由に吸える時代は終わった。
960: 匿名さん 
[2015-03-13 09:07:45]
>952
>憲法違反だと主張している事は理解しました。
私のカキコミを読んでベランダ喫煙が憲法違反だと理解したのは貴方です。
まぁ私のカキコミを読んでベランダ喫煙が憲法違反だと理解するのは勝手ですし、もしそう理解したなら今後はそれを前提にして発言することをオススメします。
もう一度おさらいすれば、生存権(タバコのケムリを吸わされない権利)は自由権(タバコを吸う権利)より優先されるということです。
更に付け加えると、
『迷惑を強いる権利がある』などというトンデモ輩が存在することを憲法を作るときに予想してかの如く第12条には
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、・・・・・又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、・・・・。
とあります。
憲法の理念を理解していないと、自由権を振りかざすトンデモ輩が出てくるのですね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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